<表紙> 障害者差別解消法および 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について <スライド2> 自己紹介 早尻 友梨 (滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 主査) ・総務部総務課法制訟務担当(条例の審査、公報の作成など) ・健康福祉部障害者自立支援課(障害者自立支援法施行への対応、身体障害者手帳の発行など) ・教育委員会事務局教育総務課(広報、教育振興基本計画の進行管理、給与事務など) ・健康医療福祉部障害福祉課共生推進係 (障害者差別解消法の施行、条例の検討等) <スライド3> 障害者差別解消の推進に関する経緯 H18(2006)12月 第61回国連総会において障害者権利条約採択 【ポイント】 ・「障害の社会モデル」の考え方を取り入れる。 ・合理的配慮の否定も障害者差別に当たると規定 H19(2007) 9月 日本による障害者権利条約への署名 ↓ H23(2011) 6月 障害者虐待防止法の成立 H23(2011) 8月 障害者基本法改正:第4条「差別の禁止」を規定 H24(2012) 6月 障害者総合支援法の成立 H25(2013) 6月 障害者差別解消法の成立/障害者雇用促進法の改正 ↓ H26(2014) 1月 国連の障害者権利条約を批准 2月 障害者権利条約を発効 ↓ H28(2016) 4月 障害者差別解消法/改正障害者雇用促進法の施行 <スライド4> 障害者差別解消法(H28.4.1施行) の概要@ ・目的は「障害の有無によって分け隔てられない共生社会の実現」(第1条)→インクルーシブ社会 ・対象となる人はすべての「障害者」 「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(差別解消法第2条・定義より) →「障害の社会モデル」の考え方を踏まえたもの。 いわゆる障害者手帳の所持者に限られない <スライド5> 障害者差別解消法(H28.4.1施行)の概要 ■目的 障害者差別解消の推進による共生社会の実現 ■差別の禁止 国の行政機関・地方公共団体等:不当な差別的取扱い(禁)、障害者への合理的配慮(法的義務) 民間事業者: 不当な差別的取扱い(禁)、障害者への合理的配慮(努力義務) <スライド6> 不当な差別的取扱い 【不当な差別的取扱いとは】 誰もが納得できる理由や、やむを得ない理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。 例:アパートを借りるときに障害があることを伝えると、それを理由に貸してくれなかった <スライド7> 合理的な配慮の提供 障害のある人から何らかの配慮を求める意志の表明があった場合において、負担が重たくない範囲で配慮を行うことです。 【合理的配慮の提供とは】 お店や会社、自治体が、障害のある人が困っているとき、その人の障害に合った工夫や配慮をすることを求めています。 例:聴覚障害のある人からの申し出に応じて・・・ →手話や紙に書いたり、身振り手振りなどで伝える。 例:知的障害のある人からの申し出に応じて・・・ →資料にフリガナをつけたり、わかりやすい表現で説明する。 <スライド8> 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例 検討経過(諮問〜答申) 問題意識 @ 障害者差別解消法の実効性の補完 A 障害者と同様に社会的障壁により様々な生きづらさを抱える人に対する課題 検討経過 ●滋賀県社会福祉審議会に諮問 (平成29年5月19日) ●条例検討専門分科会を設置して検討  審議会3回 分科会4回 分科会WG7回 開催  過去の事例や収集した差別事例973件に基づく検討 →滋賀県社会福祉審議会から知事へ答申 (平成30年6月5日) <スライド9> 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例 検討経過(答申後) 条例タウンミーティング ○県民の皆さんに答申の内容をお伝えするとともにご意見をお聴きしながら条例づくりを進めていくため、県内7か所で条例のタウンミーティングを開催(H30.8〜H30.11) ○延べ546名の皆さんに参加いただく ○主な意見として・・・ 「実効性のある条例としてほしい」 「条例の名称は障害者差別解消法の補完が見えるものに」 県民政策コメント ○条例案の基となる要綱案を作成し、平成30年11月20日から平成31年1月4日までの間に意見を募集 ○実施にあたり「点字版・音声版」や「わかりやすい版」を作成 ○17団体・県民等から93件の意見をいただく ○ご意見を踏まえ、基本理念等の文言の修正を行う <スライド10> T 基本的事項 前文 ・障害の有無にかかわらず、一人ひとりが基本的人権を享有し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現は、私たち県民の責務であること。 ・過去に滋賀で起こった虐待事案に学び、二度と起こさせないための取組について宣言 ・社会の無関心や理解不足により孤立する者への共感と理解 ・障害者権利条約で示された理念や障害の社会モデルが条例の基礎となっていること。 ・私たちは、改めて障害者差別の解消を誓うとともに、滋賀で大切にされてきた福祉の思想の流れを受け継ぎ、共感と連帯、そして協働による共生社会の実現を目指す。 ※前文とは…その条例の由来や経緯、その基本原理を述べる部分です。 <スライド11> T 基本的事項 目的 ・障害を理由とする差別の解消の推進 ・障害者の自立および社会参加に向けた取組の基本理念等を定める →全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする <スライド12> T 基本的事項 基本理念 障害を理由とする差別の解消の推進等は、全ての県民が障害の有無にかかわらず基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられることを前提として、以下の項目を規定 @社会参加の機会の確保 A地域における共生 B言語(手話を含む。)その他の意思疎通手段の選択機会の確保 C障害があることに加え、女性や高齢者であること等の複合的な要因への配慮 D障害および社会的障壁に係る問題は、全ての県民の問題として認識され、共に学び合うことにより、その理解が深められること E当事者間の建設的な対話による相互理解 <スライド13> T 基本的事項 定義 ●障害者…身体・知的・精神障害、 難病に起因する障害その他の心身の機能障害があり、障害および社会的障壁により継続的または 断続的に日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者 ●障害を理由とする差別…「正当な理由なく障害または障害に関連する事由を理由として 障害者に対して行う行為(11分野とその他)」+「合理的配慮の不提供」 … 障害者権利条約等を踏まえたもの @ 教育分野 A労働・雇用分野 B商品の販売またはサービスの提供分野 C福祉分野 D障害福祉分野 E医療分野 F建物・公共交通分野 G不動産取引分野 H地域活動分野 I情報の提供分野 J意思表示の受領分野 Kその他の分野 ●障害の社会モデル…障害がある者が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものとする考え方 <スライド14> 要点:障害の捉え方を「障害の社会モデル」に! ・障害がある者が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものとする考え方 この考え方を広げるために→ ・県民、事業者、関係団体へ障害の社会モデルに対する啓発、研修を実施 ・障害者差別解消相談員、地域アドボケーターに障害の社会モデル研修を実施 <スライド15> 「社会的障壁」とは? 4つのバリア 物理的なバリア:公共交通機関、道路、建物などにおいて、利用者に移動面で困難をもたらす物理的なバリアのことを言います。 制度的なバリア:社会のルール、制度によって、障害のある人が能力以前の段階で機会の均等を奪われているバリアのことを言います。 文化・情報面でのバリア:情報の伝え方が不十分であるために必要な情報が平等に得られないバリアのことを言います。 意識上のバリア:周囲から心無い言葉、差別、無関心など、障害のある人を受け入れられないバリアのことを言います。障害に対する誤った認識から生まれます。 <スライド16> U 障害を理由とする差別の解消(H31.10.1施行) 何人も障害を理由とする差別をしてはならないことを規定 →上乗せ・横出し条例 行政機関:差別の禁止(法律上の義務)、合理的配慮(法律上の義務) 民間事業者:差別の禁止(法律上の義務)、合理的配慮(条例上の義務) 個人:差別の禁止(条例上の義務)、合理的配慮(条例上の義務) <スライド17> V 差別に関する相談・解決のための体制(H31.10.1施行) 相談 ・障害のある人だけでなく誰でも障害を理由とする差別に関する相談ができる ・専門性を持って中立の立場で相談に応じる「障害者差別解消相談員」を置く ・障害者が相談する際に自らの立場を適切に表明するために必要な支援を行う「地域相談支援員(通称:地域アドボケーター)」を福祉圏域ごとに置く ↓ あっせん申立 ・相談で解決しない場合には、あっせんの手続きに移行 ・あっせんの手続きは、委員会のあっせん部会が行う ↓ 勧告・公表 ・正当な理由なくあっせんに応じない場合、知事は勧告できる ・勧告に従わないことに正当な理由がない時は公表することがある <スライド18> 要点:「地域相談支援員(地域アドボケーター)」の設置 【課題】 差別に気づかない、差別があっても声をあげられない。 →障害当事者への気づき、支援のために 自身で相談することが難しい障害者に寄り添い、相談内容を代弁(サポート)するなど、障害者の権利を擁護し、相談員につなぐ役割を担う 「地域相談支援員」を新たに設置 <スライド19> 要点:「障害の社会モデル」研修の実施 知事は、障害者差別解消相談員および地域相談支援員(地域アドボケーター)に対し、障害等(障害、障害者、障害の社会モデル)に関する理解を深め、適切にその業務を行うことができるよう、必要な研修を実施するものとする。 →障害者差別解消相談員および地域アドボケーター)に定期的に「障害の社会モデル」研修を実施 <スライド20> 主な事業概要 (4)-E多様性を認め、互いに支え合う共生社会の実現 障害者差別解消総合推進事業(新規)【予算額 14.1百万円】 目的:平成31年4月に施行予定の滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的に事業を実施する。 事業内容: (1)差別解消の相談体制等の整備 (2)障害の社会モデルの普及と合理的配慮の更なる促進 (3)障害者差別のない共生社会づくりに向けた実態調査 スケジュール等: (1)については平成31年度10月から開始 (2)については平成31年4月から開始 (3)については平成31年度限り <スライド21> W 障害者差別解消総合推進事業 (1)差別解消の相談体制等の整備 (R1.10〜) ○障害者差別解消相談員の設置 2名 →様々な相談に幅広く対応できる専門性を持つ経験者等を公募 →相談室や専用電話を設けて全県からの相談に応じる ○地域相談支援員(地域アドボケーター) 30名程度 →身障/知的相談員、民生委員、団体等の相談従事者で、特に障害者の権利擁護について熱意のある方などを、市町や地域障害者自立支援協議会等から推薦をいただき各福祉圏域に配置 →公募も含め、具体的な選考方法について検討を行う ○障害者差別のない共生社会づくり委員会の設置 ※障害者差別解消支援地域協議会の機能を併せて有す る <スライド22> W 障害者差別解消総合推進事業 (2)障害の社会モデルの普及と合理的配慮の更なる促進 ・パンフレット、ガイドライン、逐条解説等の作成・配布 ・障害の社会モデル研修の開催 ・事業者等を対象とした障害等への理解促進 のための出前講座開催 ・合理的配慮の取組に関するモデル事業 ・市町や医療・保健・福祉、教育、雇用など様々な関係機関との連携による周知・啓発 <スライド23> 合理的配慮の提供に係る費用を助成します! 事業者や自治会の皆さんによる合理的配慮の取組を後押しするため、必要な費用を助成 ・上限額(3〜5万円程度)の範囲内であれば全額補助 ・3年間のモデル事業として実施 コミュニケーションツールの作成 ・点字メニュー ・チラシの音訳 ・コミュニケーションボードなど 物品の購入 ・筆談ボード ・折りたたみ式スロープ ・高さ可動式テーブルなど <スライド24> 障害を理由とする差別や合理的配慮などについての相談窓口 障害を理由とする差別を受けたり、合理的な配慮がなされなかったときは、こちらの窓口に相談してください。また、会社やお店など事業者の方から、合理的な配慮の提供に関する相談なども受け付けています。 【障害者差別解消相談員】 滋賀県健康医療福祉部障害福祉課内(滋賀県障害者権利擁護センター) 電話 077−521−1175 FAX 077−528−4853 メール ec0006@pref.shiga.lg.jp 【地域アドボケーター】 滋賀県ホームページをご覧ください。 http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/303112.html