社会(しゃかい)モデルの考え方は、すでに日本でも障害者基本法の定義に取り入れられています。
障害者基本法 第2条(定義)
1 障害者 身体(しんたい)障害、知的(ちてき)障害、精神(せいしん)障害(発達(はったつ)障害を含む)その他の心身の機能(きのう)の障害(しょうがい)(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害(しょうがい)及(およ)び社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき)により継続的(けいぞくてき)に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
2 社会的(しゃかいてき)障壁(しょうへき) 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁(しょうへき)となるような社会における事物(じぶつ)、制度(せいど)、慣行(かんこう)、観念(かんねん)その他一切(いっさい)のものをいう。
障害(しょうがい)? 社会(しゃかい)モデル?
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