障害者のための結婚相談のご案内

 障害者のための結婚相談機関は、県からの委託を受けてすすめている当センターが県下では唯一です。
 人間の生活の営みの上で一番大きな事業は結婚です。
 幸せな家庭と家族をもつためには、人生の良きパートナー、素晴らしい伴侶を求めることから始まります。
 その大切な出会いから、交際、結婚に至る間のさまざまな相談に、私どもは責任を持ってかかわらせていただいております。
 お気軽に相談室へお出かけ下さい。お電話でも結構です。


 相談事業の内容

1 配偶者の紹介
2 結婚や日常生活に関する各種相談
3 山梨県知事の結婚祝品の贈呈

 相談日時
 火曜日〜日曜日 午前9時〜午後4時
 *毎週月曜日は休館日
 *直接お出になる場合は、事前にお電話願いします。また、特別に相談希望のある場合はその旨お申し出下さい。 

 相談対象者
 障害者を原則としていますが、障害者との結婚を希望する健常者も対象とします。

 費用 無料です

  申込み手続きと有効期限
 申込みは、所定の申込書に必要事項を記入の上、6ヶ月以内の写真(スナップ写真も可)を1枚添えること。
 申込みは、本人直接を原則としますが、関係者(結婚相談員、福祉会役員)経由でも結構です。
 また、申込みから2年を経過し、さらに継続の場合は、改めて更新の手続きをとっていただきます。

 相談業務の進め方
1 紹介
 (1)当室の登録カードの中から、直接本人に選んでいただきます。
 (2)もよりの相談員の紹介、または交流事業の中で紹介いたします。
 (3)上掲「(1)」「(2)」によってお引き合わせの決まった当該者には、双方の都合の良い日時を確認の上、当室で紹介します。
 (4)紹介後の結果については、1週間以内にそれぞれの方から必ずご報告をいただきます。

2 交際
 紹介後の交際は、自由に進めていただきますが、交際中は社会人としての自覚と責任をもって当たること。
 この間、めいめいで相手方の身許調査をおこなってください。
 また、1ヶ月に1回は当室へ状況の報告をしてください。
 交際期間は3ヶ月〜6ヶ月間を目安とし、打ち切られた場合も必ずご連絡を願います。

3 婚約
 当事者並びにご両家の合意が得られて婚約が成立した場合は、速やかに連絡してください。
 結婚に際し、記念品贈呈要綱の要件が満たされているカップルには、県知事より記念品が贈られます。

 注意事項
 1 相談内容は一切「秘密」扱いとします。
 2 紹介または交際された相手方の一身上のことについても「秘密」を守っていただきます。
 3 提出書類に変更があった場合は、速やかに訂正の手続きをとってください。
 4 万一、登録者や関係者に迷惑をかけたり、当室の相談担当の指示に反する行為のあったときは、登録を取り消すことがあります。


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