「障害者総合福祉法(仮称)」の早期制定を求める意見書 平成18年4月に施行されえた「障害者自立支援法」は、その直後から、 新たに導入された応益負担制度をはじめ、 さまざまな問題点が指摘されてきたところである。 その後、政府は平成22年1月に、障害者自立支援法訴訟の71人の原告との間で、 速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、 新たに総合的な福祉法制を実現するとの基本合意を交わした。 一方、国連では、平成18年12月に障害者権利条約が採択され、 既に90ヵ国以上が批准を終えているが、我が国は、国内法が未整備のため、 いまだ批准できていない状況にある。 これらの問題解決に向けて、平成22年「障がい者制度改革推進会議」を設置し、 ここでの検討を踏まえ、平成23年7月には障害者基本法の改正が行われ、 8月には同推進会議の下に設けられた総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられたところである。 障がいの種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、 自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法や今般の骨格提言に沿った 「障害者総合福祉法(仮称)」を着実かつ速やかに立法化する必要がある。 よって国におかれては、下記の事項を踏まえ、 「障害者総合福祉法(仮称)」を早期に制定し、施行されるよう強く要望する。 1.「障害者総合福祉法(仮称)」は、推進会議総合福祉部会が取りまとめた 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、反映させた内容にすること。 2.「障害者総合福祉法(仮称)」の制定に当たっては、国の責任において、 制度を円滑に進めるための地方自治体の財源を十分に確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成24年3月22日 境市議会 経済厚生委員会委員長 柊 康弘