免許取得の流れ

目次
障害者の運転免許制度
  運転免許の取得
  免許取得の流れ
  免許の条件

公的支援制度
  補助制度
  免除制度

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 (1)運転免許の取得

@身体障害者が新規に運転免許を取得する場合
 身体障害者が運転免許証を取得するためには、基本的には健常者と違いはありませんが、身体障害者の方は教習所に入所する前に、各部道府県警察の運転免許試験場や運転免許センター等にある運転適性検査室(適性相談室窓口)の身体障害者に関する相談、審査業務を行っている係で、事前にご相談していただくことになります。
    ※道路交通法第88条に規定する欠格事項に該当するが否かの適性検査      を行います。
 適格の場合でも身体障害者は安全な車両運行が行える範囲の免許種別、車両、補装具の仕様など、条件が付されることが多い。
●第88条-2:精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者
●第88条-3:政令で定める身体障害のある者(施行令第33条)
・両上肢をひじ関節以上で欠き、または両上肢の用を全く廃した者
・下肢または体幹の機能に障害があって腰をかけていることがで
 きない者
・前各号に掲げるもののほか、ハンドルその他の装置を随意に操作
 することができない者
A運転免許取得者が身体障害者になった場合
 運転免許を持っている方が、何らかの理由で身体障害者となった場合、臨時適性検査を受ける必要があります。適性検査を受けた結果は、次 のケースに分けられます
●無条件適格→それ以前と同様に運転可能
●条件付適格→条件付運転免許となる。
           その条件にあった車であれば運転可能。
●不  適  格→新規取得と同様にリハビリや練習後に改めて
           適性検査を受ける。

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 (2)運転免許の条件
  自動車の種類と車両限定の内容(通常は技能試験に使用した車両の種類に応じて運転免許が与えられる)については、きめこまかく判断基準が示されています。
  また、障害の程度が外見上不明確で適性の判断が困難な方についても障害の状況のみで即断することなく、実際に本人が自動車等を操作したり、教習の結果を
  ふまえて慎重に判断が行われいます。

技能試験に使用する自動車の種類 免許 変速装置 運転することのできる自動車の種類の限定
標準試験車と同一規格の普通乗用車 普通第二種▼普通 ギア付き 限定なし
ノークラッチ ノークラッチ式車両に限るものとする
標準試験車の車の規格に該当しないもので車両重量1.500キログラム以下の普通自動車 普通第二種▼普通 ギア付き 総重量1.5t以下の車両に限るものとする
ノークラ 総重量1.5t以下のノークラッチ式車両に限るものとする
標準試験車の車の規格に該当しないもので車両総量1.200キログラム以下の普通自動車 普通第二種▼普通 ギア付き 総重量1.2t以下の車両に限るものとする
ノークラ 総重量1.2t以下のノークラッチ式車両に限るものとする
長さが3.20メートル以下、幅1.40メートル以下、高さが2.00メートル以下の普通乗用車(内燃機を原動機とする自動車であって総排気量0.55リットル以下のものに限る) 普通 ギア付き 軽車(660)に限るものとする
ノークラッチ 軽車(660)のノークラッチ式車両に限るものとする
試験車両と同一規格のバス型大型自動 大型2種 ギア付き 限定なし
ノークラッチ ノークラッチ式車両に限るものとする
試験車両と同一規格の大型自動車 大型 ギア付き 限定はし
ノークラッチ ノークラッチ式車両に限るものとする
標準試験車と同一規格の大型特殊自動車 大型特殊 ギア付き 限定なし
ノークランチ ノークラッチ式車両に限るものとする
標準試験車と同一規格のけん引車で非けん引車をけん引しているもの けん引車 ギア付き 限定なし
ノークラ ノークラッチ式車両に限るものとする


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公的支援制度
 自動車については、障害者の方に国や地方公共団体から支援が行われています。
  自動車に関する公的補助
  目的
   ●障害者自身の雇用機会が少ないことによる経済的自立の困難性の低減
   ●介護者の経済的負担の低減
  国や地方公共団体から金銭的な支援の実施
   ●身体障害者が健常者と同様な生活レベルを送ることができるように自立を支援
   ●家族等の介護負担を軽減
  注意
   ●消費税以外の項目につきましては各地で対応が異なりますので、それぞれの窓口にご確認下さい。
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 身障者の免除項目について
  ●自動車の改造費用の補助
   身体障害者手帳わ有する方で、前年の所得税課税所得金額が規定の金額を超えていない場合、就労に伴い使用する自動(自ら運転するものに限る)
   のハンドルやアクセルなどを改造するときは、補助金が支給されます。詳細は各市町村の福祉事務所か障害福祉担当課へ。
  ●駐車禁止除外ステッカーの交付 
   身体障害者手帳を有する歩行困難な方は、道路標識により駐車が禁止されている場所、及び時間制限駐車禁止区間規制場所での可能なステッカーを
   交付します。詳細は各警察署交通課へ。
  ●有料道路通行料金の割引 
   身体障害者手帳を持つ身障者自らが運転する自家用自動車が日本道路公団などの管轄する有料道路を走行する際、割引証の提示により通行料の割引
   が受けられます。詳細は市町村の福祉事務所か障害福祉担当課へ。

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