障害福祉サービスの充実についての意見書 障害者福祉サービスについては、身体・知的・精神の三障害共通の仕組みの下で障害者の 地域生活を支援することを目的とした障害者自立支援法が平成18年に施行されたものの、 利用者に原則1割の自己負担を求めるなど、様々な課題があった。 その後、全国各地で障害者自立支援法違憲訴訟が提訴されたが、国は、 平成22年1月に原告団・弁護団と和解し、「速やかに応益負担制度を廃止し、 遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、 新たな総合的な福祉法制を実施する」との基本合意文書が交わされている。 障害者等を中心に構成された内閣府の「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会は、 平成23年8月に平等性や公平性の確保、障害の種別間の谷間や制度間の空白の解消などを求める 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」をとりまとめたが、 国の新法案は、障害者自立支援法の一部見直しにとどまり、障害程度区分や就労支援の在り方は、 法の施行後3年を目途に検討を行うこととされるなど、その内容は提言を十分に反映したものとなっていない。 よって、国におかれては、障害者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するため、 総合福祉部会の提言を最大限尊重し、反映させた障害福祉サービスの充実に取り組まれるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月23日 愛知県議会議長 岩村 進次 (提出先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣