職業リハビリテーションとは
人間にとって、働くということは大変重要な意味をもっています。生きていくために必要な最低限の生活の糧を得るためにも、またそれ以上に豊かな生活を獲得し、維持していくためにも、働いてそこから受け取る報酬はなくてはならないものです。しかし、働くことはそれだけにはとどまりません。人は働くことを通じて、社会の一員として役割をもち、その発展に貢献していくことになります。また、自己実現を図り、生きがいをもった人生を送る上でも重要な意味をもっています。
このことは、障害をもっているいないに係わらず、すべての人間にとって言える普遍的な原理でしょう。
障害をもっているが故に職業に就くことが困難になっていたり、維持していくことが難しくなっている人にも、職業を通じた社会参加と自己実現、経済的自立の機会を作り出していく取り組み、これが職業リハビリテーションのめざしているものと言えることができるでしょう。
職業リハビリテーションの概念については、国際労働機関(ILO)の条約や勧告が大きな役割を果たしてきているので、ここではそれについて紹介することにしましょう。また、日本においては「障害者の雇用の促進等に関する法律」の中で定義を行っていますので、その定義も併せて紹介したいと思います。
1 国際労働機関(ILO)の定義より
(1)定義と目的
職業リハビリテーションは、医学的リハビリテーション、心理・社会的リハビリテーション、教育的リハビリテーションと並んで、リハビリテーションの領域のうちの1つの専門領域と位置づけられますが、国際労働機関(ILO)は職業リハビリテーションについて次のように定義しています。
・・・・・職業リハビリテーションとは、継続的かつ総合的リハビリテーション過程のうち、障害者が適当な就業の場を得、かつそれを継続することができるようにするための職業的サービス、例えば、職業指導、職業訓練、および選択的職業紹介を提供する部分を言う。
(1955年「障害者の職業リハビリテーションに関する勧告」(第99号勧告)より)これによると、職業リハビリテーションは総合リハビリテーションの一過程として、就業の場を得、さらにそれを継続するためのサービスを行うものだと考えることができます。
その後、ILOは1983年に「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(第159号条約)及び「勧告」(第168号勧告)において、職業リハビリテーションの目的を次のように規定しています。
・・・・・職業リハビリテーションの目的は、障害者が適当な雇用(employment)に就き、それを継続し、かつ、それにおいて向上することができるようにすること並びにそれにより障害者の社会への統合または再統合を促進することにある。 ここでは、1995年の勧告に加えて、雇用において”向上すること”が追加され、障害者が単に適切な職場を得てそれを継続するだけではなく、昇進や待遇などにおいても十分な考慮がされなければいけないことを強調しているといえます。また、ここでいう雇用(employment)は、一般企業への雇用だけではなく、自営や保護的雇用も含めており、幅の広い概念であることに注意しなければいけません。
(2)職業リハビリテーションのサービス
職業リハビリテーションのサービスについては、1985年、ILOが「障害者の職業リハビリテーションの基本原則」で次のようなものがあるとしています。
障害者の身体的・精神的・職業的な能力と可能性について、明確な実体を把握すること(職業評価)
職業訓練や就職の可能性に関して障害者に助言すること(職業指導)
必要な適応訓練、心身機能の調整、または正規の職業訓練あるいは再訓練を提供すること(職業準備訓練と職業訓練)
適職を見つけるための援助をすること(職業紹介)
特別の配慮のもとで仕事を提供すること(保護雇用)
職場復帰が達成されるまでの追指導をすること(フォローアップ)
(3)職業リハビリテーションの対象者
さきほどのILO第159号条約において、障害者とは「正当に認定された身体的または精神的障害のため、適当な職業に就き、これを継続し及びその職業において向上する見通しが相当に減少している者をいう」とされています。身体上または精神上の障害に起因して、職業生活に就いたりこれを維持していく上で、なんらかの困難がある人を障害者としてとらえ、職業リハビリテーションサービスを提供すべきとしています。障害の原因や種類・程度が問題ではなく、障害が現在あるいは将来の就職に対して、実質的な不利となっている場合について、職業リハビリテーションの対象者としてとらえるべきと強調していることに注目したいと思います。
2 障害者の雇用の促進等に関する法律
1960年(昭和35年)公布・施行された身体障害者雇用促進法が1987年(昭和62年)改正され、障害者の雇用促進等に関する法律(以下「雇用促進法」と略します)として翌年4月1日より施行されました。この法律の中で、職業リハビリテーションについては次のように定義しています。
法第2条六 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介、その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。 ここでは、職業リハビリテーションの内容として職業指導や職業訓練、職業紹介、その他としてあげながら、職業リハビリテーションのめざすものは”職業生活における自立”と明確に位置づけています。ILOの定義では、障害者の社会への統合または再統合が目標となっていますが、雇用促進法では”自立”という概念でその目標をあげています。
この法律の中で、障害者とは
法第2条一 身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう
と定義し、職業リハビリテーションの対象者として身体及び精神の障害についてその範囲とすることを表明しています。それによって作業施設や設備、職場適応、雇用管理に関する各種助成金の対象として身体障害者・精神薄弱者・精神障害回復者等(*)が含まれるようになりました。
一方、雇用率については精神障害回復者等は除外されていますし、雇用義務も身体障害者のみで、特例として精神薄弱者を雇用率算定において身体障害者と同様にカウントすることが認められているという扱いになっています。
以上、職業リハビリテーションについての概略をまとめてみました。これらは以下の文献を参考にさせていただいています。関心をもたれた方は、ぜひ文献にあたって理解を深めていただきたいと思います。
(注:*精神分裂病・そううつ病又はてんかんにかかっている者で症状が安定し就労が可能な状態にある者であって公共職業安定所の紹介に係わるものに限る。)
<参考文献>
安井秀作「職業リハビリテーション 障害者の職業的自立をめざして」1989 中央法規出版株式会社
労働省職業安定局監修「’95障害者雇用ガイドブック」1995 社団法人 雇用問題研究会