第5章 日々の暮らしの基盤づくり
第1節 生活安定のための施策
1.利用者本位の生活支援体制の整備
(1)障害保健福祉施策の動向
(2)障害者総合支援法の概要
ア 障害福祉サービス
① 障害種別によらない一体的なサービス提供
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② 市町村による一元的な実施
イ 利用者本位のサービス体系
① 地域生活中心のサービス体系
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② 「日中活動の場」と「住まいの場」の分離
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③ 地域の限られた社会資源を活かす
ウ 福祉施設で働く障害者の一般就労への移行促進等
① 就労支援の強化
② 工賃向上のための取組
エ 支給決定の透明化・明確化
① 障害程度区分の導入と障害支援区分への見直し
② 支給決定に係るプロセスの透明化等
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オ 費用をみんなで負担し合う仕組みの強化
① 国の費用負担の義務づけ
② 利用者負担
カ 障害福祉計画に基づく計画的なサービス基盤整備の推進
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① 障害者の地域生活の支援のための規定の整備
② 相談支援体制の充実・強化に関する規定の整備
③ 障害児支援の体制整備に係る規定の整備
④ 障害福祉計画の作成に係る平成29年度の目標設定
⑤ 市町村及び都道府県が障害福祉計画に定めるべき事項について、調査、分析、及び評価を行うことに関する規定の整備
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(3)身近な相談支援体制整備の推進
ア 障害のある人や障害のある児童の親に対する一般的な相談支援
イ 都道府県による取組及び市町村区域への対応
ウ 法務局その他
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エ 矯正施設入所者
(4)権利擁護の推進
ア 成年後見制度等
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イ 消費者としての障害者
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(5)障害者虐待防止対策の推進
(6)障害者団体や本人活動の支援
2.在宅サービス等の充実
(1)在宅サービスの充実
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(2)住居の確保
ア 福祉施策における住居の確保支援
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イ 住宅施策における住宅の確保支援
① 障害のある人に配慮した公的賃貸住宅の供給
② 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
ウ 住宅施策と福祉施策との連携
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(3)自立及び社会参加の促進
(4)発達障害児・者施策の充実
ア 「発達障害者支援法」の概要
① 法律の趣旨
② 主な内容
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イ 発達障害者支援の推進
① 発達障害者支援の体制整備
② 発達障害者支援センター運営事業
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③ 支援手法の開発と情報発信
④ 発達障害の早期支援
⑤ 人材の育成
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(5)各種障害への対応
ア 盲ろう者への対応
イ 強度行動障害への対応
ウ 難病患者等への対応
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3.経済的自立の支援
(1)年金制度等による所得保障
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(2)個人財産の適切な管理の支援
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4.施設サービスの再構築
(1)地域生活を支える拠点としての施設整備
(2)施設の地域利用
5.スポーツ・文化芸術活動の推進
(1)スポーツの振興
ア 障害者スポーツの普及促進
イ 障害者スポーツの競技力向上
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(2)文化活動の振興
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6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
(1)福祉用具の普及
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(2)情報・相談体制の充実
(3)研究開発の推進
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(4)標準化の推進
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7.サービスの質の向上
8.専門職種の養成・確保
(1)福祉専門職
ア 社会福祉士、介護福祉士
イ 精神保健福祉士
(2)リハビリテーション従事者
ア 理学療法士、作業療法士
イ 視能訓練士、義肢装具士
ウ 言語聴覚士
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(3)国立専門機関等の活用
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第2節 保健・医療施策
1.障害の原因となる疾病等の予防・治療
(1)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見
ア 健康診査
イ 保健指導
ウ 生活習慣病の予防
(2)障害の原因となる疾病等の治療
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(3)正しい知識の普及
ア 学校安全の充実
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2.障害のある人に対する適切な保健・医療サービスの充実
(1)障害のある人に対する医療・医学的リハビリテーション
ア 医療・リハビリテーション医療の提供
イ 医学的リハビリテーションの確保
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(2)難病患者に対する保健医療サービス
(3)保健・医療サービス等に関する難病患者への情報提供
3.精神保健・医療施策の推進
(1)心の健康づくり
ア うつ対策の推進
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イ 精神疾患に関する情報提供
ウ 児童思春期及びPTSDへの対応
エ 自殺対策の推進
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(2)精神疾患の早期発見・治療
(3)精神保健医療福祉施策の取組状況
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(4)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者への対応について
4.研究開発の推進
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5.専門職種の養成・確保
(1)医師
(2)看護職員
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