○「国連・障害者権利条約特別委員会」傍聴団報告書/V.関係資料
以下は、第1回特別委員会の報告書案(A/AC.265/2)の仮訳です。2002年8月9日の本会合では、報告書案の修正文書が配布され、それに口頭修正がなされた上で、報告書案が採択されました。この仮訳は、修正文書を踏まえて(口頭修正箇所は一部踏まえて)作成したものです。 なお、後日、国連から報告書の正式版「(A/57/357)Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities(英語)」が公表されました。 |
1.国連総会は、その決議56/168(2002年12月19日)において、国連人権委員会及び社会開発委員会の勧告を考慮して、社会開発、人権及び非差別分野における全体的アプローチに基づき、障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約の提案を検討するための、すべての国連加盟国及びオブザーバーに参加の途が開かれた特別委員会を設置することを決定した。また、この決議は、第57回国連総会が開催される前に、特別委員会が10日間の作業を行う会期を少なくとも1回開催することを決定した。
2.特別委員会は、2002年7月29日から8月9日まで国連本部において、その第1会期を開催した。この会期中に、特別委員会は19の本会合と、パネルディスカッションのために1つの会合を開催した。
3.実質的な事務局として、経済社会問題局・社会政策開発部が活動することになった。一方、特別委員会の技術面に関する事務局は、国連総会に係る問題及び会議サービス局・軍縮及び非植民地化機関担当係(Disarmament
and Decolonization Organs Servicing Branch
of the Department of General Assembly Affairs
and Conference Services)が受け持った。
4.特別委員会の第1回会合は国連総会の副議長エラディオ・ロイザガ(パラグアイ)の開会宣言をもって開催された。ニティン・デサイ経済社会問題局事務次長は、国連事務総長の代理として発言した。
5.第1, 5, 7回会合(7月29日、7月31日、8月1日)において、特別委員会は、口頭表決により、以下の役員を選出した。
議長:ルイス・ガレゴス(エクアドル)
副議長:エリク・マナロ(フィリピン)
:ジャネット・ヌドロフ(南アフリカ)
:カリーナ・マーテンソン(スウェーデン)
6.第1回会合(2002年7月29日)において、特別委員会は、以下のような議題案(国連文書A/AC.265/L.1)を採択した。
(a) 国連事務総長ノート(A/AC.265/1)
(b) 議題案(A/AC.265/L.1)
(c) 参加者名簿(A/AC.265/INF/1)
(d) 障害のある人の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約(メキシコのワーキング・ペーパー)(A/AC.265/WP.1)
(e) 障害のある人の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約(EUのポジション・ペーパー)(A/AC.265/WP.2)
(f) 障害のある人の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約(中国のポジション・ペーパー)(A/AC.265/WP.3)
(g) 障害に関する国際規範と国際基準に関する報告書(A/AC.265/CRP.1)
(h) 障害のある人の人権(A/AC.265/CRP.2)
(i) 障害に関する国際規範と国際基準に関する国際セミナーとシンポジウム(A/AC.265/CRP.3)
(j) 障害に関する国際規範と国際基準に関する国連諮問専門家会合の報告書(A/AC.265/CRP.4)
(k) 作業の予定表(A/AC.265/CRP.5)
(l) 障害と人権に関する重要論点と傾向:現れつつある論点と概念(A/AC.265/CRP.6)
8.第8回会合(2002年8月1日)において、特別委員会は、テーマ別のアプローチ(包括的な原則及び権利、市民的及び政治的権利の平等、経済的、社会的及び文化的権利の平等、パネルディスカッション、監視メカニズム、その他の項目)に基づいて、その作業を行うことを決定した。
9.2002年7月29-31日の本会合において、以下の国家代表は一般的な声明を行った。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、クロアチア、デンマーク(EU代表)、ドミニカ共和国、インド、インドネシア、日本、ヨルダン、ノルウェー、フィリピン、韓国、シエラレオネ、南アフリカ、ウガンダ、米国及びウルグアイ。また、以下の国連専門機関及び組織が一般的な声明を行った。国際労働機関(ILO)及び国連人権高等弁務官事務所。さらに、以下の非政府組織(NGOs)の代表も発言した。障害者インターナショナル、インク
ルージョン・インターナショナル、マドレInc.(Madre
Inc.)、支援連合インターナショナル(Support
Coalition International)、世界盲人連合及び世界ろう連盟。
10.第14回会合(2002年8月6日)において、特別委員会の要請により、経済社会問題局・社会政策開発部は、この問題について国連機関及び計画の代表と意見を交換することを目的としたパネルを、政府代表とNGO代表のために設けた。このパネルは、オディル・フランク(経済社会問題局・社会政策開発部)の宣言をもって開催され、ベンクト・リンクビスト(社会開発委員会の障害に関する特別報告者)が司会をした。申し合わせた事項について、以下の専門家が簡潔に状況を説明した。アキコ・イトウ(経済社会問題局・社会政策開発部)、ジェーン・コナーズ(経済社会問題局・女性の地位向上部)、メアリー・ベス・ヴァインヴェルガー(経済社会問題局・人口部)、マリー・シャミ(経済社会問題局・統計部)、ブライアン・バーデキン(国連人権高等弁務官事務所・国連人権高等弁務官特別顧問)、ジェラルド・クイン(国連人権高等弁務官事務所の下で行なわれた研究報告書の執筆者)、グルバダン・ハビビ(国連児童基金)、スティーブ・ミラー(ILO)、ジャヴィア・ヴァスクエツ(世界保健機関を代表した汎米保健機関)。
11.第8回会合(2002年8月1日)において、特別委員会は、議長が提案した次の決定を採択した。
特別委員会は以下のことを決定する。
12.(削除)
13.また、特別委員会は、国連総会が第2回特別委員会の開催地を検討し、それを第57回国連総会で採択される関連決議に含めるよう勧告する。
14.(記載なし)
15.特別委員会は、国連事務局が、必要な場合には、地域技術会合及び専門家会合を開催するよう要請する。これらの会合の資金供給は、障害に関する国連任意基金、開発口座その他の任意的貢献を通じて行うものとする。
16.(削除)
17.特別委員会は、その議長団が、第2回特別委員会の準備及び構成(第2回特別委員会が開催される少なくとも6週間前に、とりわけ、テーマ別討議のための枠組みを示した議題案を準備することを含む。)に関する会期間会合を開催するよう勧誘する。
18.さらに、特別委員会は、その議長団が、第2回特別委員会において、主要なテーマ別の問題に関して、専門家及び国連諸機関が参加するパネルディスカッションを開催するよう勧誘する。
19.特別委員会は、国連総会が、障害のある人の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約について、以下の決議案を採択するよう勧告する。
国連総会は、
特別委員会を設置した国連総会決議56/168、国連人権委員会決議2002/61、及び社会開発委員会第40会期の報告書(E/2002/26)に含まれている社会開発委員会決議を想起し、
特別委員会の作業に非政府組織が積極的に参加する重要性、並びに、障害のある人の人権及び基本的自由を促進する際の非政府組織の重要な貢献を強調し、
条約提案の検討が、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則の実施を強化しつつ、国際的義務の実施及び6大人権条約の監視機構の主流に障害の観点を一層取り入れるための具体的な努力を補足するものであることを強調し、
特別委員会の作業に貢献する、政府、専門家及び非政府組織による国内的、地域的及び国際的会合における作業を歓迎し、
障害のある人がすべての人権及び基本的自由を平等かつ効果的に享有することを促進し及び保護する必要性を再確認し、この点に関して条約が果たす貢献を認め、従って、条約提案の審議を継続する必要があることを確信して、
20.第19回会合(2002年8月9日)において、ジャネット・ヌドロフ(南アフリカ)副議長は、特別委員会の報告書案(A/AC.265/2)の内容を説明した。
21.同会合において、特別委員会は、第57回国連総会に提出される、口頭修正された報告書案(A/AC.265/2)を採択した。
(訳:川島 聡)