第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり
第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策
1.特別支援教育の充実
(1)特別支援教育の概要
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(2)多様な学びの場の整備
ア 特別支援教育に関する指導の充実
① 特別支援学校等における教育
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② 障害のある児童生徒の教科書・教材の充実
③ 学級編制及び教職員定数
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④ 教職員の専門性の確保
⑤ 免許制度の改善
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イ 学校施設のバリアフリー化
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ウ 専門機関の機能の充実と多様化
① 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
② 特別支援教育センター
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(3)充実した支援体制の整備
ア 幼稚園から高等学校段階までの校内支援体制整備
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イ 発達障害のある子供に対する支援
ウ 医療的ケアが必要な子供に対する支援
エ 私学助成
オ 家庭への支援等
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2.障害のある子供に対する福祉の推進
(1)障害児保育の推進
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(2)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進
(3)療育体制の整備
ア 福祉施設における療育機能の強化
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イ 地域における療育体制の整備
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3.社会的及び職業的自立の促進
(1)特別支援学校と関係機関等の連携・協力による就労支援
(2)高等教育等への修学の支援
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(3)地域における学習機会の提供
(4)生涯を通じた学びの支援
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第2節 雇用・就労の促進施策
1.障害のある人の雇用の場の拡大
(1)障害者雇用の現状
ア 平成29(2017)年障害者雇用状況報告
① 民間企業の状況(図表3-6・3-7)
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② 国・地方公共団体の状況(図表3-8・3-9)
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イ ハローワークの職業紹介状況(図表3-10・3-11)
(2)障害のある人の雇用対策について
ア 障害のある人の雇用対策の基本的枠組み
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イ 障害者雇用率制度及び法定雇用率の達成に向けた指導
① 障害者雇用率制度
(ア)障害者雇用率制度
(イ)特例子会社制度等の特例措置
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② 法定雇用率の達成に向けた指導の一層の促進
(ア)民間企業等に対する指導
(イ)国・地方公共団体に対する指導等
ウ 障害者雇用納付金制度(図表3-12)
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エ チャレンジ雇用
オ 職業リハビリテーションの実施
カ 助成金等による企業支援や普及啓発活動
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キ 税制上の特例措置(図表3-13)
ク 障害者差別禁止と合理的配慮の提供
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2.総合的支援施策の推進
(1)障害のある人への地域における就労支援
ア ハローワーク
① ハローワークを中心とした「チーム支援」
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② トライアル雇用
イ 地域障害者職業センター
① 職業評価・職業指導及び職業リハビリテーション計画の策定
② 障害のある人の就労の可能性を高めるための支援(職業準備支援)
③ 障害のある人の職場適応に関する支援(職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業)
④ 精神障害のある人等に対する総合雇用支援
⑤ 地域の就労支援機関に対する助言・援助
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ウ 障害者就業・生活支援センター
(2)福祉的就労から一般就労への移行等の支援
ア 就労移行支援について
イ 就労継続支援A型について
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ウ 就労継続支援B型について
エ 就労定着支援について
オ 平成30(2018)年度障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)について
(3)障害特性に応じた雇用支援策
ア 精神障害のある人への支援
イ 発達障害のある人への支援
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ウ 難病のある人への支援
エ 在宅就業への支援
① 在宅就業支援制度
② 就労支援機器等の普及・啓発
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(4)就労に向けた各種訓練の推進
(5)障害のある人の創業・起業等の支援
(6)障害のある人の就労支援に当たっての農業部局との連携
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(7)職場での適応訓練
ア 職場適応訓練
イ 職場適応訓練(短期)
(8)資格取得試験等(法務関係)における配慮
(9)福祉施設等における仕事の確保に向けた取組
ア これまでの取組
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イ 障害者優先調達推進法の成立
(10)職業能力開発の充実
ア 障害者職業能力開発校における職業訓練の推進
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イ 一般の公共職業能力開発施設における受入れの促進
ウ 障害のある人の多様なニーズに対応した委託訓練
エ 精神障害・発達障害のある人に対する職業訓練
オ 障害のある人の職業能力開発に関する啓発
① 全国障害者技能競技大会(愛称:アビリンピック)の実施
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② 国際アビリンピックへの日本選手団の派遣
(11)雇用の場における障害のある人の人権の確保
3.働き方改革における「障害者関連施策」について
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