(仮称)障害者総合福祉法の制定に関する意見書 国では、平成18年4月、障害のある人も障害のない人とともに、 地域社会で生活できるための仕組みを目指した「障害者自立支援法」 が施行された。しかし、法の施行直後から応益負担、障害認定区分、 制度の谷間の問題など、様々な問題が指摘されてきた。 その後、政府は平成22年1月に、障害者自立支援法訴訟団の原告71名との間で、 速やかに応益負担を廃止し、遅くとも平成25年8月までに 障害者自立支援法に代わる新たな総合的福祉制度を実現するという 「基本合意文書」を交わした。 一方、国連では、平成18年12月に「障害者権利条約」が採択され、 既に110ヵ国以上が批准を終えているが、わが国では国内法が未整備のため、 いまだ批准できない状況である。 こうした中、平成22年4月、内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」 (以下「総合福祉部会」という。)において、平成23年8月30日に 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下「骨格提言」という。)がとりまとめられ、 内閣府に提出されている。 この骨格提言には、「障害者も障害のない人と同じように生きたい」という願いがこめられている。 この骨格提言を尊重し、障害の種類や程度、本人を取り巻く状況や経済力、 居住する自治体にかかわらず、障害者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法や今般の骨格提言に沿って「(仮称)障害者総合福祉法」を 着実かつ速やかに立法化する必要がある。 以上の観点から、国においては、下記のとおり、障害者やその家族の願いをふまえた 「(仮称)障害者総合福祉法」の制定がなされるよう強く要請する。 記 1「(仮称)障害者総合福祉法」の制定にあたり、国の責任において、制度を円滑に 進めるために財源を十分に確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月19日 熊谷市議会