障害があってもなくても、だれもが分(わ)けへだてられず、お互いを尊重(そんちょう)して、暮らし、勉強し、働いたりできるように差別を解消して、だれもが安心して暮らせる豊かな共生(きょうせい)社会(しゃかい)の実現を目的としています。(第1条より)
障害者基本法第2条と同じく、障害のある人すべての人が対象になります。障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)を持っていなくても対象になります。
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