◎予防接種の種類(平成30年4月1日現在)
予防接種には、予防接種法に基づき市区町村が実施する定期接種(対象者は予防接種を受けるよう努力する)と、対象者の希望により行う任意接種があります。市区町村が実施する予防接種の種類や補助内容の詳細については、市区町村などに確認しましょう。
・定期接種
Hib感染症、小児の肺炎球菌、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(DPT-IPV)(又はジフテリア・百日せき・破傷風(DPT)、ポリオ)、麻しん・風しん(MR)、日本脳炎、BCG(結核)、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎
・主な任意接種
おたふくかぜ、インフルエンザ、ロタウイルス
※下線の予防接種は、毒性の弱い細菌・ウイルス、又は毒性を弱めた細菌・ウイルスを生きたまま使う生ワクチンです。次の予防接種を行う日までの間隔を27日間(4週間)以上空ける必要があるので、注意が必要です(不活化ワクチンは次の予防接種までの間隔は6日(1週間)以上)。
※必要な場合は、複数のワクチンを同時に接種することが可能ですので、かかりつけ医と相談しましょう。
◎予防接種を受ける時期
市区町村が実施している予防接種は、予防接種の種類、実施内容とともに、接種の推奨時期についても定められています。それぞれの予防接種を実施する推奨時期は、お母さんから赤ちゃんにあげていた免疫効果の減少、感染症にかかりやすい年齢、かかった場合に重症化しやすい年齢などを考慮して設定されています。生後2か月から接種が勧められるものもあるので、早めに、市区町村、子育て世代包括支援センター、保健所、市町村保健センター、かかりつけ医に問い合わせしましょう。
◎予防接種を受ける時に
予防接種を受けに行く前に、体温を計り、予診票の注意事項をよく読み、予診票に必要事項を正確に記入して、母子健康手帳とともに持って行き、子どもの健康状態をよく知っている保護者が連れて行き、不安なことがある場合は、医師に相談しましょう。
◎予防接種を受けられないことがあります
からだの調子が悪い場合には、予防接種を受けたために病気が悪化したり、副反応が強くなったりすることがあります。子どもが下記のような場合には、予防接種を受けられないことがあります。
1.熱がある、又は急性の病気にかかっている
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2.過去に同じ予防接種を受けて異常を生じたことがある
3.特定の薬物や食品等にアレルギーがある
これ以外にも予防接種を受けるのに不適当な場合もあります。また、病気があっても受けた方がよい場合もありますので、子どもの健康状態をよく知っているかかりつけ医に相談しましょう。
◎予防接種を受けた後に
重篤な副反応は、予防接種後30分以内に生じることが多いため、その間は、医療機関等で様子をみるか、又は医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。入浴は差し支えありませんが、注射した部位をわざとこすることはやめましょう。接種当日は、はげしい運動はさけましょう。高い熱が出たり、ひきつけを起こしたり異常が認められれば、すぐに医師の診察を受けましょう。
万が一、予防接種で健康被害が生じた場合は、補償制度があります。また、接種の記録として母子健康手帳へ記入されたり、予防接種済証が発行されたりしますが、就学時健康診断や海外渡航などの際に活用されますので、大切に保管しましょう。
※予防接種健康被害救済制度(予防接種法に基づき市区町村が実施する定期接種の場合)
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/)
※医薬品副作用被害救済制度(対象者の希望により行う任意接種の場合)
(http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html)
◎指定された日時に受けられなかった場合
予防接種には、複数にわたって受けなければならないものもあります。指定日に接種を受けられなかったときには、かかりつけ医に相談しましょう。
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