障害者総合福祉法の制定を求める意見書 平成22年1月に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」は 国連の障害者権利条約の批准及び障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意文書をもとに 国内法の整備を進めるために議論をしてきた。 平成22年4月には、この推進会議のもとに全国の障害者・支援者団体の代表等55名が 参加した、「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が設けられ、 障害者自立支援法にかわる「障害者総合福祉法」(仮称)を 平成25年8月までに制定するための検討が精力的に重ねられてきた。 そして、55人の総合福祉部会委員の総意として平成23年8月30日に 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」 (以下「骨格提言」)がまとめられた。 骨格提言は「私たち抜きで私たちのことを決めないで」という合言葉をもとに、 平成23年8月に改正された障害者基本法の理念「全ての国民が、 障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として 尊重されるものである。 その理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」 をもとに障害者を保護の対象から権利の主体への転換を求め、 地域で自立した生活を営む基本的権利を明確に打ち出している。 これらのことから、障害の種類や程度、家族の状況、経済力、 居住する自治体にかかわらず、障害者みずからが選んだ地域で 自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法や今般の骨格提言に沿って「障害者総合福祉法」(仮称)を 着実かつ速やかに立法化する必要がある。 よって、府中市議会は、国会及び政府に対し、障害者総合福祉法の確実な成立・施行を 求め、次の事項を実現するよう強く要望する。 1 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」に基づき、 新たな「障害者総合福祉法」(仮称)を制定すること 2 「障害者総合福祉法」(仮称)の施行に当たっては、制度を円滑に進めるための、 地方自治体の財源の確保について十分配慮すること 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月28日