4.障害者差別解消法の施行後3年の見直しの検討

 「障害者差別解消法」附則第7条においては、「政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、第8条第2項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。」と規定されている。

 2019年4月に施行から3年が経過することを踏まえて、内閣府の障害者政策委員会において、同年2月から11回にわたり見直しの検討が行われ、2020年6月に意見書(意見書の概要については図表3-5)が取りまとめられた。

 意見書では、事業者による合理的配慮の提供について、建設的対話の促進や事例の共有、相談体制の充実等を図りつつ、事業者を含めた社会全体の取組を進めていくとともに障害者権利条約との一層の整合性の確保等を図る観点から、更に関係各方面の意見等を踏まえ、その義務化を検討すべきとされた。これに基づき、内閣府において2020年10月に事業者団体及び障害者団体へのヒアリングを実施した。

 意見書やヒアリングの結果を踏まえ、政府は、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする同法の改正法案を2021年通常国会に提出し、同年5月に成立した。その施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。(改正法の概要については図表3-6)


■図表3-3 「障害者差別解消法」に関する経緯

資料:内閣府45


■図表3-4 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の概要

資料:内閣府


■図表3-5 
「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見」(令和2年6月22日 障害者政策委員会)の概要

1.はじめに
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)について、施行3年後の検討規定を踏まえ、平成31年2月より、営利•非営利の事業者団体等からのヒアリングを含めて11回にわたり議論を行った。
・見直しの検討に当たっては、法施行後の国・地方の取組、2020年東京パラリンピック競技大会を契機とした官民の「心のバリアフリー」の取組等の諸状況を勘案しつつ、国連障害者権利委員会の対日番査も見据えて議論を行った。
2.基本的な考え方
(1)条約の理念の尊重及び整合性の確保
・障害者権利条約の批准以降の動向も踏まえつつ、条約の理念の尊重及び一層の整合性の確保を図る観点から見直しを行う。
(2)地域における取組等の実情を踏まえた見直し
・相談事例の蓄積が不十分な地方公共団体や地域協議会の設置等が進んでいない地域がある一方、条例を制定し、相談・紛争解決の体制整備等に積極的に取り組んでいるところもあるため、こうした施行状況等の実情を踏まえて制度や運用を見直す。
(3)関係者間の相互理解の促進
・障害者差別解消に向けた取組を通じて共生社会の実現を目指す法の趣旨から、見直しに当たっては、関係者間の相互理解を重視する。
3.個別の論点と見直しの方向性
(1)差別の定義・概念について
①差別の定義•概念の明確化
社会的な認識を広げ、差別解消に資するという観点からは、法律で差別の定義を設けること等が望ましい一方で、法律で定義を設けると、かえって条約よりも狭く定義される等の懸念や解釈の違いによる混乱も予想される。また、差別の類型にどのような事例が該当するのか現段階では明確でなく、法律に規定することの困難さや現場に混乱が生じないよう慎重な検討が必要等の課題もある。
これらを総合的に考慮しつつ、差別の定義•概念の明確化を図る観点から、どのような対応が可能かについて検討を行うべき
例)基本方針等において、実質的な障害を理由とした不当な差別的な取扱いも障害を理由とする差別となる旨や、障害者の家族その他の関係者に対する差別も同様に解消すべきものである旨を示す等。
〇国・地方公共団体において、更に具体的な相談事例の蓄積等を進めるべき
〇障害のある女性や子供等への差別に関しては、基本方針等において、性や年齢別に具体的な相談事例の蓄積等により更に実態把握に努めるとともに、相談事例を踏まえて適切な措置を講じるべき旨の記載を検討すべき。あわせて、複合的困難に配慮したきめ細かい支援が行われるため、障害者基本法や障害者基本計画の見直しも含め更なる検討が必要。

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(2)事業者による合理的配慮の提供について
①事業者による合理的配慮の適切な提供の確保
事業者による合理的配慮の提供については建設的対話の促進や事例の共有、相談体制の充実等を図りつつ、事業者を含めた社会全体の取組を進めていくとともに障害者権利条約との一層の整合性の確保等を図る観点から、更に関係各方面の意見等を踏まえ、その義務化を検討すべき
②建設的対話の促進、事例の共有等
〇建設的対話を適切に行うべきこと、障害者等が社会的障壁を解消するための方法等を相手に分かりやすく伝えることや、意思決定や意思疎通が困難である場合に障害者等に配慮することも重要であることを、基本方針等で明確化すべき。
〇合理的配慮は多様かつ個別性が高いため、その実施を促す観点から、事業者からの相談にも適切に応じる体制整備地域協議会の取組を含めた事例の収集や共有、情報提供を更に行うべき
〇国は、事業者や障害者を含む国民全体への理解を促進するためより効果的な方法とすることも含めて周知啓発を強化すべき
(3)相談・紛争解決の体制整備について
①地域における相談・紛争解決体制の見直し
双方の建設的対話による相互理解を通じた解決が肝要であること、事案の掘り起こしや事例収集にも資することから、相談体制の充実が重要。地域の実情に応じて既存の機関等の活用を図り事案の解決につなげていくよう、以下の方策を実施すべき。
(ア)国・地方公共団体の役割分担の明確化
〇地方公共団体の取組状況も踏まえつつ、各行政機関の基本的な役割を示すべき例)市町村は最も身近な相談窓口を担うこと、都道府県は広域的な事案や専門性が求められる事案の解決、市町村への情報提供等の支援を行うこと、国は関係機関と連携しつつ、重層的な相談体制の一翼を担うことなど。
(イ)相談体制の明確化等
〇国や地方公共団体は、相談窓口や事案の取扱いの流れを分かりやすく示すなど、適切な相談機関へのアクセス向上のための情報提供等の取組を積極的に行うべき
〇意思疎通支援やICTを活用した相談について配慮するとともに、相談窓口の特性に応じて、事業者からの相談も対象とすることを明確化すべき。
〇内閣府が各省庁と協力•連携して全国の相談事例を収集・整理するほか、担当課長連絡会議等を開催し、定期的に相談事例の共有や分析・公表等を行うべき。
〇相談のたらい回し防止等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべき。
(ウ)都道府県による広域的•専門的な支援の充実
〇一部の都道府県で配置されている広域支援相談員等について地域の実情に応じた配置を促すことを検討すべき
(エ)相談対応を担う人材の育成及び業務の質の向上
〇相談対応を担う者に対する研修やマニュアルの作成等により、必要な専門性も有する人材の育成や業務の質の向上を図るべき
(オ)国・地方公共団体の関係機関の効果的な連携
〇国と地方公共団体の効果的な連携による、障害者差別の解消に向けた取組を進めるべき。例)法務省の人権擁護機関が地域協議会に積極的に参画するなど。
相談対応による解決が困難となった場合に、地方公共団体と法務省の人権擁護機関等や主務大臣との一層の連携を図るため各機関の役割を踏まえた事案対応の流れや日頃からの関係構築のための方策を整理することなどを検討すべき
②相談対応等を契機とした事前的改善措置(環境整備)の促進
〇相談・紛争の事案を事前に防止することに有効と考えられるため、特に幅広い事業者等における取組が期待される、相談対応等を契機とした事業者の内部規則見直し等の環境整備についてその重要性の明確化を図るとともに、取組を促すべき
(4)障害者差別解消支援地域協議会について
①都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援
〇都道府県が、その設置・運営を通じた知見や管内市町村の地域協議会について得た情報を基に、市町村に対して他の市町村の取組に関する情報提供を行うことや、必要に応じて圏域単位など複数市町村による地域協議会の共同設置・運営を支援することを促すべき
②複数の地域協議会の間での情報共有等の促進
都道府県•市町村の地域協議会の間や、複数市町村の地域協議会の間において、必要に応じて情報共有や助言その他の支援・連携を行うことを検討すべき
〇国においても、地域協議会において、関係機関が対応した事例の共有等が図られるよう、各地域の取組を更に促すとともに、地域における好事例が他の地域において共有されるための支援をすべき。
4.おわりに
・政府において、本意見を基に制度•運営上の具体的な検討を進めるべき。
・障害者差別は国民一人一人の理解不足や意識の偏りに起因する面が大きいことから、国民各層の理解を促進していくべき。

資料:内閣府

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■図表3-6 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」の概要

経緯
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)附則第7条においては、施行(平成28年4月)後3年を経過した場合に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の見直しを行う旨規定されている。このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令和2年6月に意見書が取りまとめられている。この意見書等を踏え、以下の措置を講ずる。
概要
障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
 事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
(1)基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
(2)国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
(3)地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。
※施行期日:公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
参考
 障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務•事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。
(※現行法においては、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされている。)
段差がある場合に、スロープなどで補助する
意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
注:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)に基づき作成

資料:内閣府
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