障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言を生かした(仮称)障害者総合福祉法の制定を求める意見書 平成21年12月、障害者の権利に関する条約(以下、「障害者権利条約」という) の締結に必要な国内法の整備を初めとする障害者に係る制度の集中的な改革を目的として、 内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、 この下に障害者施策の推進に関する意見をまとめる障がい者制度改革推進会議が発足しました。 平成22年4月には、この推進会議の下に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が設けられ、 障害者自立支援法にかわる(仮称)障がい者総合福祉法を 平成25年8月までに施行するための検討が精力的に重ねられてきました。 そして、55人の総合福祉部会委員の総意として 平成23年8月30日に障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(以下、「骨格提言」という)がまとめられました。 骨格提言は、私たち抜きに私たちのことを決めるなという基本精神でつくられた障害者権利条約と、 国が平成22年1月に障害者自立支援法違憲訴訟の原告との間で結んだ基本合意文書を指針としています。 そして、障害者を保護の対象から権利の主体へ転換を目指すことを基本理念として、 地域で自立した生活を営む基本的権利を明確に打ち出しています。 小平市では、第二期小平市障害福祉計画における基本方針として 「障がいのある人の自己選択・自己決定の尊重とそれを実現する情報提供の充実、 どんなに障がいが重くても地域で自立して暮らしていけるまちづくり、 ライフステージに応じた多様で一貫した支援のできる計画づくり」を掲げてきました。 どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、 あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるために必要な支援を受けることを 障害者の基本的権利として保障されることが必要です。 よって小平市議会は、国会及び関係行政庁に対し、骨格提言を反映した (仮称)障害者総合福祉法の確実な成立、施行を求めるとともに、 障害者が基本的人権を享有する個人として尊重され、他の者との平等が保障される社会を実現するため、 次の事項を求めます。 1 (仮称)障害者総合福祉法制定に当たり、骨格提言を最大限尊重し、 障害者ら当事者の意見を十分に反映させること。 2 (仮称)障害者総合福祉法において、障害者の自立した地域生活が可能となる質的、 量的に充実した障害福祉施策の予算を確保し、その提供体制を確立すること。 3 (仮称)障害者総合福祉法制定に当たり、障害者福祉制度を充実させるため 地方自治体の財源を十分に確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 あて