障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書 平成22年1月に、障がい者制度の集中的な改革を行うため、内閣府における 「障がい者制度改革推進本部」の下に「障がい者制度改革推進会議」が設置 された。 ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には、障害者基本法の改正が行われ、 また、8月には、同推進会議の下に設けられた総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられたところである。 障がいの種類や程度、家族の状況、経済力、居住する地方自治体にかかわらず、 障がい者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障がいの有無によって分け隔てられない共生社会を実現する理念の下に、 障害者基本法や今般の骨格提言に沿って「障害者総合福祉法(仮称)」を 着実かつ速やかに立法化する必要がある。 よって国におかれては、以上の事項を踏まえ、障害者総合福祉法(仮称)を 早期制定し、施行されるよう要望する。 記 1.障害者総合福祉法(仮称)の制定に当たり、推進会議総合福祉部会が取りまとめた 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、 反映させること。 2.障害者総合福祉法(仮称)の制定に当たり、国の責任において制度を円滑に進めるために財源を十分確保し、 地方自治体の財源負担を軽減すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。