社援総発0621第1号
平成23年6月21日

岩手県、宮城県、福島県
栃木県、茨城県、千葉県、長野県 災害救助担当主管部(局)長 殿

厚生労働省社会・援護局総務課長

東日本大震災に係る応急仮設住宅について(その3)

 応急仮設住宅の設置については、「東日本大震災に係る応急仮設住宅について(平成23年4月15日社援総発0415第1号本職通知)」により、できる限り、浴室・便所等に手すりを設置するなど物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様となるよう配慮されるようお願いしているところですが、改めて下記の点につき御留意をお願いします。
 なお、管下政令指定都市及び中核市並びにその他の市町村に対して、下記内容に関する情報提供を併せてお願いします。

1.応急仮設住宅のバリアフリー化について
 これまで建築された応急仮設住宅の中には、高齢者や障害者等の入居者のための手すりやスロープなどの設置、浴槽を利用する際の段差への配慮や応急仮設住宅周辺の簡易舗装が不十分なケースもあるとの指摘もあることから、改めてこの点に御留意いただくとともに、必要な場合には完成後に簡易スロープや踏み台の設置等のバリアフリー化の補修や応急仮設住宅敷地内通路を砂利敷きから簡易舗装化する場合についても相当な経費が国庫負担の対象となります。

2.地域特性に応じた仕様について
 暑さ寒さ対策として必要な場合の断熱材の追加や二重ガラス化、利用者の希望に応じた畳や建具の後付け、日よけ、強風地域での強風対策として風除室の設置等、地域や入居者の実情に応じて追加的に対応した場合に必要となる相当な経費の増加額についても国庫負担の対象となります。


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