障害者のための結婚相談のご案内
障害者のための結婚相談機関は、県からの委託を受けてすすめている当センターが県下では唯一です。
人間の生活の営みの上で一番大きな事業は結婚です。
幸せな家庭と家族をもつためには、人生の良きパートナー、素晴らしい伴侶を求めることから始まります。
その大切な出会いから、交際、結婚に至る間のさまざまな相談に、私どもは責任を持ってかかわらせていただいております。
お気軽に相談室へお出かけ下さい。お電話でも結構です。
相談事業の内容
1 配偶者の紹介
2 結婚や日常生活に関する各種相談
3 山梨県知事の結婚祝品の贈呈
相談日時
火曜日〜日曜日 午前9時〜午後4時
*毎週月曜日は休館日
*直接お出になる場合は、事前にお電話願いします。また、特別に相談希望のある場合はその旨お申し出下さい。
相談対象者
障害者を原則としていますが、障害者との結婚を希望する健常者も対象とします。
費用 無料です
申込み手続きと有効期限
申込みは、所定の申込書に必要事項を記入の上、6ヶ月以内の写真(スナップ写真も可)を1枚添えること。
申込みは、本人直接を原則としますが、関係者(結婚相談員、福祉会役員)経由でも結構です。
また、申込みから2年を経過し、さらに継続の場合は、改めて更新の手続きをとっていただきます。
相談業務の進め方
1 紹介
(1)当室の登録カードの中から、直接本人に選んでいただきます。
(2)もよりの相談員の紹介、または交流事業の中で紹介いたします。
(3)上掲「(1)」「(2)」によってお引き合わせの決まった当該者には、双方の都合の良い日時を確認の上、当室で紹介します。
(4)紹介後の結果については、1週間以内にそれぞれの方から必ずご報告をいただきます。
2 交際
紹介後の交際は、自由に進めていただきますが、交際中は社会人としての自覚と責任をもって当たること。
この間、めいめいで相手方の身許調査をおこなってください。
また、1ヶ月に1回は当室へ状況の報告をしてください。
交際期間は3ヶ月〜6ヶ月間を目安とし、打ち切られた場合も必ずご連絡を願います。
3 婚約
当事者並びにご両家の合意が得られて婚約が成立した場合は、速やかに連絡してください。
結婚に際し、記念品贈呈要綱の要件が満たされているカップルには、県知事より記念品が贈られます。
注意事項
1 相談内容は一切「秘密」扱いとします。
2 紹介または交際された相手方の一身上のことについても「秘密」を守っていただきます。
3 提出書類に変更があった場合は、速やかに訂正の手続きをとってください。
4 万一、登録者や関係者に迷惑をかけたり、当室の相談担当の指示に反する行為のあったときは、登録を取り消すことがあります。