参考資料

中村 優香さんの作品「一緒に行こう」
平成30年度 障害者週間のポスター優秀賞(内閣府特命担当大臣賞)受賞
鹿児島県・枕崎まくらざき市立桜山さくらやま小学校6年 中村なかむら 優香ゆうかさんの作品
一緒いっしょに行(い)こう」
210
211

障害者施策の主な歩み

国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和21年(1946)
4月
「官立盲学校及び聾唖学校官制」公布〈勅〉
11月
「日本国憲法」公布
  • UNESCO(国連教育科学文化機構)設立
  • UNICEF(国連児童基金)設立
  • イギリス「労働災害法」制定
昭和22年(1947)
3月
「教育基本法」、「学校教育法」公布(養護学校を規定、特殊教育を学校教育の一環として位置付ける)
4月
「労働者災害補償保険法」公布
5月
「全日本聾唖連盟」結成
11月
「職業安定法」公布(身体障害者公共職業補導所設置等)
12月
「児童福祉法」公布
12月
「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」公布
12月
「肢体障害者職業安定要綱」策定(労働省)
3月
ESCAP(アジア太平洋経済社会委員会)設立(1974年にECAFEから現在の名称に変更)
  • オランダ「障害者雇用法」制定(雇用率2%)
  • ドイツ「重度障害者法」制定
昭和23年(1948)
4月
「中学校の就学義務並びに盲学校及び聾学校の就学義務及び設置義務に関する政令」公布(盲学校・聾学校小学部への義務制が学年進行により施行)
7月
「国立光明寮設置法」公布
7月
国立東京光明寮及び国立塩原光明寮設置(昭39.6国立東京視力障害センター、国立塩原視力障害センターに改称)
8月
「日本盲人会連合」結成
9月
「日本肢体不自由児協会」結成
9月
第1回身体障害者職業更生週間(9月1日~7日)
12月
第1回人権週間実施(以後毎年)(12月4日~10日)
12月
「社会保障制度審議会設置法」公布
4月
世界保健機関(WHO)憲章効力発生
12月
第3回国連総会「世界人権宣言」採択
  • 世界精神衛生連盟(WFMH)結成
昭和24年(1949)
5月
職業安定法の改正(身体障害者に対する職業補導等を規定)
5月
「教育職員免許法」公布
6月
児童福祉法の改正(盲ろうあ児施設を療育施設から分離)
6月
「特殊教育研究連盟」結成
10月
国立身体障害者更生指導所設置(昭39.4 国立身体障害センターに改称)
12月
「身体障害者福祉法」公布(18歳以上の障害者に、身体障害者手帳・補装具の交付、更生援護など規定)
12月
「日本精神薄弱者愛護協会」結成(平10.日本知的障害者愛護協会に改称)
12月
「全国身体障害者団体連合会」結成
2月
第1回世界ろう者冬季競技大会、オーストリアで開催(以後4年ごとに開催)
8月
第6回世界ろう者競技大会、コペンハーゲンで開催(戦後最初の大会、4年毎開催)
昭和25年(1950)
5月
「生活保護法」公布
5月
「精神衛生法」公布(精神衛生相談所、訪問指導、仮入院、仮退院制度の新設等)
5月
児童福祉法の改正(療育施設を虚弱児施設と肢体不自由児施設とに明確化)
12月
中央身体障害者福祉審議会発足
6月
ILO勧告88号を採択(身体障害者を含む成年者の職業訓練に関する勧告)
  • 国連第11回社会経済理事会
「身体障害者の社会リハビリテーション」決議
昭和26年(1951)
1月
財団法人中央社会福祉協議会発足(昭30.4 社会福祉法人全国社会福祉協議会に改称)
3月
「社会福祉事業法」公布
4月
第1回身体障害者福祉展開催(日本橋白木屋百貨店)
5月
国立神戸光明寮設置(昭39.6 国立神戸視力障害センターに改称)
5月
第4回WHO総会(日本参加、加盟承認)
6月
第3回ILO総会(日本参加、加盟承認)
7月
戦後初のRI(1922年国際肢体不自由者福祉協会として設立、1972年国際障害者リハビリテーション協会と改称)世界会議(第5回) 【ストックホルム 】(高木憲次、理事になる)
  • UNESCOに日本加盟
212
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和26年(1951)
5月
「児童憲章」制定
6月
身体障害児の療育指導、補装具の交付制度創設
10月
福祉事務所発足(民生安定所を改組)
12月
第1回身体障害者実態調査実施(以後5年ごとに実施)(厚生省)
  • 世界ろう連盟(WFD)結成(ローマ会議)
昭和27年(1952)
1月
国立精神衛生研究所設置
3月
厚生省、肢体不自由児実態調査実施
4月
「身体障害者旅客運賃割引規程」を国鉄公示
4月
身体障害者の雇用促進に関する重要事項について閣議決定
4月
「戦傷病者戦没者遺族等援護法」公布
7月
「全国精神薄弱児育成会(手をつなぐ親の会)」結成(平7.全日本手をつなぐ育成会に改称)
9月
事務次官会議で中央官庁・地方公共団体が身体障害者を優先雇用すべきことを決定
11月
国立別府保養所設置(戦傷病者を収容、医学的管理のもとに保養)(昭39.4 国立別府重度障害者センターに改称)
7月
第1回国際ストークマンデビル競技大会 【イギリス(ストークマンデビルゲームと呼ばれ、パラリンピックの発祥)
8月
アメリカで、障害者自身による会社「アビリティーズ社」設立
昭和28年(1953)
1月
国立伊東保養所設置(昭39.4 国立伊東重度障害者センターに改称)
8月
「社会福祉事業振興会法」公布
10月
第1回全国精神衛生大会開催(以後毎年)
10月
「盲学校及び聾学校の就学に関する部分の規定の施行期日を定める政令」公布(盲学校・聾学校中学部への義務制を学年進行により施行)
11月
「精神薄弱児対策基本要綱」事務次官会議で決定
  • 世界障害者関係団体協議会(CWOIH)結成
昭和29年(1954)
3月
児童福祉法の改正(身体障害児の育成医療の給付)
3月
身体障害者福祉法の改正(身体障害者に対する更生医療給付の創設、「ろうあ者更生施設」の創設)
5月
「厚生年金保険法」公布
6月
精神衛生法の改正(覚醒剤中毒者を精神障害者に準じて取り扱う)
6月
「盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」公布
7月
厚生省、戦後初の「精神衛生実態調査」を実施
12月
中央教育審議会「特殊教育及びへき地教育振興について」答申
5月
第7回WHO総会(日本、常任理事国になる)
6月
第37回ILO総会(日本、常任理事国になる)
昭和30年(1955)
6月
第38回ILO総会「障害者の職業リハビリテーションに関する勧告」(第99号勧告)採択
10月
第1回アジア盲人福祉会議 【東京都
昭和31年(1956)
4月
大阪府立養護学校、愛知県立養護学校創設(最初の公立肢体不自由養護学校)
6月
「公立養護学校整備特別措置法」公布
12月
第11回国連総会(日本加盟承認)
昭和32年(1957)
1月
東京都立青鳥養護学校創設(最初の公立知的障害養護学校)
4月
児童福祉法の改正(知的障害児通園施設を明記等)
5月
「盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」公布
6月
学校教育法の改正(養護学校への就学を就学義務の履行とみなすことを規定)
213
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和33年(1958)
4月
国立聴力言語障害センター開所(東京都新宿区戸山)
4月
東京教育大学教育学部附属養護学校(肢体不自由)を設置
4月
「学校保健法」公布
5月
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」公布
5月
「職業訓練法」公布(身体障害者職業訓練所設置を規定)
6月
国立知的障害児施設・秩父学園、所沢市に開設(昭38.10.1 国立秩父学園に改称)
12月
「国民健康保険法」公布
昭和34年(1959)
3月
社会福祉事業法の改正(知的障害者援護施設を第1種社会福祉事業にする)
4月
「国民年金法」公布
7月
戦後初の「精神薄弱児全国実態調査」を実施
12月
中央教育審議会「特殊教育の充実振興について」答申
  • 第1回汎太平洋リハビリテーション会議 【シドニー
  • デンマーク「1959年法」制定(バンク・ミケルセンの唱えたノーマライゼーションの理念が基調になったもの)
昭和35年(1960)
3月
「精神薄弱者福祉法」公布(平11.知的障害者福祉法に改正)
4月
東京学芸大学附属養護学校(知的障害)設置
4月
東京教育大学教育学部附属大塚養護学校(知的障害)設置
6月
「道路交通法」公布(身体障害者の運転免許取得可能となる)
7月
「身体障害者雇用促進法」公布(最低雇用率の義務付け〔非強制〕)
10月
第1回身体障害者雇用状況調査実施(労働省)
10月
国立療養所の再編計画策定(重度障害者等への病床転用を逐次促進)(厚生省)
11月
「全国肢体不自由児父母の会連合会」結成
9月
第1回パラリンピック競技大会 【ローマ(この大会以後、オリンピック開催年に、原則として同じ場所でパラリンピックを開催することとなる)
  • 国際精神薄弱者育成会連盟(ILSMH)設立(H7インクルージョン・インターナショナル(Ⅱ)へ改称)
昭和36年(1961)
4月
中央職業訓練所開設(昭40.2 職業訓練大学校に改称)
4月
精神衛生法の改正(措置入院の経費の国庫負担2分の1から10分の8に引上げ)
5月
郵便法の改正(点字郵便物の郵便科の減免)
6月
児童福祉法の改正(3歳児健康診査及び新生児訪問指導制度の創設等)
7月
「雇用促進事業団」設立
9月
「身体障害者雇用促進月間」設定(以後毎年)
10月
学校教育法の改正(特殊教育の規定を大幅に整理)
11月
障害福祉年金支給開始
11月
「公立高等学校の設置適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」公布

〔国連の世界精神衛生年〕

  • カナダ「職業リハビリテーション法」制定
  • 「身体障害者にアクセスしやすく使用しやすい建築設備に関するアメリカ基準仕様書」策定(世界で最初)
昭和37年(1962)
3月
「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」公布
9月
サリドマイド薬禍報告により、厚生省、薬剤の販売停止・回収を指示
7月
第11回国際ストークマンデビル競技大会 【イギリス 】(この大会以後、日本参加)
214
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和38年(1963)
5月
国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院開校
7月
国立身体障害者更生指導所にリハビリテーション技術研修所を設置
9月
第1回障害者雇用促進月間実施(以後毎年)
10月
国立秩父学園附属保護指導職員養成所開所
11月
国立久里浜療養所にアルコール専門病棟開設
12月
「義務教育諸学校の教科用図書の無償借置に関する法律」公布
7月
国際身体障害者スポーツ大会 【オーストリア 】(日本選手団12名)
昭和39年(1964)
1月
国立函館光明寮設置(6月に国立函館視力障害センターと改称)
2月
「日本肢体不自由者リハビリテーション協会」設立(昭45.日本障害者リハビリテーション協会に改称)
5月
事務次官会議で昭39年度に1333人の身体障害者を国家公務員に採用申合せ
6月
「全国重症心身障害児(者)を守る会」結成
7月
「重度精神薄弱児扶養手当法」公布(家庭介護の重度知的障害児に、重度知的障害児扶養手当を支給)
9月
第1回精神薄弱者福祉月間実施(以後毎年)
12月
「全国特殊教育推進連盟」結成
  • アメリカ「公民権法」制定
  • UNESUCO「障害者の教育に関する決議」採択
11月
アジア地域で最初のパラリンピック東京大会開催(22か国567人参加)
昭和40年(1965)
4月
国立小児病院開設
5月
「財団法人日本身体障害者スポーツ協会」設立
5月
国民年金法等の改正(障害年金の支給範囲の拡大、福祉年金の額の引上げ)
6月
精神衛生法の改正(通院患者の医療費に2分の1の公費負担制度新設、精神衛生センターの設置など)
6月
「理学療法士及び作業療法士法」公布
8月
「母子保健法」公布(母子保健施策を総合的、体系的に整備)
9月
「全国精神障害者家族会連合会」結成
10月
大分県に「太陽の家」設立
11月
第1回全国身体障害者スポーツ大会 【岐阜県 】(以後毎年秋季国体開催地で開催)

〔国連の国際協力年〕

4月
第3回汎太平洋リハビリテーション会議 【東京都
昭和41年(1966)
2月
文部省「盲学校及び聾学校の高等部の学科を定める省令」を公布
7月
「特別児童扶養手当法」公布(重度精神薄弱児扶養手当法を改正し、支給対象を重度の身体障害児に拡大等)
7月
閣議決定で、総理府に「心身障害児対策連絡会議」を設置
昭和42年(1967)
8月
身体障害者福祉法の改正(障害の範囲拡大〔心臓、呼吸機能障害〕、身体障害者相談員の設置、身体障害者家庭奉仕員の派遣、内部障害者更生施設の設置)
8月
児童福祉法の改正(重症心身障害児施設の創設等)
8月
精神薄弱者福祉法の改正(授産施設の新設)
8月
「自閉症児親の会」結成
10月
第1回全国ろうあ者体育大会 【東京都
6月
第51回ILO総会128号「障害、老齢及び遺族給付に関する条約」採択
昭和43年(1968)
4月
日本放送協会受信料の免除基準公告(NHK)

〔国連の国際人権年〕

11月
第23回国連総会「児童権利憲章」採択
  • ILSMH第4回世界大会で「精神薄弱者の一般的及び特別の権利に関する宣言(エルサレム宣言)」決議
215
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和44年(1969)
1月
国立福岡視力障害センター設置
4月
心身障害児発生の原因となる先天性代謝異常4疾患と血友病に対し医療給付を開始
4月
東京教育大学教育学部に理療科職員養成施設を設置
6月
「職業訓練法」全面改正(身体障害者職業訓練所を身体障害者職業訓練校に改称)
8月
肢体不自由児通園施設事業開始
9月
厚生省、スモン調査研究協議会発足
12月
心身障害者扶養保険制度実施(障害者の保護者が死亡し、又は重度障害になったとき障害者に年金を支給)
  • ドイツ「雇用促進法」制定
  • 第11回RI世界会議 【ダブリン 】で「国際シンボルマーク」及び「リハビリテーションの十年(1970~1980年)」を採択
  • オランダ「保護雇用法」制定
  • 第24回国連総会「社会的発展と開発に関する宣言」採択
昭和45年(1970)
5月
「心身障害者福祉協会法」公布(コロニーの設置運営主体として、特殊法人心身障害者福祉協会設立)
5月
「心身障害者対策基本法」公布(心身障害者福祉に関する施策の基本的事項を規定)
8月
国立身体障害者センターに、「補装具研究所」開設
8月
中央心身障害者対策協議会発足

〔国連の国際教育年〕

  • イギリス「慢性疾患・身体障害者法」制定
昭和46年(1971)
3月
日本点字委員会「日本点字表記法(現代語編)」を刊行
4月
国立聴力言語障害センターに聴能言語専門職員養成所設置
4月
「心身障害者世帯向公営住宅の建設等について」通達(公営住宅優先入居の推進等)(建設省)
4月
心身障害者福祉協会国立コロニーのぞみの園(心身障害者用施設、高崎市)開所
5月
「視能訓練士法」公布
10月
国立特殊教育総合研究所設置(神奈川県横須賀市)
11月
第1回日本車椅子バスケットボール選手権大会 【東京都
12月
道路交通法の改正(身体障害者用車いす利用者を歩行者として扱う)
8月
第6回ろうあ者世界大会 【パリ 】で「聴力障害者の権利宣言」決議
12月
第26回国連総会「知的障害者の権利宣言」採択
昭和47年(1972)
2月
第1回全国身体障害者スキー大会 【長野県 】(以後毎年)
7月
身体障害者福祉法の改正(身体障害者の範囲拡大〔腎臓機能障害〕、身体障害者療護施設の設置運営を規定)
10月
特別児童扶養手当法の対象障害の範囲を拡大(内部障害、精神障害、併合障害)
10月
「難病対策要綱」の策定(スモン患者等の公費負担制度)(厚生省)
11月
第1回全国身体障害者技能競技大会(アビリンピック) 【東京都 】(以後毎年開催)
12月
中央心身障害者対策協議会が「総合的な心身障害者対策の推進について」答申(心身障害者の社会復帰と雇用、教育、社会活動の促進など)
12月
身体障害者雇用審議会が「心身障害者の雇用促進対策について」の中間報告を答申(心身障害者受入れの企業に対する税制、金融上の優遇措置等)
2月
第1回盲人タイピンク大会開催 【ソウル
6月
第1回国連人間環境会議開催 【ストックホルム
昭和48年(1973)
5月
全国身体障害者アーチェリー選手権大会 【横浜市
7月
「身体障害者モデル都市設置要綱」策定(厚生省)
9月
国電中央線に老人・身体障害者優先席『シルバーシート』を指定
9月
国立久里浜養護学校設立
9月
「療育手帳制度要綱」通知(厚生省)
11月
第1回アジア精神薄弱者会議開催 【マニラ
  • アメリカ「リハビリテーション改正法」公布
216
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和48年(1973)
11月
心身障害児の養護教育を昭和54年4月から、小・中学校と同様に義務教育化することを閣議決定
昭和49年(1974)
4月
「日本精神薄弱者福祉連盟」結成(平10.日本知的障害福祉連盟に改称)
6月
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」公布(特別児童扶養手当法を改正。重度の知的障害と重度の身体障害が重複する特別障害者に特別福祉手当を支給等)
8月
国際協力事業団(JICA)設立
9月
「小児慢性特定疾患治療研究事業」を実施(厚生省)
6月
国際障害者生活環境専門家会議が、バリアフリーデザイン(建築上障壁のない設計)について報告書をまとめる
9月
世界身体障害者競技大会 【イギリス 】(日本選手団4名)
  • オーストラリア「障害者援助法」制定
昭和50年(1975)
4月
道路交通法施行規則の改正(運転免許の適性試験の基準の見直し)
5月
(財)重複障害教育研究所設立
6月
第1回極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会(フェスピック)開催 【大分市、別府市 】参加者18か国、973人)
6月
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改正(中程度の障害児に拡大)
8月
第14回聴覚障害児教育国際会議 【東京都
11月
第1回社会福祉機器展開催(以後毎年開催)
12月
身体障害者雇用審議会「障害者の雇用の促進と安定のための講ずべき今後の対策について」を答申

〔国連の「国際婦人年」〕

12月
第30回国連総会「障害者の権利に関する宣言」採択
  • 第60回ILO総会「心身障害者の職業更生及び社会復帰に関する決議」
  • アメリカ「全障害児教育法」制定
  • ドイツ「障害者社会保険法」制定
  • フランス「障害者福祉基本法」制定
  • 世界車いすバスケットボール選手権大会、ベルギーで開催
昭和51年(1976)
5月
身体障害者雇用促進法の改正(身体障害者雇用制度の強化、身体障害者雇用納付金制度の創設)
8月
技術研究組合医療福祉機器研究所の設立
3月
第1回パラリンピック冬季競技大会、スウェーデンで開催
5月
第29回WHO世界保健総会「障害の防止とリハビリテーション」採択
パラリンピックトロント大会 【カナダ(この大会から、脊髄損傷者のほかに切断者、視覚障害者が参加)
第31回国連総会「国連障害者年(1981年)」決議〔テーマ「完全参加と平等」〕
昭和52年(1977)
3月
身体障害者雇用促進協会を設立(昭63.日本障害者雇用促進協会に改称)
6月
1歳6か月児健康診査制度創設(厚生省)
9月
全国心身障害者雇用促進大会 【東京都 】(以後毎年)
昭和53年(1978)
12月
道路交通法等の改正(視覚障害者が盲導犬を帯同して道路を通行する場合には、つえを携えなくても良いこととなり、また、この場合、車両等の運転者は、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない旨規定)
11月
UNESCO総会「特殊教育分野におけるユネスコ活動の拡大に関する報告」採択
  • UNESCO「体育・スポーツ国際憲章」採択
昭和54年(1979)
4月
養護学校教育の義務制を実施
6月
総合せき損センターを設置(福岡県飯塚市)
7月
国立身体障害者リハビリテーションセンターを設置(所沢市)〔国立身体障害センター、国立東京視力障害センター、国立聴力言語障害センターを統合し、発足〕
7月
国立職業リハビリテーションセンターを設置(所沢市)
12月
民法及び民法施行法の改正(身体障害者を準禁治産宣告の要件から廃止)

〔国連の「国際児童年」〕

7月
第65回ILO総会「身体障害者に関する決議」採択
10月
UNESCO総会「特殊教育に関するユネスコ専門家会議の結果」報告
12月
第34回国連総会「国際障害者年行動計画」決議〔各国に「国内長期行動計画」策定等を勧告〕
昭和55年(1980)
2月
10年振りに身体障害者実態調査を実施
3月
総理府に国際障害者年推進本部を設置(閣議決定)
5月
UNICEF1980年委員会「児童の障害:その予防とリハビリテーション」採択
6月
国際障害者リハビリテーション協会(RI)世界会議(カナダ)で「80年代憲章」制定
217
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和55年(1980)
3月
国際障害者年記念式典及び各種事業の実施
4月
心身障害児総合医療療育センターを設置(事業を日本肢体不自由協会に委託)
4月
「国際障害者年日本推進協議会」発足
4月
公営住宅法の改正(身体障害者等の単身入居の途を開く)
5月
中央心身協の中に「国際障害者年特別委員会」(委員60名)を設置
6月
身体障害者の航空旅客運賃の割引実施
8月
中央心身障害者対策協議会「国際障害者年事業の在り方について」意見具申
8月
政府の国際障害者年推進本部「国際障害者年事業の推進方針」を決定
9月
「勤労意識・心身障害者の就業に関する世論調査」実施(総理府)
12月
身体障害者雇用促進法の一部改正(身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充)
6月
パラリンピックアーヘン大会 【オランダ 】(この大会から脳性マヒ者が参加)
  • WHO「国際障害分類試案」(ICIDH)発表(障害を「機能障害」、「能力低下」、「社会的不利」の3つのレベルに区分)
昭和56年(1981)
1月
首相「国際障害者年を迎えて」と題する声明発表
2月
「官庁営繕における身体障害者の利用を考慮した設計指針」を策定(建設省)
5月
第3セクター方式による最初の重度障害者雇用企業「吉備松下(株)」操業開始
5月
「障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律」公布(つんぼ・おし・盲を改める)
11月
第1回大分国際車いすマラソン大会開催(117名参加)
11月
政府、毎年12月9日を「障害者の日」と決定
12月
国際障害者記念「ひろがる希望のつどい」開催、第1回障害者関係功労者内閣総理大臣表彰実施(以後概ね5年毎)

〔国際障害者年(IYDP)〕

3月
世界リハビリテーション機器展開催 【フランス
10月
第1回国際アビリンピック(国際身体障害者技能競技大会) 【東京都 】(以後4年毎に開催)
11月
障害者インターナショナル(DPI)第1回世界会議開催 【シンガポール
昭和57年(1982)
1月
中央心身障害者対策協議会「国内長期行動計画の在り方について」意見具申
3月
国際障害者年推進本部「障害者対策に関する長期計画」を決定
3月
「身体障害者の利用を配慮した建築設計標準」を策定
4月
障害者対策推進本部を設置(閣議決定)
7月
道路交通法施行令の改正(身体の障害に係る運転免許の欠格事由の見直し)
12月
第1回「障害者の日・記念の集い」を開催(以後毎年)(総理府)
7月
国連高齢者問題世界会議 【ウィーン
12月
第37回国連総会「障害者に関する世界行動計画」及び「障害者に関する世界行動計画の実施」採択「国連障害者の十年」(1983年~1992年)の宣言
昭和58年(1983)
3月
「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設設備ガイドライン」策定(運輸省)
7月
「障害者に関する用語の整理に関する法律」公布(不具・奇形・廃疾・白痴者を改める)
10月
第1回障害者自転車競技大会群馬県で開催

〔「国連障害者の十年」開始年〕

6月
第69回ILO総会「職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(159号条約)、「職業リハビリテーション及び雇用に関する勧告」採択〔心身障害者に関する雇用〕
昭和59年(1984)
4月
第1回国際障害者レジャーレクレーション・スポーツ大会(レスポ) 【愛知県
6月
身体障害者雇用促進法の改正(障害者の範囲の拡大等)
11月
DPI第1回アジア・太平洋地域会議開催 【アデレード
11月
世界盲人連合(WBU)設立(サウジアラビア)
218
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
昭和59年(1984)
8月
身体障害者福祉法の改正(障害の範囲拡大、更生施設の整備促進、理念規定の整備)
10月
全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)開館(東京都新宿区戸山町)
11月
厚生省、精神障害者小規模保護作業所調査を実施
昭和60年(1985)
4月
第1回飯塚国際車椅子テニス大会 【福岡県 】(6か国78名)
6月
「職業能力開発促進法」公布(職業訓練法を改称)
8月
「視覚障害者誘導用ブロック設置指針について」を通達(道路における視覚障害者誘導用ブロックの形状設置方法について定めた)(建設省)
4月
タイの労災リハビリテーションセンター業務開始(日本ODA無償援助)
昭和61年(1986)
3月
「DPI日本会議」発足
4月
国民年金法の改正(障害基礎年金制度の創設)
8月
第23回国際社会福祉会議 【東京都
10月
国立精神・神経センター設置(国立精神衛生研究所、国立武蔵療養所〔神経センターを含む〕を発展的に改組)

〔国連の「国際平和年」〕

  • オーストラリア「障害者サービス法」制定
  • イギリス「障害者(援助・助言・代表)制定
昭和62年(1987)
3月
(財)テクノエイド協会設立
4月
吉備高原総合リハビリテーションセンター開所
5月
中央心身障害者対策協議会、「『障害者対策に関する長期計画』の実施状況の評価及び今後の重点施策について」意見具申
5月
身体障害者雇用促進法の改正(法律名称の改正〔障害者の雇用の促進等に関する法律〕、対象範囲の拡大、法定雇用率の対象拡大等)
5月
「社会福祉士及び介護福祉士法」公布
6月
「義肢装具士法」公布
6月
障害者対策推進本部、「『障害者対策に関する長期計画』後期重点施策」策定
6月
国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの開設(岡山県賀陽町)
6月
「総合リハビリテーション研究大会‘87」 【東京都
7月
「障害者に関する世論調査」実施(総理府)
9月
精神衛生法の改正(法律名称の改正、精神障害者社会復帰施設の法定化等)
12月
国連障害者の十年中間年記念「障害者の日」記念の集い開催

〔「国連障害者の十年」中間年〕

〔国連の「国際居住年」〕

8月
国連世界専門家会議 【スウェーデン
昭和63年(1988)
9月
第16回国際リハビリテーション世界会議 【東京都
6月
中国肢体障害者リハビリテーション研究センター開所(日本ODA無償援助)
  • オーストラリア「アクセスと活動・設計に関するオーストラリア基準」を作成
平成元年(1989)
5月
知的障害者のグループホーム制度化(知的障害者地域生活援助事業)(厚生省)
5月
手話通訳士制度創設(厚生省)
12月
大蔵省・厚生省・自治省3大臣により「高齢者保健福祉推進10カ年戦略(ゴールドプラン)」策定
6月
「ベリースペシャルアーツ」(障害者芸術祭)世界大会開催 【ワシントン
9月
第5回極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会(フェスピック) 【神戸市 】(41か国、1、646名)
11月
第44回国連総会「児童の権利に関する条約」採択
11月
第6回国際義肢装具連盟世界会議 【神戸市
平成2年(1990)
4月
国立筑波技術短期大学開設
6月
福祉関係8法の改正(在宅福祉サービスの法定化、身体障害者福祉関係事務の市町村への一元化等)
6月
「情報処理機器アクセシビリティ指針」策定(通産省)
7月
ADA(障害を持つアメリカ人法)公布〔アメリカ〕
  • 韓国、「障害者雇用促進法」制定
  • イギリス、「国民サービス及びコミュニティ・ケア法」制定
219
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成2年(1990)
9月
精神薄弱児(者)福祉対策基礎調査を実施(厚生省)
平成3年(1991)
3月
「官庁営繕における身体障害者の利用を考慮した設計指針」をすべて盛り込んだ『建築設計基準』を制定(建設省)
6月
「鉄道駅におけるエスカレーターの整備指針」を策定(運輸省)
7月
中央心身障害者対策協議会、「『国連・障害者の十年』の最終年に当たって取り組むべき重点施策について」意見具申
8月
障害者対策推進本部、「『障害者対策に関する長期計画』及びその後期重点施策の推進について」決定
10月
障害者職業総合センター設立(千葉市幕張)
12月
JR等の運賃割引が知的障害者へ適用拡大
5月
第1回ソウル国際リハビリテーション機器展開催
7月
第11回世界ろう者会議を東京で開催
  • 中国、「障害者保障法」制定
平成4年(1992)
5月
道路交通法等の改正(身体障害者用車いすの定義の明確化、原動機を用いる身体障害者用の車いすの型式認定の制度の新設)
6月
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正(障害者雇用対策基本方針の策定、重度知的障害者の雇用率制度におけるダブルカウント等)
6月
第13次国民生活審議会総合政策部会一次報告「個人の生活を重視する社会へ」(ノーマライゼーションの理念実現のための諸政策の推進を提唱)
6月
社会福祉事業法等の改正(福祉人材確保のための基本指針の策定等)
8月
「障害者に関する世論調査」実施(総理府)
10月
第1回全国ボランティアフェスティバル、兵庫県で開催
11月
全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいピック)東京で開催
12月
国連障害者の十年最終年記念「障害者の日」記念の集い開催

〔「国連障害者の十年」最終年〕

4月
ESCAP「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)決議
6月
ILO第159号条約の批准
6月
「ODA大綱」公表(障害者等社会的弱者への配慮を規定)
9月
マドリードパラリンピック競技大会、スペインで開催(知的障害者のみを対象とする大会)
12月
第47回国連総会「12月3日を国際障害者デー」とする宣言を採択
  • オーストラリア「DDA法(連邦障害者差別禁止法)」制定
平成5年(1993)
1月
中央心身障害者対策協議会が「『国連・障害者の十年』以降の障害者対策の在り方について」意見具申
3月
障害者対策推進本部が「『障害者対策に関する新長期計画』─全員参加の社会づくりをめざして─」策定
4月
障害者雇用対策基本方針を告示(労働省)
4月
職業能力開発促進法の一部改正(障害者職業訓練校を障害者職業能力開発校へ改称)
4月
「日本障害者協議会(JD)」設立(国際障害者年日本推進協議会を改称)
4月
軽度の障害がある児童生徒に対する通級による指導を制度化(文部省)
5月
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の公布(福祉用具の研究開発等に関する基本方針の策定等)
5月
「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」の公布(身体障害者向けの通信・放送のサービスに対する助成等)
6月
精神保健法の改正(精神障害者の定義の改正、社会復帰のための事業の規定、資格制度の緩和等)
8月
「鉄道駅におけるエレベーターの整備指針」を策定(運輸省)
4月
ESCAP「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)行動課題決定
12月
第48回国連総会「障害者の機会均等化に関する標準規則」採択
220
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成5年(1993)
12月
障害者基本法の公布(法律名称の改正、障害範囲の明確化、障害者の日を規定、障害者計画の策定等)
平成6年(1994)
3月
「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン」を策定(運輸省)
6月
「平成5年度身体障害者等雇用実態調査結果」の概要を発表(労働省)
6月
「生活福祉空間づくり大綱」を策定(建設省)
6月
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」公布
8月
「みんなが使いやすい空港旅客施設新整備指針(計画ガイドライン)」を策定(運輸省)
9月
(財)交通アメニティ推進機構設立
10月
「高齢者・身体障害者の利用に配慮した建築設計標準」を策定(建設省)
12月
障害者基本法に基づく初めての「障害者白書」を刊行

〔国連の「国際家族年」〕

3月
リレハンメルパラリンピック冬季競技大会
12月
第49回国連総会『障害者の社会への完全統合に向けて、「障害者の機会均等化に関する標準規則」と「2000年及びそれ以降への障害者に関する世界行動計画を実施するための長期戦略」の実施』を採択
平成7年(1995)
5月
「市町村障害者計画策定指針」を策定(総理府)
6月
障害者対策推進本部「障害者週間」の設定
7月
「精神保健法」から「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」へ改正(厚生省)
12月
障害者対策推進本部「障害者プラン(ノーマライゼーション7ヵ年戦略)」を策定
11月
イギリス「障害者差別法」制定
平成8年(1996)
1月
「障害者対策推進本部の設置について」の一部改正(総理府)
3月
文部省「盲学校、聾学校及び養護学校施設整備指針」を策定
7月
厚生省大臣官房に障害保健福祉部を創設
8月
アトランタパラリンピック競技大会
平成9年(1997)
4月
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律成立
5月
放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律成立
6月
介護等体験特例法成立
7月
「障害者に関する世論調査」実施(総理府)
11月
アジア太平洋障害者の十年中間年記念芸術祭「アジアの風」開催
12月
アジア太平洋障害者の十年中間年記念「障害者の日」記念の集い開催
12月
障害者関係3審議会合同企画分科会が「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」を公表
12月
精神保健福祉士法及び言語聴覚士法成立
平成10年(1998)
3月
特定非営利活動促進法成立
3月
障害者雇用対策基本方針告示
9月
精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律の公布
10月
「障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針」告示(郵政省)
12月
世界人権宣言50周年・人権擁護委員制度50周年記念月間
12月
特殊教育百二十年記念式典
3月
長野パラリンピック冬季競技大会
平成11年(1999)
1月
第1回精神保健福祉士国家試験
4月
「鉄道駅におけるエレベーター及びエスカレーターの整備指針」を策定(運輸省)
221
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成11年(1999)
5月
「インターネットにおけるアクセシブルなコンテンツの作成方法に関する指針」を公表(郵政省、厚生省)
6月
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律」の公布(厚生省)
7月
学習障害児等に関する調査研究協力者会議「学習障害児に対する指導について(報告)」を公表
8月
障害者施策推進本部「障害者に係る欠格条項見直しの対処方針」を決定
9月
「みんなの体操」の制定(郵政省)
9月
中央社会福祉審議会「社会福祉事業法等の改正について」を答申
9月
身体障害者福祉審議会「身体障害者福祉法の一部改正について」を答申
9月
中央児童福祉審議会「児童福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正について」を答申
10月
「地域福祉権利擁護事業」を開始(厚生省)
11月
公衆衛生審議会「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき厚生大臣が定める件について」を答申
11月
公衆衛生審議会「精神保健福祉法の施行について」を意見具申
12月
成年後見制度の改正及び聴覚・言語機能障害者による公正証書遺言の利用を可能にする遺言の方式の改正を内容とする「民法の一部を改正する法律」等成立(法務省)
平成12年(2000)
1月
「民法の一部を改正する法律」中聴覚・言語機能障害者による公正証書遺言の利用を可能にする遺言の方式の改正部分の施行(法務省)
1月
公衆衛生審議会「精神病床の新たな機能区分の設定について」を意見具申
2月
「情報バリアフリー懇談会」報告書公表(郵政省)
3月
「バリアフリーに関する関係閣僚会議」第1回会合
4月
「介護保険法」施行(厚生省)
4月
「民法の一部を改正する法律」等中成年後見制度の改正部分の施行(法務省)
5月
「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の成立(11月15日施行)(建設省)
6月
障害者施策推進本部(「障害者に係る欠格条項の見直し」の進捗状況報告)
6月
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」の公布(厚生省)
11月
「医療法等の一部を改正する法律」の成立(12月6日公布)(厚生省)
12月
障害者施策推進本部設置(12月26日閣議決定)
10月
シドニーパラリンピック競技大会
平成13年(2001)
1月
21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議「21世紀の特殊教育の在り方について」の最終報告(文部科学省)
3月
障害者施策推進本部「障害者に係る欠格条項の見直し」の進捗状況報告
バリアフリーに関する関係閣僚会議の開催について(3月17日閣僚口頭了解)
5月
WHO「国際生活機能分類(ICF)採択
222
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成13年(2001)
4月
「高齢者の居住の安全確保に関する法律」を公布(国土交通省)
6月
障害者施策推進本部「障害者に係る欠格条項見直しに伴う教育、就業環境等の整備について」、「アジア太平洋障害者の十年最終年記念国際会議への協力について」(本部申合せ)
6月
「道路交通法」を改正(障害者等に係る自動車等の運転免許の欠格事由見直し等)(警察庁)
7月
「学校教育法」を改正(文部科学省)
8月
「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」を策定(国土交通省)
9月
「障害者に関する世論調査」実施(内閣府)
10月
第1回全国障害者スポーツ大会 【宮城県 】(身体障害者と知的障害者の全国大会を統合)
11月
バリアフリーに関する関係閣僚会議「バリアフリー化推進功労者表彰要領」の決定
平成14年(2002)
2月
障害者施策推進本部「新しい障害者基本計画及び障害者プランの策定について」(本部了承)、「障害者対策に関する新長期計画」及び「障害者に係る欠格条項の見直し」の進捗状況報告
3月
標準案内用図記号104項目をJIS制定
4月
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の成立(5月7日1次分施行、10月1日2次分施行、平成16年4月1日3次分施行)(厚生労働省)
5月
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立(7月14日1次分施行、11月14日2次分施行)(内閣府)
5月
「身体障害者補助犬法」の成立(10月1日1次分施行、平成15年10月1日2次分施行)(厚生労働省)
6月
障害者等に係る自動車等の運転免許の欠格事由の見直し及び身体障害者等の通行の保護を図るための規定の整備等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」の施行(警察庁)
7月
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)の一部を改正する法律」の成立(平成15年4月施行)(国土交通省)
9月
平成14年度バリアフリー化推進功労者表彰(内閣府)
10月
「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」を策定(国土交通省)
12月
内閣府「アジア太平洋障害者の十年最終年記念『障害者の日』記念の集い」開催
12月
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」の成立(平成15年5月1日施行)(内閣府)
12月
「道路の移動円滑化整備ガイドライン」を策定(国土交通省)
12月
「障害者基本計画」を策定(閣議決定)
12月
障害者施策推進本部「重点施策実施5か年計画」策定
12月
「自主防災組織の手引」改訂(総務省)
3月
ソルトレークパラリンピック冬季競技大会
5月
ESCAP「アジア太平洋障害者の十年」を更に10年延長する決議採択
7月
「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約に関する国連総会臨時委員会」 【ニューヨーク国連本部
10月
ESCAP「アジア太平洋障害者の十年」最終年ハイレベル政府間会合 【滋賀県
平成15年(2003)
3月
特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」(文部科学省)
6月
「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約に関するESCAP専門家会合/セミナー」 【バンコク
223
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成15年(2003)
4月
身体障害者及び知的障害者の福祉サービスについて、「措置制度」から「支援費制度」に移行(厚生労働省)
5月
「高齢者・障害者によるICT活用の推進に関する研究会」報告(総務省)
7月
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものの医療及び観察等に関する法律」の成立(16年10月15日一部施行)(厚生労働省)
7月
各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議「電子政府構築計画」決定(内閣府)
11月
平成15年度バリアフリー化推進功労者表彰(内閣府)
6月
「第2回障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約に関する国連総会臨時委員会」 【ニューヨーク国連本部
10月
「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約のためのESCAP地域ワークショップ」 【バンコク
11月
「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的/総合的な国際条約に関するESCAP/CDPF(China Disabled People’s Federation)地域間会合」 【北京
11月
第6回国際アビリンピック・インド大会 【ニューデリー
平成16年(2004)
1月
「小・中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を策定(文部科学省)
3月
「学校施設バリアフリー化推進指針」策定(文部科学省)
3月
「心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会」報告書公表(厚生労働省)
6月
バリアフリーに関する関係閣僚会議「バリアフリー化推進要綱」決定
6月
「障害者基本法の一部を改正する法律」の成立(16年6月4日一次分施行、17年4月18日二次分施行、19年4月1日三次分施行)〔差別禁止理念の明示、障害者の日の障害者週間への拡大、都道府県・市町村障害者計画策定の義務化等〕(内閣府)
6月
厚生労働省「国民年金法等の一部を改正する法律」の成立(16年10月1日一部施行)
10月
日本障害フォーラム(JDF)設立
12月
障害者施策推進本部「障害者週間の実施について」決定
12月
平成16年度バリアフリー化推薦功労者表彰(内閣府)
12月
中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」中間報告(文部科学省)
12月
「発達障害者支援法」の成立(17年4月1日施行)
12月
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の成立(17年4月1日施行)(厚生労働省・社会保険庁)
12月
「犯罪被害者等基本法」の成立(17年4月1日施行)(内閣府)
1月
「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約起草作業部会」 【ニューヨーク国連本部
5月
「障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会第3回会合」 【ニューヨーク国連本部
8月
「障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会第4回会合」 【ニューヨーク国連本部
9月
アテネパラリンピック競技大会
10月
UN ESCAP/APDF「障害者権利条約アドホック委員会第3回及び第4回会合に関するフォローアップ会合」 【バンコク
10月
UN ESCAP/「びわこミレニアム・フレームワークの実施に関するフォローアップ会合」 【バンコク
平成17年(2005)
1月
「障害者の社会参加に関する特別世論調査」実施(内閣府)
2月
「歩道の一般的構造に関する基準」を改正(国土交通省)
2月
「障害のある当事者からのメッセージ」の意見募集結果公表(内閣府)
2月
障害者施策推進本部「公務部門における障害者雇用ハンドブック―誰もが生き生きと働ける職場を目指して―」公表
4月
障害者施策推進本部「公共サービス窓口における配慮マニュアル―障害のある方に対する心の身だしなみ―」公表
1月
「障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会第5回会合」 【ニューヨーク国連本部
1月
第20回デフリンピック夏季大会 【メルボルン
2月
2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会 【長野県
5月
「びわこミレニアム・フレームワークの実施:アジア太平洋障害者の十年の中間見直し」第61回ESCAP総会決議の採択 【バンコク
8月
「障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会第6回会合」 【ニューヨーク国連本部
224
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成17年(2005)
4月
内閣府に「中央障害者施策推進協議会」設置
6月
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の成立(18年4月1日施行、17年10月1日一部施行)(厚生労働省)
7月
「ユニバーサルデザイン政策大綱」公表(国土交通省)
10月
「障害者自立支援法」の成立(18年4月1日施行)(厚生労働省)
11月
障害者施策推進課長会議「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」決定
12月
文部科学省中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」答申
12月
「みんなの公共サイト運用モデル」を公表(総務省)
平成18年(2006)
1月
平成17年度バリアフリー化推進功労者表彰(内閣府)
3月
内閣府「災害時要援護者の避難対策に関する研究会」検討報告
6月
「学校教育法等の一部を改正する法律」の成立(19年4月1日施行)(文部科学省)
6月
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の成立(国土交通省)
12月
平成18年度バリアフリー化推進功労者表彰(内閣府)
1月
「障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会第7回会合」 【ニューヨーク国連本部
3月
2006年トリノ冬季パラリンピック競技大会
平成19年(2007)
1月
新健康フロンティア戦略賢人会議「新健康フロンティア戦略」策定
2月
「障害者に関する世論調査」実施(内閣府)
6月
「自殺総合対策大綱」閣議決定(内閣府)
6月
「道路交通法の一部を改正する法律」成立(平成20年6月1日施行)(警察庁)
10月
「第7回全国障害者スポーツ大会」 【秋田県 】(厚生労働省)
11月
大分国際車いすマラソン大会 【大分県
11月
「身体障害者補助犬法の一部を改正する法律」成立(厚生労働省)
12月
障害者施策推進本部「重点施策実施5か年計画」の決定
12月
平成19年度バリアフリー化推進功労者表彰(内閣府)
9月
ESCAP「アジア太平洋障害者の十年の中間評価に関するハイレベル政府間会合」 【タイ・バンコク 】(「びわこプラスファイブ」の採択)
9月
「障害者権利条約」署名
10月
スペシャルオリンピックス夏季世界大会(上海で開催)
11月
第7回国際障害者技能協議大会(国際アビリンピック) 【静岡県
平成20年(2008)
3月
バリアフリーに関する関係閣僚会議「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」の決定
4月
「身体障害者補助犬法の一部を改正する法律」施行[各都道府県・政令市・指定都市の相談窓口設置の義務化](厚生労働省)
6月
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」が成立(平成20年9月17日施行)(文部科学省)
8月
「発達障害教育情報センター」開設
10月
「身体障害者補助犬法の一部を改正する法律」施行[一定規模以上の民間企業での受入義務化](厚生労働省)
10月
「第8回全国障害者スポーツ大会」 【大分県 】(厚生労働省)
10月
「自殺対策加速化プラン」策定(内閣府)
10月
「自殺総合対策大綱」の一部改正(内閣府)
11月
第28回大分国際車いすマラソン大会
12月
平成20年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
9月
北京パラリンピック競技大会
10月
国際障害者技能競技大会(国際アビリンピック) 【千葉県
225
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成20年(2008)
12月
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公布(平成21年4月1日施行)(厚生労働省)
12月
障害者施策推進課長会議「障害者施策の在り方に係る検討結果について」とりまとめ
平成21年(2009)
3月
障害者施策推進課長会議「公務部門における障害者雇用マニュアル」策定
3月
「政見放送及び経歴放送実施規定の一部を改正する件」が施行(総務省)
4月
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例の創設等)(厚生労働省)
4月
「世界自閉症啓発デー・シンポジウム」 【東京都 】(厚生労働省)
4月
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布(除外率一律10%引下げ)(厚生労働省)
4月
「道路交通法の一部を改正する法律」(平成21年法律第21号)の公布(高齢運転者等専用駐車区間制度の導入)(警察庁)
9月
「障害者雇用支援月間」(30日まで)(高齢・障害者雇用支援機構)
9月
障害者雇用優良事業所等厚生労働大臣表彰(厚生労働省)
9月
「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間(法務省)
10月
第57回精神保健福祉普及運動(厚生労働省)
10月
第57回精神保健福祉全国大会 【秋田県 】(厚生労働省)
10月
第9回全国障害者スポーツ大会 【新潟県 】(厚生労働省)
10月
第9回大分国際車いすマラソン大会 【大分県 】(厚生労働省)
10月
第31回全国障害者技能競技大会(アビリンピック) 【茨城県 】(高齢・障害者雇用支援機構)(厚生労働省)
11月
第9回全国障害者芸術・文化祭しずおか大会 【静岡県 】(厚生労働省)
12月
人権週間(法務省)
12月
障がい者制度改革推進本部設置(閣議決定)
12月
第6回中央障害者施策推進協議会開催
12月
障がい者制度改革推進本部(第1回)開催
12月
平成21年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
12月
「身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令」の公布(肝臓機能障害を追加)(22年4月1日施行)(厚生労働省)
9月
第21回デフリンピック夏季大会 【15日まで 台北
9月
東京2009アジアユースパラゲームズ 【13日まで東京都
平成22年(2010)
1月
障がい者制度改革推進会議(第1回)開催
1月
第3回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
2月
障害者アグリ雇用推進研修会 【5日 三重県 【28日 岡山県 】(農林水産省)
3月
障害者アグリ雇用推進研修会 【3月2日 埼玉県 】(農林水産省)
4月
「道路交通法の一部を改正する法律」(平成21年法律第21号)の施行(高齢運転者等専用駐車区間制度の導入)(警察庁)
3月
バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会 【21日まで バンクーバー
10月
第2回アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)社会開発委員会(外務省)
226
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成22年(2010)
5月
「消費者の部屋(アグリにトライ!チャレンジド(障がい者))」展示(農林水産省)
6月
「障がい者制度改革推進会議」が第一次意見「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」とりまとめ
6月
「障害者制度改革の推進のための基本的方向について」閣議決定
7月
中央教育審議会初等中等教育分科会に「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」を設置(文部科学省)
8月
JIS X8341シリーズのうち「ウェブコンテンツ」に関するJISについて、平成22年8月に改正(経済産業省)
9月
「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間(法務省)
10月
第10回全国障害者スポーツ大会 【千葉県 】(厚生労働省)
10月
第58回精神保健福祉普及運動(厚生労働省)
10月
第58回精神保健福祉全国大会 【沖縄県 】(厚生労働省)
11月
第30回記念大分国際車いすマラソン大会 【大分県 】(厚生労働省)
12月
第10回全国障害者芸術・文化祭とくしま大会 【徳島県 】(厚生労働省)
12月
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」公布(障害者自立支援法等の改正)(厚生労働省)
12月
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布(盲導犬のハーネスの形状の柔軟化)(警察庁)
12月
「障がい者制度改革推進会議」が「障害者制度改革の推進のための第二次意見」とりまとめ
12月
「中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理」公表(文部科学省)
12月
平成22年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
平成23年(2011)
1月
第4回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
1月
障がい者就労推進研修会 in 玉野 【岡山県 】(農林水産省)
2月
障がい者就労推進研修会 in 名張 【三重県 】(農林水産省)
3月
障がい者就労推進研修会 in つくば 【茨城県 】(農林水産省)
3月
「障がい者制度改革推進本部」が障害者基本法改正案を決定
3月
「みんなの公共サイト運用モデル(2010年度改定版)」を公表(総務省)
4月
第11回全国障害者芸術・文化祭埼玉大会 【埼玉県 】(厚生労働省)
4月
障害者基本法改正案が閣議決定。国会に提出された。(内閣府)
5月
中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会に「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ」を設置(文部科学省)
6月
障害者基本法改正案が一部修正の上衆議院本会議において全会一致で可決成立
9月
第4回障害者権利条約締約国会議(外務省)
9月
第8回国際障害者技能競技大会(国際アビリンピック)(25~30日) 【韓国・ソウル
227
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成23年(2011)
6月
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)案」が参議院本会議において全会一致で可決成立
7月
一部修正された障害者基本法改正案が参議院本会議において全会一致で可決成立
8月
改正障害者基本法が公布・一部を除き施行
9月
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布(聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大)(警察庁)
10月
第11回全国障害者スポーツ大会 【山口県 】(厚生労働省)
10月
第31回大分国際車いすマラソン大会 【大分県 】(厚生労働省)
12月
平成23年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
平成24年(2012)
1月
第5回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
2月
「中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告」公表(文部科学省)
3月
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定。国会に提出された。(厚生労働省)
4月
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)案」が衆議院本会議において全会一致で可決
4月
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が一部修正の上衆議院本会議において可決
6月
一部修正された「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が参議院本会議において可決成立
6月
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)案」が参議院本会議において全会一致で可決成立
6月
障害者の法定雇用率を引き上げる政令が公布される。(平成25年4月1日施行)
7月
障害者政策委員会の第一回が開催される。
7月
「障害者に関する世論調査」実施(内閣府)
9月
第12回全国障害者スポーツ大会 【15日まで岐阜県 】(厚生労働省)
9月
「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」が障害者政策委員会差別禁止部会でとりまとめられる。
9月
第33回全国障害者技能競技大会(アビリンピック) 【長野県 】(厚生労働省)
10月
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行
11月
第12回全国障害者芸術・文化祭さが大会 【佐賀県 】(厚生労働省)
12月
「アジア太平洋障害者の十年(2003~2012年)」最終年記念「障害者フォーラム2012」を開催(内閣府)
12月
障害者政策委員会が9月~11月にかけての小委員会開催などにより、「新たな障害者基本計画に関する意見」についてとりまとめ。
3月
第2次アジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政府間会合のための地域準備会合(外務省)
8月
ロンドン2012パラリンピック競技大会(9月9日まで開催)(厚生労働省)
9月
第5回障害者権利条約締約国会合(外務省)
10月
第2次アジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政府間会合(11月2日まで)(外務省)
228
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成24年(2012)
12月
平成24年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
平成25年(2013)
1月
第6回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
3月
労働政策審議会障害者雇用分科会において、「今後の障害者雇用施策の充実強化について」の分科会意見書をとりまとめる。(厚生労働省)
4月
障害者の法定雇用率が引き上げになる。(厚生労働省)
4月
日本銀行券の券種の識別性を向上させるため、現行五千円券の改良、券種識別アプリの開発等を実施する旨を公表(財務省)
6月
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」が衆議院本会議において全会一致で可決
6月
「障害者の雇用の促進等に関する法律を一部改正する法律案」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院本会議において全会一致で可決成立
6月
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」が参議院本会議において全会一致で可決
9月
障害者基本計画(第3次)閣議決定
10月
第13回全国障害者スポーツ大会 【東京都 】(厚生労働省)
12月
券種の識別性を向上させた五千円券について、平成26年5月12日より発行を開始する旨を公表。また、券種識別アプリについて平成25年12月3日より配信開始する旨も併せて公表(財務省)
12月
第13回全国障害者芸術・文化祭やまなし大会 【山梨県 】(厚生労働省)
12月
平成25年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
平成26年(2014)
1月
第7回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
1月
「障害者権利条約」国会承認
4月
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」の施行(一部28年4月施行)(厚生労働省)
5月
券種の識別性を向上させた改良五千円券が発行開始(財務省)
5月
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立(厚生労働省)
7月
第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会 【鳥取県 】(厚生労働省)
7月
券種識別専用機器について、民間企業1社が製品化の旨を公表(平成26年10月1日から発売開始)。(財務省)
11月
第14回全国障害者スポーツ大会 【長崎県 】(文部科学省)
12月
平成26年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
12月
券種識別専用機器について、民間企業1社が製品化の旨を公表(平成27年12月1日から発売開始)。(財務省)
3月
ソチ2014パラリンピック競技大会(厚生労働省)
平成27年(2015)
1月
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行(厚生労働省)
1月
第8回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
2月
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針閣議決定(内閣府)
229
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成27年(2015)
10月
第15回全国障害者スポーツ大会 【和歌山県 】(文部科学省)
11月
27日  第15回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会 【11月29日まで鹿児島県 】(厚生労働省)
11月
27日  「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」閣議決定
12月
4日  人権シンポジウム「真のユニバーサル社会を目指して~障害のある人と人権~」(東京会場)の開催(法務省)
12月
24日  平成27年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
平成28年(2016)
1月
22日  第9回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
4月
1日  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行
4月
1日  「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務)
5月
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立(厚生労働省)
5月
13日  「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行
8月
1日  「発達障害者支援法の一部を改正する法律」の施行(厚生労働省)
10月
第16回全国障害者スポーツ大会 【岩手県 】(文部科学省)
12月
3日  第16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会 【12月11日まで 】(厚生労働省)
12月
20日  平成28年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
6月
14日  第9回障害者権利条約締約国会議(外務省)
6月
30日  障害者の権利に関する条約第1回日本政府報告を国連に提出(外務省)
9月
リオ2016パラリンピック競技大会(7~18日)(文部科学省)
平成29年(2017)
1月
13日 第10回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
2月
20日 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」決定
3月
24日 成年後見制度利用促進基本計画閣議決定
4月
26日 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立(国土交通省)
8月
「障害のある人の人権について考えよう!」人権ポスターキャッチコピーコンテストの実施(法務省)
8月
「障害者に関する世論調査」実施(内閣府)
9月
1日 第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会 【11月30日まで第32回国民文化祭と一体開催 】(厚生労働省)
10月
第17回全国障害者スポーツ大会 【愛媛県 】(文部科学省)
12月
21日 平成29年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
1月
1日 石川准氏が国連の障害者権利委員会委員に就任(日本人初)(外務省)
平成30年(2018)
1月
12日 第11回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
2月
障害者政策委員会が「障害者基本計画(第4次)の策定に向けた障害者政策委員会意見」について取りまとめ
3月
障害者基本計画(第4次)閣議決定
4月
1日 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行(一部28年6月3日施行)(厚生労働省)
3月
平昌2018パラリンピック競技大会(9日~18日)(文部科学省)
230
国内 国外(日本で開催された国際的行事を含む)
平成30年(2018)
5月
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立(国土交通省)
5月
「学校教育法等の一部を改正する法律」が成立(文部科学省)
5月
「著作権法の一部を改正する法律」が成立(文部科学省)
6月
「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行
8月
「公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議」を設置(厚生労働省)
10月
6日  第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会 【11月25日まで第33回国民文化祭と一体開催 】(厚生労働省)
10月
「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」を公表(厚生労働省)
10月
第18回全国障害者スポーツ大会 【福井県 】(文部科学省)
12月
14日  「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」の施行(内閣府)
12月
18日  平成30年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(内閣府)
平成31年(2019)
1月
25日  第12回国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰(国土交通省)
3月
「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を公表(文部科学省)
3月
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定。国会に提出された。(厚生労働省)
231

障害者の状況

1.障害者の全体的状況

(1)3区分の概数

ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、厚生労働省による「生活のしづらさなどに関する調査」、「社会福祉施設等調査」又は「患者調査」等に基づき推計された基本的な統計数値を掲載する。

身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)108万2千人、精神障害者419万3千人となっている(図表1参照)。

これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は33人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになる。

なお、当該身体障害者数及び知的障害者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき推計されたものである一方、精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数を精神障害者数としていることから、精神疾患による日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には有しない者も含まれている可能性がある。

(2)施設入所・入院の状況

障害別に状況をみると、身体障害における施設入所者の割合1.7%、精神障害における入院患者の割合7.2%に対して、知的障害者における施設入所者の割合は11.1%となっており、特に知的障害者の施設入所の割合が高い点に特徴がある(図表1参照)。

2.年齢階層別の障害者数

(1)身体障害者

在宅の身体障害者428万7千人の年齢階層別の内訳をみると、18歳未満6万8千人(1.6%)、18歳以上65歳未満101万3千人(23.6%)、65歳以上311万2千人(72.6%)となっている(図表2参照)。

我が国の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は調査時点の2016年には27.3%(総務省「人口推計」2016年10月1日(確定値))であり、在宅の身体障害者の65歳以上人口の割合(72.6%)は約2.7倍となっている。

在宅の身体障害者の65歳以上の割合の推移をみると、在宅の身体障害者の全年齢のうち65歳以上の割合が、1970年には3割程度だったものが、2016年には7割程度まで上昇している(図表2参照)。

(2)知的障害者

在宅の知的障害者96万2千人の年齢階層別の内訳をみると、18歳未満21万4千人(22.2%)、18歳以上65歳未満58万人(60.3%)、65歳以上14万9千人(15.5%)となっている。身体障害者と比べて18歳未満の割合が高い一方で、65歳以上の割合が低い点に特徴がある(図表3参照)。

232

知的障害者の推移をみると、2011年と比較して約34万人増加している。知的障害は発達期にあらわれるものであり、発達期以降に新たに知的障害が生じるものではないことから、身体障害のように人口の高齢化の影響を大きく受けることはない。以前に比べ、知的障害に対する認知度が高くなり、療育手帳取得者の増加が要因の一つと考えられる(図表3参照)。

(3)精神障害者

外来の年齢階層別精神障害者数の推移(図表4)について、2017年においては、精神障害者総数389万1千人のうち、25歳未満38万5千人(9.9%)、25歳以上65歳未満206万人(52.9%)、65歳以上144万7千人(37.2%)となっている。

3.性別の障害者数

(1)総数

「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」において、総数を性別にみると、65歳未満では男性が135万9千人(57.1%)、女性が101万4千人(42.6%)、65歳以上では男性が175万6千人(49.5%)、女性が177万2千人(49.9%)となっている(図表5参照)。

(2)身体障害者

「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」において、身体障害者数(身体障害者手帳所持者数)を性別にみると、65歳未満では男性が59万3千人(54.8%)、女性が48万6千人(44.9%)、65歳以上では男性が162万7千人(50.8%)、女性が156万5千人(48.8%)となっている(図表5参照)。

(3)知的障害者

「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」において、知的障害者数(療育手帳所持者数)を性別にみると、65歳未満では男性が49万7千人(62.5%)、女性が29万5千人(37.1%)、65歳以上では男性が8万9千人(53.0%)、女性が7万3千人(43.5%)となっている(図表5参照)。

(4)精神障害者

精神障害者数の男女別数(図表6)について、2017年においては20歳未満では男性が17万8千人(64.5%)で、女性が10万4千人(37.7%)、20歳以上では男性が155万1千人(39.6%)で、女性が236万8千人(60.5%)となっている。

65歳未満では男性が118万7千人(46.4%)で、女性が137万9千人(53.9%)、65歳以上では男性が54万2千人(33.2%)で、女性が109万3千人(66.9%)となっている。

233
図表1 障害者数(推計)
(単位:万人)
総数 在宅者数 施設入所者数
身体障害児・者 18歳未満 7.1 6.8 0.3
男性 3.2
女性 3.4
不詳 0.1
18歳以上 419.4 412.5 6.9
男性 215.8
女性 196.3
不詳 0.3
年齢不詳 9.3 9.3
男性 2.9
女性 5.4
不詳 1.0
総計 436.0 428.7 7.3
男性 222.0
女性 205.2
不詳 1.5
知的障害児・者 18歳未満 22.1 21.4 0.7
男性 14.0
女性 7.3
不詳 0.1
18歳以上 84.2 72.9 11.3
男性 44.1
女性 28.8
不詳 0.1
年齢不詳 1.8 1.8
男性 0.6
女性 0.6
不詳 0.5
総計 108.2 96.2 12.0
男性 58.7
女性 36.8
不詳 0.8
総数 外来患者 入院患者
精神障害者 20歳未満 27.6 27.3 0.3
男性 17.8 17.7 0.1
女性 10.4 10.2 0.2
20歳以上 391.6 361.8 29.8
男性 155.1 141.5 13.6
女性 236.8 220.6 16.2
年齢不詳 0.7 0.7 0.0
男性 0.3 0.3 0.0
女性 0.3 0.3 0.0
総計 419.3 389.1 30.2
男性 172.2 158.5 13.7
女性 247.1 230.7 16.4
注1:精神障害者の数は、ICD-10の「V精神及び行動の障害」から知的障害(精神遅滞)を除いた数に、てんかんとアルツハイマーの数を加えた患者数に対応している。
注2:身体障害児・者の施設入所者数には、高齢者関係施設入所者は含まれていない。
注3:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。
資料:
「身体障害者」
在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2016年)
施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」(2015年)等より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
「知的障害者」
在宅者:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2016年)
施設入所者:厚生労働省「社会福祉施設等調査」(2015年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
「精神障害者」
外来患者:厚生労働省「患者調査」(2017年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
入院患者:厚生労働省「患者調査」(2017年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
234

調査の概要

235
図表2 年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者(在宅))
図表2 年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者(在宅))
注1:1980年は身体障害児(0~17歳)に係る調査を行っていない。
注2:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。
資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(~2006年)、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2011・2016年)
図表3 年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者(在宅))
図表3 年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者(在宅))
注:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。
資料:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」(~2005年)、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2011・2016年)
236
図表4 年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)
図表4 年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)
注1:2011年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている。
注2:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。
資料:厚生労働省「患者調査」(2017年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
図表5 障害者手帳所持者数等、性・障害種別等別
(65歳未満)(単位:千人)
総数 障害者手帳所持者 障害者手帳の種類(複数回答) 手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けている者
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
総数 2,382 (100.0%) 2,237 (100.0%) 1,082 (100.0%) 795 (100.0%) 594 (100.0%) 145 (100.0%)
男性 1,359 57.1% 1,280 57.2% 593 54.8% 497 62.5% 307 51.7% 79 54.5%
女性 1,014 42.6% 950 42.5% 486 44.9% 295 37.1% 282 47.5% 64 44.1%
不詳 9 0.4% 8 0.4% 3 0.3% 3 0.4% 5 0.8% 1 0.7%
(65歳以上及び年齢不詳)
総数 障害者手帳所持者 障害者手帳の種類(複数回答) 手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けている者
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
総数 3,550 (100.0%) 3,358 (100.0%) 3,205 (100.0%) 168 (100.0%) 247 (100.0%) 193 (100.0%)
男性 1,756 49.5% 1,691 50.4% 1,627 50.8% 89 53.0% 106 42.9% 64 33.2%
女性 1,772 49.9% 1,645 49.0% 1,565 48.8% 73 43.5% 130 52.6% 127 65.8%
不詳 23 0.6% 21 0.6% 13 0.4% 5 3.0% 11 4.5% 1 0.5%
注:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。
資料:厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」(2016年)
237
図表6 精神障害者の男女別数
単位:千人(%)
20歳未満 20歳以上
男性 178(64.5%) 1,551(39.6%)
女性 104(37.7%) 2,368(60.5%)
276(100.0%) 3,916(100.0%)
65歳未満 65歳以上
男性 1,187(46.4%) 542(33.2%)
女性 1,379(53.9%) 1,093(66.9%)
2,559(100.0%) 1,633(100.0%)
注1:年齢別の男女数には、不詳の数は含まない。
注2:四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。
資料:厚生労働省「患者調査」(2017年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
238

障害者施策関係予算の概要(平成29年度(決算額を含む))

(単位:百万円)
事項 平成29年度 予算額 平成29年度 決算額
障害者施策関係予算額・決算額 総計 1,925,523 1,845,458
分野別施策 計 1,925,441 1,845,408
[生活支援] 1,318,001 1,315,164
1 相談支援体制の構築(厚生労働省) 1,090,985 1,075,437
2 在宅サービス等の充実(厚生労働省) 16,570 25,974
3 障害児支援の充実(内閣府・文部科学省・厚生労働省) 191,531 195,701
4 サービスの質の向上等(厚生労働省) 1,054 1,088
5 人材の育成・確保(厚生労働省)
6 福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) 17,861 16,964
7 障害福祉サービス等の段階的な検討
[保健・医療] 377,688 312,837
1 保健・医療の充実等(厚生労働省) 232,685 222,372
2 精神保健・医療の提供等(法務省・厚生労働省) 18,727 898
3 研究開発の推進(厚生労働省・経済産業省) 10,000 11,014
4 人材の育成・確保(厚生労働省) 48 53
5 難病に関する施策の推進(厚生労働省) 116,228 78,500
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省)
[教育、文化芸術活動・スポーツ等] 19,191 14,481
1 インクルーシブ教育システムの構築(文部科学省) 15,591 13,504
2 教育環境の整備(文部科学省) 144 142
3 高等教育における支援の推進(文部科学省) 45 45
4 文化芸術活動、スポーツ等の振興(文部科学省・厚生労働省) 3,411 790
[雇用・就業、経済的自立の支援] 206,410 198,646
1 障害者雇用の促進(全省庁) 6,500 5,754
2 総合的な就労支援(厚生労働省) 23,556 21,656
3 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) 2,603 1,677
4 福祉的就労の底上げ(厚生労働省) 0 0
5 経済的自立の支援(全省庁) 173,751 169,559
[生活環境] 204 196
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省)
2 公共交通機関のバリアフリー化の推進等(厚生労働省・国土交通省) 62 51
3 公共的施設等のバリアフリー化の推進(警察庁・法務省・国土交通省・環境省) 122 128
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(警察庁・農林水産省・国土交通省・環境省) 20 17
[情報アクセシビリティ] 565 502
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) 8 0
239
事項 平成29年度 予算額 平成29年度 決算額
2 情報提供の充実等(消費者庁・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省) 381 326
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省) 162 162
4 行政情報のバリアフリー化(総務省) 14 14
[安全・安心] 2,145 2,437
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・国土交通省)
2 東日本大震災からの復興(復興庁・厚生労働省) 2,136 2,437
3 防犯対策の推進(警察庁) 9 0
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省)
[差別の解消及び権利擁護の推進] 678 593
1 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・法務省・厚生労働省) 65 22
2 権利擁護の推進(法務省・厚生労働省) 613 571
[行政サービス等における配慮] 552 551
1 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁)
2 選挙等における配慮等(総務省) 3 2
3 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) 549 549
4 国家資格に関する配慮等(警察庁)
[国際協力] 7 1
1 国際的な取組への参加(外務省) 0 0
2 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省)
3 国際的な情報発信等(内閣府) 7 1
4 障害者等の国際交流の推進(内閣府、厚生労働省)
推進体制 計
82 50
[連携・協力の確保](内閣府) 0 0
[広報・啓発活動の推進] 51 26
1 広報・啓発活動の推進(内閣府・法務省・国土交通省) 35 2
2 障害及び障害者理解の促進(内閣府) 16 24
3 ボランティア活動等の推進(厚生労働省)
[進捗状況の管理及び評価](内閣府) 21 11
[法制的整備](全省庁)
[調査研究及び情報提供](内閣府) 10 13
注1:本表は、障害者基本計画(第3次)<平成25~29年度>における分野別施策等に基づき予算額・決算額を計上している。
注2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。
注3:「障害者施策関係予算額・決算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
注4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表示している。
注5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。
240

障害者施策関係予算の概要(平成30~令和元年度)

(単位:百万円)
事項 平成30年度 予算額 令和元年度 予算額 対前年度 増△減額
障害者施策関係予算額 総計 2,043,946 2,193,634 149,688
分野別施策 計 2,043,901 2,193,590 149,689
[安全・安心な生活環境の整備] 1,156,286 1,242,332 86,046
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) 1,156,194 1,242,212 86,018
2 移動しやすい環境の整備等(警察庁・国土交通省) 59 58 △ 1
3 アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進(法務省(復興庁)・国土交通省) 15 46 31
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(警察庁・農林水産省・国土交通省・環境省) 18 16 △ 2
[情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実] 5,594 5,815 221
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) 4,990 5,202 212
2 情報提供の充実等(総務省・文部科学省・厚生労働省) 576 610 34
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省)
4 行政情報のアクセシビリティの向上(総務省) 28 3 △ 25
[防災、防犯等の推進] 4,202 2,644 △ 1,558
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・厚生労働省・国土交通省)
2 東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進(復興庁・厚生労働省) 3,987 2,400 △ 1,587
3 防犯対策の推進(内閣府・警察庁・厚生労働省) 215 244 29
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) 0 0 0
[差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止] 18,757 19,839 1,082
1 権利擁護の推進、虐待の防止(法務省・厚生労働省) 522 725 203
2 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省) 18,235 19,114 879
[自立した生活の支援・意思決定支援の推進] 265,411 315,310 49,899
1 意思決定支援の推進(厚生労働省)
2 相談支援体制の構築(内閣府・厚生労働省) 1,580 1,928 348
3 地域移行支援、在宅サービス等の充実(厚生労働省) 9,473 9,909 436
4 障害のある子供に対する支援の充実(内閣府・厚生労働省) 238,173 287,138 48,965
5 障害福祉サービスの質の向上等(厚生労働省) 978 904 △ 74
6 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) 15,207 15,431 224
7 障害福祉を支える人材の育成・確保(厚生労働省)
[保健・医療の推進] 365,731 374,352 8,621
1 精神保健・医療の適切な提供等(法務省・文部科学省・厚生労働省) 7,815 8,218 403
2 保健・医療の充実等(厚生労働省) 229,541 230,060 519
3 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進(厚生労働省・経済産業省) 10,384 10,773 389
4 保健・医療を支える人材の育成・確保(厚生労働省) 48 48 0
241
事項 平成30年度 予算額 令和元年度 予算額 対前年度 増△減額
5 難病に関する保健・医療施策の推進(厚生労働省) 117,943 125,253 7,310
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省)
[行政等における配慮の充実] 522 524 2
1 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) 522 524 2
2 選挙等における配慮等(総務省)
3 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁)
4 国家資格に関する配慮等(全省庁) 0 0 0
[雇用・就業、経済的自立の支援] 203,653 208,087 4,434
1 総合的な就労支援(厚生労働省) 25,302 26,039 737
2 経済的自立の支援(全省庁) 173,648 176,339 2,691
3 障害者雇用の促進(全省庁) 3,252 3,275 23
4 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) 1,451 2,434 983
5 福祉的就労の底上げ(厚生労働省)
[教育の振興] 23,025 24,005 980
1 インクルーシブ教育システムの推進(文部科学省) 22,567 23,300 733
2 教育環境の整備(文部科学省(厚生労働省)) 4 4 0
3 高等教育における障害学生支援の推進(文部科学省) 40 34 △ 6
4 生涯を通じた多様な学習活動の充実(文部科学省) 414 667 253
[文化芸術活動・スポーツ等の振興] 702 664 △ 38
1 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備(文部科学省・厚生労働省) 213 232 19
2 スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進(文部科学省) 489 432 △ 57
[国際社会での協力・連携の推進] 18 18 0
1 国際社会に向けた情報発信の推進等(内閣府・外務省) 18 18 0
2 国際的枠組みとの連携の推進(内閣府・外務省)
3 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省)
4 障害者の国際交流等の推進(内閣府・外務省・厚生労働省)
施策の円滑な推進
45 44 △ 1
[連携・協力の確保](内閣府) 25 25 0
[理解促進・広報啓発に係る取組等の推進](内閣府・法務省・厚生労働省・国土交通省) 20 19 △ 1
注1:本表は、障害者基本計画(第4次)<平成30~34年度>における分野別施策等に基づき予算額を計上している。
注2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。
注3:「障害者施策関係予算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
注4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表示している。
注5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。
242

障害者基本計画(第4次)(平成30年度からの5年間)

(平成30年3月30日閣議決定)

はじめに

(我が国におけるこれまでの主な取組)

我が国における障害者施策に関する基本法としての位置付けを有する法律を遡ると、昭和45(1970)年に制定された心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)に端を発することとなる。同法は、心身障害者対策の総合的推進を図ることを目的として、心身障害者の福祉に関する施策の基本となる事項等を定めており、心身障害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者を「心身障害者」と位置付けていた。

平成5(1993)年、同法は障害者基本法(以下「基本法」という。)に改正され、従来の心身障害者に加え、精神障害により長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者についても、新たに「障害者」と位置付けられることとなった。さらに、法の目的も、障害者の自立とあらゆる分野の活動への参加の促進に改められた。

その後、平成16(2004)年の改正では、障害者差別等をしてはならない旨が基本的理念として新たに規定されるとともに、中央障害者施策推進協議会が創設された。さらに、多くの障害当事者の参画の下で検討が進められた平成23(2011)年の改正では、平成19(2007)年に我が国が署名した障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)の批准に向けた国内法整備の一環として、条約が採用する、いわゆる「社会モデル」の考え方や「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられるとともに、国内において障害者基本計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として、障害者政策委員会が新たに設置された。

この基本法に基づき、平成25(2013)年9月には、「障害者基本計画(第4次)」(以下「本基本計画」という。)の前身に当たる「障害者基本計画(第3次)」(以下「旧基本計画」という。)が閣議決定された。旧基本計画では、各分野に共通する横断的視点として、「障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援」、「当事者本位の総合的な支援」、「障害特性等に配慮した支援」、「アクセシビリティの向上」及び「総合的かつ計画的な取組の推進」の5点が掲げられるとともに、10の施策分野ごとに基本的考え方や具体的な取組が示されており、本基本計画の策定に至るまでの間、障害者政策委員会における実施状況の監視を経ながら、それぞれの施策分野で着実に取組が進められてきた。

(障害者政策委員会における検討)

旧基本計画の計画期間が平成29(2017)年度をもって満了することを踏まえ、障害者政策委員会において、平成28(2016)年10月以降、本基本計画の策定に向けた精力的な調査審議が行われてきた。

本基本計画の調査審議が開始されるまでの間、障害者施策の分野では、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「2020年東京オリンピック・パラリンピック」という。)の開催決定、条約の批准、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)の施行等の大きな動きが見られた。障害者政策委員会における調査審議においては、こうした動向も踏まえつつ、本基本計画が旧基本計画から質的な深化を遂げたものとなるよう、障害者施策の大きな方向性や取り組むべき政策課題等について、大局的・俯瞰(ふかん)的見地より議論が行われた。

その結果、計11回にわたる審議を経て、平成30(2018)年2月、「障害者基本計画(第4次)の策定に向けた障害者政策委員会意見」が取りまとめられた。

(本基本計画の策定)

政府においては、障害者政策委員会の意見に即して本基本計画の案を作成し、パブリックコメントを経て、平成30(2018)年3月に本基本計画を閣議決定した。

(本基本計画を通じて実現を目指すべき社会)

基本法第1条は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することが同法の目的である旨を規定している。

本基本計画は、同法の目的の達成はもちろんのこと、次に掲げる社会の実現にも寄与することが期待されている。

243

・「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会

・2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいて、成熟社会における我が国の先進的な取組を世界に示し、世界の範となるべく、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる社会

・障害者施策が国民の安全や社会経済の進歩につながる社会

本基本計画に基づく施策を策定し、及び実施するに当たっては、こうした目指すべき社会の姿を常に念頭に置くとともに、その実現に向けた観点から不断に取組を進めていくことが重要である。

Ⅰ 障害者基本計画(第4次)について

1.位置付け

本基本計画は、基本法第11条第1項の規定に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられる。

2.対象期間

本基本計画は、平成30(2018)年度からの5年間を対象とする。

3.構成

本基本計画は、この「 Ⅰ 障害者基本計画(第4次)について」、 Ⅱ 基本的な考え方」及び「 Ⅲ各分野における障害者施策の基本的な方向」で構成される。

Ⅱ 基本的な考え方」では、本基本計画全体の基本理念及び基本原則を示すとともに、各分野に共通する横断的視点や、施策の円滑な推進に向けた考え方を示している。

Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を11の分野に整理し、それぞれの分野について、本基本計画の対象期間に政府が講ずる施策の基本的な方向を示している。

4.条約との関係

(1)条約の概要

①経緯

平成18(2006)年6月に条約が採択される前から、国際連合(以下「国連」という。)総会では、障害者の人権を促進及び保護すべく、障害者の権利に関する宣言を採択するなど、様々な取組が行われてきた。

しかしながら、こうした取組にもかかわらず、依然として障害者が人権侵害に直面する状況が指摘されてきたところであり、こうした事態を改善すべく、国際社会において法的拘束力を有する新たな文書を作成する必要性が強く認識されるようになった。

このため、平成13(2001)年12月、第56回国連総会において、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約を検討するための条約起草委員会が設置された。

その後、平成14(2002)年から計8回にわたり開催された条約起草委員会を経て、平成18(2006)年12月、条約が国連総会で採択され、平成20(2008)年5月、効力発生の要件が整い発効した。

②主な内容

条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めており、障害者に関する初の国際条約に当たる。その主な内容は次のとおりである。

・一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)

・一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)

・障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定)

・条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置、障害者の権利に関する委員会(以下「障害者権利委員会」という。)における各締約国からの報告の検討)

244
③我が国の関連するこれまでの取組

我が国は、条約が国連総会で採択された翌年に当たる平成19(2007)年9月に条約に署名した。一方、条約の批准については、国内の障害当事者等から、批准に先立ち国内法の整備等を進めるべきとの意見が寄せられた。

我が国は、これらの意見も踏まえ、基本法の改正(平成23(2011)年8月)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正(平成24(2012)年6月。このとき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に改称)、障害者差別解消法の制定(平成25(2013)年6月)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)の改正(平成25(2013)年6月)など、様々な国内法の整備を進めてきた。

こうした国内法整備を経て、平成25(2013)年11月に衆議院、12月に参議院で共に全会一致で締結が承認され、平成26(2014)年2月、条約が我が国について効力を生じた。

条約は、締約国に対し、「条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」の定期的な提出を求めており、我が国は、条約が我が国について効力を生じてから平成28(2016)年2月までの期間を対象とした政府報告を取りまとめ、同年6月、国連事務総長を通じて障害者権利委員会に提出した。

政府報告には、我が国において条約第33条に規定する「条約の実施を監視するための枠組み」の機能を担う障害者政策委員会のコメントを反映させるとともに、案文に対する意見募集(以下「パブリックコメント」という。)を実施した。また、付属文書として、政府報告の提出を視野に入れて障害者政策委員会が実施した旧基本計画の実施状況の監視の結果を取りまとめた文書(「議論の整理」)を添付した。

(2)条約の基本的な考え方

①「障害」の捉え方

従来の「障害」の捉え方は、心身の機能の障害のみに起因するとする、いわゆる「医学モデル」の考え方を反映したものであった。一方、条約では、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする、いわゆる「社会モデル」の考え方が貫かれている。

②平等・無差別及び合理的配慮

条約は、第1条において「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的と定めている。

また、第2条では、障害者の人権と基本的自由を確保するための「必要かつ適当な変更及び調整」であって、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」を「合理的配慮」と定義し、第5条で、締約国に対し、障害に基づくあらゆる差別を禁止することや、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置を採ることを求めている。

さらに、第4条では、締約国に対し、障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させることを求めている。

③実施に関する仕組み

条約は、第33条において、自国の法律上・行政上の制度に従って「条約の実施を監視するための枠組み」を自国内に設置することを締約国に求めている。我が国では、障害者、障害者の自立・社会参加に関する事業の従事者及び学識経験者から構成される障害者政策委員会が設置されており、障害者基本計画の実施状況の監視を通じて条約の実施状況を監視している。この「条約の実施を監視するための枠組み」は、これまでの人権条約には見られない新たな規定である。

また、第35条において、締約国に対し、「条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を、国連事務総長を経由して障害者権利委員会に提出することを求めている。この報告の作成に当たっては、公開された透明性のある過程を踏むことを検討するとともに、障害者の関与について十分な考慮を払うことが求められている。

障害者権利委員会は、締約国から選ばれた18名の専門家から構成され、締約国による報告を検討し、提案や勧告を行うことが定められている。この仕組みにより、締約国は条約の実施について国際的に審査されることになる。

245

(3)障害者基本計画(第4次)との関係

本基本計画は、我が国が条約を批准した後に初めて策定される障害者基本計画であり、条約との整合性の確保が強く求められている。このため、本基本計画では、条約の理念を随所に反映するとともに、 Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向」で掲げる各分野と、条約の各条項の対応関係を明示している。これにより、本基本計画の実施状況と、条約の国内実施の状況とを対応させつつ、本基本計画に基づく取組をより効果的かつ適切に進めるとともに、本基本計画の実施状況の監視を通じた障害者政策委員会による条約の実施状況の監視の円滑化に資することが期待される。

また、本基本計画に掲げる施策のPDCA1サイクルの中で、条約の実施状況に関する障害者権利委員会による勧告、意見等も扱うなど、本基本計画と条約に係る取組の適切な連携に努めていく。

5.2020年東京オリンピック・パラリンピックとの関係

本基本計画の計画期間中には、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催される。とりわけ、障害の有無にかかわらず、世界中からあらゆる人が集い、障害のある選手が繰り広げる圧倒的なパフォーマンスを直に目にすることのできるパラリンピック競技大会2は、共生社会の実現に向けて社会の在り方を大きく変える絶好の機会となる。

昭和39(1964)年に開催された東京オリンピック・パラリンピックは、「パラリンピック」の名称が初めて用いられ、また、車椅子を利用する障害者以外の選手も初めて参加する大会となった。同大会には世界21か国から378名の選手が集い、我が国からも選手53名3が参加するなど、国内でも広く注目を集め、我が国における障害者の社会活動への参画を促す大きな契機となった。それから約半世紀が経過し、東京は、同一都市で2回目の夏季パラリンピック競技大会を開催する世界初の都市として、再び世界中からパラリンピアンを受け入れることとなる。

政府においては、来る2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、共生社会の実現に向けた大きな二つの柱として、心のバリアフリー及びまちづくりの分野における施策を「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(平成29年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)として取りまとめ、障害者の視点を反映しながら推進するなど、各般の取組を進めているところであるが、こうした方向性は、共生社会の実現に向け、政府が取り組むべき障害者施策の基本的な方向を定める旨を基本理念として掲げる本基本計画においても何ら変わるところはない。

本基本計画は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、障害の有無にかかわらず、世界中から多くの人を迎えることも踏まえ、後述のように「社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上」を横断的視点の一つとして掲げ、社会的障壁の除去に向けた各種の取組をより強力に推進していくため、社会のあらゆる場面でアクセシビリティ向上の視点を取り入れていく旨を記載している。さらに、こうした視点を具体的施策にも反映し、公共交通機関のバリアフリー化を始めとする移動しやすい環境の整備や、障害者に配慮したまちづくり等の取組を幅広く推進していくこととしている。

また、旧基本計画では小項目の一つであった「文化芸術活動・スポーツ等の振興」を、本基本計画では独立した施策分野として格上げするとともに、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化など、パラリンピック競技大会を念頭に置いた施策を充実させている。さらに、障害者が地域でスポーツに親しめる環境の整備や、障害者スポーツ人材の養成・活用の推進など、障害者スポーツの裾野の拡大に向けた取組についても幅広く推進していくこととしている。

加えて、本基本計画では、「重点的に理解促進等を図る事項」として、2020年東京オリンピック・パラリンピックを通じて実現を目指す共生社会の姿について広く発信を行い、国民の機運を醸成するとともに、「心のバリアフリー」への理解を深め、社会全体で推進する旨を明記している。

本基本計画が掲げるこうした視点や各種施策とあいまって、来る2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を、成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機とするとともに、我が国が共生社会の実現に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけとしていくことが強く求められる。また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会そのものをゴールと捉えるのではなく、開催後においても、得られた成果をいかしつつ、共生社会の実現に向けて一層の取組を重ねていくことが重要である。


企画(Plan)、実施(Do)、評価(Check)及び見直し(Act)をいう。

オリンピックの直後に当該開催地で行われる、障害者スポーツの最高峰の大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。なお、他の国際的な障害者スポーツの大会としては、デフリンピック競技大会(注釈48を参照)、スペシャルオリンピックス世界大会(注釈49を参照)等がある。

選手団は84名 (選手53名、役員31名)。

246

Ⅱ 基本的な考え方

1.基本理念

条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めている。

こうした条約の理念に即して改正された基本法第1条に規定されているように、障害者施策は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じられる必要がある。

本基本計画では、このような社会の実現に向け、障害者を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障害者施策の基本的な方向を定めるものとする。

2.基本原則

障害者を、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉えた上で、政府は、条約の理念に即して改正された次に掲げる基本法の各基本原則にのっとり、当該理念の実現に向けた障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する。

(地域社会における共生等)

基本法第3条において、共生社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提とする旨が規定されていること、また、条約も「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的としていることに鑑みれば、本基本計画に関しても、全ての障害者が、障害者でない者と平等に、基本的人権を享有する個人として、その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる機会の適切な確保・拡大を図ることを旨として障害者施策を実施する必要がある。

・社会を構成する一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会の確保

・地域社会において他の人々と共生することを妨げられず、どこで誰と生活するかについて選択する機会の確保

・言語(手話を含む。以下同じ。)その他の意思疎通のための手段について選択する機会の確保

・情報の取得又は利用のための手段について選択する機会の拡大

(差別の禁止)

基本法第4条において、障害者差別その他の障害者に対する権利利益の侵害行為が禁止されるとともに、合理的配慮の提供が求められていること、また、条約第5条においても、障害に基づくあらゆる差別を禁止するとともに、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置を採ることが求められていること、さらに、障害者差別解消法においてこうした趣旨が具体化されていることに鑑みれば、障害者差別その他の権利利益を侵害する行為を禁止するとともに、社会的障壁を除去するための合理的配慮が提供される必要がある。

我が国においては、障害者差別解消法が制定され、既に施行されるなど、法制的な整備は講じられているところであるが、今後、障害者差別解消法の実効性の確保のため、その施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

(国際的協調)

基本法第5条において、共生社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない旨が規定されていること、また、条約第32条においても、国際協力及びその促進の重要性について規定されていること、さらに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑みれば、国際的な協調の下で共生社会の実現が図られる必要がある。

我が国においては、条約を批准するとともに、政府報告を障害者権利委員会に提出するなど、これまでも国際的な枠組みとの連携を深めてきたところであるが、今後、こうした連携をより一層推進し、国際的協調の理念を体現していくことが求められる。

247

3.各分野に共通する横断的視点

(1)条約の理念の尊重及び整合性の確保

障害者に係る施策、制度、事業等を策定し、及び実施するに当たっては、条約の理念を尊重するとともに、条約との整合性を確保することが重要である。

「私たちのことを、私たち抜きに決めないで4」の考え方の下、「インクルージョン5」を推進する観点から、障害者を施策の客体ではなく、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に参加する主体として捉えるとともに、障害者施策の検討及び評価に当たっては、障害者が意思決定過程に参画することとし、障害者の視点を施策に反映させることが求められる。その際、障害者の社会参加は、障害者の自立にもつながることに留意する。

また、障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、国の審議会等の委員6の選任に当たっては、障害者の委員の選任に配慮する。特に、障害者施策を審議する国の審議会等における障害者の委員については、障害種別及び性別にも配慮して選任を行うとともに、「第4次男女共同参画基本計画」(平成27年12月25日閣議決定)の定めるところにより、女性の参画拡大に向けた取組を行うものとする。また、障害者である委員に対する障害特性に応じた適切な情報保障7その他の合理的配慮を行う。

あわせて、障害者本人の自己決定を尊重する観点から、障害者本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう、相談の実施等による意思決定の支援とともに、言語その他の意思疎通のための手段を選択する機会の提供を促進する。

(2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上

①社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上の視点の採用

条約が採用している、いわゆる「社会モデル」の考え方に即して改正された障害者基本法第2条においても、障害者を「障害がある者であって、障害と社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義しており、障害者が経験する困難や制限が障害者個人の障害と社会的な要因の双方に起因するという視点が示されている。

こうした視点に照らして、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進めることにより、障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力を伸長し、最大限に発揮しながら安心して生活できるようにする必要がある。そのためには、障害者のアクセシビリティ8向上の環境整備を図ることが重要であり、社会的障壁の除去に向けた各種の取組をより強力に推進していくため、社会のあらゆる場面でアクセシビリティ向上の視点を取り入れていく。

また、障害を理由とする差別は、障害者の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与えるものであり、社会のあらゆる場面においてその解消に向けた取組が行われる必要がある。このため、障害者差別解消法及び障害者雇用促進法に基づき、地方公共団体や障害者団体を始めとする様々な主体の取組との連携を図りつつ、事業者・事業主や国民一般の幅広い理解の下、障害者差別の解消に向けた取組を積極的に推進する。

あわせて、社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上と心のバリアフリーを推進する観点から、積極的な広報・啓発活動に努めるとともに、企業・市民団体等の取組を積極的に支援する。

さらに、審議会等の開催時を含め、障害者施策に関する情報を公開する際や、障害者施策に関連する命令、計画等に関するパブリックコメントを行う際には、障害特性に配慮した適切な情報保障を実施するなど、アクセシビリティの向上を進める。

②アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進

社会のあらゆる場面で情報通信技術(以下「ICT」という。)が浸透しつつある。こうした新たな技術を用いた機器やサービスは、新たな社会的障壁となる可能性がある一方で、アクセシビリティとの親和性が高いという特徴もあり、社会的障壁の除去の観点から、障害者への移動の支援や情報の提供を行う場合など、様々な場面でアクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進する。


英語表記では「Nothing About Us Without Us」。

英語表記では「inclusion」。条約第3条(c)では「包容」と訳されている。

臨時委員、特別委員及び専門委員を含む。

障害により情報の取得が困難な者に対して、代替手段を用いて情報を提供すること。

施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。

248

また、アクセシビリティの向上に資する技術等を含め、中小・ベンチャー企業が行う先進的な技術等については、市場創出が大きな課題となるため、市場創出の呼び水としての初期需要の確保等の観点から、国が需要側の視点に立った施策の充実を図る必要がある。このため、「科学技術基本計画」(平成28年1月22日閣議決定)の定めるところにより、国は、アクセシビリティの向上に資する新技術を含め、公共部門における新技術を用いた製品の調達において、透明性及び公正性の確保を前提に、総合評価落札方式等の技術力を重視する入札制度の一層の活用を促進し、イノベーション創出に貢献し得る中小・ベンチャー企業の入札機会の拡大を図るなどの必要な措置を講ずる。

さらに、アクセシビリティに配慮した機器・サービス等の政府調達を一層推進するため、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等9を行うに当たっては、WTO政府調達協定等10の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格11に基づいて技術仕様を定める。

あわせて、遺伝子診断、再生医療等に見られるように、科学技術の社会実装に関し、倫理的・法制度的な課題について社会としての意思決定が必要となる事例が増加しつつあることに留意する。

(3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援

障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す条約の趣旨を踏まえ、障害者が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う。

支援に当たっては、基本法第2条の障害者の定義を踏まえ、障害者施策が、障害者が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があること、障害者の支援は障害者が直面するその時々の困難の解消だけに着目するのではなく、障害者の自立と社会参加の支援という観点に立って行われる必要があること、障害者の家族を始めとする関係者への支援も重要であることに留意する。

また、複数の分野にまたがる課題については、各分野の枠のみにとらわれることなく、関係する機関、制度等の必要な連携を図ることを通じて総合的かつ横断的に対応していく必要がある。

(4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援

障害者一人ひとりの固有の尊厳を重視する条約の理念を踏まえ、障害者施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた障害者の個別的な支援の必要性を踏まえて策定及び実施する。その際、外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとともに、状態が変動する障害は、症状が多様化しがちであり、一般に、障害の程度を適切に把握することが難しい点に留意する必要がある。

また、発達障害、難病、高次脳機能障害12盲ろう、重症心身障害その他の重複障害等について、社会全体の更なる理解の促進に向けた広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図る必要がある。

特に発達障害については、社会全体の理解促進、家族支援、福祉・労働・教育・医療分野の取組等を総合的に進めていくことが重要である。

(5)障害のある女性、子供及び高齢者の複合的困難に配慮したきめ細かい支援

条約第6条、第7条等の趣旨を踏まえ、障害のある女性を始め、複合的に困難な状況に置かれた障害者に対するきめ細かい配慮が求められていることを踏まえて障害者施策を策定し、及び実施する必要がある。

障害のある女性は、それぞれの障害の種別ごとの特性、状態により様々な支援が必要であることに加えて、女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることから、こうした点も念頭に置いて障害者施策を策定し、及び実施することが重要である。

また、障害のある子供は、成人の障害者とは異なる支援を行う必要性があることに留意する必要がある。

さらに、障害のある高齢者に係る施策については、条約の理念も踏まえつつ、高齢者施策との整合性に留意して実施していく必要がある。


政府調達に関する議定書(以下「議定書」という。)の適用を受ける調達若しくは政府調達に関する協定を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)の適用を受ける調達又は「政府調達手続に関する運用指針等について」(平成26年3月31日関係省庁申合せ。以下「運用指針等」という。)の適用を受ける調達をいう。

10 議定書若しくは改正議定書又は運用指針等をいう。

11 JIS Z8071「規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針」など、国際規格に整合する国内の指針等を含む。

12 交通事故や病気などによる脳への損傷に基づく後遺症により、記憶、注意、遂行機能、社会的行動などの認知機能(高次脳機能)が障害された状態を指し、器質性精神障害として位置付けられる。

249

(6)PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進

条約第31条、第33条等の趣旨を踏まえ、「確かな根拠に基づく政策立案13」の実現に向け、次に掲げるところにより、必要なデータ収集及び統計の充実を図るとともに、障害者施策のPDCAサイクルを構築し、着実に実行する。また、当該サイクル等を通じて施策の不断の見直しを行っていく。

①企画(Plan)

「確かな根拠に基づく政策立案」を実現する観点から、障害当事者や障害当事者を取り巻く社会環境の実態把握を適切に行うため、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意しつつ必要なデータ収集や統計の充実を行うことが重要である。

このため、各分野における障害者施策の一義的な責任を負うこととなる各府省は、障害者の状況や障害者施策等に関する情報・データの適切な収集・評価の在り方等を検討するとともに、本基本計画に掲げる施策について具体的な成果目標を設定し、より効果的な施策を企画できるよう努める。

本基本計画の着実な推進を図るために策定する各分野における成果目標は、それぞれの分野における具体的施策を、他の分野の施策との連携の下、総合的に実施することにより、政府全体で達成を目指す水準であり、地方公共団体や民間団体等の政府以外の機関・団体等が成果目標に係る項目に直接取り組む場合においては、成果目標は、政府がこれらの機関・団体等に働きかける際に、政府として達成を目指す水準として位置付けられる。

②実施(Do)

各府省は、障害者やその家族を始めとする関係者の意見を聴きつつ、本基本計画に基づく取組の計画的な実施に努める。また、障害者施策を適切に講ずるため、障害者の実態調査等を通じて、障害者の状況や障害者施策等に関する情報・データの収集・分析を行うとともに、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意しつつ、その充実を図る。

また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、子供・子育て関係施策、男女共同参画施策等、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図る。

③評価(Check)

障害者施策の評価に当たっては、障害者が意思決定過程に参画することとし、障害者の視点を施策に反映させることが求められる。また、障害者施策の推進に係る取組の実施状況の継続的なモニタリングを行うことが重要である。

こうした考え方の下、各府省は、数値等に基づき取組の実施状況及びその効果の把握・評価を行う。また、障害者施策の実施に当たり課題や支障が生じている場合は、その円滑な解消に資するよう、具体的な要因について必要な分析を行う。

また、障害者政策委員会は、基本法に基づき、政府全体の見地から本基本計画の実施状況の評価・監視を行う。

④見直し(Act)

各府省は、障害者施策の推進に係る取組の実施状況やその効果に係る評価結果を踏まえ、不断に取組の見直しを行う。また、必要があると認められる場合には、所要の法制的な整備を含め検討を行う。

障害者政策委員会においては、基本法に基づき、政府全体の見地から本基本計画の実施状況を評価・監視し、必要に応じて内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に本基本計画の実施に関して勧告を行う。さらに、「条約の実施を監視するための枠組み」としての立場から、本基本計画の実施状況の監視を通じて条約の実施状況の監視を行う。また、障害者政策委員会の円滑かつ適切な運営のため、事務局機能の充実を図る。

社会情勢の変化等により本基本計画の変更の必要性が生じた場合、あるいは本基本計画の推進及び評価を通じて本基本計画の変更の必要性が生じた場合には、計画期間の途中であっても、政府は本基本計画を柔軟に見直すこととする。

また、成果目標のうち、計画期間の途中で目標の期限が到来するものについては、本基本計画を通じて実現を目指すべき社会の姿に照らしつつ、当該目標の達成状況等も踏まえて、連続性の確保に留意しながら新たな成果目標の設定を行うなど、必要な対応を行う。


13 英語表記では「Evidence-Based Policy Making」。

250

障害者の実態調査等を通じて得られた知見については、本基本計画の推進状況の評価及び評価を踏まえた取組の見直しへの活用に努める。

4.施策の円滑な推進

(1)連携・協力の確保

政府の障害者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するため、各府省相互間の緊密な連携・協力を図る。

また、本基本計画は政府の障害者施策の基本的方向を定めるものであるが、障害者の地域移行を推進し、障害者が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるようにするなど、実効性ある形で取組を実施していくためには、地方公共団体との連携・協力が必要不可欠である。このため、適切な役割分担の下、地方公共団体との連携・協力体制の一層の強化を図るとともに、地方公共団体において優良かつ先進的な取組やモデルを実施している場合は、その知見もいかしつつ施策を展開する。

さらに、障害者の自立と社会参加に関する取組を社会全体で進めるため、政府における様々な活動の実施に当たっては、障害者団体、専門職による職能団体、企業、経済団体等の協力を得るよう努める。特に、障害者の自立及び社会参加の支援に当たり、障害者団体等の自主的な活動は重要な役割を果たしており、本基本計画の推進に当たっては、これらの団体等との情報共有等の一層の促進を図る必要がある。

国際機関、諸外国政府等との連携に努めるとともに、関係行政機関相互の緊密な連携の下、条約の国内実施に十分留意しつつ、持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の実施を総合的かつ効果的に推進する。

障害者政策委員会において、必要があると認められる場合は、他の審議会等との情報共有を行うことについて検討を行う。

(2)理解促進・広報啓発に係る取組等の推進

①重点的に理解促進等を図る事項

「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある者と障害のない者が、お互いに、障害の有無にとらわれることなく、支え合いながら社会で共に暮らしていくことが日常となるように、国民の理解促進に努める。また、本基本計画の実施を通じて実現を目指す「共生社会」の理念や、いわゆる「社会モデル」の考え方について、必要な広報啓発を推進する。

2020年東京オリンピック・パラリンピックを通じて実現を目指す共生社会の姿について広く発信を行い、パラリンピック競技大会に向けた国民の機運を醸成するとともに、障害者施策の意義について更なる理解の促進を図る。

あわせて、障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に対する国民の理解を深め、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」を社会全体で推進するとともに、「心のバリアフリー」を学び身に付けるためのツールも活用し、心のバリアフリーへの理解を深めるための取組を進める。

知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害など、より一層の国民の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害について、その障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図る。

一般国民における、点字、手話、視覚障害者誘導用ブロック、身体障害者補助犬14障害者用駐車スペース等に対する理解を促進するとともに、その円滑な利活用に必要な配慮等について周知を図る。また、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等について、関連する事業者等の協力の下、国民に対する情報提供を行い、その普及及び理解の促進を図る。

児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。


14 盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

251
②理解促進等に当たり配慮する事項

障害者施策は幅広い国民の理解を得ながら進めていくことが重要であり、行政はもとより、企業、民間団体、マスメディア等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進する。その際、効果的な情報提供や、国民の意見の反映に努めるとともに、障害当事者以外に対する訴求も重要であることに留意する。

また、地域社会における障害者への理解を促進するため、福祉施設、教育機関等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図るとともに、NPO法人(特定非営利活動法人)、ボランティア団体等、障害者も含む多様な主体による障害者のための取組を促進するため、必要な活動環境の整備を図る。

国内外の取組等に関する調査研究や先進的な事例の紹介等に努める。その際、障害に係る訳語の統一を図ることが分かりやすさや比較の便宜に資することに留意する。

また、基本法に定められた障害者週間15における各種行事を中心に、一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。

障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との相互理解を深めるための活動を一層促進するとともに、小・中学校等の特別活動等における、障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進する。

Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向

1.安全・安心な生活環境の整備

【基本的考え方

障害者がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、障害者が安全に安心して生活できる住環境の整備、障害者が移動しやすい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進、障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進等を通じ、障害者の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を推進する。

(1) 住宅の確保

◯ 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。[1-(1)-1]

◯ 民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度を創設し、住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。[1-(1)-2]

◯ 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。[1-(1)-3]

◯ 障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まい16の確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。[1-(1)-4]

◯ 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。[1-(1)-5]


15 毎年12月3日から9日までの1週間を期間とする。

16 医療を受けられる環境の整備を含む(5-(3)-8において同じ)。

252

(2) 移動しやすい環境の整備等

◯ 駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備の導入、障害者の利用に配慮した車両の整備のより一層の促進等と併せて、人的な対応の充実を図ることで、公共交通機関のバリアフリー化を推進する。[1-(2)-1]

◯ 公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。[1-(2)-2]

◯ 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保を図るため、教育訓練の実施等を促進する。[1-(2)-3]

◯ 障害者に対し個別的な輸送を提供するため、支援制度の活用等により福祉タクシー車両等によるスペシャル・トランスポート・サービス(STS)の普及促進を図る。[1-(2)-4]

◯ 過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、DSSS(安全運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障害者等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組む。[1-(2)-5]

(3) アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進

◯ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への現行の適合義務に加え、地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。[1-(3)-1]

◯ 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。[1-(3)-2]

◯ 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。[1-(3)-3]

◯ 身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。[1-(3)-4]

◯ 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化17に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。[1-(3)-5]

(4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進

◯ バリアフリー法及び関連施策の在り方について、高齢者、障害者等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携の強化及びハード・ソフト一体となった取組の推進という3つの視点に留意して必要な見直しを行う。[1-(4)-1]

◯ 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。[1-(4)-2]

◯ バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路18において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進する。[1-(4)-3]

◯ 国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施する。[1-(4)-4]

◯バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS (歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。[1-(4)-5]

◯ 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED (発光ダイオード)化、道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。[1-(4)-6]


17 施設や製品等について、誰にとっても利用しやすいデザインにするという考え方。

18 駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路をいう(1-(4)-5において同じ)。

253

◯ 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30km/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。[1-(4)-7]

◯ 障害者等用駐車区画の適正利用を確保する観点から、多くの地方公共団体において導入されている「パーキングパーミット制度」について、好事例の共有を通じた制度の改善を促進するとともに、制度のメリット等の周知を行う等により未導入の地方公共団体に対する制度の普及促進を図る。[1-(4)-8]

◯ 高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、屋内外シームレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用、移動に資するデータのオープンデータ19化等により民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づくりを推進する。[1-(4)-9]

◯ 上記のほか、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に位置付けられた施策について、具体の取組を実施する。[1-(4)-10]

2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

【基本的考え方

障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者に配慮した情報通信機器・サービス等の企画、開発及び提供の促進や、障害者が利用しやすい放送・出版の普及等の様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進する。あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図る。

(1) 情報通信における情報アクセシビリティの向上

◯ 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。[2-(1)-1]

◯ 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化20を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等21の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等22を行うに当たっては、WTO政府調達協定等23の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格24に基づいて技術仕様を定める。[2-(1)-2]

◯ 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。[2-(1)-3]

◯ 障害者に対するIT相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障害者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図る。[2-(1)-4]

◯ 聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。[2-(1)-5]

(2) 情報提供の充実等

◯ 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への制作費助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく取組等の実施・強化により、字幕放送25解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。[2-(2)-1]


19 機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータであり、人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの。

20 日本工業規格等を想定。

21 ウェブコンテンツ(掲載情報)に関するサービスやシステムを含む。

22 注釈9を参照。

23 注釈10を参照。

24 注釈11を参照。

25 CM番組を含む。

254

◯ 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その整備を促進する。[2-(2)-2]

◯ 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。[2-(2)-3]

◯ 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。[2-(2)-4]

◯ 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。[2-(2)-5]

(3) 意思疎通支援の充実

◯ 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。[2-(3)-1]

◯ 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。[2-(3)-2]

◯ 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。[2-(3)-3]

(4) 行政情報のアクセシビリティの向上

◯ 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。[2-(4)-1]

◯ 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン26」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。[2-(4)-2]

◯ 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。[2-(4)-3]

◯ 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[2-(4)-4]

◯ 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。[2-(4)-5]


26 ウェブアクセシビリティ(誰もがウェブサイト等で提供される情報や機能を支障なく利用できること)の維持・向上に向けた公的機関の取組を支援することを目的とした手順書。

255

3.防災、防犯等の推進

【基本的考え方

障害者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、第3回国連防災世界会議27で採択された「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえつつ、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所28(福祉避難スペース)を含む避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進する。また、障害者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進する。

(1) 防災対策の推進

◯ 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。[3-(1)-1]

◯ 自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤29等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。[3-(1)-2]

◯ 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[3-(1)-3:再掲]

◯ 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、地方公共団体における必要な体制整備を支援する。[3-(1)-4]

◯ 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、避難所において障害者が障害特性に応じた支援30と合理的配慮を得ることができるよう市町村の取組を促していく。また、必要な福祉避難所を確保するよう市町村の取組を促していく。さらに、車椅子利用者も使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県の取組を促していく。[3-(1)-5]

◯ 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。[3-(1)-6]

◯ 火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部におけるスマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報システムの導入を推進する。[3-(1)-7]

◯ 水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進する。[3-(1)-8]

◯ 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。[3-(1)-9:再掲]

◯ 各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。[3-(1)-10]


27 我が国で開催された国連関係の国際会議としては史上最大級として、平成27(2015)年3月に仙台市で開催された。「アクセシブル・カンファレンス」(障害者も苦労することなく会議に参加できる会議)とすることを目指してバリアフリー化や情報保障等の様々な取組が行われ、200名以上の障害当事者の参加が得られた。また、全体会合でも初めて障害者グループの代表の発言機会が確保され、障害当事者の登壇者より、各国が取り組む防災の行動枠組みが障害者を含めインクルーシブなものであることを求める主張等がなされた。

28 一般の避難所では生活することが困難な要配慮者のために特別な配慮がなされた避難所。福祉避難所の指定に当たっては、要配慮者や同居家族の生活圏やコミュニティとのつながりに配慮することが望ましい。

29 土砂災害防止のために渓流等に設置される砂防設備。

30 必要な物資を含む。

256

(2) 東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進

◯ それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供を行う。[3-(2)-1]

◯ 障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。[3-(2)-2]

◯ 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。[3-(2)-3]

◯ 被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。[3-(2)-4]

(3) 防犯対策の推進

◯ ファックスやEメール等による110番通報について、その利用促進を図るとともに、事案の内容に応じた迅速・的確な対応を行う。[3-(3)-1]

◯ 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。[3-(3)-2]

◯ 警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。[3-(3)-3]

◯ 平成28(2016)年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。[3-(3)-4]

◯ 「女性に対する暴力をなくす運動31」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。[3-(3)-5]

(4) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済

◯ 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう、必要な情報提供を行うとともに、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進、研修の実施等により、障害者等に対する消費者教育を推進する。[3-(4)-1]

◯ 障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置を促進する。[3-(4)-2]

◯ 地方公共団体における、消費生活センター等におけるファックスやEメール等での消費者相談の受付や、相談員等の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。[3-(4)-3]

◯ 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。[3-(4)-4]

◯ 常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。[3-(4)-5]


31 毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間に行われる。

257

4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

【基本的考え方

社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、地方公共団体、障害者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、障害者差別解消法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、事業者や国民一般の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障害者差別の解消に向けた取組を幅広く実施することにより、障害者差別解消法等の実効性ある施行を図る。

また、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)の適正な運用を通じて障害者虐待を防止するとともに、障害者の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害者の権利擁護のための取組を着実に推進する。

(1) 権利擁護の推進、虐待の防止

◯ 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。[4-(1)-1]

◯ 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図るとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。[4-(1)-2]

◯ 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。[4-(1)-3]

◯ 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。[4-(1)-4]

◯ 知的障害又は精神障害32により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。[4-(1)-5]

◯ 成年被後見人、被保佐人及び被補助人の権利に係る制限が設けられている制度(いわゆる欠格条項)については、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)を踏まえて、今後、検討を加え、必要な見直しを行う。[4-(1)-6]

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進

◯ 障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、事業者が適切に対応できるよう必要な取組を行う。[4-(2)-1]

◯ 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。[4-(2)-2]

◯ 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の組織の促進に向けた取組を行うとともに、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について把握を行い、取りまとめて公表する。[4-(2)-3]

◯ 障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、合理的配慮の事例等を収集し、整理して公表するなどの取組を行う。[4-(2)-4]

◯ 都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)において、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。[4-(2)-5]


32 発達障害を含む(5-(1)-2において同じ)。

258

◯ 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。[4-(2)-6:再掲]

◯ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。[4-(2)-7]

◯ 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。[4-(2)-8]

◯ 法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に記名捺印や代筆による対応を認めることを促すなど、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応を検討する。[4-(2)-9]

※本基本計画においては、障害者に対する合理的配慮の提供や環境の整備等に関する取組については、分野横断的なものを除き、原則として各分野において掲載している (例えば、行政サービス等の分野における配慮等は7に、雇用・就業分野における配慮等は8に、教育分野における配慮等は9に掲載。)。

5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進

【基本的考え方

自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者に対し、本人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行うとともに、障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築する。

また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう取組を進めることを通じ、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。

さらに、障害者及び障害のある子供が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、在宅サービスの量的・質的な充実、障害のある子供への支援の充実、障害福祉サービスの質の向上、アクセシビリティ向上に資する機器の研究開発、障害福祉人材の育成・確保等に着実に取り組む。

(1) 意思決定支援の推進

◯ 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。[5-(1)-1]

◯ 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。[5-(1)-2:再掲]

(2) 相談支援体制の構築

◯ 障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。[5-(2)-1]

◯ 障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏まえたサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進める。[5-(2)-2]

◯ 相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知し、その設置を促進する。また、関係機関の連携の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会の設置を促進し、その運営の活性化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備を進める。[5-(2)-3]

259

◯ 発達障害者支援センター等において、発達障害児者やその家族に対する相談支援やペアレントメンター33の養成等を行うとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実を図る。[5-(2)-4]

◯ 高次脳機能障害児者34への支援について、地域の支援拠点に相談支援コーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門的な相談支援や都道府県及び市町村が障害者等への支援体制の整備を図るために設置する協議会を始めとした関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。[5-(2)-5]

◯ 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センター等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行う。[5-(2)-6]

◯ 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。[5-(2)-7:再掲]

◯ 各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るとともに、児童相談所、更生相談所、保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。[5-(2)-8]

◯ 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援する。また、ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート等35の障害者・家族同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図る。[5-(2)-9]

◯ 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。[5-(2)-10]

◯ 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。[5-(2)-11:再掲]

(3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実

◯ 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図る。[5-(3)-1]

◯ 常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。[5-(3)-2]

◯ 障害者の身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練(機能訓練、生活訓練)を障害の区別なく利用できる仕組みに改めるとともに、利用者の障害特性に応じた専門職員による訓練の取組を促進し、利用者が身近な事業所において必要な訓練を受けられるようにする。[5-(3)-3]

◯ 外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実等、地域生活を支援するために地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する取組に対する支援を推進する。[5-(3)-4]

◯ 地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支援拠点等の整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援、サービスの提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能を強化する。[5-(3)-5]

◯ 地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、入所者の地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を推進し、また、障害者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。[5-(3)-6]


33 発達障害児の子育て経験のある親であって、その経験を生かし、子供が発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のこと。

34 失語症等の関連症状を併発した場合を含む。

35 ピア(peer)は「仲間、同輩、対等者」の意。同じ課題や環境を体験する者がその体験から来る感情を共有することにより、専門職による支援では得がたい安心感や自己肯定感を得ることなどを目的とする。

260

◯ 障害者の一人暮らしを支える新たなサービスである自立生活援助を導入することにより、障害者の地域生活への移行を推進する。[5-(3)-7]

◯ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。[5-(3)-8]

(4) 障害のある子供に対する支援の充実

◯ 障害児やその家族を含め、全ての子供や子育て家庭を対象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために「優先利用」の対象として周知するなど必要な支援を行う。[5-(4)-1]

◯ 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問支援事業の活用等により、障害児の保育所での受入れを促進する。[5-(4)-2]

◯ 障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。[5-(4)-3]

◯ 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。[5-(4)-4]

◯ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。さらに、医療的ケアが必要な障害児については、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉等の関係機関の連携促進に努める。[5-(4)-5]

◯ 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図る。[5-(4)-6]

◯ 児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等との連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。[5-(4)-7]

(5) 障害福祉サービスの質の向上等

◯ 障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成し配置を促進する。[5-(5)-1]

◯ 障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、研修の実施等を推進する。[5-(5)-2]

◯ 障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進、事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進等に努める。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図る。[5-(5)-3]

◯ 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。[5-(5)-4:再掲]

◯ 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国において、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。[5-(5)-5]

261

◯ 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。[5-(5)-6]

◯ 障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管内市町村への適切な支援等を通じ、地域間におけるサービスの格差について引き続き均てんを図る。[5-(5)-7]

◯ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。[5-(5)-8]

◯ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)による改正後の障害者総合支援法等の施行の状況や、都道府県及び市町村が策定する障害福祉計画や障害児福祉計画に基づく業務の実施状況等を踏まえながら、障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るための方策について、継続的な検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[5-(5)-9]

(6) 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等

◯ 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため、研究開発の推進等を進める。また、研究開発や障害者等のニーズを踏まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに、福祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。[5-(6)-1]

◯ 補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提供などにより、時代に応じた福祉用具等の普及を促進する。[5-(6)-2]

◯ 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。[5-(6)-3]

◯ 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づき、身体障害者補助犬の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図る。[5-(6)-4]

◯ 障害者等の自立行動支援の観点から、安全・安心な生活に向けた支援のためのロボット技術等の研究開発を推進する。また、「ロボット新戦略」(平成27年2月10日日本経済再生本部決定)に基づき、ロボット介護機器の開発や介護現場への導入に必要な環境整備等を推進する。[5-(6)-5]

(7) 障害福祉を支える人材の育成・確保

◯ 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職について、その専門性や知見の有効な活用を図りつつ、養成及び確保に努めるとともに、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、公認心理師36等のリハビリテーション等に従事する者37について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。また、ホームヘルプサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。さらに、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の改善などに努める。[5-(7)-1]

◯ 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の収集・提供等を行い、障害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。[5-(7)-2]

◯ 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。[5-(7)-3:再掲]


36 平成30年に第1回国家試験を実施。

37 理学療法士は「PT」、作業療法士は「OT」、言語聴覚士は「ST」と表記する場合もある。

262

6.保健・医療の推進

【基本的考え方

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。また、入院中の精神障害者の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院の解消を進める。また、精神障害者の地域への円滑な移行・定着が進むよう、退院後の支援に関する取組を行う。

障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。

また、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品等の開発を促進するとともに、最新の知見や技術を活用し、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。さらに、質の高い医療サービスに対するニーズに応えるため、AIやICT、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進する。

あわせて、保健・医療人材の育成・確保や、難病に関する保健・医療施策、障害の原因となる疾病等の予防・治療に関する施策を着実に進める。

(1) 精神保健・医療の適切な提供等

◯ 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、次に掲げる取組を通じて、精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。[6-(1)-1]

ア 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。[6-(1)-1-ア]

イ 精神科デイケアのサービス提供内容の充実を図るとともに、外来医療、ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ(訪問支援)を充実させる。[6-(1)-1-イ]

ウ 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備を図る。[6-(1)-1-ウ]

エ 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。[6-(1)-1-エ]

◯ 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加えて、学校においては子供の心の変化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域においては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、適切な支援につなげる。[6-(1)-2]

◯ 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。[6-(1)-3]

◯ 精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査会運営マニュアルの見直しや地方公共団体における好事例の周知などにより、都道府県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す。[6-(1)-4]

◯ 精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進を図る。[6-(1)-5]

◯ 平成29(2017)年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入院中の患者の意思決定支援等の権利擁護について、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討する。[6-(1)-6]

◯ 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。[6-(1)-7:再掲]

◯ 精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、社会的活動の拠点、在宅医療の充実や地域住民の理解の促進を図るとともに、働くことを含めた、精神障害者の退院後の支援に係る取組を行う。[6-(1)-8]

◯ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福祉が連携した支援を充実させる。[6-(1)-9]

263

(2) 保健・医療の充実等

◯ 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。[6-(2)-1]

◯ 障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、医療費(自立支援医療費)の助成を行う。[6-(2)-2]

◯ 国立障害者リハビリテーションセンター病院において、早期退院、社会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療相談及び心理支援を行う。また、障害者の健康増進についてもサービスの提供、情報提供を行う。[6-(2)-3]

◯ 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリテーションによる機能の維持、回復が期待される障害について、適切な評価、病院から地域等への一貫したリハビリテーションの確保を図る。[6-(2)-4]

◯ 障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。[6-(2)-5]

◯ 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。[6-(2)-6]

(3) 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進

◯ 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するため、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のRS戦略38相談の活用等を推進する。[6-(3)-1]

◯ 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療について、多くの障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。[6-(3)-2]

◯ 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関する新たな診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。[6-(3)-3]

◯ 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術の開発を推進する。[6-(3)-4]

◯ 質の高いサービスに対するニーズに応えるため、AI (人工知能)やICT、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進するとともに、障害者の生活や自立を支援する機器の開発を支援する。[6-(3)-5]

(4) 保健・医療を支える人材の育成・確保

◯ 医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。[6-(4)-1]

◯ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。[6-(4)-2]

◯ 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図る。[6-(4)-3]

◯ 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。[6-(4)-4:再掲]

(5) 難病に関する保健・医療施策の推進

◯ 難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発を推進するとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病患者が受ける医療水準の向上を図るため、難病の研究を推進する。[6-(5)-1]


38 レギュラトリーサイエンス戦略相談(大学・研究機関、ベンチャー企業を主な対象とし、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の候補選定の最終段階から臨床開発初期に至るまでに必要な試験・治験計画策定等に関する相談)。

264

◯ 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。[6-(5)-2]

◯ 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。[6-(5)-3]

◯ 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがある疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。[6-(5)-4]

◯ 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を実施するため、難病相談支援センターを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。[6-(5)-5]

◯ 幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立促進を図る取組を行う。[6-(5)-6]

◯ 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。[6-(5)-7:再掲]

(6) 障害の原因となる疾病等の予防・治療

◯ 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児に対する健康診査及び児童に対する健康診断、保健指導の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図る。また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。[6-(6)-1]

◯ 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・保健指導の実施等に取り組む。[6-(6)-2]

◯ 疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。[6-(6)-3]

◯ 外傷等に対する適切な治療を行うため、医療提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。[6-(6)-4]

7.行政等における配慮の充実

【基本的考え方

障害者がその権利を円滑に行使できるよう、司法手続や選挙等において必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行う。また、行政機関の窓口等における障害者への配慮を徹底するとともに、行政情報の提供等に当たっては、ICT等の利活用も検討し、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮に努める。さらに、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。

(1) 司法手続等における配慮等

◯ 被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において適切な配慮を行う。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。[7-(1)-1]

◯ 知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組を継続するとともに、更なる検討を行う。[7-(1)-2]

◯ 矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のためのプログラムの提供を促進するとともに、これらの施設の職員に対して必要な研修を実施する。[7-(1)-3]

◯ 矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため、地域生活定着支援センターにおいて、保護観察所等の関係機関と連携の下、矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援を行う。[7-(1)-4]

265

◯ 弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携の下、罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。[7-(1)-5]

(2) 選挙等における配慮等

◯ 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。[7-(2)-1:再掲]

◯ 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取組を促進する。[7-(2)-2]

◯ 指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努める。[7-(2)-3]

(3) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等

◯ 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うとともに、ソフト・ハードの両面にわたり、合理的配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に進める。[7-(3)-1]

◯ 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特性、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる配慮等を含めて必要な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。[7-(3)-2]

◯ 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。[7-(3)-3:再掲]

◯ 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。[7-(3)-4:再掲]

◯ 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。[7-(3)-5:再掲]

(4) 国家資格に関する配慮等

◯ 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供するとともに、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。[7-(4)-1]

8.雇用・就業、経済的自立の支援

【基本的考え方

障害者が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成等を図る。また、一般就労が困難な者に対しては福祉的就労の底上げにより工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進する。

さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害者の経済的自立を支援する。

(1)総合的な就労支援

◯ 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。[8-(1)-1]

266

◯ ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。[8-(1)-2]

◯ 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用39の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。[8-(1)-3]

◯ 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。 あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。[8-(1)-4]

◯ 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。[8-(1)-5]

◯ 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。[8-(1)-6]

◯ 障害者職業能力開発校における受講については、可能な限り障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設において障害者向けの職業訓練を実施するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。[8-(1)-7]

◯ 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。[8-(1)-8]

◯ 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。[8-(1)-9]

(2) 経済的自立の支援

◯ 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。[8-(2)-1]

◯ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。[8-(2)-2]

◯ 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する減免等の措置を講ずる。[8-(2)-3]

(3) 障害者雇用の促進

◯ 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化40されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。[8-(3)-1]

◯ 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に障害者の雇用を進める。[8-(3)-2]


39 障害者を短期の試行雇用の形で受け入れることにより、その後の常用雇用への移行の促進を図ることを目的とする。

40 平成30(2018)年4月施行。

267

◯ 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則41及び合理的配慮指針42に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体に対する周知に取り組む。[8-(3)-3]

◯ 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度43の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。[8-(3)-4]

◯ 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用44を実施する。[8-(3)-5]

◯ 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。[8-(3)-6]

◯ 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。[8-(3)-7:再掲]

(4) 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保

◯ 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。[8-(4)-1]

◯ 職場内で精神・発達障害のある同僚を温かく見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また、ハローワーク等において発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。[8-(4)-2]

◯ 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワーク45の一層の普及・拡大を図り、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。[8-(4)-3]

◯ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[8-(4)-4]

◯ 障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備を推進する(「農」と福祉の連携プロジェクト)。[8-(4)-5]

◯ 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。[8-(4)-6]

(5) 福祉的就労の底上げ

◯ 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準46に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。[8-(5)-1]

◯ 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[8-(5)-2:再掲]


41 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条の規定に基づく原則。

42 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成27年厚生労働省告示第117号)

43 障害者雇用率制度では、重度身体障害者及び重度知的障害者(短時間労働者を除く。)については、1人を2人として算定することとされている。

44 各府省・各地方公共団体において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務の経験を積んだ後、ハローワーク等を通じて一般企業等への就職の実現を図ることを目的とする。

45 ICTを活用した、場所や時間を有効活用できる柔軟な働き方のこと。

46 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

268

9.教育の振興

【基本的考え方

障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえつつ、障害に対する理解を深めるための取組を推進する。また、高等教育における障害学生に対する支援を推進するため、合理的配慮の提供等の一層の充実を図るとともに、障害学生に対する適切な支援を行うことができるよう環境の整備に努める。さらに、障害者が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進するとともに、共生社会の実現を目指す。

(1) インクルーシブ教育システム47の推進

◯ 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。[9-(1)-1]

◯ あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解や交流及び共同学習の一層の推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。[9-(1)-2]

◯ 障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。[9-(1)-3]

◯ 校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。[9-(1)-4]

◯ 各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。[9-(1)-5]

◯ 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケアのための看護師の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。[9-(1)-6]

◯ 障害のある生徒の後期中等教育への就学を促進するため、入学試験の実施に際して、ICTの活用など、個別のニーズに応じた配慮の充実を図る。[9-(1)-7]

◯ 平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正により、小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が基礎定数化されたことや、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。[9-(1)-8]

◯ 障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。[9-(1)-9]


47 条約第24条において、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みとされている。

269

◯ 早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。[9-(1)-10]

◯ 障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。[9-(1)-11]

(2) 教育環境の整備

◯ 障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む全ての教職員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。[9-(2)-1]

◯ 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。[9-(2)-2]

◯ 幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。[9-(2)-3]

◯ 障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、デジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。[9-(2)-4]

◯ 学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設のバリアフリー化やトイレの洋式化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。[9-(2)-5]

◯ 障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。[9-(2)-6]

◯ 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進を含め、専門性向上のための施策を進める。[9-(2)-7]

(3) 高等教育における障害学生支援の推進

◯ 大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。[9-(3)-1]

◯ 障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、支援人材の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。[9-(3)-2]

◯ 障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。[9-(3)-3]

◯ 障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。[9-(3)-4]

◯ 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。[9-(3)-5]

◯ 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図る。[9-(3)-6]

◯ 障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。[9-(3)-7]

◯ 大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。[9-(3)-8]

270

(4) 生涯を通じた多様な学習活動の充実

◯ 学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。[9-(4)-1]

◯ 地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供たちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進する。[9-(4)-2]

◯ 放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。[9-(4)-3]

◯ 公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する。[9-(4)-4]

◯ 障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実する。[9-(4)-5]

10.文化芸術活動・スポーツ等の振興

【基本的考え方

全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与する。また、レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力の増強や交流、余暇の充実等を図る。さらに、地域における障害者スポーツの一層の普及に努めるとともに、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。

(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備

◯ 特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、芸術家の派遣により、特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣し、文化芸術活動の機会の充実を図る。[10-(1)-1]

◯ 障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。[10-(1)-2]

◯ 国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声案内サービスや触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバーサルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。[10-(1)-3]

◯ 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取組を支援する。[10-(1)-4]

◯ 文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。[10-(1)-5]

◯ レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。[10-(1)-6]

(2) スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進

◯ 障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。さらに、障害のない者も含む誰もが障害者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、国を挙げてパラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。[10-(2)-1]

271

◯ 全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、精神障害者が参加できる競技大会の拡大も含め、引き続き振興に取り組む。[10-(2)-2]

◯ パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会48スペシャルオリンピックス世界大会49等への参加の支援等、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。[10-(2)-3]

◯ 2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催することにより、2020年東京大会のレガシーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。[10-(2)-4]

◯ スポーツ施設のバリアフリー・ユニバーサルデザインについて、関連する基準や先進事例の情報提供等により、障害者の観戦のしやすさの向上を促進する。[10-(2)-5]

11.国際社会での協力・連携の推進

【基本的考え方

条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応するとともに、障害者施策を国際的な協調の下に推進するため、障害分野における国際的な取組に積極的に参加する。また、開発協力の実施に当たっては、SDGsの達成に向けて、条約が規定するように、障害者を包容し、かつ、障害者にとって利用しやすいものであることを確保するとともに、能力の開発50を容易にし、及び支援することなどに取り組む。さらに、文化芸術活動やスポーツ等の分野を含め、障害者の国際交流等を推進する。

(1) 国際社会に向けた情報発信の推進等

◯ 我が国の障害者施策について、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組への積極的な参加や、障害者権利委員会による審査等への適切な対応も含めて、その特徴や先進性に留意しつつ、対外的な情報発信を推進する。[11-(1)-1]

◯ 障害者権利委員会を始めとする国際機関や外国政府等の障害者施策に関する情報の収集及び提供に努める。[11-(1)-2]

(2) 国際的枠組みとの連携の推進

◯ 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。[11-(2)-1]

◯ 平成27(2015)年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、SDGsの達成のため、障害者を含めた「誰一人取り残さない」取組を推進する。[11-(2)-2]

◯ 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013~2022)」について、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら、域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。[11-(2)-3]

(3) 政府開発援助を通じた国際協力の推進等

◯ 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む社会的弱者に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。[11-(3)-1]

◯ 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。[11-(3)-2]

◯ 障害分野における国際協力の実施に当たっては、支援の提供と受入れの両面における障害者の一層の参画を得るように努める。[11-(3)-3]


48 4年に一度行われる聴覚障害者の国際スポーツ大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。

49 4年に一度行われる知的障害者の国際スポーツ大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。

50 情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じたものを含む。

272

(4) 障害者の国際交流等の推進

◯ 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援する。また、開発途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携を図るとともに、当該NGOの事業に対する支援を行う。[11-(4)-1]

◯ 文化芸術活動・スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。また、スポーツ外交推進の観点から、スポーツ外交推進事業を通じて、スポーツ選手や指導者等の派遣・招へい、スポーツ器材輸送支援を推進する中で、障害者スポーツに関しても選手及び関係者の招へいを実施する。また、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。[11-(4)-2]

おわりに ~基本法や条約が目指す社会の実現に向けた今後の長期的課題~

本基本計画は、基本法や条約が目指す社会の実現に向けた強力なエンジンの機能を果たすことが期待されており、その機能を最大限に発揮するためには、障害者施策を総合的かつ効果的に実施するに当たっての課題となっている事項を一つひとつ解消していくことが求められる。

しかしながら、こうした課題の中には、短期的な取組により解消できるものもあれば、長期的な対応が求められるものもある。とりわけ、後者については、必ずしも本基本計画の計画期間に拘泥されることなく、長期的な視野の下で対応していく必要がある。こうした今後の長期的課題としては、次のようなものが挙げられる。

・社会環境の変化と未来予測を踏まえた具体的な指標の設定が求められる。その際、SDGsに係る指標との整合性も考慮する必要がある。

・三権分立に留意しつつ、合理的配慮の提供やそれを的確に行うための環境の整備を含め、立法府及び司法府から必要な協力を得られるよう努めることが求められる。

・通勤等の雇用・就業に伴う移動を含め、日常生活における障害者の移動の支援の充実に向けた検討を進めていくことが求められる。

・必要に応じ、国際比較を通じて得られた知見に基づいて施策の検討を進めていくことが求められる。その際、訳語の統一を図ることが分かりやすさや比較の便宜に資することに留意する必要がある。

273

(別表)

障害者基本計画(第4次)関連成果目標

1.安全・安心な生活環境の整備
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
住宅の確保 障害者が地域で安全に安心して暮らせる住環境の整備状況 障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録戸数
(注)2017年度に根拠法が施行されたため、現時点では現状値を算出不可
17.5万戸
(2020年度)
障害者が地域で安全に安心して暮らすための支援の実施状況 共同生活援助のサービス見込量
10.8万人
(2017年2月)
障害者が地域で安全に安心して暮らすための支援体制の整備状況 地域生活支援拠点を少なくとも一つ整備している市町村又は障害福祉圏域の数
37市町村9圏域
(2017年4月)
全ての地域
(2020年度)
(注)各市町村又は各障害福祉圏域に少なくとも一つ整備
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を実施する地方公共団体の数
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
前年度比増
(~2022年度)
居住支援協議会を自ら設立し、又はこれに参画する市区町村の割合
40%
(2017年3月)
80%
(2020年度)
移動しやすい環境の整備等 旅客施設のバリアフリー化の進捗状況 一定の旅客施設のバリアフリー化率(※1) 段差解消:87.2%(2016年度) 約100%(2020年度)
視覚障害者誘導用ブロックの整備:93.8%(2016年度) 約100%(2020年度)
障害者対応型便所の設置:84.2%(2016年度) 約100%(2020年度)
車両等のバリアフリー化の進捗状況 車両等のバリアフリー化率(※2)
鉄軌道車両のバリアフリー化率:67.7%
(2016年度)
約70%
(2020年度)
バス車両(基準の適用除外の認定を受けた車両を除く)のうち、ノンステップバスの導入率:53.3%
(2016年度)
約70%
(2020年度)
適用除外認定を受けたバス車両のうち、リフト付きバス又はスロープ付きバスの導入率:6.0%
(2016年度)
約25%
(2020年度)
タクシー車両のうち、福祉タクシーの導入台数:15,128台
(2016年度)
約28,000台
(2020年度)
旅客船のバリアフリー化率:40.3%
(2016年度)
約50%
(2020年度)
航空機のバリアフリー化率:97.1%
(2016年度)
約90%
(2020年度)
274
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 不特定多数が利用する施設等のバリアフリー化の進捗状況 不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率(※3)
58%
(2016年度)
60%
(2020年度)
都市公園における園路及び広場、駐車場、便所のバリアフリー化率
園路及び広場:約49%
(2015年度)
約60%
(2020年度)
駐車場:約46%
(2015年度)
約60%
(2020年度)
便所:約35%
(2015年度)
約45%
(2020年度)
障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 障害者に配慮した道路の整備状況 特定道路におけるバリアフリー化率
88%
(2016年度)
100%
(2020年度)
障害者に配慮した交通安全施設等の整備状況 主要な生活関連経路における信号機等のバリアフリー化率
99.5%
(2016年度)
100%
(2020年度)
生活道路におけるハンプの設置等による死傷事故抑止率
2014年比約3割抑止
(2020年)
(※1)1日当たりの平均的な利用客数が3,000人以上である全ての旅客施設(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル)のうち、バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合
(※2)車両等のうち、バリアフリー化が公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合等
(※3)床面積2000m2以上の特別特定建築物(病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物)の総ストック数のうち、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準に適合するものの割合
2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
情報通信における情報アクセシビリティの向上 障害者に配慮した情報通信の充実に向けた支援の進捗状況 「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発支援」事業終了後3年以上経過した案件の事業化率
40%
(2013年度)
前年度比同水準
(~2022年度)
意思疎通支援に資する機器の実用化に向けた状況
障害者自立支援機器等開発促進事業の開発助成を経て製品化された機器数(累計)
(注)助成から製品化まで数年間を要するものが多い
27件
(2016年度)
84件
(2018年度)
情報提供の充実等 障害者に配慮した放送番組の普及状況 対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合
NHK総合:97.4%
在京キー5局平均:99.5%
(2016年度)
NHK総合及び在京キー5局:100%
(2022年度)
(注)対象時間を1日当たり17時間から18時間に拡大した上で100%
対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合
NHK総合:12.7%
NHK教育:17.9%
在京キー5局平均:11.7%
(2016年度)
NHK総合及び在京キー5局:13.5%以上
NHK教育:19%以上
(2022年度)
275
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
障害者に配慮した通信・放送サービスの普及に向けた支援の進捗状況 「身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発等の推進」助成終了後2年経過時の事業継続率
92.6%
(2014年度)
前年度比同水準
(~2022年度)
地域において障害者向けに情報提供を行う拠点の整備状況 聴覚障害者情報提供施設を設置している都道府県数
45都道府県
(2016年度)
47都道府県
(2018年度)
意思疎通支援の充実 意思疎通支援に資する機器の実用化に向けた状況
障害者自立支援機器等開発促進事業の開発助成を経て製品化された機器数(累計)[再掲]
(注)助成から製品化まで数年間を要するものが多い
27件
(2016年度)
84件
(2018年度)
行政情報のアクセシビリティの向上 公的機関のウェブサイトにおける情報アクセシビリティの確保状況 公的機関のウェブサイトの情報バリアフリーに関するJIS規格への準拠率
(注)2017年度から調査を行うため、現時点では現状値を算出不可
3.防災、防犯等の推進
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
防災対策の推進 災害発生時も医療・福祉サービスの提供を可能とする環境の整備状況 要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策実施率
約39%
(2016年度)
約41%
(2020年度)
障害者の円滑な通報を可能とする環境の整備状況 聴覚・言語機能障害者がスマートフォン等を用いて円滑に119番通報できるシステムを導入している消防本部の割合
約18%
(2017年5月)
100%
(2020年度)
復興の推進 復興施策における障害者に関する取組の実施状況 「男女共同参画の視点からの復興~参考事例集~」に掲載されている障害者施策のフォローアップ記事や新規事例記事の掲載件数
1件
(2016年度)
(注)フォローアップ記事のみ
4件
(2018~2020年度)
(注)フォローアップ記事と新規事例記事の合計
消費者トラブルの防止及び被害からの救済 障害者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を見守るための体制の整備状況 消費者安全確保地域協議会を設置している地方公共団体(人口5万人以上の市区町)の数
38市区町
(2018年1月)
人口5万人以上の全市区町
(2019年度)
276
4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
権利擁護の推進、虐待の防止 ピアサポートの実施状況 地域移行・地域生活支援事業(ピアサポートの活用に係る事業)を実施する地方公共団体の数
25団体
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(ピアサポートの活用に係る事業)を実施する地方公共団体の数
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
前年度比増
(~2022年度)
障害を理由とする差別の解消の推進 障害者差別解消に向け行政機関職員が遵守すべき服務規律の整備状況 障害者差別解消法に基づく対応要領を策定している地方公共団体の割合
中核市等※4:92.7%
(2017年4月)
100%
(2022年度)
その他市町村※5:61.6%
(2017年4月)
100%
(2022年度)
地域で取組を効果的かつ円滑に行うためのネットワークの形成状況 障害者差別解消支援地域協議会を組織している地方公共団体の割合
中核市等※4:68.3%
(2017年4月)
100%
(2022年度)
その他市町村※5:37.8%
(2017年4月)
70%以上
(2022年度)
※4:中核市、特別区及び県庁所在地(政令指定都市を除く。)
※5:政令指定都市及び中核市等(※4)以外の市
5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
相談支援体制の構築 障害者等に対する相談支援の実施状況 相談支援事業の利用者数
計画相談支援:14.4万人
(2017年9月)
障害児相談支援:4.9万人
(2017年9月)
都道府県が開催する「相談支援従事者初任者研修」の修了者数
12,290人
(2016年度)
前年度比増
(~2020年度)
難病相談支援センターにおける相談件数
119,721件
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
発達障害の支援体制の整備状況
発達障害者支援地域協議会を設置している都道府県及び政令指定都市の割合
(注)2016年度までは発達障害者支援体制整備検討委員会
87%
(2016年度)
100%
(2022年度)
地域移行支援、在宅サービス等の充実 福祉施設入所者の地域移行の状況 福祉施設入所者の地域生活への移行者数(累計)
4.1万人
(2005~2015年度)
5.5万人
(2005~2020年度)
277
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
円滑な地域生活に向けた支援の実施状況 共同生活援助のサービス見込量[再掲]
10.8万人
(2017年2月)
自立生活援助のサービス見込量
(注)2018年度から開始される新事業のため、現時点では現状値を算出不可
訪問系サービスの利用時間数
5,425,635時間
(2016年度)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)のサービス見込量
1.6万人
(2017年2月)
短期入所のサービス見込量
302,391人日
(2016年度)
円滑な地域生活に向けた支援体制の整備状況 地域生活支援拠点を少なくとも一つ整備している市町村又は障害福祉圏域の数[再掲]
37市町村9圏域
(2017年4月)
全ての地域
(2020年度)
(注)各市町村又は各障害福祉圏域に少なくとも一つ整備
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を実施する地方公共団体の数[再掲]
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
前年度比増
(~2022年度)
障害のある子供に対する支援の充実 障害のある子供に対する支援の実施状況
児童発達支援事業等を行う事業所数
(注)児童福祉法等に基づくもの
児童発達支援:3,931事業所
(2016年3月)
医療型児童発達支援:
99事業所
(2016年3月)
放課後等デイサービス:
7,835事業所
(2016年3月)
保育所等訪問支援:
412事業所
(2016年3月)
児童発達支援センター:
505事業所
(2016年3月)
障害児入所施設:376事業所
(2016年3月)
保育士等キャリアアップ研修の障害児保育に関する研修の実施状況
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
278
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
重症心身障害児に対する支援の実施状況
重症心身障害児を対象に児童発達支援事業等を行う事業所数
(注)児童福祉法等に基づくもの
児童発達支援:237事業所
(2016年度)
(注)原則として各市町村に少なくとも1か所以上を想定
(2020年度)
医療型児童発達支援:
55事業所
(2016年度)
放課後等デイサービス:
720事業所
(2016年度)
発達障害者の支援体制の整備状況 発達障害者支援センターの複数設置又は地域支援マネージャーの配置のいずれかを行っている都道府県及び政令指定都市の割合
70%
(2016年度)
(注)内訳
・発達障害者支援センターの複数設置の割合:25.4%
・地域支援マネージャーの配置の割合:56.7%
100%
(2022年度)
発達障害に対する医療関係者の理解促進に向けた取組状況 かかりつけ医等発達障害対応力向上研修を実施している都道府県及び政令指定都市の割合
15%
(2016年度)
100%
(2022年度)
障害福祉サービスの質の向上等 サービスを提供する者に対し指導を行う者の養成状況 都道府県が開催する「サービス管理責任者研修」の修了者数
14,919人
(2016年度)
前年度比増
(~2020年度)
都道府県が開催する「児童発達支援管理責任者研修」の修了者数
6,340人
(2016年度)
前年度比増
(~2020年度)
福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 障害者のアクセシビリティの向上に資する機器の製品化に向けた状況
障害者自立支援機器等開発促進事業の開発助成を経て製品化された機器数(累計)[再掲]
(注)助成から製品化まで数年間を要するものが多い
27件
(2016年度)
84件
(2018年度)
課題解決型福祉用具実用化開発支援事業による助成事業の終了後3年経過時の市場製品化率
50%
(2016年度まで)
50%以上
(~2022年度)
279
6.保健・医療の推進
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
精神保健・医療の適切な提供等 精神病棟における長期入院の状況
精神病床における1年以上の長期入院患者数(注)
(注)認知症患者を含む。
約18.5万人
(2014年度)
14.6~15.7万人
(2020年度)
精神保健観察の対象者の社会復帰の状況
精神保健観察事件年間取扱件数に占める処遇終了決定(注)を受けた者の数及び期間満了者数の割合
(注)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第56条第1項第2号に基づく保護観察所長の申立てによる処遇終了決定に限る
22.7%
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
精神障害者の地域移行に向けた支援の実施状況 地域移行支援のサービス見込量
0.05万人
(2017年2月)
地域定着支援のサービス見込量
0.3万人
(2017年2月)
地域移行・地域生活支援事業を実施する地方公共団体の数[一部再掲]
アウトリーチ事業:3団体
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
ピアサポート活用事業:
25団体
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を実施する地方公共団体の数[再掲]
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
前年度比増
(~2022年度)
精神保健・医療を提供する体制の整備状況 指定通院医療機関(病院、診療所)の数
595か所
(2017年10月)
(注)5都県では「人口100万人当たり2~3か所以上」の水準に未達
各都道府県で人口100万人当たり2~3か所以上
(2018年度)
心の健康づくり対策の実施状況 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合
56.6%
(2016年度)
80%以上
(2022年度)
心の健康づくりに関する情報発信の状況 ウェブサイト「みんなのメンタルヘルス」のアクセス件数
294,007件
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
保健・医療の充実等 医療の提供が必要な障害者の受入れ体制の整備状況 医療型短期入所のサービス見込量
25,877人日
(2016年度)
305か所
(2016年4月)
280
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を実施する地方公共団体の数[再掲]
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
前年度比増
(~2022年度)
障害者の地域移行に向けた支援の実施状況 地域移行・地域生活支援事業を実施する地方公共団体の数[再掲]
アウトリーチ事業:3団体
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
ピアサポート活用事業:
25団体
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
福祉施設における歯科口腔保健の推進に向けた取組状況 障害者支援施設及び障害児入所施設における定期的な歯科検診の実施率
62.9%
(2016年度)
90%
(2022年度)
難病患者等に対する相談支援の実施状況 難病相談支援センターにおける相談件数[再掲]
119,721件
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 医薬品等の研究開発の状況 治験の届出数
645件
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
新規薬剤の薬事承認や既存薬剤の適応拡大の件数
(注)筋萎縮性側索硬化症(ALS)、遠位型ミオパチー等
3件
(2016年度末)
11件以上
(2020年頃)
国際規準に適合したバイオ医薬品製造技術の利用件数
9件
(2016年度)
20件
(2018年度)
再生医療等安全性確保法に基づく再生医療等提供計画の届出件数
(注)臨床研究に限る
116件
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
医療機器等の研究開発の状況 革新的な医療機器・システムの実用化の件数
0件
(2016年度)
5件
(2020年度)
課題解決型福祉用具実用化開発支援事業による助成事業の終了後3年経過時の市場製品化率[再掲]
50%
(2016年度まで)
50%以上
(~2022年度)
医薬品等の研究開発に対する支援の実施状況
RS戦略相談の実施件数
(注)RS戦略相談:レギュラトリーサイエンス戦略相談
100件
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
再生医療等製品評価手法開発事業の対象品目の薬事申請件数
0件
(2016年度)
3件
(2018年度)
保健・医療を支える人材の育成・確保 地域における保健・医療人材の育成に向けた体制の整備状況 地域保健従事者現任教育推進事業を実施する地方公共団体の数
111団体
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
281
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
難病に関する保健・医療施策の推進 難病に関する医療費助成の状況 特定医療費受給者証の所持者数
986,071人
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
難病患者等に対する相談支援の実施状況 難病相談支援センターにおける相談件数[再掲]
119,721件
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
難病に関する医薬品等の研究開発の状況
新規薬剤の薬事承認や既存薬剤の適応拡大の件数[再掲]
(注)筋萎縮性側索硬化症(ALS)、遠位型ミオパチー等
3件
(2016年度末)
11件以上
(2020年頃)
難病に関する医療を提供する体制の整備状況 都道府県における難病診療連携拠点病院の設置率
(注)2018年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
100%
(2022年度)
障害の原因となる疾病等の予防・治療 疾病等の患者に対する支援の実施状況 地域移行・地域生活支援事業(アウトリーチ事業)を実施する地方公共団体の数[再掲]
3団体
(2015年度)
前年度比増
(~2022年度)
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を実施する地方公共団体の数[再掲]
(注)2017年度から開始された新事業のため、現時点では現状値を算出不可
前年度比増
(~2022年度)
7.行政等における配慮の充実
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
選挙等における配慮等 選挙における視覚障害者への配慮の状況 国政選挙において「選挙のお知らせ」の点字版及び音声版を配布する都道府県の数
47都道府県
(2016年度)
47都道府県
(2022年度)
選挙における身体障害者への配慮の状況 国政選挙における投票所及び期日前投票所の段差解消等への対応状況
期日前投票所:99.5%
(2016年度)
100%
(2022年度)
投票所:99.8%
(2016年度)
100%
(2022年度)
8.雇用・就業、経済的自立の支援
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
総合的な就労支援 就労支援の実施状況 就労移行支援の利用者数
54.2万人日分
(2015年度)
福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数
(注)今後把握予定のため、現時点では不掲載
就労支援に向けた体制の整備状況 ジョブコーチの養成数
8613人
(2016年度)
282
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
就労支援を受けた障害者の就職状況 一般就労への年間移行者数
1.4万人
(2015年度)
障害者就業・生活支援センター登録者の就職件数
1.9万人
(2016年度)
2.4万人
(2022年度)
障害者職業能力開発校の修了者における就職率
70.7%
(2015年度)
70%
(2022年度)
障害者の委託訓練修了者における就職率
47.9%
(2015年度)
55%
(2022年度)
就労支援を受けた障害者の職場定着状況
就労定着支援事業による支援の利用時点から1年後の職場定着率
(注)障害者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した者に占める割合
(注)2018年度から開始される取組のため、現時点では現状値を算出不可
80%以上
(2018~2020年度)
ジョブコーチによる支援の終了者のうち精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の職場定着率
85.7%
(2016年度)
障害者就業・生活支援センター登録者のうち精神障害者の就職者の職場定着率
71.5%
(2016年度)
75.0%
(2022年度)
障害者が多様な働き方を選択できる環境の整備状況 テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合
7.7%
(2016年度)
2016年度比倍増(15.4%)
(2020年)
障害者雇用の促進 民間企業における障害者雇用の状況 43.5人以上規模の企業で雇用される障害者数
49.6万人
(2017年6月)
(注)50人以上規模の会社
58.5万人
(2022年度)
公的機関における障害者雇用の状況 障害者雇用率を達成する公的機関の数
2,345機関(2,655機関中)
(88.3%)
(2016年度)
全ての公的機関
(2022年度)
公共職業安定所における職業紹介の状況 公共職業安定所における就職件数(障害者)
41.4万件
(2012~2016年度の累計)
53.3万人
(2018~2022年度の累計)
障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 農業分野における障害者の就労支援に向けた取組状況 農福連携による障害者の就農促進プロジェクトを実施する都道府県の数
28府県
(2016年度)
全都道府県
(2018年度)
障害者就労施設等の受注機会の確保に向けた取組状況 障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先購入(調達)の実績額
171億円
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
福祉的就労の底上げ 就労継続支援B型事業所から得られる収入の状況 就労継続支援B型事業所の月額平均工賃額
15,033円
(2015年度)
障害者就労施設等の受注機会の確保に向けた取組状況 障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先購入(調達)の実績額[再掲]
171億円
(2016年度)
前年度比増
(~2022年度)
283
9.教育の振興
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
インクルーシブ教育システムの推進 個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用 幼・小・中・高等学校等において、個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の指導計画が作成されている児童等の割合
81.9%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
幼・小・中・高等学校等において、個別の教育支援計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が作成されている児童等の割合
75.7%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
幼・小・中・高等学校等において、合理的配慮の提供について個別の指導計画又は個別の教育支援計画に明記することとしている学校の割合
66%
(2016年度)
(注)個別の教育支援計画のみの数値
おおむね100%
(2022年度)
通級による指導の普及状況 小・中・高等学校等において通級による指導を受けている児童生徒数
98,311人
(2016年度)
(注)公立小・中学校のみの数値(高等学校については2018年度以降にデータを取得)
前年度比増
(~2022年度)
特別支援教育の推進に向けた体制の整備状況
特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組を全て行っている幼・小・中・高等学校等の割合
(注)校内委員会の設置、実態把握、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成、個別の指導計画・個別の教育支援計画への合理的配慮の明記及び教師の専門性向上
(注)今後把握予定のため、現時点では不掲載
おおむね100%
(2022年度)
教育環境の整備 特別支援学校の教師の専門性の向上 特別支援学校の教師の特別支援学校教諭免許状保有率
75.8%
(2016年度)
おおむね100%
(2020年度)
特別支援学校のセンター的機能の発揮状況 センター的機能を主として担当する校務分掌・組織(例:「地域支援部」等)を設けている割合
93.1%
(2015年度)
100%
(2022年度)
高等教育における障害学生支援の推進 障害学生に対する合理的配慮の提供等の状況 障害学生が在籍する大学等において、授業に関する支援を実施している大学等の割合
80%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
284
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
障害学生が在籍する大学等において、授業以外の支援を実施している大学等の割合
69%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
障害学生の支援等に関する体制の整備状況 障害学生支援に関する規程等、又は障害者差別解消法に関する対応要領、基本方針等を整備している大学等の割合
36%
(2016年度)
100%
(2022年度)
障害学生支援担当者を配置している大学等の割合
92.1%
(2016年度)
100%
(2022年度)
紛争の防止、解決等に関する調整機関を設置している大学等の割合
38%
(2016年度)
100%
(2022年度)
ホームページで障害学生支援情報を公開している大学等の割合
34%
(2016年度)
100%
(2022年度)
ガイダンスにおいて、障害学生支援の手続などに関する学内規程や支援事例等を周知している大学等の割合
(注)今後把握予定のため、現時点では不掲載
100%
(2022年度)
障害学生への就職指導の状況 障害学生が在籍する大学等において、就職先の開拓、就職活動支援を実施している大学等の割合
21%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
障害学生が在籍する大学等において、障害学生向け求人情報の提供を実施している大学等の割合
23%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
大学等の入試における障害学生への配慮に関する情報公開の状況 入試要項等への障害学生への配慮に関する記載を行っている大学等の割合
80%
(2016年度)
おおむね100%
(2022年度)
生涯を通じた多様な学習活動の充実 学校卒業後の障害者の生涯学習の状況 学校卒業後に学習やスポーツ・文化等の活動の機会が身近に確保されていると回答する障害者の割合
(注)2018年度から調査を行うため、現時点では現状値を算出不可
285
10.文化芸術活動・スポーツ等の振興
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
文化芸術活動の充実に向けた社会環境の整備 障害者の文化芸術活動に対する支援の状況 障害者芸術文化活動普及支援事業の採択団体数
10団体
(2016年度)
47団体
(2019年度)
特別支援学校等の子供たちに対する優れた文化芸術の鑑賞・体験機会の提供状況 子供たちが優れた舞台芸術を鑑賞・体験することにより「豊かな心や感性、創造性を育むことができた」と回答した開催校の割合
89.4%
(2015年度)
90%
(2022年度)
スポーツに親しめる環境の整備 地域における障害者スポーツの普及状況 障害者の週1回以上のスポーツ実施率
成人:19.2%
(2015年度)
成人:40%程度
(2021年度)
若年層:31.5%
(2015年度)
(注)7~19歳
若年層:50%程度
(2021年度)
障害者スポーツの指導者の養成状況 障害者スポーツの指導者数
2.2万人
(2015年度)
3万人
(2021年度)
「活動する場がない」障害者スポーツ指導者の割合
13.7%
(2015年度)
7%
(2021年度)
競技スポーツに係る取組の推進 アスリートの育成強化の状況 パラリンピック競技大会における金メダル数
夏季大会:0個
(2016年)
冬季大会:3個
(2018年)
過去最高の金メダル数
(注)夏季大会:18個以上
(2020年)
冬季大会:13個以上
(2022年)
11.国際社会での協力・連携の推進
目標分野 把握すべき状況 指標 現状値(直近の値) 目標値
政府開発援助を通じた国際協力の推進等 国際協力の担い手の育成状況 障害者を対象としたJICAの取組における研修員の受入れ数
125人
(2016年度)
前年度比同水準以上
(~2022年度)
国際協力の担い手の活動状況 障害者を対象としたJICAの取組における専門家の派遣数
11人
(2016年度)
前年度比同水準以上
(~2022年度)
障害者を対象としたJICAの取組におけるJICAボランティアの数
122人
(2016年度)
135人
(~2022年度)
障害者に関する技術協力の実施状況 JICAを通じた障害者を対象とする技術協力プロジェクト事業の件数
8件
(2016年度)
前年度比同水準以上
(~2022年度)
障害者の国際交流等の推進 国際交流等を担う民間団体等への支援の状況 日本NGO連携無償資金協力を通じた事業の採択件数
7件
(2016年度)
前年度比同水準以上
(~2022年度)
286

障害者に関係するマークの一例

本ページは、各団体等が作成・所管する障害者に関係するマークの一例を紹介するものです。

各マークは、以下に記載する各省庁・自治体・団体が作成・所管するものであり、お問い合わせ等は各マークの所管先へお願いします(いずれも内閣府が作成・所管するものではありません。)。

◯順不同
名称 概要等 連絡先

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

TEL:03-5273-0601 FAX:03-5273-1523

盲人のための国際シンボルマーク

盲人のための国際シンボルマーク

世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。

このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

社会福祉法人日本盲人福祉委員会

TEL:03-5291-7885

身体障害者標識(身体障害者マーク)

身体障害者標識身体障害者マーク)

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

警察庁交通局交通企画課

TEL:03-3581-0141(代)

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

警察庁交通局交通企画課

TEL:03-3581-0141(代)

287
名称 概要等 連絡先

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。

補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。

補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部企画課自立支援振興室

TEL:03-5253-1111(代) FAX:03-3503-1237

耳マーク

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。

聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。

このマークを掲示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について御協力をお願いします。

一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

TEL:03-3225-5600 FAX:03-3354-0046

オストメイト用設備/オストメイト

オストメイト用設備/オストメイト

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障害のある障害者のことをいいます。

このマーク(JIS Z8210)は、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があること及びオストメイトであることを表しています。

このマークを見かけた場合には、身体内部に障害のある障害者であること及びその配慮されたトイレであることを御理解の上、御協力をお願いします。

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

TEL:03-3221-6673 FAX:03-3221-6674

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマーク

「身体内部に障害がある人」を表しています。

身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。

内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。

このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮について御理解、御協力をお願いします。

特定非営利活動法人ハート・プラスの会

TEL:080-4824-9928

288
名称 概要等 連絡先

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

(社会福祉法人日本盲人会連合推奨マーク)

白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。

白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課

TEL:058-214-2138 FAX:058-265-7613

ヘルプマーク

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当

TEL:03-5320-4147

289