Q この法律ほうりつ禁止きんしする差別さべつは?

A 障害者しょうがいしゃ差別さべつ解消法かいしょうほうでは2種類の差別を禁止しています。2016(平成28)年の施行しこう(実際に法律が有効ゆうこうになること)に向けて、何が差別で何が合理的配慮なのか、それぞれの分野に関係する省庁しょうちょうでガイドラインがつくられます。JDFでは「部会ぶかい意見いけん」などを参考に、以下の(1)、(2)のように2種類しゅるいの差別に整理してみました。

 (1)不当ふとう差別的さべつてき取扱とりあつか

① 「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能きのう障害しょうがいを理由にして、区別くべつ(分けること)や排除はいじょ制限せいげんをすること

(例1)それまで利用していたインターネットカフェが、その人に精神障害があるとわかった途端とたん店の利用を拒否きょひした。

(例2)聴覚障害のある人が、一人で病院を受診じゅしんしたところ、筆談ひつだんのための時間がとれない」との理由で、手話しゅわ通訳つうやく派遣はけんの依頼もせずに受診じゅしんことわられた。

② 車いすや補装具ほそうぐ盲導犬もうどうけんや介助者など、障害に関連することを理由にして、区別くべつ排除はいじょ制限せいげんをすること

(例)盲導犬もうどうけんを連れた人が「動物は店に入れることができません」とレストランの入店を拒否きょひされた。

ただし、上の①、②の行為が、だれがみても目的が正当で、かつ、その扱いがやむを得ないときは、差別になりません。

12

p12

 (2)合理的配慮を行わないこと(合理的配慮の不提供ふていきょう

障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態じょうたい性別せいべつ年齢ねんれいなどを考慮した変更へんこう調整ちょうせいサービスを提供することを「合理的配慮」と言い、それをしないと差別になります。

ただし、その事業者などにとって大きすぎるお金がかかる場合などは合理的配慮を行わなくても差別になりません。「変更や調整」とは何でしょうか。以下のように整理してみました。

 時間や順番、ルールなどを変えること

(例1)精神せいしん障害しょうがいがある職員の勤務時間を変更へんこうし、ラッシュらっしゅ時に満員電車を利用せずに通勤つうきんできるように対応する。

(例2)知的ちてき障害しょうがいがある人に対して、るびをふったりわかりやすい言葉で書いた資料を提供ていきょうする。

イラスト、わかりやすい資料

 設備や施設しせつなどの形を変えること

(例)建物の入口の段差だんさ解消かいしょうするために、スロープを設置せっちするなど、車いす利用者が容易よういに建物に入ることができるように対応する。

イラスト、入口にスロープ

13

 補助ほじょ器具きぐやサービスを提供すること

(例1)視覚障害がある職員が仕事で使うパソコンに音声おんせいみ上げソフトを導入どうにゅうし、パソコンを使って仕事ができるようにする。

(例2)発達障害者のために、他人の視線などをさえぎる空間を用意する。