○ この法律に基づいて、国と自治体には、差別解消のとりくみが義務づけられました。
○ 問題を解決するための新しい紛争解決機関はつくらず、今すでにある行政などの相談機関などが使われます。
○ 国と自治体は、そうしたさまざまな機関の連携のためにあらたに差別の解消を支援するための「障害者差別解消支援地域協議会」を設置することができます。
○ 「協議会」には、国の機関やNPOで活動する人、学識経験者などの人たちも入ることができます。また、「協議会」は、相談事例の検討や、その他の機関に協力を依頼することができます。
○ これらのしくみでどうしても解決しない場合は、裁判所の判断が必要となることもあります。
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