障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書 我が国では、平成18年4月、障害のある人も障害のない人とともに、 地域社会で生活できる仕組みを目指した障害者自立支援法が施行された。 しかし、法の施行直後から、新たに導入された応益負担制度を初め、さまざまな問題点が指摘されてきた。 その後、政府は、平成22年1月に障害者自立支援法違憲訴訟の71人の原告との間で、「速やかに応益負担制度を廃止し、 遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する」との基本合意を交わした。 一方、国連では、平成18年12月に障害者の権利に関する条約が採択され、 既に100カ国以上が批准を終えているが、我が国は、国内法が未整備のため、未だ批准できていない。 これらの問題解決に向けて、障害者制度の集中的な改革を行うため、 平成21年12月に、内閣総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」のもとに「障がい者制度改革推進会議」が設置された。 ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には障害者基本法の改正が行われ、 また8月には同推進会議のもとに設けられた総合福祉部会において、 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言が取りまとめられたところである。 障害の種類や程度、家族の状況、経済力及び居住する自治体にかかわらず、 障害者みずからが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法及び今般取りまとめられた提言に沿って障害者総合福祉法(仮称)を着実かつ速やかに立法化する必要がある。 よって、国においては、下記事項について十分に配慮した上で、 障害者総合福祉法(仮称)を早期に制定し、施行するよう強く要望する。 記 1 障害者総合福祉法(仮称)の制定に当たっては、 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言を最大限尊重し、反映させること。 2 障害者制度を円滑に進めるため地方自治体の財源を十分に確保すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月7日 沖縄県議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 あて