◎妊娠がわかったら
・出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう
・妊婦健康診査または保健指導を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう
申請があった場合、会社は、健康診査等のために必要な時間を確保しなければなりません。(有給か無給かは、会社の規定によります。)
回数…妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回(医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数)
・妊婦健康診査等で医師等から指導を受けたら…
医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。
申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。
医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」(別記様式。拡大コピーをして用いる事ができます)を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。
◎妊娠中の職場生活
・時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限
妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。
変形労働時間制がとられる場合にも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
・軽易業務転換
妊娠中に立ち仕事や重い物を扱う仕事などがつらいときは、他の軽易な業務への転換を請求できます。
◎産前・産後休業を取るときは
・産前休業
出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は14週間前)について請求すれば取得できます。
・産後休業
出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経ったあとに、本人が請求して医師が認めた場合は働くことができます。
・産前・産後休業は、正社員だけでなく、パートや派遣で働く方など誰でも取得できます
88ページ
◎産後休業後に復職するときは
・育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。
・母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申請できます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。
・時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限
産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用になります。
◎育児休業を取るときは
・育児休業制度とは
1歳に満たない子を育てる男女労働者は、希望する期間、子どもを育てるために休業することができます。
・育児休業を取ることができる人は
正社員だけでなく、パートや派遣などの有期契約労働者も一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
・育児休業を取るための手続き
育児休業を取得するためには、会社に書面で申し出ることが必要です。遅くとも休業開始1か月前までに、会社に育児休業申出書を提出しましょう。
・パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得する場合は、休業可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間、それぞれ育児休業を取得できます。
・育児休業の延長
子が1歳以降、保育所に入れないなどの場合には、子が1歳6か月に達するまでの間、子が1歳6か月以降、保育所に入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間、育児休業を延長することができます。
◎妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは許されません
妊娠・出産・育児休業等を理由に、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いを行うことは禁止されています。また、会社は職場での妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて防止する義務があります。ハラスメントを受けたら会社に相談しましょう。
◎幼い子どもを育てながら働き続けるために
・短時間勤務制度
会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者について、短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。
・所定外労働の制限
会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはなりません。
89ページ
・子の看護休暇
小学校入学前の子を育てる男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年につき、子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために1日又は半日単位で休暇を取得することができます。
・時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子を育てる男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。また、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはなりません。
以上の問い合わせ先 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
◎育児等のために退職した方への再就職支援
・育児などにより退職し、将来的に再就職を希望する方に対し、情報提供、再就職セミナー、再就職に向けたプラン作りの支援などを実施しています。
・雇用保険は、原則として退職してから1年間の中で、再就職活動を行っている期間に受給することができます。しかし、その期間に妊娠、出産、育児のために再就職できない場合、その雇用保険を受給できる期間を延長することができます(退職後最大4年間まで)。
問い合わせ先 公共職業安定所(ハローワーク)
◎出産育児一時金・出産手当金の支給及び社会保険料・国民年金保険料の免除
・出産に当たっては、出産育児一時金や出産手当金などが支給される制度があります。また、産前産後休業期間中や育児休業期間中の、社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される制度や、産前産後期間中の国民年金保険料が免除される制度(平成31年4月開始)があります。
問い合わせ先 勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、年金事務所 など
◎児童手当
・児童を養育している方に支給されます。支給額は所得や児童の年齢等によって異なります。子どもが生まれた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)に申請が必要です。
問い合わせ先 市区町村の児童手当担当窓口
◎育児休業給付
・育児休業を取得したときは、一定の条件を満たした場合、雇用保険から休業開始時賃金の67%(休業開始から6ヶ月経過後は50%)相当額が育児休業給付金として支給される制度があります。
問い合わせ先 公共職業安定所(ハローワーク)
90ページ