2003年1月には突然出されたホームヘルプの上限設定は、障害者の大きな怒りと連帯した運動の前に撤回せざるえを得なかった厚生労働省ですが、昨年1月、スタートして1年もたたない支援費制度を介護保険に組み入れたいとしてきました。その後の動きやJD理事会などで出された情報をお知らせします。 なお、本ページの更新は2005年6月4日をもって終了いたします。今後の動きはそれぞれのページなどで。 |
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○第25回社会保障審議会障害者部会資料 4月26日 ○厚労省 障害者自立支援法案における政省令事項について 平17年5月 |
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■5.12「障害者自立支援法」を考えるみんなのフォーラム成功! 全国各地から6600名がつどう。 私たちの声で、情勢を変えよう!! ○特設ホームページ は2005年12月で終了しています ![]() ![]() 日比谷公会堂会場 野外音楽堂会場 ■日本障害者センターが意見広告発表(5.9 毎日新聞) ![]() |
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○大阪 4.14大集会( 3800名 ) アピール ○4.14実行委員会公認のホームページ ●障害者自立支援法で児童はどうなる(全障研) ●知ってますか 育成医療、更生医療が縮小されます(心臓病守る会) |
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<厚労省>障害者自立支援法案について(4月26日) |
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第2回補装具等の見直しに関する検討委員会資料(3月30日開催) 障害保健福祉関係主管課長会議資料(3月18日開催) |
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■障害者自立支援法案の評価と問題点 障害者自立支援法案国会へ提出 −失うもの少なくなかった義務的経費化− 日本障害者協議会(JD)常務理事 藤井克徳 (「すべての人の社会」No296号) |
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○障害保健福祉関係主管課長会議資料 2月17日開催 ■障害者自立支援法(案)が国会提出 2月10日 2月10日(金)午前中の政府閣議において、「改革のグランドデザイン」にもとづく障害者自立支援法案の国会提出を了承しました。これを受けて同日、現在開会中の第162回通常国会に法案が提出されました。 同法案に関係して改正のともなう関係法律は、社会福祉法をはじめ身体障害者福祉法や知的障害者福祉法、精神保健福祉法等、37法律57条項に及びます。 障害者自立支援法案の国会審議は、実際には4月以降になる見込みで、審議の山場は5月の連休明け頃になることが予想されます。(きょうされんホームページより) ○法案 ○概要 ○実施要綱 ■グランドデザインへの評価と課題(きょうされん) |
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■社会保障審議会(障害者部会)第24回 1月25日 障害者自立支援給付法案要綱を提示 ●会議全資料 障害者部会において、「グランドデザイン」実現に向けての基本的な体制づくりの第一歩として、「障害者自立支援給付法案要綱」が作成され、厚生労働省担当部局から公表された。「法律案要綱」の概要説明と、これに対する意見交換が行われた。 厚労省からの説明後、各委員の質疑を受け、応答が行われたが、「グランドデザイン案」で摘されてきた問題点をめぐる事項に質問は集中した。「応益負担」に関すること、「同一生計者か障害者本人」への費用負担に関すること、新法制定により、障害者福祉サービスの低下に対する懸念、障害者定義とサービスの公平性に関すること、法制定から法施行までの時間的余裕が不十分のため市町村段階における実施体制の整備に対する疑問、施設体系の整備と旧施設体系との移行問題等々、が各委員から出された。 これらの意見を受けて、担当部局からの説明は、グランドデザイン案が提示された時以来各団体等に対しての応対の範囲を超えてのものではなく、再三繰り返される内容の域を出るものではなかった。 ただ、担当部局からの発言の中に、法案が成立しても、その後に政令、省令、規則等を制定していく段階で委員各位の意見を充分に取り上げて、諸団体等からの要望に出来るだけ即したものにし、グランドデザイン具体化に向けて、よりよいものを作り上げて行きたいので、この審議会に参与して、積極的に今後も意見を頂きたい、という答えがあった。(JDe-letter 04−36号 より) |
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■「応益」負担問題、厚労省基本的姿勢を崩さず ―8団体、厚労省と話し合いを持つ― 昨年12月10日、8団体(日身連、JD、DPI、日盲連、全日ろう連、脊損連合、育成会、全家連)は、グランドデザインに関して緊急要望書を提出した。この要望書に基づいた厚労省との話し合いを1月18日(火)に持った。 厚労省からは伊原企画官が対応した。応益負担問題については、「他の制度と同様な仕組みとし、負担できる人は負担してもらって、サービスを受けてもらうようにしていく」と答えた。「扶養義務のあり方の問題については、障害者施策の面からだけで考えるのは難しく、日本の社会全体が法制度のあり方として、考えていくべき性質のものである」とも述べ、「障害者の家族からの独立という課題を受け止め、費用負担の対象者から親兄弟をはずしたという歴史的経過」との関係を指摘する団体側との平行線をたどった。 また通所授産施設に通う人たちなどからも費用負担を求めることは、当事者の働く意欲をそぐという問題については「労働であるかどうかは契約関係があるなしにかかっている」と述べた上、「福祉サービスを受けていれば、そのサービスに負担が派生するのは自然」と形式論を繰り返した。 認定審査会の構成メンバーについては、基本的には自治体が決めることとした上で、「医者など障害者に詳しい有識者、専門家が入る」とし、「政策問題とは違い、単に障害者団体の代表だから入るということにはならない」と述べた。 今回、障害者の地域支援を義務的経費とし、厳しい財政状況の中、大幅な予算を獲得したことは高く評価できるし、努力は大いに認識できる。しかしそれと引き換えに、私たち障害者運動が訴えてきた、そして厚労省自身も真摯に受け止めてきた“家族からの独立”など重要な哲学的問題を簡単に葬り去ろうとする障害保健福祉部の姿勢に対して、私たちは「NO!」を言い続けなければならない (太田修平政策委員長) |
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○全国厚生労働関係部局長会議資料 ■JD 「グランドデザイン」で“見解”と“緊急意見書”を厚労省に提出 現在、社保審障害者部会でグランドデザインに基づく障害者関係法制の見直しが議論されていますが、JD(日本障害者協議会)は、1月7日(金)に“応益負担の導入に関する見解”と“「改革のグランドデザイン(案)に対する緊急意見書”を厚労省に提出しました。 障害保健福祉部の村木企画課長は、「負担できる方についてはしてもらって、サービスを受けられるようにするという考え方。現状においては、世帯で考えていくというのは、社会的なコンセンサスを得ていることなのではないか」と述べるとともに、「自立生活支援にむけた抜本的な改革を今行なおうとしているところ。住宅や就労問題についても、手がけようとしている」などと答えました。 “障害福祉サービス法”から“障害者自立支援給付法”と新しい法律の名前の案が変わったことについては、「障害福祉サービス法だと、総合福祉的なニュアンスがあり、内閣法制局が認めなく、法律の内容に沿った名称とした」と答えました。 法律の名称ばかりではなく、内容においても障害者団体の間では“応益負担”“谷間の障害者”“認定審査会”などなど、多くの問題点が指摘されており、今後、厚労省や国会に対し強い折衝が求められています。 なお新しい法律は、この春にも国会に提出され、議論されることになります。(太田修平政策委員長) ○応益負担の導入に関する見解 ○「改革のグランドデザイン(案)」に対する緊急意見書 ■第23回社会保障審議会障害者部会 障害者自立支援給付法(仮称)骨格案を示す 12月27日(月)午前、厚労省内において開催された障害者部会では、障害保健福祉部の塩田部長が挨拶し、 (1)支援費制度の財源不足270億円のうち173億円を平成16年度補正予算を組み、残りの分は省内予算で対応する。 (2)平成17年度については支援費制度に930億円を予算化(今年度予算は602億円)し、 そのうち161億円を居宅生活支援部分について新たに義務的経費にする。一方、利用者の裾野拡大への対応として利用者負担は避けて通れないと判断した。 (3)グランドデザインについては、障害種別を超えて「障害者自立支援給付法(仮称)」を次期通常国会に提案し審議をお願いする。詳細については、今後数年かけて肉付けしていく予定。 (4)介護保険制度との統合に関しては、社会保障審議会介護保険部会にて被保険者の拡大、制度対象の拡大をとの意見が多数あった。平成17・18年をかけて社会保障制度の一体的見直しの中で検討していくことになる。与党においても介護保険法改正案の本則に(障害分野を)含むことはすぐには難しいとの意見が多くあった。 いずれにしても、これから国民的な議論をさらにお願いしたい」と述べたとのことです(きょうされんホームページより) ■資料 第23回社会保障審議会障害者部会資料 |
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■JD 改革のグランドデザイン案に関する全体会議を開催 12月25日、日本障害者協議会(JD)の加盟33団体から62名の出席で緊急に全体会議がもたれました。 会議では、太田政策委員長から、10月12日に厚生労働省から提出された「改革のグランドデザイン(案)」に対し、「私たちが長年切望してきた総合福祉法の実現になるのかと期待を持ったが、そうではなく、『障害の谷間』の問題が根本的に解決されていないこと、さらに、『応益負担』という重要な課題も突きつけられてきている」と述べ、「改革のグランドデザイン(案)に対する緊急意見書」(案)と「応益負担の導入に関する見解(案)」を中心にして、討議が行なわれた。 @施設体系に関して 藤井常務より、グランドデザインには書かれていないが、重要な問題として施設体系の再編問題があり、多数の人々が日中活動する場作りについての財源が確保されていないとの説明があった。次いで精神障害者支援の立場から、個別給付になると、いわゆる「箱もの」の施設に関しては、経営が不安定になるとの発言があり、給付方法に関して意見が分かれたが、基本的には国の公的責任が薄まり、自治体格差が出るのは望ましくないので、市町村義務経費化を要望するということで意見の一致をみた。 A応益負担の「益」とは サービスの利用に対して、これまでの応能負担から応益負担になる問題について議論された。 応益負担に対して批判的な立場からの意見が相次いだ。「応益負担の益とは何か、障害者の益をどう捉えるのか。また、負担をどう分担していくのか、など様々な問題があり、例えば障害者が結婚し、家庭を築くなどは、当たり前の暮らしを実現することなのだが、これらが負担をはるかに超えることになると応益であるというのは押し付けだと思う」、「コミュニケーション障害に対する情報保障が果たして『益』に当たるのか」、「多くの障害者が現状の収入状況で1割負担を払いきれるのか、サービスを使いたくても利用できないのではないかと懸念している」、「生きている限り治療を受けなくてはならない人にとってそれが『益』なのか」といったような具体的な事例をあげての発言がされた。 これに対して応益負担に賛意をもつ側からの意見として、「生活できる所得保障された上で、サービスに対価を払うことが自立ではないか。それゆえに所得保障問題に対して積極的に主張をしていくことが、本当の意味での障害者の自立につながる。このような条件が満たされた場合には、応益負担がはじめてありうるのだ」との趣旨の発言がされた。 また、「応能負担から応益負担の流れは選別主義から普遍主義への流れであり、普遍主義的なあり方のほうがスティグマが少ないので、厚生労働省は低減措置をとるとの発言もしているので、この点をJDとしては強く要求する方法もあるのではないかと思う」などの意見も出された。 これらの議論を受けて、藤井常務から、「今度の厚生労働省がやっている応益負担は応益負担といえるのか。障害を持つ人と障害を持たない人が同列になるのを応益というのは如何なものなのか。これでは応益負担という名の強制徴収制度をつくることになるのではないか」と発言がされた。 最後に、太田政策委員長より、今日の討論を踏まえて、厚生大臣宛ての資料5の1と2の文書を加除修正し、年明け早々に厚生労働」大臣に日本障害者協議会から提出したいとの発言がされた。 以下、当日配布された資料。全体会議の意見を加え、加筆修正のうえ、厚生労働大臣に提出予定です。 |
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■第22回社会保障審議会障害者部会 12.14 資料 ○意見書 生存と魂の自由を 障害者福祉への応益負担導入は「保釈金」の徴収だ 福島智 障害者に大幅な負担増求める。いま、大きな歴史的結節点をむかえています。 来年度の予算編成が最終時期をむかえるなか、14日の社会保障審議会障害者部会では、「応益負担」による大幅な負担増を求める試算が示されました(資料参照) これによると、負担上限は4万200円(市町村民税世帯非課税については、低所得1、低所得2と区分され、低所得1の場合は負担上限1万5000円、低所得2については同じく2万4600円)という方向を明らかにしました。 さらにグループホームで生活し、通所施設に通う「知的障害者」については、定率負担とともに、通所施設における食費も負担する必要が出てきます。また、入所施設にいる「身体障害者」については、食費も含めて、約6万1000円ほどの負担が必要となります。 大幅な負担増となり、施設で生活している場合、満足に介助者と外出や旅行に行けなくなることは明らかで、地域生活をめざすにしてもそのための資金の貯蓄さえできなくなります。 14日夜に開催されたJD(日本障害者協議会)理事会は、当面の運動方針を固めました。 以下は主な議論です ・介護保険の流用による障害者福祉施策充実の方向はなくなった。 介護保険との統合なき「グランドデザイン」はグランドデザインたり得るのか ・しかし、障害種別をこえ、施設体系をあらため、精神障害も含むという「萌芽」はなんとかひっぱりだしても発展させたい。 ・12月9日、日身連・育成会・全家連含め、JDやDPIなど8団体は「利用者負担見直し」「移動介護」にしぼった共同要望書を作成、翌日緊急要望を行った。しかし、国は「応益負担」により、すべて1割負担を求めている。 ・最大の焦点は、応益負担問題。 ・障害者は「利益」を求めているのではない、ノーマライゼーションは、障害によるマイナスをゼロに、スタートの平等を求めている。それが世界の大勢だ。 ・欧米でやっていることが何故日本でできないか。多くの国民は、安心して暮らせる福祉国家が大事だと思っている。そこで国民との連帯が必ずできる ・介護保険は本人負担が2割、3割と増加する見通しだ。その負担に障害者は耐えられない。扶養義務者まで取り立てられ、地域で「選べる福祉」などあり得ない現状だ。 ■JDの当面する方針 12月25日 午前に JD加盟団体による全体集会開催(都内) |
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■情報 花田春兆(JD副代表)編『支援費風雲録』刊行 65歳以上で介護保険を使っている花田さん自身の体験からも、障害者が高齢になった場合と、高齢者が障害をもつようになった場合のニードや精神状況は全く違う。拙速は避け、国民的議論が必要とさまざまな論客が展開します 主な執筆者 伊藤周平(鹿児島大学)、太田修平(日本障害者協議会)、茨木尚子(明治学院大学)、市野川容孝(東京大学)、泉口哲男(自立生活センター立川)、加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンター)、寺田純一(東京青い芝の会)、島村八重子(全国マイケアプランネットワーク)、谷口明広(愛知淑徳大学) ![]() |
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■6団体、緊急要望書を提出 12月10日 日本障害者協議会、DPIなと六団体は、以下の緊急要望書を12月10日(金)、厚労省に出した。受け取った村木障害保健福祉部企画課長は要望に対し、厳しい見解を示した上、「応益負担については、他制度との整合性が問題であり、厚労省としては難しい」などと語った。(太田修平) ----- 2004年12月10日 厚生労働大臣 尾辻秀久殿 「グランドデザイン」についての緊急要望 平素は、障害保健福祉施策の推進にご尽力を賜り深く感謝申し上げます。 さて、この10月に、「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」(以下、『グランドデザイン』と略)を発表されました。この「グランドデザイン」では、「障害保健福祉の総合化」「自立支援型システムへの転換」「制度の持続可能性の確保」が掲げられ、障害種別共通にサービスを利用できる枠組みとして「障害福祉サービス法(仮称)」等も提案されています。 障害者施策全般にわたる見直しとなっており、障害者をはじめ支援団体、地方自治体等、関係者に与える影響は極めて大きく、十分な議論と検討が必要であると考えます。 これまでの障害者施策の歴史の中で、1981年の国際障害者年以降、ノーマライゼーションの理念に基づいた施策が展開されてきました。1993年障害者基本法、1995年障害者プラン、そして2000年社会福祉法等では、「障害者の自己決定」「施設から地域へ」という基本方向が示されてきました。そして、障害者サービスは、「自立と社会参加」を基本に掲げ、障害者の所得保障や就労機会、そして、生活実態をふまえたきめ細かな施策が進められてきました。特に、1986年の障害基礎年金に伴う障害者施設の費用徴収では、扶養義務者の範囲に親兄弟までが含まれており、大問題となりました。問われたのは、障害者の自立を阻害する家族、特に親への依存の問題でした。その点については、障害者団体のみならず厚生労働省も共通の方向性として確認し、支援費制度(居宅生活支援)でも扶養義務者の範囲から親兄弟が外れたのではなかったでしょうか。安易に、高齢者施策等との「整合性」だけでは解決し得ない、重い課題が障害者施策には課せられてきたことを確認してきたはずです。 そうした実態やこれまでの施策展開との整合性の検証を図っていく、丁寧な検討が必要であると考えます。以上の点をふまえて、以下、緊急要望させて頂きます。 記 1.利用者負担の見直しについて ・「応能負担」から「応益負担」への転換は、利用者にきわめて大きな影響を与えるものです。その前提となる所得の保障が未確立であり、負担の見直しに当たっては、少なくとも、障害者の所得保障確立のための方策と一体的な検討を進めてください。 ・現在の案では、「扶養義務を廃止する」としながら、低所得者の負担上限額の設定は世帯収入に基づいたものとなり、さらに、減額措置も世帯収入に基づく方式となっているのは大きな問題です。これは、多くの障害者にとっては実質的には家族の負担増となります。医療公費助成の見直しも世帯収入に基づいたものとなっており、これでは低所得の状態にある多くの障害者がサービスを希望しても利用できなくなります。「自立の第一歩は家族への依存からの脱却」であることをふまえ、世帯単位の収入ではなく、障害者本人の所得に基づく上限設定・減額措置の仕組みとして下さい。 負担の範囲は、本人に限定すべきです。世帯単位とすることは、現行の非課税世帯にまで対象を拡大することとなり、障害当事者にとってその精神的負担は日常生活の中で耐えがたい苦痛です。高齢者の介護保険の場合、高齢にいたるまで世帯を支えてきた本来の世帯主に対して、過去に扶養されていた世帯が、高齢者本人に代わり応益的に負担することは理にかなっています。 ・就労移行支援事業、要支援障害者雇用事業、生活福祉事業における利用者負担案は撤回して下さい。 2.移動介護について ・移動介護サービスは、「障害者固有のニード」に対応する社会参加サービスの根幹をなすものであり、特に、支援費制度によって、知的障害者の移動介護は全国に広がり高く評価されてきました。 現在の案では、原則的に移動介護は地域生活支援事業に整理されることになっています。しかし、移動介護には、コミュニケーション支援や見守り支援など極めて個別性の強いものも含まれています。地域生活支援事業のみでは、個別のニードに対応することが困難です。個別性が強い全身性障害者や知的障害者の移動介護は基本的に個別給付とし、介護給付や自立支援給付サービスにも位置づけて下さい。精神障害者の移動介護も創設して下さい。 なお、サービス水準の後退や市町村格差が拡大することの無いように、法的な位置づけを明確にするとともに、充分な財源確保を行って下さい。 三位一体改革で厚労省のいう「同化・定着した部分についての地方へ移譲」という基本理念からすると、知的障害等の移動介護は支援費制度によって全国的に始まったばかりであり、地方への委譲枠に整理するのは無理がありすぎます。その点からも、これらの移動介護は個別給付とすべきです。 3.評価尺度・認定審査会等の支給決定の変更について ・サービス共通の評価尺度(基準)・認定審査会は、これまでの支援費制度のあり方を根本から変更する内容を伴うものとなっています。そうした大きな変更に当たっては、障害者団体との合意形成が不可欠であると考えます。尺度づくりや認定審査会のあり方については、障害者の多様な特性とニードをふまえたものとする必要があります。特に、医者や専門家のみが判定するとすれば、障害者の地域生活の実態とはかけ離れた医療モデルになりがちで、生活に大きな影響を及ぼすものとなりかねません。 ・評価尺度や認定審査会等の支給決定のあり方に関する事項について、新たに障害者団体が参加した検討会を立ち上げ、ホームヘルプサービス等の利用当事者の参画の上で検討して下さい。そして、社会生活モデルに基づき障害者の地域生活の現実にそった支給決定方法を検討して下さい。 要 望 団 体 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明 日本障害者協議会 代表 河端 静子 特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 三澤 了 社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治 財団法人 全国精神障害者家族会連合会 理事長 小松 正泰 |
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■第21回社会保障審議会障害者部会 11月26日 資料 ○障害者と権利を守る全国連絡協議会(障全協)のニュースから 前回の「応益負担」問題に対する所得保障のあり方を検討するために、障害者雇用対策課の土屋課長による「障害者雇用対策の現状と課題について」の報告とそれに基づく討議が行われた。また、「障害福祉サービス法」(仮称)の制定に伴う「新施設・事業体系への移行」「利用者負担の考え方」があらたに提案された。 ●現状の障害者雇用状況は所得を保障するものになっていない 土屋課長は、障害者雇用の現状と雇用促進するための施策等について報告した。提出された資料をみると、障害者雇用の状況は、一般の民間企業に課せられている1.8%の法定雇用率に対し、1.48%と大幅に下回っており、同担当課による全国調査(平成10 年11月−古い統計)でも身体障害者39万6千人、知的障害者6万9千人、精神障害者5万1千人と働くことを希望するすべての障害者が雇用されている現状にない。こうした状況を改善するために、障害者就業・生活支援センター事業、職場適用援助者(ジョブコーチ)事業、あるいは精神障害者の短時間雇用に対する助成措置の適用(雇用義務化はされていない)など、省としての推進策をすすめてきた。しかし、現状が大きく好転するどころか、さらに雇用停滞がつづいており、低い雇用率さえも達成する見込みがない。 障害者部会での検討課題になっていた『所得保障の不十分な中で「応益的負担の導入」はいかがなものか』という問題提起に対し、雇用対策課に報告をさせた訳であるが、結果的にはいかにその導入が実態に合わないものかを浮き彫りにした。 ●新施設・事業体系への移行、移動支援サーピスで若干の手直し 移行時期の問題で当初、平成17年度より段階的に実施とされていたものが、平成17年度を準備期間とし、平成18年度より段階的に実施とあらためて提案された。 移動支援サービスでは、以下の通りの手直しがされた。 ・「突発的なニーズヘの対応や複数の者の移動の同時支援など、柔軟性のある支援を行うため、「地域生活支援事業」としてサービスを提供する ・ただし、移動支援と介護を一体的に提供する必要がある一定程度以上の重度障害者については、個別給付でサービスを提供するものとする(一定時間継続した利用を想定した単価を設定) 「補装具給付事業」と「日常生活用具給付事業」では、以下の通り、その区分と負担方法があらためて示された 補装具−「障害者介護給付」(個別給付) @身体機能を保管・代替し、身体に装着して常用し、かつ給付や利用等に際して専門的な知見が求められるもの A極めて重度の障害者のコミュニケーションの確保に資するものであって、費用対効果が高いもの B@又はAを満たした上で、安価でかつ一般的に普及しているものではないこと ※利用者負担は応益負担、一定の負担上限設定 日常生活用具−「生活支援事業」 補装具以外の機器で日常生活を便利又は容易ならしめるもの ※利用者負担は市町村が決定 ●利用者負担の見直し、あくまでも応益負担の導入、食費等も自己負担 今回の障害者部会では、「障害福祉サービス法」(仮称)における利用者負担の考え方として、別紙「試算の前提」を含めた概要が示された。 利用者負担に関する考え方は、「一般の場合」「負担能力に乏しい場合」に分けられ、利用契約を行った者が介護保険制度や老人保健制度の負担率を勘案した率で徴収される。負担上限額については「一般の場合」には介護保険制度や老人保健制度の額を勘案した額、「負担能力に乏しい場合」は「市町村民税非課税II」「市町村民税非課税T」「生活保護」の3区分に分けられる。この3区分のそれぞれの概要は、別紙の通りであるが、「市町村民税非課税U」では障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当すること、「市町村民税非課税1」では障害基礎年金2級で収入が80万円未満である世帯に属する者と具体的に示されたことははじめてである。 なお、公費負担医療制度に関する利用者負担の考え方と給付対象者の考え方・区分もほぽ同様の概要が示された。また、「一般の場合」(一定所得以上の者)について、概ね年間670万円以上の収入に相当することも示された。 応益負担については、介護サービスを提供する介護保険制度と同様に費用の1割を負担することを基本に、「一般の場合」は40200円、「負担能力の乏しい者」のうち、「生活保護対象者」は負担なし、「市町村民税非課税T」は15000円、「市町村民税非課税U」は24600円の負担上限の考え方と試算が示された。なお、「市町村民税非課税T」の15000円の設定根拠は、障害基礎年金2級年額(6.6万円−月額支出額(5.0万円)≒1.5万円 入所施設、通所施設については、在宅と施設利用の負担の均衡の観点から食費等について実費負担させるとして、通所施設一応益負担+食費負担医療費・日常品費は自己負担入所施設一応益負担+食費・光熱水費(負担能力が乏しい者には配慮)。現在、個室利用料の負担も検討されている。 また入所者の低所得階層に対しては、標準的な収支モデルを設定し、食費及び施設利用料以外に使用できる額を15000円となるよう補足給付を支給することとしている。 ![]() ![]() 11月29日 厚労省前の集会には350名がつどいました |
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■小規模作業所関係5団体要望書(PDF) 11月24日 ■きょうされん グランドデザインに関する要望書 11月25日 |
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■第19回社会保健審議会介護保険部会 11月15日 資料
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■第20回社会保障審議会障害者部会 11月12日資料
今後の障害保健福祉策について(改革のグランドデザイン案)等について、まず、制度改正のスケジュール等および障害福祉サービス法(仮称)のイメージについて議論が行われました。その後、新たな障害保健福祉施策と介護保険との関係整理について話し合われましたが、統合に関する一定の結論は出ませんでした。 また今回の部会では、厚生労働省が「障害保健福祉関係費の将来予測(現行制度のまま)」について試算した資料が初めて提出されました。近い将来、障害者福祉サービス事業費が急増(伸び率年平均7%)することを示唆したものです。 具体的には、支援費制度等が現行のままと仮定した場合、2011年度(平成23年度)の事業費(身体・知的・精神障害者および障害児にかかるホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、入所・通所施設給付費の総計)は、2003年度(平成15年度)に比べて7割増の約1兆5000億円超にまで拡大すると推計しています。同期間の給付件数については、居宅サービスで2.3倍(75万8000件)、施設サービスで1.3倍(43万6000件)となっています。(きょうされんホームページより) ○議事録 |
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2004年11月9日 「改革のグランドデザイン案」(厚生労働省障害保健福祉部)への意見 厚生労働大臣 尾辻秀久 殿 日本障害者協議会 代表 河端静子 はじめに 去る10月12日の厚労省社会保障審議会(障害者部会)において発表のあった「改革のグランドデザイン案」は、「障害福祉サービス法(仮称)」の創設(障害種別の格差・縦割り制度からの転換)、施設単位から個人単位への支払い方式への転換、施設体系の見直しへの着手など、長年の課題を解決する積極的な側面を持ちつつも、下記のように懸念される点や残されている課題が多くあります。 これらの問題点を解決し、障害者の自立と社会参加を推進していくための真の「政策グランドデザイン」としていかなければなりません。 1 「谷間の障害者」が生じない「障害福祉サービス法(仮称)」にすること 単に現行の3法の「和」ではなく、発達障害や慢性疾患にともない福祉サービスを必要とするすべての人々を対象とすべきです。そのため現行の障害者手帳所持を絶対要件とはしないこと、ICF(国際生活機能分類)の生活機能と障害を総合的に見る視点を採用すべきです。 2 福祉サービス受給権の明記 従来の規定は、市町村等は福祉サービスを支給することができる、というものでしたが、新法では、「客観的な評価によりこの法律による福祉サービスの利用が必要であると判断された者はそのサービスを受給する権利があり、市町村はその提供の義務を負う」旨の規定を設ける必要があります。 3 応益負担と所得保障 十分な所得保障という前提を欠いた「応益負担」はサービス利用を不可能にします。本来的には障害にともなう費用は自己負担なし(社会が支える)とし、食費・住居費等は本人が一市民として100%負担するのが理想で、それを可能にする所得保障が必要です。これが目標となりえず「応益負担」が不可避であれば、所得保障改革と連動して計画的に進めるべきです。 4 扶養義務の完全撤廃 「扶養義務者の負担は廃止する」としながらも、負担がとくに困難な者に対する減額措置は家族の負担能力を勘案して適用するとしています。これでは、「応益負担」化で扶養義務範囲が実質的に家族全体に広がる上に、減額申請も困難となります。扶養義務を完全撤廃するとともに、精神障害者の「保護者」制度についても撤廃すべきです。 5 「認定審査会」に第3者的な性格の担保を 市町村でのサービス支給決定にかかわる「認定審査会」は、障害当事者団体の代表が関与する第3者的な性格のものとすべきで、また支給決定への不満を訴えることのできる別の第3者的機関等の支援システムも必要です。 6 相談・調整体制の一元化を いずれの社会資源を選択するかについての相談や調整のための機関は、雇用・就労分野と社会福祉分野とを一元化し(窓口の統合)、より総合的な相談や調整ができるような仕組みとすべきです。 7 「障害」の定義、認定方法の改訂を 現行の「障害」の定義や認定方法は、いわゆる医学モデルを基調としたもので、さまざまな歪が生じています。ICF(国際生活機能分類)に基づいて、生活機能や環境要因を含めたより総合的な「障害」の定義や認定方法とすべきです。 8 社会資源の量的な整備 支援費制度によって「自己決定」や「選択」が当然のこととされるようになりましたが、複数候補から選択できるほどに社会資源のある市町村はごく一部で、通所施設やグループホームがひとつもない市町村が大半です。ホームヘルプサービスも知的・精神・障害児では約半数で実施していません。市町村と障害保健福祉圏域で必要な資源を計画的に整備する仕組みを急いでつくる必要があります。 9 「自立支援型システムへの転換」の転換を 全体として「グランドデザイン案」構想の中心に「自立支援型化」があるという印象を受けます。そうであれば「更生」を「自立」に書き換えただけで、過去50年間を繰り返す危険があります。「授産・更生施設」が「保護型」となってしまったのは、自立支援訓練が弱かったからではなく、その主因は「地域生活支援型」サービスの不足と企業を含む社会全体の支援体制の弱さにあったのです。そもそも訓練中心の「自立支援型」を強化するなら現行の障害種別の縦割りが効果的で、「総合化」は不必要です。旧態依然の支援観から脱却すべきです。 ■緊急提言 「谷間の障害者」の生まれない「障害者福祉サービス法(仮称)」を 日本障害者協議会 障害の定義・認定ワーキングループ |
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■太田修平政策委員長のFAXレター 11.9 8団体と厚労省の学習会再開するが 11月8日(月)厚労省が出した障害保健福祉施策のグランドデザイン(案)をめぐり、8団体は、障害保健福祉部のメンバーと学習会という形で話し合いを持った。新しく制定しようとしている障害者福祉サービス法は、3障害をつなぐだけの共通のサービス法であり、障害の谷間がなくならない可能性が極めて高いことが明らかになった。また、応益負担の問題については、ユニバーサルな理念としての妥当性を強調するのみで、現実的解決法になると、「減免措置」「世帯分離」をいうだけで、納得できる回答は全く得られなかった。このまま進むと、扶養義務が強化される恐れが極めて強い。 この日は「まだそこまでは詰めていない。今後の検討課題だ」という回答ばかり。これでは障害者団体の不安を助長させていくばかりである。改革とは良い方向にもっていくことだ。きちんとした考えを厚労省は示してもらいたい。 |
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■第19回社会保障審議会障害者部会 10.25 ○資料 障害者部会では、今月12日(火)に出された「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」についての質疑・意見交換が行われました。 各委員から、総合的な自立支援システムの詳細や応益負担導入の留意点、市町村レベルのインフラ整備の必要性、(来年改正が予定されている)障害者雇用促進法とハローワークの関係など、様々な角度から意見が出されました。 わけても、障害保健福祉分野のケアマネジメントが現行の介護保険よりも広い範囲を対象とすることから生まれる具体的な課題や、財源問題を抱えたままでは本グランドデザイン案が「絵に描いた餅」になりかねないという危険性が指摘されました。 厚生労働省側は支援費制度が破綻していると述べましたが、介護保険制度と障害保健福祉施策に関する統合問題の結論は出ていません。 次回(第20回)は11月12日(金)午後、第21回は11月26日(金)に予定されています。 (きょうされんホームページから) |
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■第18回社会保障審議会 今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案) 10月12日 厚生労働省障害保健福祉部 1)本体(PDF) 2)説明資料(PDF) 3)概要(PDF) 今後のグランドデザイン案が示されました。ただし介護保険制度との関係については今回示されず、今後の部会で提案され「年内に結論を得て必要な法改正等を実施」するとしています。(きょうされん ホームページより) |
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■第17回社会保障審議会障害者部会資料 10月7日(制度改正に関わる基本的視点等) ■第15回社会保障審議会資料 10月4日 (概算要求、三位一体改革、社会保障めぐって) ■第17回社会保障審議会介護保険部会資料 9月24日 ■全国介護保険担当者課長会議資料 9月14日 ■障害者の就労支援に関する有識者懇話会 先に示された障害者の就労支援に関する省内検討会議の中間まとめを踏まえて、8月5日に第1回目の「障害者の就労支援に関する有識者懇話会」が開かれました。第1回目は、省内検討会議でまとめられた報告等に対する意見交換と今後のスケジュールについて確認が行われました。今後、懇話会は8月27日、9月7日の3回にわたって開かれる予定です。また、8月25日には、大阪を会場にミニセッションも行われる計画です。 懇話会のメンバーは以下の通りです(50音順)。 安藤よし子(滋賀県副知事)、小倉昌男(ヤマト福祉財団理事長)、勝又和夫(全国社会就労センター協議会副会長)、桂靖雄(松下電器産業東京支社長)、北山守典(やおき福祉会紀南障害者就業・生活支援センター長)、小板 孫次 (日本知的障害者福祉協会会長)、小島茂(連合総合政策局生活福祉局長)、小宮英美(NHK解説委員)、五阿弥宏安(読売新聞東京本社論説委員)、関宏之(大阪市職業リハビリテーションセンター所長)、竹中ナミ (プロップ・ステーション理事長)、谷畑孝(厚生労働副大臣)、畠山千蔭(日経連特例子会社連絡会会長)、藤井克徳(きょうされん常務理事)、堀田力(座長・さわやか福祉財団理事長)、丸山宏充(ハートピアきつれ川就労支援相談役)、水越さくえ(イトーヨーカ堂常務取締役常務執行役員)、山崎泰広(アクセスインターナショナル代表取締役社長)、輪島忍 (日経連労働政策本部雇用・労務管理グループ長) ■第16回社会保障審議会障害者部会 8月6日 資料 ■第15回社会保障審議会障害者部会 7.13 「今後の障害保健福祉施策について」とする中間報告を大筋で了承。介護保険との統合については賛否両論あることを記しながら、「現実的な選択肢の一つとして広く国民の間で議論されるべき」。 審議会資料(WAMNET) ■速報 太田修平政策委員長のFAXレター 「成果あったの? なかったの…?」 〜地域生活支援の在り方に関する検討会終了する 7月6日 〜 「これはまさに検討会のテーマ、振り出しに戻った感があり、昨年1月の行動に参加した一員としてはこの案には同意できない」と、太田は述べた。7月6日(火)障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会(第19回)が行われた。 それというのは、「国庫補助基準及び長時間利用サービスの在り方に関する議論の整理(案)」の中で「国庫補助基準については、今後の実績から、市町村ごとのサービス利用量の変化や、市町村への国庫補助金の配分の具体的状況を把握し、サービス水準の低い地域の底上げという役割が適切に果たされているかを検証するとともに、より細やかな障害種別等の区分の必要性等を含め、その見直しを検討すべきである」等の表現がされていたからだ。 これに対し、高原障害福祉課長は「色々な議論もあったことは事実で、誰の目にも内容が分かるような方向で文章を工夫し修正をしたい」と答えた。 (中略) とうとう19回にわたった検討会は終了した。安藤委員が指摘したように「この検討会で何を得たのだろう」という脱力感が残ったことは否めない。しかし、昨年のホームヘルプサービス上限設定問題から端を発しつくられたこの検討会、当事者たちが“地域の中で当たり前に生きたい、そういうサポート体制を築いてほしい”というメッセージを発し続けた。たしかに他の委員や事務局とかみ合っていたとは言い難く、平行線が多かったが、そういう議論の場が設定されたことは意義あるものだったと言える。当事者の傍聴も多かったことも特徴的である。後半の流れは一般財源化・介護保険統合の議論の中で、見えにくくなった感はあるが、今日の状況の中で、もしこの検討会がなかったらと考えると、一定の役割を果たしたと言え、今後これをどう活かすかがそれぞれの立場で問われる。 ・FAXレターNO82号(全文、PDFファイル) 「介護保険との統合は選択肢のひとつ」障害者部会長案提示される 〜6月28日(月)の介護保険部会で報告される〜 6月25日(金)社会保障審議会障害者部会で、京極部会長より中間報告に向けた「介護保険との統合は選択肢のひとつ」とする部会長案(下記参照)が示された。これについて、各委員から「時期尚早」や「遅れている精神障害者施策を他の障害並みにしていくには検討に値する」という意見、あるいは「支援費制度の充実も選択肢としてあげるべきである」とする意見も出され、結局部会長案として、介護保険部会での報告となった。 6月28日(月)の社会保障審議会介護保険部会では、この部会長案を報告するのみで終わった。 日本経団連や市町村長会は、この統合問題について強く反対しており、どのように状況が動いていくのかは非常に不透明である。選挙の結果が今後を大きく左右するであろう。 いずれにしても、“脱施設化”“地域生活支援”の流れを決して後戻りさせることなく、介助サービスのレベルダウンを招かないような、当事者サイドに立った質的な改革が求められている。 ・今後の障害保健福祉施策について(中間的な取りまとめ)障害者部会長案 6月25日 ・第18回地域生活支援の在り方に関する検討会 6.21地域生活支援・国庫補助基準、議論されるが ■第14回社会保障審議会障害者部会 「介護保険制度の活用は現実的な選択肢の一つ」部会長案を社保審・介護保険部会に提出を了承 6月25日の同部会は、部会長案として提出された「今後の障害者保健福祉施策について(中間的な取りまとめ)」に対する討論が行われました(詳細は「きょうされんホームページ」参照) ○議事録(WAMNET) 障害者部会ヒヤリング6.18 でのJD意見 社会保障審議会障害者部会(第13回・ヒアリングの実施について)意見発表要旨 日本障害者協議会(発表者 藤井克徳常務理事) 支援費制度と介護保険制度のいわゆる統合問題は、障害者を取り巻く厳しい社会・財政状況の中、本協議会としても重大な決断を迫られていると認識している。 数年来、障害者施策の一般財源化の方向での議論が着々と進められており、それが現実になればますます介護サービスの地域間格差が増大する可能性が高い。今般の「統合論」は、こうした事態を少しでも緩和させ、財源の確保を行なおうとするものであろう。 さる6月4日の社会保障審議会障害者部会において、3人の学識経験者連名による「障害者福祉を確実・安定的に支えていくために〜支援費制度と介護保険制度をめぐる論点の整理と対応の方向性〜」という報告が出された。 そこでは「重要なのは、障害を有する人々がその自己決定にもとづいて、必要な福祉サービスを活用して地域で生活を営むことができるような支援の制度を良質かつ適切なサービスが提供できる持続可能な安定した制度として確立することが緊急の課題であると考える」と指摘しており、本協議会としても同意見である。しかし、各論においては障害種別ごとの、あるいはそれを越えた障害者施策全体の総括もなされないまま、介護保険制度との統合を前提とした内容となっているのは残念である。 本協議会が基本問題として提起している一割負担の問題に関連する所得保障の確立や、要介護認定のあり方、とりわけ社会参加サービスをどのような形で提供していくか、あるいは上限問題をどうしていくかなどについては、具体的な明言を避けている。つまり8団体が行なった障害保健福祉部との勉強会の域を脱しきれない内容となっている。 財源論的な視点に立った「支援費制度改革の方向性」という小項目がおこされているが、介護保険制度の改革についてはふれられてなく、障害者の不安を払拭しうるものにはなっていない。本協議会は、支援費制度を現状より効率的なものとし、客観性のあるシステムにすることには、決してやぶさかではない。この場合にあっても、24時間介護保障を含め、真に必要な人に対しては、必要なサービスが提供しうるシステムとしていくことが必須である。その具体的な担保は未だに確保されていない。 本協議会は、将来的には高齢障害者と若年障害者との介護サービスを一本化させるべきであるという立場をとっている。しかし、上述したとおり、今回の場合は、制度の統合というよりも、支援費制度の介護保険制度への吸収(併合)という色彩が強い。また、扶養義務制度や所得保障制度の改正、総合的な障害者福祉法の制定、雇用・就労施策の確立、施設体系の再編、社会資源の基盤整備の推進など、基幹的な課題についてはなんら言及はない。繰り返しになるが、今回の「障害者福祉を確実・安定的に支えていくために」は、障害者の自立を支援する真の改革からはほど遠く、財源論的な観点からの表層的な提言と言わざるを得ない。場当り的な政策変更ではなく、時間をかけながら関係団体との合意を図りつつ、しっかりとした理念とデータに基づいた真の改革を強く望みたい。 以上の認識から、現時点で統合に賛成できる材料はなく、引き続き賛否の判断が可能となるような材料提供を政府に求めたい。 第12回社会保障審議会障害者部会 「今後の障害保健福祉に係る制度の在り方について」提案 第12回の障害者部会が、6月4日に開かれ、第11回部会で部会長から委嘱された、高橋清久(国立精神・神経センター名誉総長)、岡田喜篤(川崎医療福祉大学学長)、高橋紘士(立教大学コミュニティ福祉学部教授)の3委員から、意見が報告されました。 ○3委員の報告資料 (PDFファイル) ■各団体の見解など ・日身連 臨時理事会 6.15 ・6.9 障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動 DPI日本会議 ・障害者施策の今後のあり方に関する緊急提言 障全協 6.7 ・知的障害者福祉制度の安定と発展のために介護保険制度との統合は<必然> 育成会 6.7 ・日本てんかん協会:障害者施策を介護保険に統合する案について 5.30 ・日本知的障害者福祉協会の見解 5.21 介護保険制度と障害者施策に関しての基本方針 日本障害者協議会 理事会(2004.5.11) 格差をどうとらえていくか 私たちは重大な局面の只中に置かれている。昨年スタートした支援費は予想を上回る利用が全国的に見られ、大幅な予算不足となってしまった。 また「地方分権」の名のもと、三位一体改革が進められ、補助金の削減や、国から地方への税源委譲などが推し進められている。経済財政諮問会議は、今後3年間にわたり、4兆円の税源委譲を図るとし、今年6月に同会議は骨太方針を出す予定で、障害者施策についても一般財源化への動きが強く見られる。 地方分権それ自体を否定するものではないし、日本の中央集権的体質により様々な弊害が生じていることをみた時に、積極的に受けとめていくべき事であろう。ただこの三位一体改革自体が本質的な地方分権への取り組みとはいい難く、財政力の弱い自治体をさらに苦しめていくという状況さえ予想される。 さらに社会福祉施策について都市部とそうではない地域との間に大きな格差が厳然として存在しており、現状において急激に自治体任せにすることは、残念ながら社会福祉に対する人々の意識のギャップの存在という側面からも、より格差を拡大させる可能性が高く、慎重であることが求められる。そういう意味で社会福祉施策の基幹部分については、国が責任をもつシステムを維持しなければならず、そういうシステムと、自治体独自の個性と創造性をもった施策が重なり合う方向性が少しずつ時間をかけて模索されていくことが望まれる。 障害者施策を今すぐに一般財源化させていこうとする動きに対して、私たちは歯止めをかけ、国全体の改革とあわせて、じっくりと議論していくことを強く訴えていくことが必要である。 基本的な前提 さて、国がいうところのいわゆる障害保健福祉施策と介護保険制度との統合については、残念ながら本協議会をはじめ、8団体などで提起した懸念される諸問題についての指摘に対し、厚生労働省より未だに明確な回答が出されてなく非常に残念である。 ただ私たち団体の取組みが力及ばず、三位一体改革に抗しきれないで、一般財源化されることをも想定しておく必要がある。そのような状況の中にあっては、国税が投入されている介護保険への統合も一つの選択肢として考えていかなければならない。 その場合の基本的な前提は、地域移行システムをきちんと構築していくことと、障害の重い人たちのニーズに応える介護サービスを継続していくことが第1である。 第2は、精神障害者施策であるが、社会的入院の解消を単に介護保険という道具のみで解決するのではなく、福祉的な施策を他の障害と基本的に同じ位置付けにしていくために、精神保健福祉法の抜本的な改正に取り組むことである。精神障害者施策については、これまで医療偏重の傾向が強かった。医療に関する法の枠組みと福祉施策に関するそれとをすみわけていくことが今求められている。いわば新たな福祉法が必要とされているのである。それによって、“身体”や“知的”と同程度の施策が展開され、「医療」とは関係なく、地域生活支援のための、介護、相談、就業、住宅、日中活動の場が整備されることにより、人権が尊重された地域生活を送ることが可能となるのではないか。地域社会における医療法人の支配を最小限に食い止めていく必要がある。 本協議会は“総合的な障害者福祉法”を提言しているが、そこへの道筋がなお遠いならば、精神障害者施策の抜本的な改革をまずおこない、そのような改革を通して“総合化”していく取り組みも視野に入れなければならない。事業や施設の経営も必要ではないとはいわないが、当事者の視点に立った改革がなされなければ主客転倒であり、その上で、介護保険をどう活用していくかという議論も成り立っていくのである。 本協議会は障害者施策の構造改革ともいえる基本的問題の解決を強く訴えている。その中で所得保障の確立は必要不可欠な課題である。仮に介護保険が適用されるという状況になれば、1割の自己負担が求められる。現行制度で考えるならば、最高額は要介護5の3万6千円となる。現行の障害基礎年金ではとても支払うことができない。「サービスを買う」福祉を一面的に否定はしないが、福祉サービスを含めた消費生活がきちんと営めるような所得保障が重要である。厚生労働省は“減免措置”などもほのめかしているが、これでは介護保険という理念で考えるならば、利用者の権利が守られるか否か疑問である。 次に第1の問題と関連するが、要介護認定のあり方である。介護保険では、市町村職員等の面接調査に基づきコンピューターで一次判定を行ない、その後介護認定審査会で二次判定を行なって要介護度が認定される。障害の具体的細微な特性や、社会参加を含めた生活全体のニーズをどこまでコンピューターで把握できるかは、大きな疑問である。現行の介護保険による判定システムは、画一的な介護・支援の提供を余儀なくされ、その結果介護を必要とする障害者の生活自体も画一化・標準化されてしまう可能性が高くなる。公的な制度である以上、多くの市民に納得される介護サービスの質と量でなければならないが、ひとりひとりの個性や生き方を最大限尊重していくことも、ノーマライゼーションの重要な側面であることを忘れてはならない。個別性が重視される介護サービスが求められている。長時間の介護や医療的ケアを必要とする障害の重い人たちに対しては、レベルダウンさせることがない支援、あるいはそのための工夫が、今後求められる。脱施設化の流れを後戻りさせてはならない。 普遍的な原理と社会経済の流れを総合的にとらえようとする視点 その他、提起すべき課題は少なくないが、おおよそ以上の問題が解決しえるかどうか、この問題を考えていくにあたっての重要な柱となる。 本来、介護システムを含めた社会福祉制度全般は、普遍的な原理に基づいて行なわれていくことが求められるはずである。それは、年齢や居住地、あるいは性別を超えて、人々の間で、同じニーズを持つ人がいれば、同じサービスを受けられるという原理である。そういう意味では、高齢者の介護サービスである介護保険制度と、若年障害者の介護サービスを担う支援費制度というように、ふたつの介護制度が存在することには問題がある。 普遍的な原理という観点に立つならば、年齢や疾病要因に関わりなく、社会的自立に向けた同一のニーズのある人に対しては、同一のサービスが提供されるような仕組みづくりが求められている。そのような視点に立つならば、ある意味、介護保険制度への統合化の波は、あるべき姿に近いものと言える。もちろんそのような原理を踏まえつつ、若年障害者の方が社会参加のニーズが高い傾向にあることは押さえておく必要はあるが。 ところで厚生労働省が、その普遍的原理をかざしてそれらの統合を論じるとき、社会福祉諸施策全体の切りつめが本質的な目的であることを見逃してはいけないであろう。それは今政府全体がすすめている構造改革の考え方に沿うものなのである。つまり日本経済再生と赤字財政からの脱却という目標に向けた、規制緩和の推進であり、あらゆる分野に競争原理、市場原理を注入していこうとするものである。 その考え方の下では、社会福祉施策にプライオリティーがおかれることはなく、経済活動に寄与するかどうかでプライオリティーが決まってくるのである。介護保険制度それ自体を見ても、保険財政が厳しくなっていることは確かであり、審議会では、自己負担分を現行の1割から2割または3割にしていこうとする考え方や、要支援などについては、介護サービスを提供しないという考え方が打ち出されている。国がいうところの障害保健福祉施策の介護保険制度への統合の背景には、被保険者を20歳からにすることによって、財源を確保しようとしているとする見方も十分にできる。 そのような流れの中で、社会福祉諸施策も枠組みが再構築されようとしているのである。したがって、このような社会的・経済的な流れを見ないで、社会福祉の普遍的原理との理由をもって、障害者施策の介護保険制度統合を安易に賛成することはできない。 今後の社会福祉について さて、今後の社会福祉のあり方について、ここで考えていく。本当の意味での構造改革と地方分権が求められているのではないだろうか。例えば、景気や雇用対策においても、ダムや道路工事などの公共事業重視から、社会福祉や保健・医療を重視する施策への転換が求められる。また、多くの税収が国に吸い上げられる構造から、自治体独自の財政力を高めていくという本質的な地方分権への移行が求められている。これには広域圏をつくったり、地方の産業再生のためのプログラムも含まれよう。 その上で、社会福祉については国がナショナルミニマム的なシステムをつくり、あるいは方向性を示し、それに自治体独自の施策を加えて、地域で暮らす人たちのニーズにあった施策が展開されなければならない。ただし年金制度等、所得保障という市民の生活根幹に関わる部分については、国の責任で行なわれなければならず、今や介護制度も市民にとっては生活根幹に関わる重要な施策という側面が強く、所得保障と同じように国の責任部分が大きいといえる。 ともかく、日本において昔よりかは進んできたとはいえ、市民の社会福祉に対する意識はまだ成熟しているとは必ずしも言えない中で、前述したとおり、当分の間、国が方向性を示し、裏づけとなる財源を確保していく必要がある。そして、ノーマライゼーションという理念が、障害者や高齢者だけの問題ではなく、ひとりひとりの市民自らの問題であるという啓発も重要とされる。 私たちが求める構造改革は、単なる経済活性化や規制緩和ではなく、ひとりひとりの市民が生涯をとおして 、人として尊ばれ、安心して暮らせるような、基盤をつくるための制度改革である。それはある意味規制緩和等と対置する要素が強いといわざるを得ない。それに向けた税制の改革など、社会全般のメカニズムを改革し、市民に安心を保障する施策を中軸におくことによって、経済の活性化が図られるという認識である。意識改革並びに啓発活動と制度的な基盤整備は密接な関係にある。 これらを日本はある程度の時間をかけて行なっていく必要がある。 ところで今後の国の政治経済の流れにどのように対応していくか、私たちとしても論議を始めていく必要がある。今回の年金法案の取り扱いをめぐって、浮上した社会保障全体の見直しに向けてである。消費税税率の引上げは時間の問題といえ、社会福祉施策改革との関連でどう捉えていくかが、問われている。 構造改革の重要な視点は、自立と共存(または共生)、連帯、そして適度な活力である。それは、国や自治体レベルでもそうであるが、障害者施策においても、この理念は重要となる。だからこそ、私たちは扶養義務の見直しや、所得保障の確立など、個人を大切にする施策を基幹問題として提言しているのである。 また、難病など障害の谷間にある人たちに適切なサービスを受けられずにいる状況を決して忘れてはならず、障害認定制度の改善は急務であり、総合的な障害者福祉法や障害者差別禁止法の制定が強く望まれている。 ベターな選択と粘り強い協議 本協議会のそうした基本的な立場を踏まえ、冒頭に述べたような三位一体改革の流れにおける障害者施策の一般財源化という直面する問題に対し、真剣に、真摯に、慎重に、対応していくことが私たちには求められている。事態は何を選択してもいばらの道という厳しい状況に置かれている。すでに財界は障害者の介護保険組み込み並びに保険加入の年齢引き下げに反対を表明しており、一見、私たちと近い立場にありそうに見えるが、決してそうではなく、社会福祉全体という枠組みで見たときに、負担をしたくないわけで、そういう観点からますます厳しい状況が進んでいるといえる。 そのような中、障害者施策が今一般財源化されるとしたら、全国的な格差はますます増大していくであろう。標準的なシステムを活用することも一考に値する。 その場合において、障害者の脱施設・脱病院を具体化しえるような、施策でなければならない。もちろん介護保険制度のみでは無理であり、ひとりひとりのニーズに対応しうる施策がそれに加えられる必要が絶対にある。 現状においては支援費制度の継続が望まれるところであるが、極めて厳しい状況認識のもと、ベターな選択がなしえるように、厚生労働省障害保健福祉部との粘り強い協議を継続していかなければならない。そして何としても、統合した場合の施策全体の姿を明らかにさせていくべく努めていきたいと考える。それなしには選択自体極めて難しいのである。 また本協議会を含む8団体共同の運動は、日本の障害者運動史上において、極めて意義深いものであり、これを大切にしていく視点も重要である。 厳しい状況認識と現実的判断の鍵 社会福祉をめぐる状況がとても厳しいものであることを率直に認識し、現実的なそして柔軟な対応が今求められている。私たちが求めている理念や目標と、現実との反復運動が余儀なくされている。しかし、1割の応益負担には到底応じられないことや、要介護認定のありかたなど、譲れない部分も多く、今後の厚生労働省との協議において、どう展開していくか、最終判断はその内容に左右される。 |
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![]() 4.30公開対話集会行なわれる 〜一般財源化をどうとらえるか、600名がかたずを飲む〜 文責・太田修平JD政策委員長 会場は超満員に膨れ上がった。事前に参加希望の受付をしたが、多くの人たちを断らざるを得なかった。それでも別室の100名を含めて600名の参加者が全国から集まった。 4月30日(金)中野サンプラザで、「“介護保険”と“障害保健福祉施策”の関係を考える4.30公開対話集会」がまる一日おこなわれた。主催は、実行委員会形式で、日本身体障害者団体連合会、日本障害者協議会、DPI日本会議、日本盲人会連合、全日本ろうあ連盟、全国脊髄損傷者連合会、全日本手をつなぐ育成会、全国精神障害者家族会連合会の主要8団体。 総合司会はJDの福井理事が務めた。 兒玉日身連会長の開会挨拶のあと、DPIの中西理事がこの集会に至る経過報告をおこなった。 そのあと、厚生労働省の基本的見解として、塩田障害保健福祉部長の説明があった。その中で塩田部長は、自分と障害者施策についての関わりにふれた上で、「障害基礎年金創設の折りには、障害者部局にいたが、障害者運動の大きな産物であった」と述べた。統合問題については「介護保険の良い部分を取り入れながら支援費制度の理念を発展させていくことが重要」と述べた。 これからの障害者施策のポイントとしては“就労”に力を入れていく必要があるとし、「現在省内で就労問題の検討を横断的に進めている」と述べた。 続いて同じ障害保健福祉部の村木企画課長から補足的な説明がおこなわれた。主にデータに基づいておこなわれ、「去年の支援費実施状況をみると、いくつかの側面から市町村の格差が目立っており、三位一体改革で支援費が一般財源化されるならば、その格差はさらに広がることが予想される。国税も投入されている介護保険という制度を使い、標準化できるシステムも見逃せない選択肢である」と述べた。 午後からは、厚生労働省と障害者団体らによるシンポジウム「徹底討論!これからの介護保険と障害保険福祉施策」をおこなった。 厚生労働省からは障害保健福祉部の村木企画課長、高原障害福祉課長、矢島精神保健福祉課長がシンポジストとして参加した。 団体からは、笹川日盲連会長、松友育成会常務理事、妻屋脊損連合会長、良田全家連相談室長がシンポジストにあたった。 コーディネーターは、ジャーナリストの大熊由紀子さんと、JDの藤井常務理事があたった。 矢島精神保健福祉課長は「社会的入院を解消するには、社会復帰施設の役割が重要であるが、昨年度は予算をあまり確保できなかった。介護保険のメニューを使うことによって財源を確保できる。精神障害者の分野としては大きなチャンスである」と発言した。 高原障害福祉課長は、“障害者(児)の地域生活支援のあり方に関する検討会”の経過を中心に説明し、「全身性障害者等長時間介護が必要だ人たちに、どういうサポートが必要なのか今後の課題であるが、支援費のサービスが予想以上に伸びた中、適切な国庫補助基準の見直しを急がなければならない」とした。 これに対して笹川日盲連会長は「スタートして1年しか経っていない支援費をもう見直すのは問題」と述べ、松友育成会常務理事は「全体的な流れをきちんと見据え、脱施設につなげられるように現実的な判断も必要」とした。また妻屋脊損連合会長は「5年ぐらい状況をみた上で見直しをするのならわかるが、今回のようなことには賛成できない」と述べ、さらに良田全家連相談室長は「精神障害者が他の障害と比べ、施策が大きく遅れている現実があるので、財源問題を含めそれを解決していくことが今求められる」と発言した。 このあと、知的障害の立場からピープルファーストの佐々木さんが「1割自己負担などできず、介護保険には絶対反対」。精神障害の立場からこらーる台東の加藤さんも「施設ではなく地域で暮らしたい。まず、支援費制度を精神障害者にも適用してほしい」。さらに、難病の立場から全難連の山本さんが「難病もいろいろ。安心して地域生活をおくれるような支援体制の確立が求められる」等と指定発言を行なった。 指定討論者の質問の「違う選択肢があるのか」に対して、村木企画課長は「三位一体改革の一般財源化の流れの中で、国としての支援費制度がなくなっていくか、一般財源化を避けられたとしても毎年予算か不足するのは明白で、国会議員を動かして確保していくにも限界がある」と答えた。 また、「統合した場合の中身がよくわからない」との質問に対して、「こちら側の姿勢を大筋でまとめておくことが必要で、その後、経営者団体や様々な関係者との調整が求められ、国民的議論の中で固めていく必要がある」との認識を同課長が示した。 さらに、「6月に経済財政諮問会議の骨太方針が示されるが、そこで障害者施策の一般財源化がどうなるのか、社会保障審議会障害者部会での議論とともに、参院選の後、秋口が大きな山場を迎えてあろう」との見通しを示した。 コーディネーターの大熊由紀子さんは、「介護保険に何が何でも反対という状況ではないかもしれないが、24時間介護のシステムは世界的にはもはや当たり前となっている、ことを厚労省にはわかってほしい」と述べた。 また、藤井JD常務理事も「所得保障や扶養義務問題等の、障害者施策の基本問題の解決が早急に求められている。さらに来年は精神保健福祉法の改正の年であり、その中に精神障害者の福祉問題をきちんと盛りこんでいく必要がある」との考えを示した。さらに、「8団体による運動の意義は歴史的であり、極めて大きい」とした。 最後に、森日身連事務局長が、新たな決意を示す内容の閉会挨拶を行ない、この日の公開対話集会の幕を閉じた。 この日、厚労省側は率直な考えを示したと言える。しかし、新しい制度になった場合の具体的なデザインはやはり明らかにされずじまいであった。「自分の生活がどうなるのだろう」と戦々恐々としている参加者との間の溝は縮まったとは決して言えない (障害連FAXレター 5月6日号) |
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■関連する情報 ○コーディネータの大熊由紀子さん「ゆき、えにしネット」 の 「支援費制度と介護保険制度の新たな関係の部屋」につぎの資料があります ・主催者側の経過報告(中西正司・DPI)、塩田部長の発言、村木企画課長の発言と資料 ○きょうされんのホームページ情報 |
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■支援費の介護保険への統合に対するJDとしての基本的な立場 2004年2月17日 日本障害者協議会 理事会 支援費の予想を上回る伸びによる、今年度の財源不足や小泉構造改革による三位一体の改革等の影響もあり、厚労省障害保健福祉部は主要な障害8団体に対し、支援費の介護保険への統合について議論を求めてきた。 私たちは、基本的には支援費制度が始まって1年も経っていないうちに、このような提案がされること自体、筋が通らないことと考える。 障害者基本計画などの理念に沿った、地域生活支援重視の施策としての支援費制度の更なる充実と、そして検証があってはじめて次の段階に移行できるものと考える。 また、支援費制度を介護保険に統合することは、従来の障害者施策の考え方そのものの変更に繋がる構造的なものであると捉える。そうであるならば、障害者施策の基本的な課題であった所得保障や扶養義務の見直し、総合的な障害者福祉法の制定などにみられるように、障害者の個としての独立と人権保障の観点からの、施策の抜本的な改革が平行して行われるべき性質のものと考える。 基本的には上記の方針の下で対していくが、一方現実問題として三位一体の改革による国の補助金削減の動きから、支援費をこのままの形で継続できるかどうかについては、厳しく受け止めていく必要もある。 本協議会としては全体の動きを注視し、極力障害者施策を大きく後退させないような慎重な判断が求められている。そしてこの機会を捉え介護制度や障害者施策を大きく前進させていく粘りと覚悟をもった運動が求められている。 本協議会としては現時点において以下の立場で臨んでいく。 1. 問題を支援費制度の介護保険への統合に矮小化させることなく、所得保障や扶養義務の見直し(給付単位の見直し)をはじめ、雇用就労環境の改善、住宅の整備等、障害者施策全体の見直しを強く要求する。 2. 統合問題については、会員の意思を十分に聞き、政策委員会における論議を参考にしながら、全体的な視野に立って、方針の結論を出す。 3. その際、重要なポイントとして以下のことが指摘できる。 (1) 仮に介護保険への統合が現実問題となったとき、 長時間介護が必要な人に対する施策がどういう形で位置づけられていくのか。 (2) サービスに対する自己負担(現行介護保険1割)をどうしていくのか。 (3) 要介護認定はどのような考え方に基づき、誰が行うのか。 (4) 介護を必要とする障害者の全体的な底上げに通じていくのか。 (5) ダイレクト・ペイメントなど新しいシステムの導入があるのか。 (6) 若年障害者等と高齢者等では本当にニーズが異なるのか。 (7) 支援費制度継続では本当に制度が維持できないのか。 4. 本来的に本協議会はできれば税を財源とするサービスが好ましいとは考えるが、税であるか介護保険であるかに関わりなく、必要なサービスが必要とされる人に地域社会の中で展開される必要があるとも考える。また、それは年齢によって区別されることなく同一の制度の構築が求められているという認識をもつ。そうかといって現状の介護保険に丸ごと統合することに短絡的に賛成することなく、ひとつひとつの事柄に対する理論的整理が求められている。 |
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■介護制度の在り方についての連続学習会(第1回)報告 日時 3月20日 講師 伊藤周平(鹿児島大学教授) 「介護保険制度を検証する」 ■介護制度の在り方についての連続学習会(第2回) 日 時 4月12日(月) 講師 高橋紘士(立教大学教授) |
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■速報版 太田修平(政策委員長)FAXレター(PDFファイル) ・4.1 介護保険の勉強会第一ラウンド終了 ・3.25 ホームヘルプ国庫補助96%(第9回勉強会は学生無年金判決の影響で急遽中止) →支援費14億円不足などへの 日本障害者協議会の意見と行動 ・3.18 第8回介護保険勉強会(質問の回答と意見交換) ・3.11 第7回介護保険勉強会(8団体が「質問」を提出) ・3.4 第5回介護保険勉強会 ・2.27 第4回介護保険勉強会 ・2.26 第15回「地域生活支援在り方検討会」支援費不足、情勢再度一変 ・2.19 第4回の介護保険勉強会が行われる |
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厚生労働省との8団体勉強会休止へ ・コメンTOMO 2004年4月2日 ■8団体の「質問」と「要望」 3.11 平成16年3月11日 厚生労働省 障害保健福祉部長 塩田幸雄 様 今後の障害者施策の基本的な方向性に関する質問事項 平素より障害者福祉の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。 ご承知のとおり、2000年にわが国の社会福祉制度は大きな転換点を迎えました。社会福祉基礎構造改革のもと、それまでの措置制度から「契約」による福祉サービスを提供して、提供者と利用者の対等な関係を構築し、利用者主体の制度を作るという、方向性の大きな転換がはかられました。その制度上の仕掛けとして「支援費制度」が今年度より施行され、様々な改善すべき点はあるものの、制度の利用当事者からは高く評価されています。 しかし、昨年末ごろより、制度の基礎的な理念の問題を抜きにした財政的な論議から、障害者施策と介護保険の統合が言われ始め、最近ではマスコミ等でも大きく取り上げられています。 私たちはこの問題に関連して、厚生労働省側と様々な意見交換の場を持ってきましたが、話の中身が介護保険統合問題に終始し、施策を支える基礎的な理念や展望が全く見えてきていません。介護保険制度が障害者の地域生活や社会参加を保障するものとなりうるのかという点に関して大きな疑念を持っており、財政論のみの理念なき統合の議論をみると、政府の障害者施策の方向性について非常に危惧せざるを得ません。 こうした問題意識から、障害者施策の基本的な課題について以下のとおり要望いたしますので、できるかぎり早急にご回答下さいますようお願いいたします。 記 1. 障害者政策の給付単位について、障害者の自立した地域生活を推進するために、世帯単位から個人単位に変更すること。 2. 障害の定義・認定のあり方については、いわゆる三障害だけではなく、あらゆる障害を包括できるものにし、日常生活や社会生活の支障の度合いをきちんと反映できるものとすること 3. 憲法に保障された基本的人権を実質的に保障するため、障害者の年金政策など、所得保障をきちんと行うこと。特に無年金障害者をなくすための施策を早急に行うこと 4. 脱施設化を進め、地域生活を支援していくため、公営住宅の整備、グループホームなどの整備、家賃補助の制度化、バリアフリー化に向けた改造施策などの多様な住宅政策をとること 5. わが国における障害者の劣悪な就労状況を改善するため、多様な就労の場を用意し、ひとりひとりに合った就労支援システム、社会参加システムを構築すること 6. 国の障害者施策の土台となる包括的な社会サービス法、あるいは総合的な障害者福祉法などの制定に向けた研究に着手すること 要望団体 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明 日本障害者協議会 代表 河端 静子 特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 山田 昭義 社会福祉法人 日本盲人会連合 会長 笹川 吉彦 財団法人 全日本聾唖連盟 理事長 安藤 豊喜 社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治 財団法人 全国精神障害者家族会連合会 理事長 小松 正泰 平成16年3月11日 厚生労働省 障害保健福祉部長 塩田幸雄 様 介護保険と障害者施策の統合に関する質問 日頃より障害者福祉の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。 さて、介護保険と障害者施策の統合の是非について、1月29日から6回にわたる検討の場を障害者8団体と厚生労働省との間で持ってきました。しかしながら、まだなお多くの課題があり、さらなる検討が必要であると考えおります。また、私たち障害者8団体の会員のみならず、多くの障害者及びその関係者もこの問題について大きな関心を持っています。つきましてはこれまでの検討の内容を踏まえ以下の質問をさせていただきますので、現段階におけるお考えを早急に示していただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 記 (全体施策との関係) 1. 介護保険を障害者施策に適用する場合、現行の全ての障害施策について、介護保険の対象になるもの、支援費の対象となるもの、措置の対応となるもの、その他の各種施策での対応になるものがあると考えられるが、その全体像についてどう考えられているのか。 一例としてあげれば、 ・支援費の居宅サービス・施設サービス ・通所授産施設・小規模通所授産施設・小規模作業所、就労支援施策 ・ガイドヘルプ(移動介護) ・手話通訳 ・日常生活用具、補装具 ・更生医療 ・精神障害者の福祉と医療との範囲 など、現行の全ての障害者施策について示していただきたい。 2.介護保険を障害者施策に適用した場合、支援費制度はどうなるのか。 3.障害者の地域生活支援システムという観点から、介護サービスを底上げしていく展望があるのかどうか 4.介護保険(メインシステム)及び介護保険以外の施策(サブシステム)の組み合わせについて、高齢者施策の現状では介護保険以外のサブシステムが十分機能していない。介護保険を障害者に適用した場合、サブシステムは高齢者施策以上に重要になってくるが、これについてどのように考えられているのか。 (理念について) 5.現状の障害者施策と介護保険において、「自立」「社会参加」などの概念が違うと思われるが、これについてどのように考えられているのか。 6.介護保険を障害者施策に適用した場合、今後の施設からの地域生活移行についてどのような方向性・展望をもたれているのか。 (利用者負担について) 7.障害者を統合する場合に保険料や利用者負担の低所得者に対する方策について、現行より新たなものを考えているのか。 (申請・契約などの利用援助について) 8.視覚障害者・聴覚障害者については、支援費においても手続き支援、コミュニケーション支援が不十分であり、申請や事業者との契約ができないためにサービスを利用しづらい状況がある。現行の介護保険には、手続き支援、コミュニケーション支援の点でさらに不安があり、これついてどのような対応を考えられているのか。 (要介護認定について) 9.介護保険の79項目のアセスメントでは、全身性障害・知的障害・精神障害・視覚障害者・聴覚障害者・言語障害等、多様な障害のアセスメントを行う際に十分ではないと思われるが、これについてどう考えられているのか。 また、障害者にとって重要な社会参加のニーズのアセスメントについてどう考えられているのか。 (ケアマネジメントについて) 10.現行の障害者ケアマネジメントと介護保険の居宅介護支援では理念・手法・従業者の養成などに多くの違いがあるが、これをどのように考えられているのか。 11.サービスがケアプラン通りに行われる介護保険に比べ、支援費のサービス利用は比較的自由度が高くなっているが、これについてはどう考えられているのか。 (支給限度額について) 12.介護保険の支給限度額ではサービスが不足する障害者がでてくるが、この対応として具体的にどのような方策が講じられるのか。 税による二階建ての仕組みが検討されているという報道もあるが、税による二階建ての仕組みをとる場合、税部分の財政安定化を図るために具体的にどのような方策が講じられるか。 13. 要介護認定が仮に3ないしは4の場合であっても、税による二階建てサービスが展開し得るのかどうか (ホームヘルプサービスについて) 14.介護保険ホームヘルプは本人への支援のみに限定されるため家事援助の不適正事例が定められているが、障害ホームヘルプでは障害者が自立して生活するための援助が目的のため子育て支援や家族も含めた家事援助も認められている。これについてはどう考えられているのか。 15.視覚障害者の透析利用者の身体介護を伴うガイドヘルプについて、介護保険の中でどう対応するのか。 16.現行では精神障害者のホームヘルプサービスの認定に医者がかかわっているが、介護保険ではどうなるのか。 17.介護保険ではホームヘルパー資格3級以上を必要とするが、支援費では日常生活支援、ガイドヘルパー(視覚障害・全身性障害・知的障害)の障害独自の資格制度があり、これについてはどう考えられているのか。 (グループホームについて) 18.グループホームについて支援費では出身地の市町村が支援費を支給しており、介護保険ではグループホームのある居住地の市町村が被保険者になっていることの違いがあるが、これについてはどう考えられているのか。 19.介護保険のグループホームは他の居宅サービスとの併給ができないが、支援費のグループホームはホームヘルプ、ガイドヘルプの併給ができている。これについてはどう考えられているのか。 (給付方法) 20.給付方法についてダイレクトペイメントの導入の意思があるか回答を要求したい。 要望団体 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明 日本障害者協議会 代表 河端 静子 特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 山田 昭義 社会福祉法人 日本盲人会連合 会長 笹川 吉彦 財団法人 全日本聾唖連盟 理事長 安藤 豊喜 社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治 財団法人 全国精神障害者家族会連合会 理事長 小松 正泰 |
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■JD e-Letter (日本障害者協議会ニュース) この間の動き 3月26日 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(3月18日) 3月18日 178号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(3月11日) 3月11日 177号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(3月4日) 3月5日 174号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(2月27日) 2月27日 173号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(2月19日) 2月19日 168号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(2月12日) 2月6日 167号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(2月5日) 1月30日 166号 障害者8団体と厚生労働省との話し合いの報告(1月29日) 1月23日 165号 介護保険問題で、定期的勉強会を確認 1月22日、障害8団体(日身連、JD、DPI、日盲連、ろうあ連盟、脊損連合、育成会、全家連)は、厚生労働省障害保健福祉部村木企画課長と懇談した。 これは、1月16日に塩田障害保健福祉部長から「介護保険と障害者施策の統合化に向け団体と定期的な意見交換の場を設け、施策に反映させたい」との提案があり、団体としての態度を明らかにする場としての話し合いであった。 村木課長もこの日「介護保険は法律で見直し規定があり、被保険者の対象など、検討していかなければならないことになっている。障害者を含むかどうかも検討課題となっており、障害者団体の意思を聞かなければ進めることは難しい」とした。 各団体とも、介護保険への統合に賛成あるいは反対の姿勢は現時点では示していないものの「不安である」「財政が厳しいからこのような提案があるのではないか」などと指摘し、様々な角度からの意見が出た。 しかし、「情報交換は必要」や「脱施設など障害者施策全体の見直しにつなげていく機会になれば」という考え方で、定期的に団体と厚労省が勉強会をしていくことで合意した。 1月19日 164号 厚生労働省 障害者7団体に対し、介護制度改革本部の設置とその中で障害保健福祉施策を検討していくことについて説明会 1月16日厚生労働省において、介護制度改革のなかで、障害保健福祉制度を検討していくことについて、障害者7団体に対し説明会が開かれた。厚生労働省からは、塩田幸雄障害保健福祉部長、村木厚子企画課長、高原弘海障害福祉課長ほかが出席し、障害者団体からは、日本障害者協議会をはじめとし、日本身体障害者団体連合会、DPI日本会議、日本盲人会連合、全国脊髄損傷者連合会、全日本手をつなぐ親の会等からおよそ40名の参加があった。 塩田障害保健福祉部長から説明の主旨は次のとおりであった。 「支援費制度の成果を評価したうえで、今後末永く前進させていくための方法として、介護保険と支援費制度の関係について検討を進めていきたい。そのために、介護保険法の改革について総合的な調整を行うために、厚生労働省に設置された介護制度改革本部の中で検討していく。スケジュールとしては、6月頃に方向性を出す予定である。しかし、介護保険の議論については障害者団体の賛同を得られなければできないことであり、それぞれの立場で検討してほしい」 この話を受けて、障害者7団体は場所を移して協議を持ち、非常な重要な問題であるので、各団体が持ち帰って検討することになった。また、今後7団体が定期的に情報交換と意見交換を行うことになった。 ■厚生労働省 第1回介護制度改革本部資料(PDF) 2004.1.9 <障害者8団体>日本身体障害者団体連合会(日身連)、日本盲人連合会(日盲連)、全日本ろうあ連盟、日本障害者協議会(JD)、DPI日本会議(DPI)、全日本手をつなぐ育成会(育成会)、全国脊髄損傷者連合会、全国精神障害者家族会連合会(全家連) |
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■障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会での議事運営に関する申し入れ 3.3 ■(厚生労働大臣)閣議後記者会見概要より .2.20 |
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■関連情報 ・障害者施策の推進に関する11項目の公開質問状と回答 ・障全協の立場 障害者の生活と権利と守る全国連絡協議会 3.15 ・DPI日本会議のスタンス 3.1 ・「見解」案 全日本育成会 2.29 ・介護保険と障害者施策 全国自立生活センター協議会 2.29 ・特集・支援費制度の検証、「さぽーと」NO565 日本知的障害者福祉協会 ・寺田純一「年を取っても障碍者」、「すべての人の社会」NO284 日本障害者協議会 ・全国脊髄損傷者連合会 介護保険制度について ・記録 ホームヘルパー利用制限撤廃の闘い2003.1 |