総合福祉部会の骨格提言に基づく新たな障害者総合福祉法制度の確立を求める意見書   障害者自立支援法は、平成18年度から施行されている。 しかし、サービス利用料の応益負担や報酬体系の変更などによるサービス利用の抑制や 施設等における報酬が減少するなどの問題が指摘されたため、 国は暫定措置として特別対策や緊急措置を講じてきた。 今なお、運用上の問題点や課題が指摘されており、平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、 新たな福祉制度を実施するという「基本合意文書」が締結された。 しかし、「障害者総合支援法」は、骨格提言とはほぼ遠い内容であり、 訴訟上の和解において元原告と国が交わした合意を国が無視するものと指摘せざるを得ない。 よって、次の事項について強く要望する。   1 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が取りまとめた骨格提言を最大限尊重し、法制度に反映させること。                2 障害者の権利に関する条約の基本精神を踏まえ、障害者とその家族を参画させること。 3 新たな法制度の施行に当たっては、法制度を円滑に進めるための地方自治体の財源の確保について十分に配慮すること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年6月29日 逗子市議会