障害者総合福祉法(仮称)の制定を求める意見書 2009年9月、民主党を中心とする連立政権は「障害者自立支援法は廃止する」と 言明しました。 その後、2010年1月に国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・ 弁護団との間で締結した「基本合意文書」において 「平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と約束しました。 そして2011年8月30日、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・ 総合福祉部会において「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」 (以下、骨格提言)がとりまとめられました。 2010年4月の同部会発足以来1年4か月、障害者、障害者の家族、事業者、学識経験者等 55人の部会員による真摯な討議を経て、その総意をもって この骨格提言がとりまとめられたものです。 その骨格提言では、2006年12月に国連が採択した「障害者権利条約」と 2010年1月に国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・ 弁護団との間で結ばれた「基本合意文書」をベースとして、 障害者自立支援法廃止後の総合福祉法がめざすものとして、 障害のない市民との平等と公平、谷間や空白の解消、格差の是正など 6つの点を掲げております。 さらに総合福祉法の理念、目的において憲法等に基づく基本的人権の 行使を支援することを確認し、支援の対象から排除されることのない障害(者)の 範囲をはじめ、障害程度区分の廃止と新たな支給決定の仕組み、 利用料負担における応益負担との決別や報酬制度の日額・月額払いの 総合案が組み込まれました。 また、地域活動支援センターを含む小規模作業所問題の解決に向けた方向性が、 就労・日中活動支援体系の改変を通して示されました。 さらに地域生活の資源整備等の充実を求めています。 この幅広い障害者・関係者の意見が反映された 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」に基づいて、 「障害者総合福祉法」(仮称)が平成24年の通常国会において成立し制定されることは 当結城市の障害者の施策と暮らしの向上等につながるものです。 以上の状況に鑑み、次の事項について意見書を提出します。 1「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」に基づき、 新たな「障害者総合福祉法」(仮称)の制定を求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月23日 結城市議会 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官