・・・障都連規約・・・

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第1条 名称
この会は、障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会(略称・障都連)といい、事務 所を東京都新宿区大久保1-1-2 富士一ビル4階 日本障害者センター内におきます。
第2条 目的
この会は、障害者と家族の生活と権利を守り要求を実現させるために障害の種別を越えて運動をすすめます。
第3条 構成
この会は、前条の目的に賛成する障害者及び関係の各団体、個人によって組織します。
第4条 事業
この会の目的達成のため次の事業を行います。
@ 国・自治体に対する請願・交渉
A 運動の発展に必要な調査・研究・学習
B 文化・レクリエーション・スポーツ活動等の開催
C 機関紙の発行・その他障害者運動への理解を広げる広報活動
D 共通の要求に基づく各団体・個人との協力・共同行動の推進
E その他会の目的達成に必要な事業
第5条 機関
この会運営のため、総会、代表者会議、役員会を設けます。
第6条 総会
総会は年1回開き、運動方針・予算・決算の承認、役員の選出、規約の変更、その他必要事項を決定します。 総会は各団体の代表によって構成され、加盟団体の過半数の出席によって設立します。 議決は出席者の過半数の賛成を原則とします。 また、会長及び加盟団体の3分の2以上の要請に応じて召集することができます。
第7条 代表者会議
代表者会議は各団体の代表者で構成し、原則として2ヶ月に1回開き、総会で決定した 運動方針を推進するため協議します。
第8条 役員会
役員会は月に1回程度開き、情勢を分析し運動方針を検討します。
第9条 役員
この会は、次の役員をおき、総会で選出します。 会長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 会計監査 2名
第10条 事務局
事務局員を若干名おき、会の円滑な運営にあたります。
第11条 財政
この会の財政は、会費、賛助会費、事業収入、寄付金、その他によってまかないます。 会費及び賛助会費は、総会で決定します。 会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月末日までとします。
第12条 加盟・脱退
加盟及び脱退は役員会で承認し、代表者会議で報告します。
付則
この規約は1974年4月1日から施行する。
1. 1984年4月一部改正
2. 2000年4月23日一部改正