1999年度大阪府交渉(居宅福祉・地域福祉)の記録
障害者(児)を守る全大阪連絡協議会など障害者関係団体が
1999年10月22、25、26、27、28日の5日間、5会場に分かれて
実施した大阪府交渉の回答・質疑を掲載致します。
参加者総数 1200人
会場 中央青年センターホール、日赤会館大会議室
他の要求項目と回答
教育関連の要求と回答
保育・学童保育関連の要求と回答
医療関連の要求と回答
労働関連の要求と回答
障害者共同作業所関連の要求と回答
施設関連の要求と回答
交通・住宅・街づくり関連の要求と回答
居宅福祉・地域福祉施策関連の要求と回答
83. 精神障害者に交付されている「精神保健福祉手帳」においても、他の障害者と同等の施策やサービスが、府の事業として受けられるようにしてください。また、精神障害者への正しい理解を府民にひろげてください。
【基本回答】
国に対して手帳制度の充実について求めてまいります。なお、この3月大阪府精神保健福祉審議会から答申をいただきまして、府民への啓発等に数々の提言をいただきました。この答申の趣旨を踏まえ障害者理解について取り組んでまいりたいと存じます。
(福祉見舞金の復活)
84.「大阪府行革大綱」「財政再建プログラム(案)」を撤回してください。福祉見舞金、施設への法外援護費を復活してください。
【基本回答】
平成8年1月に策定しました「大阪府行革大綱」につきましては、地方分権の推進など府政を取りまく社会経済環境が大きく変化している中で、本府に課せられた様々な課題に柔軟に対応するために、行財政運営基盤を再構築し、時代の要請にこたえる府政の確立を目指すために策定したものでございます。
今後も、本大綱及び毎年の「大阪府行政改革推進計画」に基づき、事務事業の見直しなどを行うことにより、府民の新たなニーズに対応することができるよう、施策の再構築を図ってまいりたいと考えております。
財政再建プログラム案につきましては、昨年9月に策定を致しました。大阪府の財政状況が今後毎年5000億を超える財源不足が見込まれることから、準用再建団体への転落という事態がもしも起こりますと非常に大きな影響があるということで、それをなんとしても避けるため、財政の再建と府政の再生の2つを目標として、策定したところでございます。大阪府の財政状況は、平成10年度の決算におきましても、17年ぶりに赤字となりました。来年度の税収見込みも2000億円も落ち込むというふうに予測されるなど、より厳しい状況が続いているものと考えております。このため、今後の財政運営にあたりましては、プログラム案でお示しした考えを出発点にして、個別課題の見直しや施策の再構築についての取り組みを各部局が着実に実行していく必要があると考えております。
大阪府福祉見舞金は、昭和42年から重度障害者の方々を対象に、現金を給付してきたところでございますが、ご案内の通り、制度が発足いたしました当時は各種在宅福祉サービスが不十分であり、また、年金制度も十分でなかったことから、これを補完し障害者の方々を激励するために一律の給付を行なってきたところでございます。在宅福祉サービスの一定の充実がはかられ、また障害者のご自身の自立や社会参加意欲の高まりなどを背景として、福祉に対するニーズも複雑化多様化してきておりまして、生活を支援するためのきめ細かなサービスの提供が求められてまいったところでございます。
こうした経過の中で、見舞金の存在意義が問われるところでございます一方、府民のニーズの変化に対応する制度の充実、あるいは、障害者の自立と社会参加を積極的に推進していく上で、福祉見舞金を廃止させていただき、施策の転換をはかることといたしたところでございます。
また、施設への法外援護費につきましては、平成7度まで大阪府単独の援護費として、児童福祉施設等法外援護費及び社会福祉施設法外援護費を支給してまいりましたけれども、この間、国の措置費の充実等に伴いまして、法外援護費の役割は一応果たされたものとみなし、全面的な見直しを行いまして、施設利用者のいっそうの処遇の向上や施設機能の地域開放等を目的とした新たな事業を平成8年度から実施をいたしているところでございます。
障害者施設についてきましては入所者の高齢化や重度化に対応いたしますための人件費助成として高齢障害者加算事業、重度知的障害者加算事業を実施いたしますとともに、障害児施設につきましては、処遇向上対策加算事業として、通園交通費加算や、医療・教育加算を実施してまいりました。また、施設共通の事業といたしまして、施設機能地域開放事業を実施し、施設利用者と地域住民との交流や施設のもつ専門的機能を地域サービスに生かして頂くことをねらいとしたところでございます。
これら新しい事業を活用されますことによって、入所処遇の向上と地域住民への福祉サービスの提供に力を注いでいただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
【質疑】
問/福祉見舞金を復活してほしい
答/見舞金を創設したときとくらべて、障害者施策が大きく変わってきている。ニーズの変化に対応し自立と社会参加に対応するための施策に事業転換した。ご理解いただきたい。
(年金制度の拡充)
85.障害基礎年金に3級をもうけ、稼得能力や社会的自立能力などの実態にみあった等級基準に改善し、生活できる額に引き上げる、所得制限を緩和する、「子の加算」をこれから生まれる子どもにもつける、などの改善を国にはたらきかけてください。
【基本回答】
「障害基礎年金に3級を設けること」につきましては、年金制度全体のバランスや保険料負担等の財源の問題と関連することであり、慎重に検討されるべきと考えます。「稼得能力や社会的自立能力などの実態にみあった等級基準に改善し、生活できる額に引き上げること」についてでございますが、現行の国民年金政令別表の1級、2級及び認定基準は、公平性と統一性を図るため、国においてこれまで十分検討され、日常生活動作を基本とすることで、今日にいたっているものと理解しておりますが、国に伝えてまいりたいと存じます。
また、「生活できる額への引き上げ」につきましては、物価スライド改定の規定にもとづき、国において、平成10年度の年平均の全国消費者物価指数の対前年比が0.6%上昇したことに伴い、1級1005300円、2級804200円となっております。
「所得制限を緩和すること」につきましては、毎年、若干ではありますが、国において緩和が図られております。20歳前障害にかかる障害基礎年金は、本人の保険料納付に基づかない無拠出の年金給付であるため、本人の所得に基づく所得制限が設けられているわけです。
「子の加算」に係るご要望につきましては、現行では障害基礎年金の場合、事故になったときの状態に応じた給付なり加算をする社会保険のしくみになっております。ご要望の趣旨につきましては、引き続き国へ伝えてまいりたいと存じます。
86.無年金障害者への救済をおこなうよう、国にはたらきかけてください。また、府独自で年金にみあうだけの保障をおこなってください。
【基本回答】
国民年金制度につきましては、社会保険方式を取っておりまして、一定の要件を前提に国民年金の制度が運営されておりますので、無年金障害者の方々の救済を国民年金制度の中で行うことについては困難であると考えております。しかしながら障害者の方々ならびにご家族の方々の切実な要望であるという認識の上にたちまして、ご要望の趣旨につきましては、国に伝えてまいりたいと存じます。
(手当制度の拡充)
87.特別障害者手当の支給範囲を拡大し、実情に応じた判定をおこなってください。また、特別児童扶養手当の増額と、支給範囲の拡大を国に働きかけてください。住宅購入にあてるための不動産売却については、所得に含めず、手当が打ち切られることのないようにしてください。各手当の所得制限については、(打ち切り後の所得額≧打ち切り前の所得額+手当額)となるよう差額を保障してください。
【基本回答】
特別障害者手当は、昭和61年4月に年金制度の改定に関連をいたしました特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改定によって創設をされまして、国の制度として全国一律に行われているところでございます。この手当は、重度の著しい障害をお持ちのために常時特別の介護を必要とする在宅の障害者の方々に対しまして、障害によって生じる介護等の特別な負担の軽減を図るために支給を行っているところでございます。受給資格の認定につきましては、国の障害認定基準に基づいて府下の市町等で給付を行っているところでございますが、国の機関委任事務でもあり、大阪府におきましては給付認定事務が適切に行われますよう指導監督しているところでございます。
また、この手当につきましては、費用のすべてを公費でまかなわれるいわゆる福祉的なものでありますところから、本府独自に対象者を拡大いたしましたり、一定の所得がある方までをも対象とすることは困難でございます。
不動産売却に伴う譲渡所得金額につきましては、法令の定めるところによりまして対象所得に加えて算定することとされておりますことから、府の裁量でこれをどうこうすることはできないことになっております。
また、所得制限につきましても、全国一律に定められている事から、国の制度の中で対処されるべき問題でありますので、今後とも私どもといたしましては認定基準、所得制限の緩和、支給額の増額など、制度の拡充に付きまして、ご要望の趣旨を踏まえ国に対して要望してまいりたいと考えております。
特別児童扶養手当につきましては、重度・中度の障害をお持ちの子どもさんを、ご自宅において介護されている方に対して支給されております。ご要望の趣旨につきましては、この制度が法律に基づく全国一律の制度であることから、国に要望してまいりたいと考えております。
(扶養共済制度)
88.扶養共済保険制度の掛け金の連続引き上げをやめてください。
@掛け金額を各加入者が契約時に示された額に戻してください。そのために国・自治体の補助を拡充してください。
A支給年金額は公的年金制度と同様に物価変動に見合って見直すようにしてください。
B掛け金を支払えない加入者に対して、府が一方的に立替払いをしたことを口実に、「滞納者」としてきびしい取り立てを行うのはやめてください。
【基本回答】
障害者扶養共済制度は、障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的として昭和45年に発足した制度でございます。本制度は、多くの加入者に支えられる制度に成長しましたが、年金支給額の増加や障害者の死亡率の改善、近年の低金利の影響を受け、年金財政が逼迫したことから、将来にわたる年金財政の安定化のために、社会福祉医療事業団の決定により平成8年1月に制度の改正が行われたところでございます。
この制度改正により、年金財政を健全なものとするため、保険料の引き上げと公費負担が導入されることとなり、あわせて脱退を希望する加入者の方につきましては、その加入期間に応じた一時金が支給される脱退一時金の制度が創設されたところでございます。
年金支給額の見直しにつきましては、これまでも社会福祉医療事業団に要望してきたところでございますが、平成8年1月に行なわれた改正は、現在の年金支給額をベースにして将来の年金支給額の増加などの要素を加味して策定されたものであることから、年金支給額の増額は困難であるとの説明を社会福祉医療事業団から受けております。
本制度は加入者のみなさんの相互扶助の精神に基づく掛金によって成立する共済制度でございます。減免の制度による救済を図っておりますが、それ以外の加入者の方につきましては、応分の負担をしていただかなければならないと本制度は成り立ちません。大阪府の扶養共済制度条例は、3ヶ月以上の滞納者に対して、強制的に加入者としての費用を徴収させることができるとの考えでございますが、脱退をしなければならいとは書かれておらず、大阪府の裁量で判断をしてきたところでございます。これまで加入者の意思を尊重して強制的な脱退を行うことはありませんでした。しかしながら今後安定的な制度運営を行なうためには、将来の年金財源を確保する必要があるため、滞納者に対しては、強制脱退も含んだ滞納整理を行なうこととしたところでございます。滞納整理につきましては、強制脱退処理を行なう前に加入者の意志を確認するなど、慎重な手続を経てやむをえないものに限り強制的な脱退を行っているところでございます。本制度は今後も加入者及び年金受給者のみなさんの信頼をいただける制度となるよう、社会福祉医療事業団への要望を行いながら、制度の運営を進めてまいりたいと考えております。
【質疑】
問/昭和47年から加入した。その時の掛金は1500円。20年かければ月2万円の年金がもらえる制度だった。ところが平成7年一方的な通知だけで、掛け期間が25年に伸ばされ、掛金も昭和61年に3200円、平成8年に4600円、平成9年に6000円、平成10年に7400円と上がっていき、おまけに扶養義務者が65歳になるまで掛け続けなければならないことになった。いままで23年間掛け続けてきた。月に2万円の保障額はまったくかわっていない。すべての条件を満たしても加入者が死亡したしか支払われない。1月1日生まれなので、たった一日違いで平成12年の12月末まで1年間余分に掛けなければならない。こんなことは絶対に納得できない。
答/共済制度であり、生命保険とは制度が違う。大阪府では年間3億円の一定の公費負担をしながら制度を維持してきた。引き上げは段階的に行なってきた。今後の不安をお持ちだと思うが、その件については社会福祉医療事業団に要望を行っている。
問/加入するときの説明が不足しているのではないか。何も知らずに加入者が入ってきていることに対して、責任を感じないのか。
答/左記の方のケースについては個別にお話させていただく
(補装具・日常生活用具)
89.補装具、日常生活用具の予算を増やし、負担金を大幅に軽減してください。また、支給品目の拡大と交付手続きの簡素化、耐用年数の短縮などをはかってください。
@盲人用白杖の交付基準を緩和してください
【基本回答】
補装具・日常生活用具の給付事業につきましては、法令及び国の基準に基づきまして、市町村において実施しているところでございます。大阪府ではこの事業が円滑に実施されますよう、事業予算・市町村への補助予算等、毎年度必要な予算確保に努めているところでございます。視覚障害者の方々の白杖につきましては、補装具給付制度により交付を行っているところでございます。白杖の再交付につきましては視覚障害者の方々の生活に支障が生じないよう、事務処理の一層の円滑化に努めることはもとより、一定数を備品として確保し、交付までの間一時的な貸出しを行いますことや、あらかじめ業者から白杖をお預かりし、迅速な交付を行うなど、市町村に適切な対応をお願いしているところでございます。
Aファックスを視覚障害者の日常生活用具として認めてください。
【基本回答】
視覚障害者のファックス利用につきましては、代読の依頼を行うために使用するということで、大変重要な情報の入手手段であると考えております。ご要望のファックスの給付につきましては、日常生活用具の給付品目とするよう引き続き国に要望してまいりたいと存じます。
Bパソコン日常生活用具に認め、ワードプロセッサまたはパソコンのどちらかを選択できるようにしてください。
D音声パソコンと活字読みとりソフト(OCR)を日常生活用具として認めてください
【基本回答】
パソコンにつきましては、日常生活用具の給付品目にはございませんので、ワードプロセッサでのご利用をお願いしております。また、音声パソコンは、視覚障害者の方々に非常に非常に有益なものであると考えておりますが、現在日常生活用具とはなっておりません。パソコンは視覚障害者の方の自立や社会参加にとって有意義な機器であると考えておりますので、国に対してまして対象品目とするよう要望してまいりたいと考えております。
C福祉情報機器を日常生活用具として認めてください。日常生活用具となるまでの間、福祉情報機器購入への補助制度を府としてもうけてください。
【基本回答】
福祉情報機器は、携帯可能な文字電話などをさしているというふうに存じておりますが、いつでもどこでも双方向の電波通信可能なものとして考えております。現行の日常生活用具の聴覚障害者用通信装置には含まれておらないので、国に対して要望してまいりたいと存じます。
E97年度に日常生活用具に適用された盲人用信号感知器を、必要とする視覚障害者全員に収入に関係なく支給してください。
【基本回答】
音響信号用小型送信機は、視覚障害者の方々が信号機の歩行時間を通常の時間より長く作動させるための携帯用小型発信機でありまして、視覚障害者の方々の安全を確保するため、非常に有用なものであると考えております。基準額は7000円になっておりまして、給付対象者は視覚障害者2級以上となっておりますので、ご理解をたまわりたいと存じます。
F車椅子障害者など、起立保持困難な障害者のために、「横出しの洗濯機(全自動)」を日常生活用具の種目に追加してください。
G車椅子障害者に、携帯電話を日常生活用具の種目として認め、その基本料金を助成してください。
【基本回答】
国に対し要望してまいりたいと存じます。
H補装具の交付・修理の自己負担を無料にしてください。
【基本回答】
補装具の修理につきましては、身体障害者福祉法、児童福祉法の定めによりまして、身体障害児者の方々を対象に交付・修理をしているところでございます。費用負担につきましては、法の定めによりまして、身体障害者の扶養義務者の所得税額により、費用に一部または全部を負担いただいているところでございます。
ご要望の趣旨につきましては、国に要望してまいりたいと存じます。
(ホームヘルパー・ガイドヘルパーの整備)
90.ホームヘルパー、ガイドヘルパー制度を充実してください。
@ ホームヘルパー、ガイドヘルパー制度を無料に戻し、大幅に増員してください。
【基本回答】
ホームヘルパー・ガイドヘルパーの派遣制度につきましてはホームヘルプサービス事業は、障害者の方々の自立と社会参加に欠くことのできないものであり、「ふれあいおおさか障害者計画」の主要な施策の一つとしてかかげ、その充実に努めているところでございます。
ご要望のヘルパーの費用負担につきましては、ホームヘルパー派遣制度は、昭和57年度には派遣対象を従来の低所得世帯に限定していましたものを、すべての世帯に拡大をいたしました際、国の費用負担基準に基づきまして応分の負担をお願いしているところでございますのでよろしくご理解を頂きたいと存じます。
ヘルパーの増員のご要望につきましては、障害者の方々のニーズに的確に対応し、安定したホームヘルプサービスを提供していきますために、質の高いヘルパーの増員確保や派遣体制の整備が重要であると認識しているところでございます。実施主体である市町村に対し、引き続き指導・支援を行ない、ヘルパーの要請研修を実施いたしまして体制の整備に努めてまいりたいと存じます。
A利用回数・時間、緊急時や夜間・祝日の派遣など家族や障害の状況に応じて、柔軟に対応できるようにしてください。
【基本回答】
介護を必要とする障害者の方々が、住みなれた地域で安心して生活を送るためには、必要なときに必要な回数ヘルパーか派遣され、障害者に利用しやすい制度であることが、大変重要なことであると存じております。派遣にあたりましては障害の程度や生活状況等に配慮し、いつでもどこでも誰でもご利用いただけますよう派遣回数や時間等の制限の撤廃につきまして、市町村を指導してきたところでございます。また、平成8年度には24時間ホームヘルプサービス等特別推進事業を創設をいたしまして、府下各市町村で障害者専用チームを少なくとも2チーム以上設けて推進するよう、その体制の整備に努めているところでございます。
B病院に障害者家庭の乳幼児が入院した場合、病院にガイド(ホーム)ヘルパーを派遣し、障害者が子どもの看護にあたれるようにしてください。
【基本回答】
ヘルパーの派遣制度につきましては、在宅の障害者の方々の生活を支えるものであり、病院へのホームヘルパーの派遣につきましては、難しい問題がございます。病院との役割分担をどのようにするのか、ヘルパーの職務上の限界など検討すべき問題がございます。なお、病院への行き帰りの介護をするなどホームヘルパーやガイドヘルパーの弾力的な派遣は可能であると考えておりますので、市町村と派遣について十分にご相談いただければと考えております。
C障害児者を介護をしている家族が病気になった時に、すみやかにヘルパーが派遣できるようにしてください。
【基本回答】
ヘルパーの派遣につきましてはホームヘルプサービス事業運営要綱派遣によりまして、市町村長が速やかに派遣の決定を行うこととなっております。緊急を要する場合には、派遣申し出では、事後でも差し支えないとされております。大阪府といたしましては、こうした制度の趣旨に沿った適切・迅速な運営が図れますよう、市町村を指導してまいります。障害者の方々が必要なときに速やかに必要なサービスが受けられるよう、ヘルパーの増員確保あるいは派遣体制の整備に力を入れてまいりたいと考えております。
Dホームヘルパーの専門性を高め、資質を向上してください。聴覚障害者に対応できるようにするため、手話通訳のできるホームヘルパーの養成と聴覚障害者のヘルパー資格取得のための講習会を設けてください。
【基本回答】
ホームヘルパーの資質の向上を図りますため、大阪府におきましては平成3年度から厚生省の定めましたホームヘルパー養成研修事業のカリキュラムに基づきまして、ホームヘルパーの養成に努めているところでございます。そのカリキュラムの中におきましては、高齢者の制度のみならず、障害児者の福祉制度・サービス、障害児者の心理、家族の理解など、障害児者への理解を深めるための科目も取り入れられているところでございます。また、質の向上という観点からも平成7年度から1級課程修了者を対象といたしました講習も実施しておりまして、ホームヘルパーの資質の向上に努めております。ご要望の手話通訳のできるホームヘルパーの養成につきましては、利用者の方々の多様なニーズに応じて良質なホームヘルプサービスを充実させていく上で重要な視点であると考えております。
このような観点から、現在大阪府で実施しております研修の受講生に対しまして、研修の修了式に際しまして大阪聴力障害者協会にご協力頂きまして、手話についてのPRを行いますとともに、市町村などが実施しております手話講座の一覧表などを配布いたしまして、研修受講生に対する手話の普及等につとめているところでございます。今後も機会あるごとに、手話の普及に努めてまいりたいと考えております。また、ホームヘルパーの採用にあたりまして、手話のできる方を積極的に採用したり、現任のホームヘルパーに手話の研修を実施したりすることにつきまして、市町村の意見も聞きながら働き掛けをしてまいりたいと考えております。
聴覚障害者の方々が養成研修を受講される際に、どのような配慮が具体的に必要なのかということにつきまして、多様なニーズに対応できるホームヘルパーの養成という観点から、今後検討を進めていきたいと考えております。
聴覚障害者へのホームヘルパー制度の事業化とのご要望につきましては、ホームヘルプサービス事業が安定したサービスを提供してまいりますためには質の高いヘルパーの増員確保や体制の整備が必要であるとを認識しております。聴覚障害者へのホームヘルパー制度につきましては、サービスを必要とされる方々の実態や事実の把握とともに、手話のできるヘルパーさんの養成の状況、実施主体である市町村の意見などを参考にしながら今後十分研究を進めてまいりたいと考えております。
E知的障害者ガイドヘルパー制度を障害児(18歳以下)も使えるようにしてください。
【基本回答】
知的障害者のガイドヘルパーの派遣につきましては、国の要綱で18歳以上の者が対象とされております。ご要望については困難でございます。18歳未満の家庭にニーズがあることは存じておりますので、国に要望しております。ガイドヘルパーの絶対数を確保するため、検討してまいりたいと存じております。
F施設入所者も精神障害者ガイドヘルパー制度を利用できるようにしてください。
【基本回答】
精神障害者のホームへルプサービスにつきましては、その必要性が認められまして、本年6月に法改正がありまして、平成14年度から居宅生活支援事業として位置づけられまして、市町村単位の事業実施が示されたところでございます。そのため、国では平成11年度よりホームヘルプサービス事業について試行的事業を実施しており、大阪府におきましても本年10月から池田市で試行的事業を実施しているところでございます。今後平成14年度の本格実施に向け努力してまいりたいと存じます。
(駐車料補助)
91.「駐車禁止指定除外車標章」が交付されている障害者・家族に対して、駐車料金の補助制度を創設してください。
【基本回答】
なし(警察部局にあらためて申し入れ)
(視覚障害者の歩行訓練士)
92.歩行訓練士を増員し身分を保障してください。中途障害者が入院中に歩行訓練が受けられるよう眼科病院などに歩行訓練士を配置してください。
【基本回答】
視覚障害生活訓練指導員につきましては、視覚障害者更生施設等において、歩行訓練を担当する指導員を養成するために、厚生省からの委託事業として、日本ライトハウスにおいて指導員養成のための研修事業を実施しているところでございます。大阪府におきましては、視覚障害者、特に中途失明者の方々の社会復帰促進を図るために歩行についての詳しい知識と技術を習得するための訓練事業を、大阪府盲人福祉協会に委託をし、実施しているところでございます。指導員の養成につきましては厚生省の事業の中で年間の研修人員が定められておりますところから、大阪府といたしましては、今後とも中途失明者の方々のニーズにこたえられますよう、区にとの協議を行ってまいりたいと考えております。
眼科病院などにおける歩行訓練士の配置など、障害者の方々が利用しやすい医療環境等の整備につきましては、障害者の方々が安心して医療が受けられるよう、各医療機関において個々に対応することが必要であると考えております。本府といたしましては、種々の機会を捉えまして施設内容の整備に努めるよう医療機関を指導してまいりたいと存じます。
(点字本価格差保障)
93.点字本の価格差保障制度を改善してください
@雑誌なども認めてください。
A手続きを簡素化し、支給期間の短縮をはかってください。
B適用出版社を指定しなでください。
【基本回答】
@ABについてお応えいたします。
視覚障害者の方々にとって重要な情報入手手段でございます点字図書につきましては、平成3年度から国におきまして日常生活用具給付等事業にとり入れられたところでございます。その内容といたしましては、点字出版施設で作成した点字図書であって、月刊や週刊等で発行される雑誌を除くものが対象となり一人当たり年間で6タイトルまたは24巻を限度として給付されることとなっております。
雑誌への対象の拡大につきましては、10年度より「点字毎日」の給付を大阪府の独自施策として発足させていただいたところでございます。しかしながら雑誌につきましては、現在のところ困難でございますのでご理解いただきたいと存じます。
点字図書の制度は、一般図書の購入差額を自己負担額として支払っていただきまして点字本と活字本の価格差を公費で保障するものであること、また、点字本の作成を点字出版施設に依頼していていること等の制度の内容から、現行の手続きにより処理をさせていただくこととなっておりますのでご理解いただきたいと存じます。
ご要望の適用出版社の指定につきましては、国の要綱では、「点字図書を給付することのできる出版施設」は国が定めた「点字図書給付対象出版施設」とすることとなっておりますのでご理解願います。府といたしましては、今後とも、皆様方のご希望の趣旨を踏まえまして、制度の拡充、改善が図られますよう国に要望してまいりますとともに、視覚障害者の方々の情報提供サービスのありかたについて検討してまいりたいと存じます。
(視覚障害者の参政権保障)
94.点字の選挙公報を発行してください。
【基本回答】
公職選挙法におきましては、選挙管理委員会が選挙公報を点字で発行する定めがございません。大阪府選挙管理委員会と致しましては、視覚に障害のある方々の選挙権行使につきまして、現行法の範囲内で可能な限りの便宜を図るため、当委員会が管理するすべての選挙につきまして、財団法人大阪府視覚障害者福祉協会の発行によります「選挙のお知らせ」、または社会福祉法人東京ヘレンケラー協会が発行しています「選挙のお知らせ」、を購入し府内の視覚障害者に対しまして配布をしてまいりました。
また、本年の大阪府議会議員選挙、及び大阪府知事選挙からでございますが、新たに、財団法人大阪府視覚障害者協会において、選挙広報等をカセットテープに録音された「選挙のお知らせ」を購入して配布しているところでございます。今後とも選挙のお知らせの購入・配布を行ってまいりたいと考えておりますので、ご了承頂きたいと存じます。
95.点字の在宅投票を認めてください。
【基本回答】
選挙の投票につきましては、公職選挙法において、「投票所における投票」が原則とされていますが、投票当日に投票所へ行けない選挙人の投票権を確保するために、例外として「不在者投票」の制度が設けられております。
その中で、身体に重度の障害のある方につきましては、自宅等において投票できる「郵便による不在者投票」制度(いわゆる在宅投票)が設けられていますが、この制度は、投票の秘密確保等の観点から、公職選挙法や同法施行令によって、障害の程度や投票の手続等に厳格な規定が設けられており、法令の規定により、点字による「郵便による不在者投票」を行うことは不可能となっています。
大阪府選挙管理委員会といたしましては、身体に障害のある方の参政権を行使する上で、「郵便による不在者投票」制度の拡充は重要なことであるとの観点から、これまでも機会あるごとに法令改正の要望を行っており、昨年12月にも都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、国に要望を行ったところです。
ご要望の件につきましては、今後とも国に対し働きかけてまいりたいと考えておりますので、よろしくご了承願います。
(視覚障害者向け通知等)
96.点字の身体障害者手帳は、点字と活字を併記した携帯用カード(氏名・障害等級・番号など)と手帳全文の点字冊子とに分け、実際の利用に即したものに改善してください。
【基本会等】
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づきまして、様々な福祉施策の対象となる身体障害者の方々について、その障害種別や障害程度などの障害内容を通知することとして交付しているところでございます。手帳の所持者には税の軽減措置や旅客運賃の割引制度、あるいは各種給付サーピス等の行政施策や特別措置が講じられておりまして、身体障害者の方に取りましては福祉の増進を図る上で必要不可欠なものでございます。
視覚障害者の方々に取りまして、このように福祉サービス内容を決定する身体障害者手帳の記載内容は、自らすべて確認できるということがきわめて重要であると考えております。そこで府といたしましては、平成8年6月から手帳申請に際しまして、点字による表記を希望される方々に対し、手帳カバーの裏側に、手帳番号、等級、運賃割引の種別、視力を刻印のシールを貼り付けることといたしまして、その旨府下の市町村に通知したところでございます。
なお、身体障害者手帳全文の冊子につきましては、市町村が各種行政給付サービスの主体となっておりますので、ご要望の趣旨を踏まえまして、各市町村の改善に向けて今後検討していただくようにしてまいりたいと考えております。
【質疑】
問/府がそういうことをしていることを私たちは知らない。
答/市町村に周知してまいりたい。
97.視覚障害者に向けた通知は点字で行ってください。
【基本回答】
視覚障害を持つ方々に対します点字等による情報の提供につきましては、視覚障害者の自立と社会参加を促進いたします上で不可欠なことであると存じております。こうした認識にたちまして本府におきましては、障害者福祉関係の制度や福祉サービスの案内を取りまとめました「福祉の手引き」をはじめ、点字により視覚障害のある方々に対する情報提供の拡充に努めているところでございます。また、大阪府からの通知につきましては、視覚障害がある方々から要望があった場合には、障害福祉課に設置をいたしております点訳ソフトを活用するなど、各部局に対しまして引き続き点字化の促進を働きかけてまいりたいと考えております。
98.中途視覚障害者のために「福祉のてびき」を録音テープで配布してください。
【基本回答】
大阪府が発行しております「福祉の手引き」につきましては、視覚障害者の方々にも福祉サービスを理解していただくために点字版を作成いたしておりますことは先ほどもおこたえした通りでございます。大阪府におきましては視覚障害者の方々の福祉の増進に資することを目的といたしまして、平成5年度から大阪府盲人福祉センター点字図書館におきまして、代読サービスを実施をしているところでございますが、今後とも視覚障害者の方々への情報提供のあり方につきましては、検討を進めと行く必要があるものと考えております。
お示しの録音テープの配布につきましても、実施方法などについて研究を進めてまいりたいと考えております。
99.削除
100.視覚障害者家庭の郵便物・パンフレットなどの代読をする「文字情報センター」を開設してください。
【基本回答】
視覚障害者の方々が、地域社会の中で主体的に生き、自己実現を図るために、情報提供機能の充実が重要なことであると認識いたしております。視覚障害の方々への代読サービスと致しましては現在、ボランティア団体や民間企業においても実施をされており、大阪府におきましては、点訳奉仕員や朗読奉仕員の要請に努めますとともに、平成5年度から大阪府盲人福祉センター点字図書館におきまして、対面朗読サービスなどを実施しているところでございます。大阪府と致しましては、今後とも視覚障害者の方々への情報アクセスの整備について研究をしてまいる必要があると考えております。
(盲人福祉センター)
101.「 大阪府盲人福祉センター」の利用を無料にし、日曜・祝日も開館してください。
【基本回答】
大阪府盲人福祉センターにつきましては、施設全体の管理運営を、財団法人大阪府視覚障害者福祉協会に委託しているところでございます。盲人福祉センター内にございますホール等の利用料につきましては、施設の設置目的、ならびに他の施設との均衡上から低額に設定いたしております。利用料金収入を管理維持運営費に充当しているところであり、その利用料金を無料化することは困難でございます。
日曜祝日の開館でございますが、現在管理運営をお願いしている団体の体制や職員配置等の関係もございますので、現状におきましては困難でございます。
(盲導犬訓練事業)
102.日本ライトハウスがおこなっている、盲導犬訓練事業に対し、人件費・事業費を助成してください。
【基本回答】
視覚障害者の方々が地域生活を営む上で、多様な移動手段を確保することは重要なことであると認識いたしております。このため大阪府におきましては、ガイドヘルパーの助成をはじめ、自立生活に必要な歩行訓練等を実施いたしますとともに、町村が地域のニーズに応じて必要な事業を実施できるよう、町村障害者社会参加等総合補助事業を創設し、生活訓練の充実などに努めているところでございます。
多様な移動手段の一つとして盲導犬の必要性は、十分認識しておりますが、盲導犬の要請には多額の費用を要することから、現状におきましてはご要望にお応えすることは困難でございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
なお、大阪府におきましても大阪府視覚障害者福祉協会におきまして貸与事業を実施いただいているところでございます。
103.介護保険サービスのメニューに「マッサージ」を入れるよう関係先に働きかけてください。
【基本回答】
マッサージなど現行の介護保険給付サービスの対象となっていないサービスを、介護保険給付のメニューに加えることにつきましては、国におきまして検討が行われるものと考えております。府と致しましても市町村における実施状況や府民のご意見を踏まえながら、保険給付対象の種類につきまして必要な検討を行なってまいりたいと存じます。
104.介護保険制度を、高齢ろうあ者にも十分対応できるよう、整備してください。
@高齢ろうあ者を対象とする、専門の老人ホームをつくってください。
【基本回答】
特別養護老人ホームなどの整備につきましては、国の新ゴールドプランや府の高齢者保健福祉計画に基づき、市町村や社会福祉法人による整備を計画的に進めているところでございます。これらの施設の整備を進めるにあたっては、聴覚あるいは言語に障害のある高齢者の方々にも安心して安全に利用していただけることが重要であると認識しており、設備や構造に十分配慮して整備するよう指導してまいったところでございます。
ご要望の老人ホームの設置につきましては、既存の府立施設についても基本的に民立民営に移行するという方向で考えておりますので、新たな施設整備は困難でございます。なお、社会福祉法人において施設や設備が聴覚や言語に障害のある高齢者の生活に支障のない構造のものとして整備される老人ホームの建設計画があれば、府としても積極的に相談に応じるなど適切に対処してまいりたいと存じます。
A既設の老人ホームでも、高齢ろうあ者の受け入れが可能となるように、施設設備の整備と職員への研修などをおこなってください。
【基本回答】
特別養護老人ホームなどの整備につきましては、国の新ゴールドプランや府の高齢者保健福祉計画に基づき、市町村や社会福祉法人による整備を計画的に進めているところでございます。これらの施設の整備を進めるにあたっては、聴覚あるいは言語に障害のある高齢者の方々にも安心して安全に利用していただけることが重要であると認識しており、設備や構造に十分配慮して整備するよう指導してまいったところでございます。
施設職員への研修につきましては、本年3月に策定した「特別養護老人ホーム利用者の生活支援のあり方に関するガイドライン」を施設に配布し、施設職員に周知させることにより、聴覚障害や言語障害の方が施設に入所されても孤独感におちいることなく質の高いサービスの提供を受けることができるよう職員の意識改革を働きかけているところでございます。今後とも本ガイドラインを通じて施設の指導にあたってまいりたいと存じます。
B既設老人ホームの入所にあたっては、高齢ろうあ者の集団が保障されるように配慮してください。
【基本回答】
現行の措置制度の下におきましては、既存の一定の施設に聴覚あるいは言語障害のある高齢者が集団で入所することは、施設入所待機者が多数存在するという現状と、入所される方々の「措置がえ」が現実に難しいということでございますので、困難でございます。来年度から出発いたします介護保険制度の下におきましては、利用者と施設との契約となり、利用者が施設を選択することになりますので、聴覚あるいは言語障害の高齢者の生活にふさわしい施設への入所が可能となるところでございます。府におきましても聴覚言語障害者の入所にふさわしい施設の掌握と情報提供に努めてまいりたいと存じます。また、聴覚障害者とのコミュニケーションが円滑に進められるよう、これまで各施設に対し、職員の手話講習の受講について図ってまいったところでございますが、さらに入所者の心理状態を理解し入所者し通しのコミュニケーションが円滑に行なわれますような細やかなサービスが提供されることが必要であると考えておりますので、各施設に対しまして職員の意識啓発につきましても働きかけてまいりたいと存じます。
C聴覚障害者に対応できるよう、ホームヘルパーの養成と聴覚障害者のヘルパー資格取得の講習会の枠をひろげてください。なお、現在行われている地域福祉推進財団の2級ヘルパー講習事業を継続実施してください。
【基本回答】
ホームヘルパーの養成につきましては、在宅福祉サービスの中でもとりわけ重要なホームヘルプサービスを推進するため、府と致しましては、国のホームヘルパー養成研修実施要綱が制定されました平成3年度以降、研修事業を実施しております。手話通訳のできるホームヘルパーの養成につきましては、利用者のさまざまなニーズに応じたホームヘルプサービスを充実させていく上で重要であると考えております。また、今年度より聴覚障害者を対象としたホームヘルパー養成研修事業を新たに実施することとし、今年度につきましては、11月に開始を予定しております。この事業の実施によりまして、聴覚障害のある方々に対するホームヘルプサービスの充実を図ってまいりたいと存じます。
D高齢ろうあ者の在宅福祉対策の地域格差をなくすよう、各市に働きかけてください。
【基本回答】
介護保険制度下における高齢者の在宅福祉施策と致しましては、介護保険制度の運用はもとより、保険外の在宅サービスの提供も自立生活を支援する観点から重要であると考えております。この保険外の在宅サービスにつきましては、聴覚障害のある高齢者を含め、さまざまな高齢者の状況やニーズに応じ、市町村が初回訪問時に手話通訳を同行したり筆談による意思疎通を行なうなど、適切なサービス提供が行なえるよう、府として指導助言に努めてまいりたいと存じます。
E一次判定の「介護サービス調査表」にろうあ者にとって大切な、「コミュニケーションに関する項目」を入れるよう、国に働きかけてください。
【基本回答】
要介護認定は、全国一律の基準に基づき介護サービスの必要度を判断するものでございます。介護サービスの必要度の判定は、客観的で公平な判定を守るため、85項目の認定調査結果に基づくコンピュータによる一次判定と、それを原案として保険・福祉・医療の専門家で構成する介護認定審査会の委員による二次判定の2段階で行なうこととされております。最終判定を行なうにあたっては、一次判定結果を原案として、主治医の意見書や認定調査の際の特記事項の情報を踏まえて最終判定を行なうこととされております。
ご要望のコミュニケーションに関する項目を入れることにつきましては、最終判定を行なう過程において認定調査の際の特記事項の具体的記載内容として、例えば、障害の程度や障害があるために、介護の手間を特に要することなどを記載することで、障害者に配慮した適切な審査判定が行なわれることになると考えております。また、府と致しましては8月下旬から9月上旬に実施いたしました認定調査員、介護認定審査会員に対する研修を通じ、障害者に配慮した審査判定が行なわれるよう市町村職員や調査員、審査会委員に対し働きかけてきたところでございます。
また、介護判定に影響があると判断される事項につきましては、特記事項に記載することとされており、認定結果を左右する重要な意義を持つことから、特記事項の記載方法について留意すべき点を市町村に対し、示したところでございます。今後とも、ろうあ者の方々にとって判定が適切に行なわれますよう、市町村に対し働きかけてまいりたいと存じます。
F要介護認定の訪問調査にあたっては、熟練した通訳の技術を持ち、聴覚障害者に深い理解のある通訳者が、必ず同行するようにしてください。
【基本回答】
認定調査に当たっては、まず高齢者等本人が適切に心身の状況に関する問いに答えられるかが重要であると思います。また、認定調査が効果的かつ適切に行われるためには、介護者や家族等の同席が必要な場合がございます。調査対象者が聴覚障害者の場合、手話通訳者の同行が当然必要であることから、こうしたことに配慮するよう、これまでも市町村に対し働きかけてきたところでございます。本年9月には、市町村に対し要介護認定にかかる調査及び要介護認定審査にあたっての府の指針を示しまして、その中で高齢者の多様な実態に配慮し調査対象者本人や家族の意向を尊重し調査を実施することや、必要であることは聴覚障害者が調査対象者の場合手話通訳者の同行について十分配慮するよう指導しているところでございます。今後とも、聴覚障害者の方が、十分に自分の心身の状況を伝えられるよう、市町村に働きかけてまいりたいと存じます。
(聴覚障害者への施策)
105.手話通訳事業・生活相談事業を拡充し、これまでの実情にふさわしい内容にしてください。
@専任手話通訳者、生活相談員を増員してください。
A委託事業職員全員について、平等に身分保障(格付け)をおこなって、職員間の格差をなくしてください。
B委託事業の円滑な運営のために、事業管理者の人件費をつけてください。
【基本回答】
@ABについてお答えいたします。
これらの事業につきましてはすべて大阪聴力障害者協会への委託補助事業でございます。これまで人件費を含め所要額を確保し、努めてきたところでございますが、ご要望の専任手話通訳者、生活指導員の増員、事業管理者への人件費補助につきましては、厳しい本府の財政状況の中で困難でございますのでご理解いただきたいと存じます。
C国の認定する手話通訳士試験制度を、府および各市の福祉指導員、手話通訳員など関係者に広く宣伝するとともに、広く府民にも知らせてください。
【基本回答】
手話通訳士試験につきましては、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施をしておりまして、大阪府でも試験内容や資格制度につきまして各市町村の担当窓口などの関係機関に資料の配布を行い、指導者や府民に対します周知を積極的に図っており、また、試験実施につきましても試験担当者の派遣など強力を行ってきてまいったところでございます。
今後とも試験制度の周知につきましては市町村及び関係団体等に積極的な情報提供を行ってまいりたいと考えております。
D派遣費用公費負担の原則にたった、手話通訳制度の早期実現を国に強くはたらきかけてください。
【基本回答】
聴覚障害を持つ方々が社会生活を営む上で、手話はコミュニケーション手段として重要なものと認識しております。ご要望の手話通訳制度の実現につきましては、現行の社会参加促進事業によるコミュニケーション確保策とあわせて検討してまいる必要があり、適切な受益者負担のあり方を含めて国に要望してまいりたいと考えております。
E希望者全員が受講できるように、手話通訳者養成事業を大幅に拡充してください。
Fろうあ会館で実施している手話奉仕員派遣事業費を大幅に増額してください。
【基本回答】
EFあわせてお答えいたします。 手話奉仕員養成事業につきましては、大阪聴力障害者協会に事業委託をし養成事業を実施してまいりました。現在市町村レベルでの会話・初級講座につきましては、おおむねその普及が図られていますことから、平成9年度からは、協会のご協力を頂きまして初級コースを廃止し、通訳・初級コースを新たに設け、さらに平成10年度からは、より高度な通訳中級コースを新設し、通役員の手話技術の向上に努めております。
また、手話奉仕員派遣事業につきましては、聴覚障害者のコミュニケーション確保のため重要であると認識いたしておりまして、高度な技術を持つ手話協力員の派遣を行なうとともに、今後は市町村におきましても日常会話を支援する手話奉仕員の養成派遣を拡充していく必要があるものと考えております。
大阪府といたしましては、引き続き市町村における養成・派遣事業の充実を図るために、支援を行ってまいりますとともに、大阪府における手話奉仕員養成、ならびに派遣事業についても、市町村との適切な役割分担のもとで、より高度な手話通訳員の養成などがおこなうことができますよう、予算額の確保に努力してまいりたいと考えております。
106.ろうあ者福祉指導員制度を抜本的に拡充してください。
@ろうあ者福祉指導員の未設置市に対して、早期設置を強くはたらきかけてください。
【基本回答】
ろうあ者福祉指導員の方々には、市町村等の窓口において聴覚障害者の方々とのコミュニケーションを確保するため、手話通訳をおこなうとともに、各種の相談指導に携わっておられ、その役割は重要であるものと承知をいたしておるところでございます。
大阪府と致しましては、各市町村が主体的に地域の実情に応じて、総合的な障害者福祉サービスの提供が可能となりますよう、「市町村社会参加等総合補助金」を創設しその事業年度の中に、手話通訳者の設置をもりこむなど、各市町村において聴覚障害者のコミュニケーションが確保されるようとつとめているところでございます。今後とも市町村に対しまして積極的な活用が図られますよう、強く指導してまいりますとともに、地域のニーズにそった聴覚障害ゃのための幅広い施策の充実が推進されますよう働きかけてまいりたいと存じます。
A非常勤職員を正職員化するよう働きかけてください。
B助成額を増額してください。
Cろうあ者福祉指導員の特殊健康診断を実施し、肩頚腕障害など健康破壊がおこらないような業務環境を保障してください。
【基本回答】
ABC一括してお答えいたします。「市町村社会参加等総合補助金」によります手話通訳設置事業につきましては、市町村が主体となって地域の実情に沿った障害者福祉サービスが適用できるよう創設したものでございまして、手話通訳士の身分保障や業務内容の改善につきましては、当該市町村や事業運営を図る上で主体的に判断されるべきものと存じますが、今後とも適切な事業運営と良好な業務環境が確保されますよう、市町村を指導してまいりたいと考えております。
107.重複聴覚障害者のコミュニケーション手段の確保ための施策を講じてください。特にろう盲重複障害者が社会参加をすすめ、バリアフリーの社会を築くために蝕手話通訳者の育成に努めてください。ろう・盲重複障害者のための手話通訳派遣事業をつくってください。
【基本回答】
視覚と聴覚に障害を併せ持つ重複聴覚障害者の方々につきましては、コミュニケーションをとることが困難であり、また、単独での外出も危険を伴うなど、多くの困難があると認識を致しております。
大阪府におきましては、今年度から新たに、大阪府盲聾者向け通訳介護者の養成研修を実施してまいります。ご要望の手話通訳派遣事業につきましては、盲聾者向け通訳者養成研修の状況も踏まえまして、障害者の方々のご意見を十分お伺いしながら、検討してまいりたいと存じます。
(聴覚障害者への施策)
108.各市の保育所、小・中学校、警察署、消防署など公共施設へのファックスの設置状況の実態調査をお;ない、設備の充実をはかってください。また、JR各駅、私鉄各駅、駅前に公衆ファックス設置を働きかけてください。
【基本回答】(文書回答)
公共施設へのファックスの設置状況でございますが、府立の行政機関においては、警察署、府立病院をはじめ、概ねファックスは設置されている状況にあると考えております。
また、各市町村の保育所、小学校、中学校、消防署につきましても同様に、ファックスの設置は相当進んでいると存じております。
なお、特に府民生活に密接に関わる、府並びに市町村の行政機関のファックス番号については、市町村の協力も得て調査を行い、「福祉の手引き」に掲載しているところであり、今後とも掲載箇所数の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、JRや私鉄の各駅等への公衆ファックスの設置については、各社により対応に差があることも事実でございます。今後とも、一層の設置促進に向けて、働きかけを行ってまいりたいと考えております。
109.文字通信のできる携帯電話で緊急時の通報ができるよう、警察署・消防署などに設備を整えてください。
【基本回答】
なし(警察部局に直接申し入れ)
110.各市において聴覚障害者へのファックス貸与事業の実現・拡充を強くすすめるとともに、この制度の各市におけるばらっきをなくすために設備保障(モデル事業)を改善してください。
【基本回答】(文書回答)
聴覚障害者の方今ドとりまして、ファックスはコミュニケーションの手段として、極めて有効な機器であると認識しております。
日常生活用具の給付・貸与事業におきまして、ファックスは、従来から市町村事業として低所得者世帯を対象に貸与しておりましたが、平成3年度より聴覚障害者用通信装置」として、新たに給付品目として認められたところでございます。
このファックスの給付制度は、@給付対象となったことにより、基準価格の範囲内で利用者が使いやすい機種を自由に選定できること、A対象が身体障害者手帳の等級等の制限がなくなり、また、健聴者との同居の有無を問わず給付されること。B貸与の場合、非課税世帯のみに限定していたが、給付の場合は有所得者世帯においても給付対象となること、C学齢児以上の者が給付対象となったこと等、大幅な制度の拡充が図られたところでございます。
以上を勘案し、各市町村におけるファックスの貸与及び給付事業について、いずれによるかは、それぞれ市町村の障害者のニ一ズや政策判断により実施しているものと理解しておりますので、貸与事業の未実施市町村につきましても、その政策判断に任せ、自主性を尊重しでまいりたいと存じます。
府としたしましては、今後とも、この制度が聴覚障害者の方々の生活の向上につながるよう、各市町村において効果的かつ円滑に実施されるよう指導をしてまいりたいと存じます。
また一部市町村で実施されている使用料や用紙代等の料金の助成につきましては、本来、利用者の方々に負担していただくものと考えられ、これらに対し助成することは困難でございますので併せてご理解をいただきたいと存じます。
(聴覚障害者への施策)
111.在阪テレビ放送各社に対して、字幕付番組、手話通訳付番組、多重放送番組の作成を働きかけてください。
【基本回答】(文書回答)
障害のある方々への情報の提供は、障害のある方々が積極的に社会参加されるうえで、また、社会的サービスを受ける上で重要な要素であると考えております。
その情報提供手段の一つとして、現在、テレビは大きな役割を担っており、そのテレビ映像を理解するためには、聴覚障害の方々にとりまして手話や字幕スーパーの挿入が、視覚障害者の方々にとりまして音声多重放送が、欠かせない要素であると認識しております。
本府といたしましても引き続き、皆様方とともにご要望の趣旨につきまして、関係先に働きかけてまいりたいと存じます。
112.聴覚障害者の参政権保障のために「政見放送への手話通訳、字幕の導入」を府選挙管理委員会の責任で国へ強くはたらきかけてください。
【基本回答】(文書回答)
政見放送に手話通訳、字幕を導入することについては、法令等の改正が必要であり国において検討が重ねられた結果、衆議院議員の小選挙区選挙については、平成6年の公職選挙法の改正により、候補者届出政党が制作する政見放送に手話通訳を導入することが可能となり、参議院議員比例代表選挙においても、平成7年の政見放送及び経歴放送実施規程の改正に伴い、名簿届出政党が公営経費により手話通訳を導入できるものとされています。
また、その他の選挙への手話通訳の導入や政見放送への字幕スーパーの導入については、手話通訳士の確保や技術的問題などから、現在の状況においては困難であると平成6年3月に政見放送研究会から報告がなされているところです。
しかしながら、大阪府選挙管理委員会といたしましては、政見放送への字幕スーパーや手話通訳の導入は、聴覚障害者が参政権を行使する上で重要なことであるとの観点から、これまでも国に対し都道府県選挙管理委員会連合会を通じて要望を行ってきたところです。
今後とも、すべての政見放送に字幕スーパーや手話通訳の導入が図られるよう、国に対し働きかけてまいりたいと存じます。
113.ろうあ者福祉行事推進事業費を増額してください。
【基本回答】(文書回答)
各団体におきます各種行事に対する助成につき辛しては、これまでも一定の精査をお願いしているところでございますが、(社)大阪聴力障害者協会において実施しておられる聴覚障害者の方々を対象とした各種行事に対しまして、非常に厳しい財政状況の中ではございますが、事業費の助成に努めてきたところでございます。
大阪府といたしましては、引き続き予算確保に努力する所存でございますので、ご理解願いたいと存じます。
(公共施設の使用料減免)
114.障害者団体(サークル)が利用する、公共施設の使用料を減免してください。
【基本回答】
公共施設の会議室等の使用料につきましては、条例・規則等により、その施設の設立の趣旨に基づきまして、それぞれの施設において利用する団体や利用する目的によって料金設定を行なっているところであります。なお、府立盲人福祉センター、大阪府谷町福祉センター、大阪府障害者社会参加促進センター、府立障害者交流促進センターなどにおきましては、障害者団体が使用する場合には、使用料金を減額しているところでございます。
115.(財)大阪府視覚障害者福祉協会、(財)大阪聴力障害者協会でおこなっている事業について、簡便なパンフレットを作成し、公的機関、医療機関等に配布し、府民、障害者への啓発を進めてください。
【基本回答】(文書回答)
(財)大阪府視覚障害者福祉協会、(財)大阪聴力障害者協会でおこなっておられる事業につきましては、これまで「福祉の手引き」で、その事業内容も含めまして紹介するなど、その周知に努めているところでございます。
また、私どもに府民の方々等からお問い合わせがある場合、適宜、両協会の事業について、ご説明をさせていただいておるところでございます。
今後とも、さまざな機会を活用して事業の紹介に努めてまいりたいと存じます。
(大阪障害者センターへの事業助成)
116.大阪障害者センターが実施している総合相談事業に助成をしてください。
【基本回答】
障害者センターにおきまして、障害児者・家族のあらゆる相談を実施をされ、医療や教育・生活・施設・労働等、様々な形で障害者の相談に当たっていただく中、障害者の福祉の増進に寄与しておられることは承知を致しております。また、障害者の自立と社会参加の増進をはかります上で、障害者の方々の生活上の悩みや不安にこたえるための相談事業は、極めて重要であると存じております。このため、大阪府におきましては、障害者の方々やその家族の方々からの人権や財産などの権利擁護に関する問題をはじめ、日常生活上の各種の相談に対応するため、大阪府障害者110番事業を昨年度から本格実施したところでございます。
また、障害者にとって身近な市町村におきましての相談活動におきましても、市町村障害者社会参加等総合補助事業においてメニュー化をはかり、支援を行なっているところでございます。大阪府と致しましては今後とも障害者の方々が安心して社会生活を送ることができるよう、各関係相談機関とのより一層の連携を図りながら、相談事業の充実にとつめてまいりたいと存じます。
なお、ご要望の総合相談事業につきましては現在間さまざまな団体・関係者がいろんな形で相談事業を実施いただいている中、本府の現状からみましても困難でございますのでご理解頂きたいと存じます。
追加1.重度障害者介助等助成金の手話通訳派遣について、支給額を増額してください。
【基本回答】
この助成金制度につきましては、昭和55年に創設され、当時は3人以上の聴覚障害者の雇用が要件となっておりましたけれども、昭和62年に2人以上となり、平成7年10月には1人以上と条件が緩和されてきたところでございます。助成金の名称は「重度障害者介助等助成金」に変更されましたが、助成内容については変更はなく、最高10年間の期間が定められております。私どもといたしましても聴覚障害者の方々の雇用を進めるためには、なによりも手話通訳の方々のご協力が大切と考えております。そのためにもご要望の趣旨を踏まえまして、助成金の改善を引き続き国に対して要望してまいりたいと考えております。
【質疑】
問/単価は上がっておらず、月に一回しか行けない実態がある。改善をしてほしい。
答/聴覚障害者の方々の安定就労を図って行く上で手話協力員は重要であると認識している。あらためて国に要望をしていきたい。
追加2.労働部の責任で職業関係(職業教育、研修会を含む)専門の手話通訳派遣事業を実施してください。
【基本回答】
安定所におきましては、聴覚障害者の方々に対する職業相談ならびに、企業面接等を実施するにあたりまして円滑なコミュニケーションを図るため、昭和48年から手話協力員制度をもうけ、手話協力員の方々にご協力いただいているところでございます。また、聴覚障害者の方々の、職場内のコミュニケーション問題の解決を図るため、手話のできる重度聴覚障害者と職場定着指導員を昨年度から大阪東公共職業安定所に配置をしまして、具体的な相談、助言を行ない、離職等の防止に努めているところでございます。さらに納付金制度に基づく助成金制度として、事業主が手話通訳担当者を委嘱する場合その費用の一部を助成する重度障害者介助等助成金が設けられているところでございまして、この制度の周知に努めているところでございます。大阪府と致しましては、聴覚障害者の雇用の促進はもとより、安定した雇用継続のため、更なる助成金制度の周知に努めますとともに、重度聴覚障害者等職場定着指導員の効果的な活用に努めてまいる所存でございます。
在職されている聴覚障害者の方々が職務上必要とされる資格取得のために研修を受講された際、手話通訳による情報伝達は重要であると認識いたしております。現在企業における計画的・体系的な教育訓練や能力開発を支援するものと致しまして、生涯能力開発給付金制度がございます。本制度は企業内の研修及び訓練の際に要した経費等の一部を助成するものでございます。本制度を利用いただければ手話通訳者にかかる経費につきましても助成が可能でありますが、支給限度額が設定されております。このため、手話通訳者の派遣を受けた場合には、支給限度額を超過する場合がございます事から、手話通訳経費を上乗せできるようあるいは限度額の増額等がはかれますよう国に対しまして要望しているところでございます。今後とも聴覚障害者の方々が適切に教育訓練が受講できますよう、本制度の普及に努めてまいりたいと考えております。
【質疑】
問/生涯能力開発給付金制度には年齢制限がある。高齢者しか受けられないのではないか。
答/一つ一つ前進させていきたいのでご理解いただきたい。
追加3.聴覚障害者情報提供施設を組み入れた「新ろうあ会館」を建設してください。
【基本回答】
府におきましては、すべての障害のある方々の自立と社会参加を支援するための拠点施設として、幅広い情報の提供、研修や自立訓練、イベントなどの活動に利用できる大阪府障害者社会参加促進センターを、大阪府盲人福祉センターおよび旧夕陽丘女子高等職業技術専門校分館の敷地内において、整備することとし、平成10年度に技術専門校分館を改修し、福祉情報の提供や情報機器に関する研修をするための情報室、各障害者団体が行なう社会参加促進の活動に利用する団体利用室、研修室や会議室を設け、障害者社会参加促進センター機能を一部先行的に実施するため、平成10年4月1日に開設をしたところでございます。現在非常に厳しい財政事情でございますけれども、今後とも障害者社会参加促進センターの全体計画の推進に向け、努力いたしてまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。