1998年9月28日発行(第2・4月曜日発行)


News Source of Educational Audiology

聴能情報誌 みみだより 第3巻 第353号 通巻438号


編集・発行人:みみだより会、立入 哉 〒790−0833 愛媛県松山市祝谷5丁目2−25 FAX:089-946-5211
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立入 哉 :h-tachi@ma4.justnet.ne.jp


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【目次】第353号

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第11回 フィッティング・フォーラム'98 開催案内
開催日:10月17日(土)9:00開場 9:30〜16:00[全日聾 終了翌日]
内 容: 教育オーディオロジーの今後
周波数圧縮変換型補聴器臨床検討会
耳かけ形トランソニック=「インパクト」の参考展示と動作解説
補聴援助システムの展示・試用・紹介(=どなたでも参加できます)

【目次】



日本聴覚障害・教育工学研究会 秋季講習会

   教 育 オ ー デ ィ オ ロ ジ ー 実 習

日 時:11月27日(金)〜11月29日(日)
定員に余裕があり、受講の追加募集を行っております。今からでもお申し込みできます。
詳しくは、「みみだより」352号14ページ参照


【目次】



新刊図書速報

★障害者施策の発展:身体障害者福祉法の半世紀
  丸山一郎著 中央法規出版 3400円、ISBN:4-8058-4151-6
★障害をもつ人と行く旅:だれでも・自由に・どこへでも
  草薙威一郎著 筒井書房 1500円、ISBN:4-88720-203-2
  旅行会社につとめていた著者が、旅行の介助面からみた課題をまとめる。
★障害児教育のための医療問題
  土橋圭子編集 篠原出版 2800円、ISBN:4-87949-170-5
  障害児教育関係者が医療専門家に呼びかけ、教育で必要とされる医療問題をまとめた。
★障害児の性教育:性を学びたい子どもたちに
  “人間と性”教育研究所編 あゆみ出版 2400円、ISBN:4-7519-2080-4
  障害者の性の自立、性的抑圧と偏見からの解放を目指し、教育の場における実践を説く。
★障害児教育におけるグループ音楽療法
  ポール・ノードフ他著 望月薫他訳 人間と歴史社 3800円、ISBN:4-89007-106-7
  教育現場における音楽療法のセオリーとテクニックを実践的に解説する。
★明るく生きちゃ悪いですか?:障害を持って生きるボクたちからのメッセージ
  オスマン・サンコン著 広美出版事業部 1300円、ISBN:4-87747-011-5
  足に障害をもつサンコンの姿と、障害をもつ人たちとの出会いから感じたことなどを綴る。
★気になる子どもとのつきあい方
  辻誠一編 明治図書出版 1700円、ISBN:4-18-128103-5
  障害児学級を担当することになった障害児教育の経験が浅い教員を対象に、
  学校生活における実際の場面を想定しながら、気になる子どもたちとの
  かかわり方のコツを紹介する。
★就労自立を果たす指導法:働くことの指導編
  上岡一世著 明治図書出版 1600円、ISBN:4-18-122803-7
★個別教育計画のためのスクリプトによるコミュニケーション指導
  長崎勤ほか編著 川島書店 2300円、ISBN:4-7610-0643-9
  コミュニケーション指導法として、発達に応じた「お茶の時間」など25のスクリプトを紹介。
★コミュニケーションという謎
  秦野悦子他編 ミネルヴァ書房 2200円、ISBN:4-623-02858-5
  「身体」「リズム」「こころの理解」という観点で、コミュニケーションの問題を問い返す。
★はやわかり厚生行政:身近で利用できるサービス情報
  ぎょうせい 800円、ISBN:4-324-05469-X 監修:厚生省大臣官房政策課調査室
  保健、医療、福祉、年金などに渡る厚生行政の仕組みや利用サービス情報をまとめた便利帳。
★医療と子どもの人権
  吉峯康博編 明石書店 1800円、ISBN:4-7503-1073-5
  病気の子どもへの病名告知、障害をもって生まれた子どもへの親の治療拒否、
  検査ばかりの学校保健、死にゆく子どもと権利など、医療を受ける子どもの
  人権について考察する。
★てんかん:治療と介護の基礎知識
  マルコルム P.テイラー著 寺本純訳 診断と治療社 3800円、ISBN:4-7878-1021-9
  てんかんの診断と治療に際して臨床現場で役立つ内容を簡潔に述べる。

【目次】



 衛星劇場 
  聴覚障害者向け字幕入り放送

10月  ソナチネ ・・・・・・・・・・・・・  4日(日)・25日(土)ともに9時から
 ブラック・ジャック ・・・・・・・・  10日(日)9時から
 男はつらいよ:花も嵐も寅次郎 ・・・  18日(日)9時から
11月  F(エフ)・・・・・・・・・・・・・  8日(日)・29日(日)ともに9時から
 続・男はつらいよ ・・・・・・・・・  15日(日)9時から
 釣りバカ日誌7 ・・・・・・・・・・  22日(日)9時から

字幕入り放送へのご意見/リクエスト等は 衛星劇場編成部まで FAX:03-5250-2324
受信に関する照会は、パーフェクTV FAX:03-5802-8438か、上記衛星劇場まで。
詳しくは、〒104-0045 中央区築地4-1-1 東劇ビル5F 衛星劇場まで。


【目次】



新刊図書
  失 聴    豊かな世界の発見

失聴:豊かな世界の発見
 スキー事故により聴力を落としていく著者の音と失聴体験を含む自叙伝。障害者にバリアフリーな図書館を創設するなど、聴覚障害以外の障害に関しても活発な行動と共に、聞こえなくなり、補聴器を装用することによって変わっていく自分の環境を素直に述べている。原題は「Ways of Hearing in a Silent World」であるから、「失聴」という邦題とは若干異なる。原題を直訳するならば、「静寂の世界できく方法」となろうが、まさに本書には、失聴したことによって広がった新しい世界が綴られている。
 ハンナ・メーカ著、鴻巣友季子訳、晶文社刊、2300円、ISBN:4-7949-6357-2

【目次】



文部省に「提案FAX」が設置された。

文部省の森田健作事務次官の部屋に「文部省何でも提案FAX」が設置された。
文部行政に関する様々な提案を受け付けるという。
FAX:03−3581−3585、または、FAX:03−3581−3638

【目次】



字幕付き映画
  「パーフェクト・サークル」

パーフェクト・サークル
 あらすじ
 1991年に始まったユーゴ紛争は、翌年4月、ボスニアに飛び火し、首都サラエボはセルピアの勢力に包囲された。詩人・ハムザの妻と娘は街を脱出し、ハムザは孤独な日々を送っていた。
 激しい銃撃と冷たい雪に閉ぎされたその年の冬、ハムザの家に幼い戦争孤児の兄弟が迷い込んで来た。兄のケリムは耳が聞こえない。そして、弟のアーディスと懸命に助け合い生きている。二人の無垢な心と接するうちに、ハムザの心の闇も薄れ、やがて三人の間には家族のような交流が生まれはじめた。

 上映地  劇場名  上映期間  電話番号  FAX番号 

 北海道  苫小牧シネマトーラス  12月  0144-37-8182  0144-37-8182
 北海道  函館シネマアイリス  10/17〜10/23  0138-31-6761  0138-31-6761
 山 形  山形フォーラム  10/ 3〜10/ 9  0236-32-3220  0236-41-1476
 神奈川  横浜シネマ・ジャック&ベティ  11/ 7〜11/20  0120-198-009  045-252-0827
 山 梨  塩尻東座  10/ 3〜10/ 9  0263-52-0515  0263-52-0515
 京 都  京都朝日シネマ  10/24〜11/ 6  075-255-6760  075-252-3583
 兵 庫  神戸西灘シネマ  11/ 7〜11/20  078-871-2890  078-871-2890
 大 分  大分シネマ5  11/ 7、11/ 8  097-536-4512  097-535-1149
 徳 島  10月18日:会員対象の自主上映につき、下記にご照会下さい
        ※「徳島でみれない映画をみる会」FAX:0886-31-5848 TEL:31-5847

◆プリントレンタル(35mmプリント)もあり、学校鑑賞会なども予定しています。
 プリントレンタルご希望の際は、大映までご一報下さい。
     大映株式会社 営業部 伊橋達彦様 e-mail : t-ihashi@daiei.tokuma.com
         〒105-8671 港区東新橋1-1-16 徳間書店ビル4階 Fax:03-3573-8720

【目次】


★「ばりあふり〜」が休刊となった。
 ベースボールマガジン社が出版していた障害者のスポーツを中心とした情報誌だった。同じ系列の情報誌「Active Japan」の休刊となる一方で、7月号から誌面を一新したばかりだったのに・・・と悔やまれる。

【目次】



字幕入り映画
  「学校V」 日本語字幕入りフィルム上映劇場


 期間  上映館  電話番号  FAX番号 

 10月24日〜10月26日  札幌松竹遊楽館  011(231)2303  011(231)2304
 10月17日〜10月20日  仙台松竹  022(222)5252  022(222)7485
 10月30日〜11月 1日  新潟松竹  025(229)3045  025(229)3063
 11月 9日〜11月11日  松竹大宮ロキシー  048(642)5321  048(644)2628
 11月 4日〜11月 6日  宇都宮松竹  028(627)8300  028(627)8370
 10月17日〜11月27日  松竹セントラル3  03(5550)1631  03(5550)1656
 11月14日〜11月16日  新宿松竹  03(3356)4881  03(3356)3545
 11月19日〜11月20日  吉祥寺松竹  0422(20)9750  0422(20)9108
 11月24日〜11月27日  静岡松竹  054(253)2564  054(253)2924
 10月30日〜11月 3日  豊橋松竹  0532(53)1131  0532(53)1132
 11月 6日〜11月11日  名古屋松竹座  052(551)4550  052(581)1626
 10月24日〜10月27日  愛知今池国際シネマ  052(732)1880  052(733)8094
 10月17日〜10月21日  岐阜自由劇場  058(263)5522  058(264)5904
 11月14日〜11月17日  富山松竹ウィズシネマ  0764(25)0223  0764(25)0223
 11月20日〜11月25日  福井松竹座  0776(23)0153  0776(23)9835
 11月 7日〜11月 9日  京都ピカデリー  075(221)0271  075(221)6411
 10月30日〜11月 1日  梅田松竹  06(315)1414  06(315)1418
 11月 4日  枚方市民会館 照会先:  06(214)2785  06(212)4090
 11月 2日〜11月 3日  和歌山シネマプラザ築映  0734(33)0444  0734(33)3875
 10月24日〜10月26日  岡山松竹  086(223)3143  086(232)4404
 11月13日〜11月15日  広島東洋座  082(246)0500  082(246)0505
 11月20日〜11月23日  セントラル高松2  0878(31)5819  0878(62)4649
 10月17日〜10月18日  徳島松竹  0886(23)5151  0886(23)5153
 10月20日〜10月21日  高知松竹ピカデリー  0888(72)4545  0888(23)2628
 11月26日〜11月27日  松山シネマサンシャイン  089(932)2288  089(932)2286
 10月31日〜11月 3日  福岡松竹  092(281)4661  092(281)4662
 11月 7日〜11月10日  長崎松竹  0958(22)3146  0958(24)5755
 11月14日〜11月17日  熊本松竹  096(354)3612  096(354)3620
 10月24日〜10月27日  大分セントラルプラザ  097(537)4073  097(537)3452
 10月17日〜10月20日  宮崎セントラル会館  0985(23)2336  0985(23)7474
 11月21日〜11月24日  鹿児島松竹高島  099(222)7483  099(222)3061


日程変更がある場合がありますので、念のためご覧いただく映画館にご確認下さい。
   照会先:〒104-8422 中央区築地1-13-5 松竹渇f画営業部 渡辺様
      TEL:03-5550-1592 FAX:03-5550-1647 e-mail:webmaster@shochiku.co.jp

【目次】



目 次

第1章 総 則(第1条・第2条)
第2章 免 許(第3条−第28条)
第3章 試 験(第29条−第41条)
第4章 業務等(第42条−第46条)
第5章 罰 則(第47条−第51条)
附則


第一章 総 則

(目的)
第1条
  この法律は,言語聴覚士の資格を定めるとともに,その業務が適正に運用されるように規律し,もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
  この法律で「言語聴覚士」とは,厚生大臣の免許を受けて,言語聴覚士の名称を用いて,音声機能,言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため,言語訓練その他の訓練,これに必要な検査及び助言,指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。



第二章 免 許

(免許)
第3条
  言語聴覚士になろうとする者は,言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格し,厚生大臣の免許(第33条第6号を除き,以下「免許」という。)を受けなければならない。

(絶対的欠格事由)
第4条
  目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者には,免許を与えない。

(相対的欠格事由)
第5条
  次の各号のいずれかに該当する者には,免許を与えないことがある。
1)罰金以上の刑に処せられた者
2)前号に該当する者を除くほか,言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3)素行が著しく不良である者
4)精神病者,麻薬,大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染病の疾病にかかっている者

(言語聴覚士名簿)
第6条
  厚生省に言語聴覚士名簿を備え,免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証の交付)
第7条
  免許は,試験に合格した者の申請により,言語聴覚士名簿に登録することによって行う。
.厚生大臣は,免許を与えたときは,言語聴覚士免許証を交付する。

(言語聴覚士名簿の訂正)
第8条
  言語聴覚士は,言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは,30日以内に,当該事項の変更を厚生大臣に申請しなければならない。

(免許の取消し等)
第9条
  言語聴覚士が第4条の規定に該当するに至ったときは,厚生大臣は,その免許を取り消さなければならない。
.言語聴覚士が第5条各号のいずれかに該当するに至ったときは,厚生大臣は,その免許を取り消し,又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。
.前項の規定により免許を取り消された者であっても,その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき,その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは,再免許を与えることができる。この場合においては,第7条の規定を準用する。

(登録の消除)
第10条
  厚生大臣は,免許がその効力を失ったときは,言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

(免許証の再交付手数料)
第11条
  言語聴覚士免許証の再交付を受けようとする者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

(指定登録機関の指定)
第12条
  厚生大臣は,厚生省令で定めるところにより,その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に,言語聴覚士の登録の実施等に関する 事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
(2.以降省略)

第13〜28条(省略)
(指定登録機関の役員の選任及び解任) (事業計画の認可等) (登録事務規程)
(規定の適用等) (秘密保持義務等) (帳簿の備付け等) (監督命令) (報告)
(立入検査) (登録事務の休廃止) (指定の取消し等) (指定等の条件)
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て) (厚生大臣による登録事務の実施等)
(公示) (厚生省令への委任)



第三章 試 験

(試験)
第29条
  試験は,言語聴覚士として必要な知識及び技能について行う。

(試験の実施)
第30条
  試験は,毎年1回以上,厚生大臣が行う。

(言語聴覚士試験委員)
第31条
  試験の問題の作成及び採点を行わせるため,厚生省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
.試験委員に関し必要な事項は,政令で定める。

(不正行為の禁止)
第32条
  試験委員は,試験の問題の作成及び採点について,厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(受験資格)
第33条
  試験は,次の各号のいずれかに該当する者でなければ,受けることができない。
)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者で,文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した言語聴覚士養成所において,3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は厚生省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては,5年)以上修業し,かつ,厚生大臣の指定する科目を修めた者で,文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した言語聴覚士養成所において,1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学 校,旧大学令に基づく大学又は厚生省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては,4年)以上修業し,かつ,厚生大臣の指定する科目を修めた者で,文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した言語聴覚士養成所において,2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者
)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定めるもので,文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した言語聴覚士養成所において,2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの
)外国の第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し,又は外国で言語聴覚士に係る厚生大臣の免許に相当する免許を受けた者で,厚生大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(試験の無効等)
第34条
  厚生大臣は,試験に関して不正の行為があった場合には,その不正行為に関係のある者に対しては,その受験を停止させ,又はその試験を無効とすることができる。
.厚生大臣は,前項の規定による処分を受けた者に対し,期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる

(受験手数料)
第35条
  試験を受けようとする者は,実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
.前項の受験手数料は,これを納付した者が試験を受けない場合においても,返還しない。

(指定試験機関の指定)
第36条
  厚生大臣は,厚生省令で定めるところにより,その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に,試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
.指定試験機関の指定は,厚生省令で定めるところにより,試験事務を行おうとする者の申請により行う。

(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)
第37条
  指定試験機関は,試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び第3項並びに次条並びに第40条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
.指定試験機関は,試験委員を選任しようとするときは,厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
.指定試験機関は,試験委員を選任したときは,厚生省令で定めるところにより,厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも,同様とする。

第38条
  試験委員は,試験の問題の作成及び採点について,厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

(受験の停止等)
第39条
  指定試験機関が試験事務を行う場合において,指定試験機関は,試験に関して不正の行為があったときは,その不正行為に関係のある者に対しては,その受験を停止させることができる。
.前項に定めるもののほか,指定試験機関が試 験事務を行う場合における第34条及び第35条第1項の規定の適用については,第34条第1項中「その受験を停止させ,又はその試験」とあるのは「その試験」と,同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第39条第l項」と,第35条第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
.前項の規定により読み替えて適用する第35 条第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は,指定試験機関の収入とする。

(準用)
第40条
  第12条第3項及び第4項,第13条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規 定は,指定試験機関について準用する。この場合において,これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と,「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と,第12条第3項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と「前項」とあるのは「同条第2項」と同条第4 項中「第2項の申請」とあるのは「第36条第2項の申請」と,第13条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と,第14条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第36条第1項」と,第17条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む)。」と,第23条第2項第3号中「又は前条」とあるのは「,前条又は第37条」と,第24条第1項及び第27条第1号中「第12条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。

(試験の細目等)
第41条
  この事に規定するもののほか,試験科目,受験 手続,試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関並びに第33条第1号から第3号まで及び第5号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は,省令で定める。




第四章 業 務 等

(業務)
第42条
  言語聴覚士は,保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず,診療の補助として,医師又は歯科医師の指示の下に,嚥下訓練,人工内耳の調整その他厚生省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
.前項の規定は,第9条第2項の規定により言語聴覚土の名称の使用の停止を命ぜられている者については,適用しない。

(連携等)
第43条
  言語聴覚士は,その業務を行うに当たっては,医師,歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り,適正な医療の確保に努めなければならない。
.言語聴覚士は,その業務を行うに当たって,音声機能,言語機能又は聴覚に障害のある者に主治の医師又は歯科医師があるときは,その指導を受けなければならない。
.言語聴覚士は,その業務を行うに当たっては,音声機能,言語機能又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。

(秘密を守る義務)
第44条
  言語聴覚士は,正当な理由がなく,その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。言語聴覚士でなくなった後においても,同様とする。

(名称の使用制限)
第45条
  言語聴覚士でない者は,言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない

(経過措置)
第46条
  この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。




第五章 罰 則

第47条
  第17条第1項(第40条において準用する場 合を含む。)の規定に違反して,登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第48条
  第23条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は,1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第49条
  次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
1)第32条又は第38条の規定に違反して,不正の採点をした者
2)第44条の規定に違反して,業務上知り得た人の秘密を漏らした者
.前項第2号の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
第50条次の各号のいずれかに該当する者は,二十万円以下の罰金に処する。
1) 第9条第2項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で,当該停止を命ぜられた期間中に,言語聴覚士の名称を使用したもの
2) 第45条の規定に違反して,言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者

第51条
  次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は,二十万円以下の罰金に処する。
(省略)




附 則

(施行日)
第1条
  この法律は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(受験資格の特例)
第2条
  言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって,文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて,この法律の施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり,その修得をこの法律の施行後に終えた者は,第33条の規定にかかわらず,試験を受けることができる。

第3条
  この法律の施行の際現に病院,診療所その他厚生省令で定める施設において適法に第2条に規 定する業務を業として行っている者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であって,次の各号のいずれにも該当するに至ったものは,平成15年3月31日までは,第33条の規定にかかわらず,試験を受けることができる。
1) 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
2) 病院,診療所その他厚生省令で定める施設において,適法に第2条に規定する業務を5年以上業として行った者

(名称の使用制限に関する経過措置)
第4条
  この法律の施行の際現に言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については,第45条の規定は,この法律の施行後6月間は,適用しない。

(検討)
第5条
  政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,この法律の規定の施行の状況について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(登録免許税法の一部改正)
第6条(省略)

(厚生省設置法の一部改正)
第7条(省略)




 言語聴覚士養成施設指定基準等検討会は,3月16日に設けられ,養成課程等作業部会及び診療補助行為作業部会の2つの作業部会を置き,検討を行ってきている。養成課程等作業部会では,3月16日から7月23日まで10回にわたり検討を行い,言語聴覚士の養成の基本となる「3年課程の養成課程(案)」のほか,指定基準として示す「大綱化した養成課程(案)」,「指定科目(案)」,「言語聴覚士養成所の指定基準(案)」,「国家試験科目(案)」及び「現任者講習会科目と時間数(案)」の作成を行った。診療補助行為作業部会では,6月22日から7月29日まで5回にわたり,言語聴覚士の行う診療の補助行為について検討を行い,言語聴覚士法第42条第1項の規定に基づき,省令で定められる診療の補助行為についてその案として「言語聴覚士の行う診療の補助行為(案)」の作成を行った。
 なお,本検討会としては,言語聴覚士法の施行に伴い,以下の点に留意すべきであるとの意見に達したのでこれを付け加える。臨床実習における医療機関の比率を3分の2としたが,臨床実習においては成人の症例に係る実習だけでなく,小児の症例に係る実習も適切に行われるべきであること。また,言語聴覚士の養成課程については,今後の社会情勢及び教育環境の変化等に伴い適切な教育が行われるよう必要な見直しを行うべきであること。

言語聴覚士養成課程
科 目 名 時間数 備考
(基礎科目)
T人文科学
U社会科学
V自然科学
W外国語
X保健体育
 
60
60
60
120
60
 
2科目とすること
2科目とすること
2科目とし,うち1科目は統計学とすること
 
 
小計 360  
(専門基礎科目)
T医療系
 基礎医学
  医学総論
  解剖学
  生理学
  病理学
 臨床医学
  内科学(老年医学を含む)
  小児科学
  精神医学
  リハビリテーション医学
  耳鼻咽喉科学
  臨床神経学
  形成外科学
 臨床歯科医学・口腔外科学
 呼吸発声発語系の構造,機能,病態
 聴覚系の構造,機能,病態
 神経系の構造,機能,病態
 
 
 
15
15
30
15
 
30
30
15
30
30
30
15
30
30
30
30
 
小計 375  
U心理学系
 臨床心理学
 生涯発達心理学
 学習・認知心理学
 心理測定法
 
60
60
45
30
 
小計 195  
V言語系
 言語学
 音声学
 音響学
 言語発達学
 聴覚心理学
 
60
60
45
30
15
 
小計 210  
W社会福祉・教育系
 社会保障制度
 リハビリテーション概論
 医療福祉教育・関係法規
 
30
15
15
 
小計 60  
(専門科目)
T言語聴覚障害学総論
 言語聴覚障害概論
 言語聴覚障害診断学
U失語・高次脳機能障害学
 失語症
 高次脳機能障害
V言語発達障害学
 言語発達障害
W発声発語・嚥下障害学
 音声障害
 構音障害
 嚥下障害
 吃音
V聴覚障害学
 小児聴覚障害
 成人聴覚障害
 補聴器・人工内耳
 視覚聴覚二重障害
Y臨床実習
 
 
60
60
 
120
60
 
180
 
45
120
45
45
 
90
75
30
15
480
 
 
 
 
 
 
 
 
脳性麻痺,学習障害を含む
 
 
 
 
 
 
乳幼児聴力検査を含む
成人聴力検査を含む
 
 
 
小計 1425  
(選択必修)
210
 カリキュラムに含まれている以外の関連の一般臨床医学30時間及び解剖学45時間、計75時間を行うことが望ましいこと。
合計 2835  

 基礎科目
 専門基礎科目
    医療系
    心理学系
    言語系
    社会福祉・教育系
 専門科目
 選択必修
           合計
360 
840 
375 
195 
210 
60 
1425 
210 
2835 

専門基礎科目840+専門科目1425=計 2265単位の内、聴覚障害に関する事項
専門基礎科目
 耳鼻咽喉科学
 聴覚系の構造,機能,病態
 音響学
 聴覚心理学
30
30
45
15
 
専門科目
 言語聴覚障害概論
 言語聴覚障害診断学
 小児聴覚障害
 成人聴覚障害
 補聴器・人工内耳
 視覚聴覚二重障害
60
60
90
75
30
15
 1/2計算すると実質[30]
 1/2計算すると実質[30]
  270単位
  専門科目中 19%
合計 390 (17%)

【目次】



言語聴覚士の行う診療の補助行為


言語聴覚士法で診療補助行為として定められているもの
○嚥下訓練
○人工内耳の調整

省令で診療補助行為として定めることが適当であると考えられるもの
○機器を用いる聴力検査(別表に定める気導による定性的なものを除く)
○聴性脳幹反応検査
○音声機能に係る検査及び訓練
(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る)
○言語機能に係る検査及び訓練
(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る)
○耳型の採型
○補聴器装用訓練

(別表)    
周波数聴力レベル(音圧)
1000ヘルツ
4000ヘルツ
4000ヘルツ
4000ヘルツ
30デシベル
25デシベル
30デシベル
40デシベル

【目次】


国家試験科目


(考え方)
 試験問題の出題される範囲を明示する必要があるが,具体的な出題範囲については、ガイドライン(出題基準)で運用できるようなるべく大まかな範囲を示すこととする。

   1
   2
   3
   4
   5
   6
基礎医学
臨床医学
臨床歯科医学
音声・言語・聴覚医学
心理学
音声・言語学



10
11
12
社会福祉・教育
言語聴覚障害学総論
失語・高次脳機能障害学
言語発達障害学
発声発語・嚥下障害学
聴覚障害学

【目次】



言語聴覚士指定講習会(厚生大臣指定)受講申込について
詳細は、財団法人 医療研修推進財団試験登録室にご照会願います。
〒105−0001 港区虎ノ門1−22−14 ミツヤ虎ノ門ビル4F
TEL:03−3501−6515 問い合わせ受付=9:30〜12:00 13:00〜17:00(月〜金)

講習の目的
 言語聴覚士法(以下「法」といいます.)は、平成10年9月1日に施行されました。この法律は、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に対して、リハビリテーションを行う専門聴種として、言語聴覚士の資格を定め、その資質の向上を図るとともにその業務が適正に運用されるように規律するために定められたものです。言語聴覚士国家試験の受験資格は、法第33条に定められておりますが、特例的な経過措置として法附則第3条の規定に該当する者も試験を受けることができます。
 この講習会は、法附則第3条の規定に基づく受験資格を得るための講習会として厚生大臣の指定を受けて行われるものです.したがって、本講習会のすべての課程を修め、かつ、その他の所定の要件を満たしていなければ、試験を受けることはできません。

受講資格
 平成10年9月1日において、現に病院、診療所その他厚生省令で定める施設(以下「病院等」という。)において適法に第2条に掲げる業務を業として行っている者で、平成11年3月31日までに5年以上となるもの
(注)厚生省令で定める施設
 @ 老人保健法に規定する老人保健施設
 A 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
 B 身体障害者福祉法第11条に規定する身体障害者更生相談所
 C 身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設(肢体不自由者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、重度身体障害者更生援覆施設等)
 D 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者養護施設
 E 身体障害者福祉法第31条の2に規定する身体障害者福祉センター(身体障害者福祉センターA型及びB型、身体障害者日帰り生活・介護センター等)
 F 児童福祉法第15条の2に規定する児童相談所
 G 児童福祉法第42条に規定する精神薄弱児施設(精神薄弱児施設、自閉症児施設)
 H 児童福祉法第43条に規定する精神薄弱児通園施設
 I 児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(ろうあ児施設、難聴幼児通園学級等)
 J 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設、肢体不自由児養獲施設)
 K 児童福祉法第43条の4に規定ずる重症心身障害児施設
 L 精神薄弱者福祉法第12条に規定する精神薄弱者更生相談所
 M 精神薄弱者福祉法第21条の5に規定する精神薄弱者更生施設
 N 学校教育法第71条に規定ずる聾学校又は養護学校
 O 小学校、中学校又は高等学校
(学校教育法第75条に規定ずる特殊学級をおいているものに限る。)
 P 上記に掲げるものの他、これらの施設に準ずる施設として厚生大臣が認める施設
 平成10年9月1日に病院等において法第2条に規定する業務を行っていない者で、次のいずれかに該当し、かつ、病院等において適法に法第2条に規定する業務を5年以上業として行っていたもの
 @ 病院等で適法に法第2条に規定する業務を業として行っていた者で、平成10年9月1日において当該業務を業として行わなくなった日から起算して5年を経過しないもの
 A 平成10年9月1日において引き続き3月以上文部大臣の指定を受けた学校又は厚生大臣の指定を受けた言語聴覚士養成所の専任教員であった者
 平成15年3月31日までに、1又は2に該当する予定の者
※上記以外の方でも、定員に余裕のある場合は、本講習会を受講する事ができます。ただし、この場合には、本講習会の受講は国家試験の受験のための要件とはなりませんので御注意下さい。

受講認定
受講資格を有する方に対して受講を認定します。
 ただし、受講期間及び受講会場により希望者が定員を上回る場合は、抽選により受講者を決定しますので、必ずしも御希望の期間、会場で受講できない場合があります。あらかじめ御了承下さい。受講認定の結果については、全員の方に文書でお知らせいたします。
 申込締切日から10日を過ぎても通知がない場合は、お問い合わせ下さい。

講習内容
 講習は衛星遠隔講習で行います。講習科目及び時間数は次のとおりです(1コマ=90分)。
 講習会の全課程を修了された方に対しては、法附則第3条第1号に規定する厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したことを証明する修了証書を交付いたします。また、国家試験出願の際に必要な修了証明書(1通)を発行いたします。
 なお、2回目以降の受験の際には、修了証明書を再発行いたします(有料)ので、再度講習会を受講していただく必要はありません。

講習科目 コマ数 小計














医学総論 15
解剖学
生理学
病理学
臨床医学
(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳
 鼻咽喉科学、臨床神経学、形成外科学を含む)
臨床歯科医学 口腔外科学
呼吸発声発語系の構造、機能、病態
聴覚系の構造、機能、病態
神経系の構造、機能、病態



臨床心理学
生涯発達心理学
学習・認知心理学(心理測定法を含む)


言語学
音声学
音響学(聴覚心理学を含む)
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論、関係法規を含む)



言語聴覚障害学総論 16
失語・高次脳機能障害学
言語発達障害学(脳性麻痺、学習障害を含む)
発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害、吃音を含む)
聴覚障害学
(小児・成人聴覚障害、聴力検査、補聴器・人工内耳を含む)
   合計 44

申込手続
 1  受講申込書(別紙様式1)に次の書類を添付して 10月9日(金)まで(必着)に医療研修推進財団に郵送して下さい。(受講認定の返信用封筒には、必ず受取人の宛名を明記し80円切手を貼付して提出してください。)
 <添付書頼>
  @ 写真(受講申込前6ケ月以内に脱帽して正面から撮影した縦6cm、横4cmのもの)1枚を申込書の所定欄に貼付して下さい。
  A 病院等で適法に法第2条に規定する業務を5年以上業として行ったこと等を証する施設長の証明書(別紙様式2)1通(注)業務に従事した施設が2カ所以上にわたるときには、施設ごとの証明書が必要です.
 2  受講申込書の書き方について
講習会開催地は、都市名を記入して下さい。例えば、第2回東京開催の講習会の受講を希望する場合は、「A東京」と記入して下さい。
 3  受講申込にあたっては、1人で2通以上の申込はしないで下さい。また、受講希望は第3希望まで記入して下さい。(第3希望までを記入しなかった場合には、受講できなくなるおそれがあります。)
 4  受講認定の通知を受けた方は、受講料を認定通知に記載されている期日までに、当財団が指定した銀行口座に振込により納入して下さい。(振込手数料は、各自負担)

受講料
 受講料100,000円(テキスト代を含む)受講料は、理由の如何を問わず返却いたしません。

その他
 1  申込書、提出書類に虚偽の記載をした方は、国家試験の受験資格が認められないことがあります。
 2  申込書類は、一切お返しいたしません。
 3  宿泊施設及び食事は、各自で御用意下さい。


講習会開催日
 10日間連続スタイル
11月4日(水)〜11月13日(金)
札幌市、仙台市、東京都大田区、名古屋市、大阪府 茨木市、広島県廿日市市
11月30日(月)〜12月9日(水)
東京都大田区、名古屋市、大阪府吹田市、熊本県長陽村

 日祝利用10日間
11月1日(日)〜12月20日(日)
札幌市、岩手県盛岡市、群馬県前橋市、新潟市、千葉市、東京都大田区、神奈川県茅ヶ崎市、金沢市、愛知県刈谷市、大阪市、神戸市、岡山県倉敷市、高松市、福岡市、鹿児島市、沖縄県那覇市


 証明書の文言
 私は,言語聴覚士法(以下「法」という。)附則第3条の趣旨が,これまで病院等の施設において適法に,音声機能,言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため,言語訓練その他の訓練,これに必要な検査及び助言,指導その他の援助を行うこと(以下「言語聴覚士の業務」という。)を業として行ってきた者に,法施行後も継続して業務を行うことができるようにするために設けられた特例措置であることを理解し,上記の者が,本施設において昭和(平成) 年 月 日から昭和(平成) 年 月 日まで( 年 か月以上)言語聴覚士の業務を業として行っていたことを証明します。
   上期の期間において業務に従事した時間数 約    時間


  国家試験について
日時:平成11年3月(予定)、場所:未定、費用:35,700円

【目次】



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