障害者総合福祉法(仮称)の制定等に関する意見書(案) わが国では、平成18年4月、障害のある人も障害のない人とともに、地域社会で 生活できる仕組みを目指し、障害者自立支援法が施行されたが、法の施行直後から、 新たに導入された応益負担制度を初めとする様々な問題点が指摘されてきたことから、 政府は平成22年1月に、障害者自立支援法訴訟の原告との間で、速やかに応益負担制度を廃止し、 遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制度を実現するとの基本合意を交わした。 一方、国連では、平成18年12月に障害者権利条約が採択され、既に90ヵ国以上が批准を終えているが、 わが国は国内法が未整備のため、いまだ批准できていない。 そこで、これらの問題解決に向けて障害者制度の集中的な改革を行うため、 平成22年1月に、内閣総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」の下に 「障がい者制度改革推進会議」が設置された。 その後、ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には障害者基本法の改正が行われ、 また8月には「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」がまとめられ、 障害者総合福祉法(仮称)の制定に向けた作業が進められてきた。 平成24年3月13日、政府が国会に提出した法案には、提言の内容がほとんど盛り込まれておらず、 障害者や家族、関係者のこれまでの取り組みを軽視するものである。 よって、国においては、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、 障害者総合福祉法(仮称)を早期に制定するとともに、新法が実効性のあるものとなるよう十分な予算を確保するよう、 強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月16日 福井県議会