全国脊髄損傷者連合会栃木県支部

会    則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和63年4月17日制定

平成02年4月15日改訂

平成09年4月15日改訂

 

 

 

 

会        則

 

第一章  総  則

(名称)

第1条 本会は〔全国脊髄損傷者連合会(脊損会)栃木県支部〕と称する。

(所在地)

第2条 @本会の事務所は栃木県内に置く。

A事務所は、役員会で決定し公表する。

(目的)

第3条 本会は脊髄損傷者及び重度身体障害者の社会参加の促進、福祉の増進及び会員相互の親睦を図り,以って意義ある文化的な生活を営むことを目的とする。

(事業)

第4条        本会は目的達成のため次の事業を行なう。

@医療体制の改善並びに福祉向上と充実に関する事項。

A会員の社会的自立生活,並びに組織運営に必要な事項。

B会報,ニュース等の発行並びに親睦を発展させる事項。

C組織の充実,発展並びに他の団体との友誼に関する事項。

第 二 章  組  織

(組織)

第5条 本会は受傷の如何を問わず栃木県内に在住する脊損者、重度障害者並びに本会の目的、趣旨に賛同する会員を以って組織する。

(所属)

第6条 本会は「全国脊髄損傷者連合会」(以下脊損会という)に所属する。

第 三 章  会  員

(会員)

第7条 @正 会 員 脊損者並びにこれに準する障害者

A賛助会員 正会員意外に者

(退会)

第8条 退会する者は、文書を以って(電話連絡可)支部長に届けるものとする。

 

 

 

 

(除名)

第9条 会員は次の各号に該当したときは役員会の決議を経て除名する事が出来る。

@正当な理由無く会費の未納が2ヶ年に達した時。

A本会の名誉を著しく傷つけた場合。

(返戻)

第10条 退会、除名等の者の既納会費,その他の納品は返戻しない。

第 四 章  機   関

(種類)

第11条 本会の機関は,総会並びに役員会の2種とする。

(総会)

第12条 総会は本会の最高決定機関にして,会員全員によって構成し、

定期総会及び臨時総会の2種とする。

@定期総会は毎年4〜5月に開催する。

A臨時総会は、支部役員が必要と認めた場合と,

(審議事項)

第13条 総会によって審議する事項

@予算の決定並びに決算の承認事項。

A会則、所規定の改訂並びに組織運営の基本事項。

B運動方針並びに具体的活動の基本事項。

Cその他の必要な基本事項。

(決議)

第14条 第6条 総会の決議は以下による

@    総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席を以って成立し,

出席人数の過半数(委任状含む)の賛成を以って決定する。

A可否同数の場合、議長の採決による。

(役員)

15条 本会に次の役員を置くことが出来る。

@ 支 部 長   1名     G 厚生福祉部長    1名

A 副 支 部 長 2名     H 頚 損 部 長   1名

B 事 務 局 長 1名     I 文 化 部 長   1名

C 書 記 長   1名     J 体 育 部 長   1名

D 会 計(財務) 1名     K 監  査      2名

E 組 織 部 長 1名      

F 労働福祉部長  1名

 

(任期)

16条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない、但し補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問及び相談役)

17条 支部長は役員会の決議に基づいて顧問又は相談役を置くことが出来る。

第 五 章  財  務

(財源)

18条 本会の財源は次の通りとする。

@会     費  会費は1ヶ年5000円とし,原則として1年分前納とする。但し,分納することも出来る。

A寄付金及び助成金 受納については役員会の決議を必要とする。

Bその他の臨時収入 役員会の決議に基づくこととする。

第 六 章  役 員 選 出

(選出)

第19条     役員は総会において選出することを原則とする。

  第 七 章   慶  弔

(慶弔)

第20条 会員が結婚したときはお祝いを出す

その金額は役員会の決定による。

第21条 会員が死亡したときは支部長が会を代表して弔電を出す。

その金額は概ね3000円相当とする。

 

 第 八 章  会  則

(会則)

第22条 本会則は会員の3分の2以上(委任状含む)の賛成がなければ改訂

する事が出来ない。

(年度)

第23条 本会の事業は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(施行)

第24条 新 規・本会則は昭和63年4月17日より実施する。

改訂1・本会則は平成02年4月15日より実施する。

改訂2・本会則は平成09年4月15日より実施する。