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| リフトバス |
| 熊本県に在住する障がい者の社会参加活動を支援することを目的として、リフトバスを運行します。 |
★利用者
利用者は、障がい者及び障がい者に関係する団体とします。 |
★運行区域
運行区域は、原則として九州管内とします。 |
★利用日及び時間
利用日は、原則として法定点検日及び休館日を除く日とする。利用時間は、午前9時から午後5時までとし、このうち運行時間は6時間程度とします。 |
★利用申込み
利用申込みの受付期間は、利用日の3ヶ月前から10日前までです。あらかじめリフトバスの空き状況を確認の上申込み下さい。
提出書類
・リフトバス利用申請書
・リフトバス利用に伴う誓約書
・行程表
・運行経路の地図
・利用者名簿
上記の書類を福祉センターに提出し、事業団事務局長の許可を受けなければなりません。
ただし、事業団の事業に支障がある場合は、許可しないことがあります。 |
★利用者の遵守義務
利用者は次のことを守ってください。なお、遵守義務に違反があった場合は運行を中止します。
@リフトバスの善良な利用者としての注意義務を怠らないこと。
A利用責任者は、利用者に介護が必要な場合、必ず介助者を添乗させること。
B申込みの取り消し、申込み内容に変更等がある場合は、事前に連絡すること。 |
★事故の責任
リフトバスの利用により生じた事故に係る保障については、事業団が加入する自賠責保険及び任意保険(車両保険を含む)の範囲内とします。 |
利用料は、無料とします。ただし、下記の費用は利用者の負担とします。
なお、有料道路料金及び駐車料金、またはこれらに準ずる料金については、利用者が直接相手に支払うものとします。
●燃料費
●運転士の旅行費用
●運転士の時間外手当
★運転士の時間外について
運転士の勤務時間が午前8時30分から午後3時30分までであることから、時間外はそれ以前及び以降とし、30分未満を切り捨てます。また、時間外の限度は午前5時から及び午後10時までとします。ただし、運行総時間は6時間以内です。
詳しくは、福祉センターまでお尋ね下さい。
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