JANNET 障害分野NGO連絡会

ここから本文

「障害分野NGO連絡会」規約

■ [名称]

第1条

本会は、「障害分野NGO連絡会」(Japan NGO Network on Disabilities)と称する。
略称は「JANNET(ジャネット)」とする。

■ [目的]

第2条

「障害者を取り残さない」という理念のもとに、インクルーシブ社会の実現を目指して、アジア太平洋地域を中心に障害分野の民間の国際協力・交流を推進するための関係団体の情報交換および協力・連携の強化、推進等を図るとともに、海外の関係国際団体等との情報交換および経験交流の推進を図ることを目的とする。

■ [会員]

第3条

本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員:
本会の目的に賛同し、障害分野において国際的活動を行っている民間団体、又は、これから活動しようとする民間団体をいう。
(2)賛助会員:
本会の目的に賛同し、事業運営に関し、財政的に支援する目的で入会した民間団体、企業又は個人をいう。
(3)名誉会員:
本会の活動に特別の貢献があり、役員会で承認された個人をいう。

2.本会の会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書によって申し込むものとする。

3.正会員および賛助会員になろうとする者は、役員会の承認を得なければならない。

4.会員は、次の事由により資格を喪失する。

(1)書面又は口頭で退会の意志表示があったとき。
(2)団体又は企業が解散した場合、および個人会員が死亡したとき。
(3)2年以上会費の滞納が生じたとき。
(4)本会の名誉を傷つけ、あるいは反社会的行為等を行った場合において、総会に出席した正会員の過半数の議決があったとき。

■ [会費]

第4条

年会費は、次のとおりとする。

(1)正会員:年額1口2万円
(2)賛助会員:
団体又は企業の場合は、年額1口10万円
個人の場合は、年額1口5千円
但し、学生は、年額1口千円
(3)名誉会員:免除

2. 会費の納入は、別に定める内規によるものとする。

3.既納の会費は、これを返還しない。

■ [事業]

第5条

本会の目的を達成するため、次のような事業を行う。

(1)調査・研究および研修等の活動
(2)広報・啓発等の活動
(3)海外の関係国際団体との交流等
(4)政策等の提言
(5)その他、本会の目的達成のために必要な事業

2. 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

■ [役員]

第6条

この会に次の役員を置く。

会長  
副会長 ・・・・若干名
幹事  ・・・・10名以上20名未満
監事  ・・・・2名

2. 会長、副会長は、役員会において幹事の互選で定める。役員会は、任期満了前において次期の幹事および監事を選任し、総会において承認を得る。

3.監事は、幹事および事務局員を兼ねることができない。

第7条

会長はこの本会を代表し、会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3. 幹事は役員会において、この規約の規定および総会の議決に基づき業務を執行する。

4. 監事は、本会の事業ならびに会計を監査する。また本会の事業執行の状況または会計の状況について、幹事に意見を述べることができる。

■ [任期]

第8条

役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

2. 役員は再任されることができる。

■ [総会および役員会]

第9条

本会の会議は、総会と役員会の2種類とし、総会は通常総会と臨時総会とする。

2.総会は会長が招集して、その議長となる。

3. 総会は、正会員をもって構成する。但し、正会員以外の会員の参加を認めるが、議事の議決権は有しないものとする。

4.役員会は会長が招集して、その議長となる。

5.役員会は、役員をもって構成する。

■ [総会および役員会の機能]

第10条

総会は、次のことを議決し、承認する。

(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)規約の変更
(4)役員会によって選任された役員の承認
(5)その他、役員会が必要と認める事項

2. 役員会は、この規約に定めるもののほか、次のことを議決する。 

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他本会の業務の執行に関する事項

■ [総会の議決]

第11条

総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。

2.総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3.開会の定足数、議決の定足数については、委任状によるもの、代理人によるものを認める。

■ [役員会の議決]

第12条

役員会は、幹事の2分の1以上が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。
2.役員会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.開会の定足数、議決の定足数については、委任状によるもの、代理人によるものを認める。

■ [委員会]

第13条

本会の事業運営に当たり、次の専門委員会を設けるほか、必要に応じ、その他の委員会を設けることができる。なお、各専門委員会は賛助会員からも委員をおくことができる。

(1)企画委員会
(2)広報・啓発委員会
(3)研修・研究委員会

2.各専門委員会の役割は、役員会の議決を経て別に定める。

■ [規約改正]

第14条

この規約は、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。

■ [事務局]

第15条

本会の事務局は、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会に置く。

■ 付則

  1. この規約は、1993年9月30日から施行する。
  2. この規約は、2000年6月5日に、一部改正される。
  3. この規約は、2002年6月2日に、一部改正される。
  4. この規約は、2003年6月8日に、一部改正される。
  5. この規約は、2005年4月16日に一部改正され、2005年4月16日から施行する。
  6. この規約は、2008年5月31日に一部改正され、2008年5月31日から施行する。
  7. この規約は、2015年5月9日に一部改正され、2015年5月9日から施行する。
  8. この規約は、2017年5月27日に一部改正され、2017年5月27日から施行する。
  9. この規約は、2018年6月3日に一部改正され、2018年6月3日から施行する。
        

> トップページへ