第1節 改正障害者差別解消法の施行に向けて

 2021年6月、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号。以下本章では「改正障害者差別解消法」という。)が公布された。本節では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下本章では「障害者差別解消法」という。)及び同法の改正に伴い改正された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定。以下本章では「基本方針」という。)、「改正障害者差別解消法」の施行に係る取組について述べる。