Q では、こまったときの問題もんだい解決かいけつのしくみは?

A 

○ この法律に基づいて、国と自治体には、差別解消のとりくみが義務ぎむづけられました。

○ 問題を解決するための新しい紛争ふんそう解決かいけつ機関きかんはつくらず、今すでにある行政などの相談そうだん機関きかんなどが使われます。

○ 国と自治体は、そうしたさまざまな機関の連携のためにあらたに差別の解消を支援するための障害者しょうがいしゃ差別さべつ解消かいしょう支援しえん地域ちいき協議会きょうぎかい」を設置することができます。

○ 「協議会きょうぎかい」には、国の機関やNPOで活動する人、学識がくしき経験者けいけんしゃなどの人たちも入ることができます。また、「協議会」は、相談事例の検討や、その他の機関に協力を依頼いらいすることができます。

○ これらのしくみでどうしても解決しない場合は、裁判所さいばんしょの判断が必要となることもあります。

成長した木の絵 

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