1.障害者差別解消法の制定背景及び経過

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置などを規定した「障害者の権利に関する条約」(以下本章では「障害者権利条約」という。)が、2006年に国連において採択された。我が国においては、2007年に署名して以来締結に向けた国内法の整備を始めとする取組を進め、2014年1月に「障害者権利条約」を締結した。

「障害者権利条約」は、障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について適切な措置を求めており、我が国においては、2011年の「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)の改正時に、「障害者権利条約」の趣旨を同法の基本原則として取り込む形で、同法第4条に差別の禁止が規定された。この規定を具体化したものが「障害者差別解消法」である。障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現に資することを目的として、2013年6月に制定された(「障害者差別解消法」の概要は図表1-2)。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や障害者の権利に関する委員会による我が国政府報告の初の審査を控え、この機を逃さずに共生社会実現のための取組を推進するため、2021年5月には、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「改正障害者差別解消法」が第204回通常国会において全会一致で成立し、2021年6月に公布され(「改正障害者差別解消法」の概要については図表1-3)、2024年4月1日に施行された(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第60号))。

「改正障害者差別解消法」の施行に向けては、内閣府の障害者政策委員会において、2021年9月以降、障害者団体や事業者団体、地方団体へのヒアリングが実施されるとともに、ヒアリング結果等も踏まえた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)の改定に係る審議が行われ、障害者政策委員会の意見を踏まえ改定した「改定基本方針」が2023年3月14日に閣議決定され、「改正障害者差別解消法」の施行日と同日に適用されることとなった(「改定基本方針」の概要は図表1-5)。

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■図表1-1 「障害者差別解消法」に関する経緯

障害者差別解消法に関する経緯
2006(平成18年)12月第61回国連総会において障害者権利条約を採択
2007(平成19年)9月日本による障害者権利条約への署名
2008(平成20年)5月障害者権利条約が発効
2011(平成23年)7月障害者基本法改正法の成立(一部を除き公布日施行)
2013(平成25年)6月障害者差別解消法の成立
2014(平成26年)1月障害者権利条約の批准書を寄託
2月障害者権利条約が我が国について発効
2015(平成27年)2月障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の策定
2016(平成28年)4月障害者差別解消法の施行
6月第1回政府報告提出
2019(平成31年)2月障害者差別解消法の見直しの検討開始
2020(令和2年)6月障害者政策委員会において障害者差別解消法に関する意見書取りまとめ
2021(令和3年)5月改正障害者差別解消法の成立
2023(令和5年)3月障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改定
2024(令和6年)4月改正障害者差別解消法の施行・改定基本方針の適用

資料:内閣府


■図表1-2 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の概要

Ⅰ.差別を解消するための措置
※雇用分野における対応については、障害者雇用促進法の定めるところによることとされている。
Ⅱ.差別を解消するための支援措置
相談・紛争解決 ●相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実
地域における連携 ●障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携
啓発活動 ●啓発活動の実施
情報収集等 ●国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供

*障害者差別解消法の改正について

〔附則第7条の施行3年後の検討規定を踏まえ、2019年より見直しの検討を実施。事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携強化や、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置(相談体制の充実や事例の収集・提供の確保等)を内容とした改正障害者差別解消法が2021年に成立し、2024年4月1日より施行された。〕

資料:内閣府

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■図表1-3 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」の概要

〇 政府は、障害者差別解消法の施行(2016年4月)3年経過後において、事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について検討し、所要の見直しを行うとの規定(附則第7条)を踏まえ、内閣府の障害者政策委員会における議論や団体ヒアリング等を通じて、検討を実施。
〇 障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、国・地方公共団体相互の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。
1.事業者による合理的配慮の提供の義務化
事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。
※ 障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。
※ 「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
【合理的配慮の例】
段差がある場合に、スロープなどで補助する
意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
2.事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴う対応
(1)国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。
(2)障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
ア 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
イ 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
ウ 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。

※施行期日:2024年4月1日

資料:内閣府