障害者総合福祉法(仮称)の制定を求める意見書 政府は一昨年1月、全国の「障害者自立支援法違憲訴訟団」との和解の 「基本合意文書」調印し、障がい者制度の集中的な改革のための意見書を まとめる「障がい者制度改革推進会議」を発足させた。 そしてこの推進会議の下に、障がい者・家族・事業者・自治体首長・学識経験者等55人から成る 「総合福祉部会」が設けられ、応益負担を原則とする現行の「障害者自立支援法」を来年の8月までに廃止し、 新たな「障害者総合福祉法(仮称)」の骨子と成る「骨格提言」が昨年の8月に提出されたところである。 然るに、今年2月22日に政府が出した新法案「障害者生活総合支援法(案)」では、名称が変わり、 法の対象も従来の3障害に加えて難病者の一部も新たに加えられたが、 他はほとんど「障害者自立支援法」の内容と変わらず、 「骨格提言」も60項目中3項目程度しか取り入れられていない。 もし、この法案がこのまま国会に提出・承認されれば、 日本国内での障がい者と健常者の真の意味での共生社会の実現はさらに遅れ、 「障害者自立支援法」廃止後の「障害者総合福祉法(仮称)」成立に期待し、 協力してきた全国の多くの障がい当事者・障がい者団体等の怒りと失望は高まるばかりである。 そればかりか、このように障がい者の人格保障の不十分な状況では国連の障害者権利条約の批准もさらに遅れ、 国際社会の中での日本の立場もさらに悪くなるばかりである。 よって、以上のことから国会及び政府に対し、以下のことを要請する。 1.「障害者総合福祉法(仮称)」は、推進会議総合福祉部会がとりまとめた 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、反映させた内容にすること。 2.「障害者総合福祉法(仮称)」制定にあたっては、 制度を円滑に進めるための地方自治体の財源を十分に確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成24年3月22日 鳥取県東伯郡湯梨浜町議会