2012年度大阪市への要望事項に対する回答

<教育>

1.光陽特別支援学校、光陽特別支援学校寄宿舎(場所は視覚特別支援学校寄宿舎)で、病弱教育、心身症・神経症・不登校の子どもの教育の充実発展を図ってください。
(回答)光陽特別支援学校におきましては、医療機関との密接な連携により、病弱教育の大阪市におけるセンターとしての機能を充実させる取組みを進めております。
光陽特別支援学校病弱部門に在籍する児童・生徒に対しまして、病状の改善につながる適切な指導に努めるとともに、連携する医療機関で定期的に病状を把握し、家庭や地元校等との連携のもと、時期をとらえて段階的に地元校に通学できるよう指導・支援していくことが大切であると考えます。具体には、月毎に校医(学校に近接する小児専門の総合病院医師)による定期健康診断を実施し、児童・生徒の最新の病状の把握を行うとともに、教育委員会から派遣する臨床心理士が教職員の指導助言にあたり、実態に応じた個別の教育支援計画の作成をすすめる等、学校と関係機関が連携して在籍する児童・生徒一人ひとりの指導・支援の充実を図っております。平成24年度から、大阪市立総合医療センター内に設置していた都島小学校、都島 中学校の院内学級及び、大阪市立大学医学部附属病院内に設置していた金塚小学校の院内学級を、光陽特別支援学校の分教室に移管し、入院している児童・生徒の教育の充実を 一層図るとともに、本校との連携を図りながら、地域の校園への支援を行う等、病弱教育の充実に引き続き努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


2.大阪市の責任で特別支援学校を市内各地に建設してください。
@市教委方針「特別支援学校の新設等の整備」を早期に実施し、みんなの願いがかなう特別支援学校の建設を行ってください。
1)市南部への知的・肢体併置校(東住吉特別支援学校)の新設に関わって
○普通教室、特別教室、プールなどの教育条件整備について、計画を明らかにしてください。
(回答)本市におきましては、平成22年11月に「大阪市立特別支援学校整備計画」を策定し、特に教室不足や通学時間の長時間化等、喫緊の課題を有する特別支援学校について必要な整備を行うことといたしました。その計画の中で、市南部に知的障がいと肢体不自由の障がいに対応する知肢併置校を 設置するとし、もと矢田小学校の校地・校舎を転活用して、平成25年4月に東住吉特別支援学校を開校してまいります。
開校に向けましては、改修工事前のもと矢田小学校におきまして、学校説明会及び 見学会を5月より6月にかけて該当する特別支援学校、小学校、中学校の児童・生徒・ 保護者を対象として計18回、開催いたしました。また、特別支援学校につきましては、教職員を対象として3回、学校説明会・見学会を開催いたしました。
開催にあたりましては、東住吉特別支援学校の概要につきまして知的障がい教育部門、肢体不自由教育部門ごとに教育内容や年間行事(予定)、通学区域・スクールバス、校舎 配置図、開校までのスケジュール等の説明を行い、改修工事前ではありますが、校舎内の見学により、普通教室や特別教室、プール等の施設整備と改修のポイントについて説明に努めてまいりました。普通教室につきましては、知的障がい教育部門で43教室、肢体 不自由教育部門で12教室整備することとし、特別教室につきましても教育部門ごとに配置場所を明示しているところです。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9081 FAX:06-6202-7052

○スクールバスの配車について明らかにしてください。
(回答)平成25年度より開校いたします、東住吉特別支援学校のスクールバスの配車につきましては、知的障がい教育部門、肢体不自由教育部門、ごとにスクールバスの配車を予定しております。開校に伴い、平成25年度より既存の特別支援学校における通学区域の変更を行います。東住吉特別支援学校におけるスクールバスの運行コースや停留所の設定は、これまでの通学区域における運行コース、停留所を参考にしながら、利用する児童・生徒の実情に応じて、効率的なコース設定や、停留所の合理的配置に努めてまいります。また、スクールバスの配車台数につきましても、新就学となる児童・生徒数をはじめ、東住吉特別支援学校の児童・生徒の在籍見込み数を適切に把握し、必要な配車に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

○複数の障害種の児童・生徒を対象にした特別支援学校の、標準法上の取り扱いを明らかにしてください。
(回答)東住吉特別支援学校の新年度学級編制にあたりましては、知的障がい教育部門、肢体 不自由教育部門、それぞれにおいて学級編制を行ってまいります。
学級編制の基準については、実質権限のある大阪府教育委員会の学級編制基準による ところとなります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

○複数の障害種の児童・生徒を対象にした特別支援学校に対する、教職員配置に関る配慮を行ってください。
(回答)東住吉特別支援学校の新年度学級編制にあたりましては、知的障がい教育部門、肢体 不自由教育部門、それぞれにおいて学級編制を行ってまいります。学級編制の基準については、実質権限のある大阪府教育委員会の学級編制基準による ところとなります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

○養護教諭を最低4名配置してください。
(回答)特別支援学校の教員数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、大阪府教育委員会が決定し、府下の各市町村に配分しております。
教職員数の増員については、今後とも大阪府に対して要望してまいりたいと考えて おります。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

2)難波特別支援学校(知的)の拡充・職業学科の開設について、保護者・教職員・関係者の声を聞き、拡充、新設を行ってください。
(回答)教育委員会といたしましては、特別支援学校の整備に向け、大阪市教育委員会内に事務局を持つ「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」を設置し、関係部局、小・中・高・特別支援学校の代表者、特別支援学校PTA代表者、学識経験者、障がい者雇用企業 代表者の方々からの意見等を参考とし、具体的な計画を進めております。
平成26年度に移転拡充し、開校予定の難波特別支援学校の、高等部職業学科の設置に つきましては、教育課程の内容の検討や、職業教育の充実に向けた検討を進めており、 教育委員会といたしましても、保護者や学校関係者等の意見も踏まえて、引き続き 「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」において検討を進めてまいりたいと 考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9081 FAX:06-6202-7052

3)市北部への知的障害校の新設について、保護者・教職員・関係者の声を聞き、拡充、新設を行ってください。開設年度を明らかにしてください。
(回答)教育委員会といたしましては、特別支援学校の整備に向け、大阪市教育委員会内に 事務局を持つ「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」を設置し、関係部局、小・中・高・特別支援学校の代表者、特別支援学校PTA代表者、学識経験者、障がい者雇用 企業代表者の方々からの意見等を参考とし、具体的な計画を進めております。大阪市域北部への知的障がい特別支援学校の新設につきましては、関係部局との調整を重ねながら、平成27年度開校に向けて整備検討を進めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9081
FAX:06-6202-7052

4)拡充、新設に伴う校区の変更については、保護者・教職員・関係者の声を聞き行ってください。
(回答)特別支援学校の新設、移転・拡充に伴う通学区域の設定につきましては、各特別支援 学校に在籍する区別の児童・生徒数の推計や特別支援学校が保有する普通教室数、 スクールバスの運行コース等の状況を把握しながら全市的な調整をしております。
調整のうえ、とりまとめた通学区域案につきましては、校長会と連携するとともに 大阪市立特別支学校PTA連絡協議会にも諮りながら、各学校の児童・生徒、保護者、 教職員に周知し、必要に応じて各学校において説明会を実施するなど努めているところ です。教育委員会といたしましては、特別支援学校の整備に向けた調査を行うにあたり 「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」を設置し、教育委員会の各担当の他、 福祉局、こども青?年局等の関係部局や学校関係、学識経験者、PTA代表等からも ご意見をいただき検討を進めてまいりました。
今後も引き続き「大阪市立特別支援学校整備プロジェクト会議」において、通学区域の変更を含めた検討を行い、保護者や学校関係者等の意見も踏まえてすすめてまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

5)小・中・高等部を持ち、入学検査による切り捨ては行わないで、一人ひとりのニーズに応える障害児教育を推進する特別支援学校の拡充、新設を行ってください。
(回答)大阪市の特別支援学校においては、従来から特別支援学校への入学を希望する者全員を 受け入れております。新設を検討している特別支援学校の整備内容につきましては、関係担当や関係部局、 学校関係、PTA代表者等から、様々なご意見をいただいており、今後も、特別支援教育の 推進に向け、必要な整備に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9087 FAX:06-6202-7052

A知的障害・肢体不自由の特別支援学校にも寄宿舎を設置してください。
(回答)教育委員会といたしましては、市内を通学区域とする知的障がい特別支援学校・肢体不自由特別支援学校においてスクールバスを運行しており、寄宿舎を設置する必要はないと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9087 FAX:06-6202-7052


3.劣悪な状況におかれている教育環境整備を緊急に行ってください。移転・拡充、新設が行われるまでの間の、「喫緊の課題である」知的障害特別支援学校の教育環境のさらなる悪化を食い止めるための対応策を検討し実施してください。
@当面、片道乗車時間60分以内となるよう、知的障害特別支援学校にスクールバスの増車を行ってください。
(回答)知的障がい特別支援学校の在籍数の増加に伴い、スクールバスの過密化や長時間乗車に対応するために、平成22年度に1台、平成23年度に1台、平成24年度に3台と スクールバスを増車し、現在23台(知的障がい3校)での運行を行っているところです。各校におきましては、試走を行い、利用する児童・生徒の実情に応じたコースの変更、停留所の合理的設置等により、通学時間の短縮に向けて努力しています。今後も在籍数 増加に見合う増車を行う等、対応に努めてまいりたいと考えます。
今後は平成22年11月に取りまとめました「大阪市立特別支援学校整備計画」により、特別支援学校を整備・拡充する中で、スクールバスによる長時間乗車の抜本的な解消を 図ってまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9087 FAX:06-6202-7052

A知的障害特別支援学校の教室不足(普通教室、特別教室)を早急に解消してください。
(回答)各特別支援学校では、必要な教室の確保につきましては、その年度の学級編制に応じた教室利用を工夫していますが、「大阪市立特別支援学校整備計画」に基づく特別支援学校の整備により抜本的な教室不足の解消を図ってまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9087 FAX:06-6202-7052

B難波特別支援学校が移転するまでの間、近隣にあるプールや運動場が活用できるようにしてください。
(回答)難波特別支援学校が移転・開校予定の平成26年4月までの間におきましては、近隣にある、なにわ公園グラウンドなどの施設利用について、学校と協議・相談の上、地域や 関係機関と調整しているところです。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9087 FAX:06-6202-7052

C生野特別支援学校のバスターミナルを整備してください。
(回答)生野特別支援学校につきましては、在籍数の増加に対応するため、平成21年度から 平成24年度の各年度にそれぞれ1台スクールバスを増車し、現在9台の運行を行って いるところです。今後も、在籍数状況を踏まえスクールバスの配置や必要なバス ターミナルの整備につきまして、学校とも十分相談しながら検討してまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設設備課 電話:06-6208-9087 FAX:06-6202-7052


4.子どもたちの障害の状況を踏まえて、長時間通学バス乗車問題などの改善を緊急に図り通学条件を大幅に改善してください。
@スクールバス(マイクロバスを含む)の増車やタクシー通学の導入で、30分以内で通学(自宅〜学校)できるようにしてください。当面、片道60分以内の乗車を守れるようにスクールバスの増車を緊急に行ってください。
(回答)スクールバスは現在、45台を配車しており、引き続き各学校、各コースの運行実態 把握に努めてまいります。各校では実情に応じたコースの変更、停留所の合理的設置等で通学時間の短縮に努力しております。また、平成25年度の東住吉特別支援学校の開校による通学区域の変更に伴い、 スクールバスの長時間乗車の解消を図ってまいります。タクシーを利用しての通学は「介護人が同乗しなければならない」等、種々の課題が あり、本市の厳しい財政状況の中、導入は困難であると考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

A医療的ケアを必要とする児童生徒の保護者の送迎・付き添いの負担を解消してください。健常な児童生徒の保護者の負担と負担量が同等となるように種々の支援を十分に行ってください。スクールバスに乗れないために保護者が一人でひやひやしながらマイカーで送迎する、交通手段がないために登校回数が減る、訪問籍になるなどの問題の解消を図るために、児童・生徒の状況に応じた通学方法を導入してください。
(回答)医療的ケアを必要とする児童・生徒の通学につきましては、何よりも安全を図ることが優先することから、保護者の協力をお願いしているところです。現在、送迎に係る交通費補填等につきましては、通学費として定められた基準で、 自家用車利用が特別支援教育就学奨励費補助金の対象となっている他、市営交通機関無料乗車証を交付されている方の介護人に対し、特定区間の市営交通機関無料乗車証(介護人単独無料乗車証)が交付されており、その活用をいただいているところです。また、平成23年度には、肢体不自由特別支援学校において、医療的ケアの状況から スクールバスへの乗車が困難な児童・生徒で、保護者がやむを得ない状況等により 自家用車等での送迎が困難なケースの対応として、通学タクシーの試行的な運行を行ったところです。
今後も、医療的ケアを要する子ども達のより安全な通学について、引き続き、児童・ 生徒の状況に応じた適切な支援に努めてまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

Bスクールバスは、肢体不自由特別支援学校の実態に合うよう、低床化、車椅子スペースの確保、リフト設置などを行ってください。また、座席の前後の間隔を広げて、肢体不自由児が安全に座席につけるようにしてください。知的障害特別支援学校においては、必要な空き座席の確保を行ってください。
(回答)スクールバスの運行につきましては、民間の業者に業務委託をして実施しております。その契約の際には、教育委員会、学校、業者間でバスの仕様等綿密に打ち合わせを行い、ニーズに応じた仕様(低床化、車椅子スペース確保等)となるようバスの改造も含め、 努めているところです。知的障がい校においても、必要な座席数を確保するため、コースの設定や座席配置の 工夫等の対応に努めております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7052

C安心して通学ができるように、スクールバスの添乗員に対し、市教委の責任で必要な研修を行ってください。各号車の添乗員を年間を通じて固定化するなどの対応を行い、児童・生徒の理解が深まるようにしてください。医療的ケアの対応ができるように看護師の乗車を行ってください。
(回答)
スクールバスの乗務員には、毎年夏季休業の時期に特別支援学校関係7校のバス乗務員を対象として、スクールバス乗務員研修を実施しております。研修の内容としては全市の特別支援教育の現状や人権尊重を基盤として障がいのある幼児・児童・生徒への理解を 深めるようなプログラムを組んでおります。今後も乗務員の障がい理解啓発に向け、研修の充実を図ってまいりたいと考えております。加えて、教育委員会、スクールバス 運行会社及び学校管理職で構成するスクールバス連絡協議会においても、引き続き スクールバス運行に関する諸課題の検討を行ってまいります。また、医療的ケア対応の ための看護師の乗車につきましては、今後の研究課題ととらえております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7052

Dバス業者選定等においては、教育的側面への配慮、安全運行の遵守を重要視して行ってください。
(回答)バス業者選定等においては、入札の際、幼児児童生徒の実態に配慮した条件整備 (ソフト面、ハード面)を示し、安全運行の遵守を第一に選定してまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7052


5.聾学校の校舎・寄宿舎・体育館の建て替えを早急に行ってください。幼稚部、寄宿舎の改修・増築について早急に検討し、方針を示してください。将来に移転を行う場合は、子ども・保護者・教職員・同窓会・関係障害者団体と十分な話し合いを行い、納得・合意を得るようにしてください。教育の専門性、教育活動、条件整備、アクセス等において十分な精査が行われ、聾教育の発展に繋がる展望を示し、納得・合意を得るようにし、安易な移転は行わないでください。
(回答)聴覚特別支援学校につきましては「難波宮跡」遺跡が発掘されて以来、その改築等が 大きな課題となっております。本市としましては、特別支援学校の整備における聴覚特別支援学校の移転建替につきまして、平成22年11月に取りまとめました「大阪市特別 支援学校整備計画」の中で、老朽校舎の建て替えに合わせて、視覚特別支援学校の校地に移転し、両校と併設するなどの整備案について、今後10年間の中で検討を行っていくと記してある通り、本市の特別支援学校の整備の全体像を考える中で、慎重に検討を行ってまいります。
今後も、関係担当及び両校の関係者等と十分に連携し、検討してまいりたいと考えて おります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9081 FAX:06-6202-7052


6.大阪市立の高校への知的障害児の受け入れについては、適切な教育課程、質の高い教材の準備、専門性のある教職員の確保などを前提とし、単なる教育の場の統合(「投げ捨て放置の統合」・dumping)は絶対に行わないでください。当面、大阪市立の高校に特別支援学校の分教室を設置して教育保障をすすめてください。
(回答)知的障がい生徒の高等学校受け入れについては、大阪府教育委員会の調査研究と同様、大阪市におきましても平成14年度より桜宮高校を調査研究校に指定して、具体的・実践的な研究を行い、平成18年度より、高等学校2校に「知的障がい生徒自立支援コース」を設置し、生徒を受け入れております。今後におきましても、大阪市高等学校教育審議会のもとに設置された知的障がいのある 生徒の高等学校受け入れについての専門委員会の報告書及び国・府の動向も踏まえ ながら、引き続き研究・検討してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 高等学校教育担当 電話:06-6208-9188 TEL:06-6202-7055 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


7.法の趣旨にのっとり、障害の実態に合った献立、調理、栄養内容が保障できる給食を実施してください。障害の実態を踏まえた所要栄養量の基準を、大阪市教育委員会の責任において検討してください。
(回答)特別支援学校においては、それぞれの児童・生徒の障がいの状況に配慮した指導が必要であると考えております。学校給食の実施にあたりましても、特別支援学校に在籍する 嚥下・咀嚼が困難な児童・生徒に対し、その実態に応じ、配慮や工夫をしているところです。具体的には、平成6年12月より、障がいの状況に応じた献立内容の工夫を行い給食を実施してきました。また、平成7年9月からは、さらに障がいに配慮した給食に ついての検討を重ねた結果、一般の食事を摂取できる児童生徒に提供する標準献立と、障がいの状況に応じて食材や調理方法を変更した献立の2種類を作成するとともに、 食べる機能の障がいに対応できるよう食品の大きさや柔らかさに配慮し、5段階の 段階食を実施しております。また、栄養所要量の基準につきましては、学校給食法等に基づき文部科学省が定める「学校給食摂取基準」に沿って実施しておりますが、今後とも引き続き研究・検討して まいりたいと存じます。
担当/教育委員会事務局 教務部 学校保健担当 電話:06-6208-9143
FAX:06-6202-7053


8.寄宿舎舎食(1日2食)が置かれている状況・重みを踏まえ、寄宿舎厨房の整備改善を行ってください。
(回答)改修につきましては、学校と協議しながら必要性かつ緊急性の高いものより順次補修 してまいります。
担当/教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9092 FAX:06-6202-7052


9.学校維持運営費予算の充実・増額を図り、保護者負担を軽減してください。泊を伴う学校行事の充実のために、修学旅行などの付添出張については一般出張との違いを踏まえ、教職員の持ち出しがないようにしてください。また、泊を伴う学校行事に必要な教職員が付き添えるようにしてください。
(回答)学校維持運営費につきましては、教育内容の充実、保護者負担の軽減を図るため、予算の確保に努めてきたところであります。
しかしながら、大阪市の財政については、市税収入の大幅な伸びが見込めず、扶助費・公債費が増加するなど、非常に危機的な財政状況にあり、経費の削減をはじめ抜本的改革を進めるため、施策・事業の見直しを行っているところであります。
教育委員会といたしましても、すべての事業について多角的に検討を加えつつも、真に必要な施策や事業を守り、教育水準を維持し児童生徒の教育活動への影響を最小限に とどめるよう留意するなど、より効率的・効果的な予算執行を行うこととしているところでございます。今後とも、ご要望の趣旨を十分に踏まえ、引き続き努力してまいりたいと考えて おります。
担当/教育委員会事務局 学校経営管理センター 学務担当 電話:06-6575-5282 FAX:06-6575-5631
(回答)学校維持運営費予算の充実・増額を図り、保護者負担を軽減する等、ご要望の件につきましては、大阪市教育委員会の権限に属さない事項であり、大阪府の動向を注視してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 学校経営管理センター 給与・システム担当 電話:06-6575-5282
FAX:06-6575-5630


10.教育相談においては、障害児の発達保障という観点に立ち、人権・教育権を守り、誠意を持って子ども保護者に寄り添い支援してください。
@障害児の就学について、各行政区単位に「就学指導委員会」を設置し、保護者に対して関係機関から系統的な指導がなされるような体制を作ってください。少なくとも、現行の「就学指導体制」を後退させることのないようにしてください。
(回答)本市では、障がいのある児童・生徒の就学につきまして、地元の小・中学校が窓口と なり、就学についての相談や情報の提供を行う中で、本人・保護者の意向を十分に尊重 した就学指導をしております。
今後も引き続き、就学先については、本人・保護者の意向、学校や地域の状況等を 踏まえた総合的な観点から決定するよう相談の充実及び円滑な実施に向け進めて まいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

A障害児学校での教育対象者(「認定就学者」相当の児童・生徒)の一般校への受け入れは、「学校教育法施行令」等に準拠して慎重に行い、「適切な教育を受けることができる」教育条件整備等についても市が責任を負ってください。
(回答)「認定就学者」相当の児童・生徒の受け入れにつきましては、学校と保護者が十分に 話し合い、本人・保護者の意向を尊重して慎重にすすめております。また、必要な教育条件の整備につきましては、児童・生徒の障がい状況を踏まえて 学校長から出された申請をもとに、関係担当で今後も引き続き努力してまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

B医療的ケアを必要とする児童・生徒の小・中学校への受け入れに際しては、学校任せにせず、教育委員会が責任を持った就学指導を行ってください。
(回答)本市では、医療的ケアを必要とする児童・生徒の在籍する学校におきまして、保護者との連携、日常の健康管理、緊急の場合の体制づくり、関係機関との連携等の取り組みを すすめているところです。医療的ケアを必要とする児童・生徒の就学につきましても、地元の小・中学校が窓口となり、就学相談の円滑な実施に努めております。その際、教育委員会としましても、 各校園との連携を密にしながら、本人・保護者の意向を十分に尊重した受け入れに一層 努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


11.チームワークを破壊し、教育をゆがめ、さらに障害児教育にはまったくそぐわない「評価・育成システム」 を撤回してください。
(回答)「教職員の評価・育成システム」につきましては、教職員の意欲・資質能力の向上と 教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を一体的に図ることをめざして、大阪府が策定した教育委員会規則等に基づき実施しているところでございます。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053


12.聴覚特別支援学校について、学校名称については、「ろう学校」の呼称に戻してください。
(回答)聴覚特別支援学校の校名につきましては、学校教育法の一部改正による「特別支援教育」の本格実施にともない、聾者のみならず難聴者も含めて「聴覚障がい」のある幼児・児童・生徒の指導に加え、教育相談や各校園への指導助言等、地域の特別支援学校としての 取り組みを充実・発展させる観点から、21年度より聴覚特別支援学校と名称を変更して おります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6208-7055


13.人事異動は、機械的・画一的に行わずに、障害児教育についての専門性を踏まえて行ってください。大阪市立で一校しかない盲・聾・病弱教育においては、特に配慮を行ってください。
(回答)人事配置につきましては、人事異動方針に基づき、各学校の実情を踏まえ、適切な配置を進めるとともに、特別支援教育への理解、意欲ならびに専門性をもつ優秀な人材を確保し、教職員組織の充実に努めております。なお、特別支援学校での異動希望者は特別支援学校全校に異動する可能性があることを前提としておりますが、参考事項として希望校名を希望順位に従って記入することはできます。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053


14.新規採用数を大幅に増やし、大阪市立の小学校(11.1%)、中学校(10.6%)、高校(15.1%)、大阪府立の特別支援学校(22.4%)に比べて異常に高い大阪市立の特別支援学校の講師率(26.4%)の是正・改善を必ず行ってください。また、専門性重視の観点から、特別支援学校の状況・実態を踏まえた別枠選考の充実を引き続き図ってください。
(回答)期限付講師の配置につきましては、欠員が生じた場合、教諭をもって補充するのが原則であると考えておりますので、今後とも?なくなるよう努力してまいりたいと考えて おります。なお、採用選考テストのあり方につきましては、今後とも各学校・関係機関との連携を図り、将来的な学級数の推移等を考慮しながら、今年度の採用選考テストの結果を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053


15.「日の丸・君が代」 の強制・押し付けを行わないでください。憲法の根本原理を守り、子ども、保護者、教職員の思想・信条、内心の自由を侵害しないでください。
(回答)教育基本法第二条五に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と あります。学習指導要領における国旗・国歌の指導については、小学校・中学校の「社会」に おいて、国旗と国歌の意義を理解させ、自国及び諸外国のそれらを尊重する態度を育てるよう示されています。また、小学校の「音楽」においては「国歌『君が代』は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること。」と明記されています。さらに、特別活動に おいては「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記されています。また、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することが教育の効果を高める上で大切であることから、教職員に起立・斉唱を義務付ける「大阪市の 施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」を 平成24年2月29日に施行しています。本市教育委員会においては、国旗・国歌の指導について、教育基本法や学習指導要領に則り、国際社会に生きる日本人としての自覚を涵養する観点から、歴史的経緯を含めて、国民としての基礎的・基本的な内容として、その意義が理解できるよう指導を進めており今後も適切な指導を続けていきたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当 電話:06-6208-9187 FAX:06-6202-7055


16.教職員を大幅に増員してください。特別支援学校の学級編制 (一般学級・重複障害学級編制) は標準法を守り、子どもたちの実態を踏まえて行ってください。
@「常時介護を必要とする」情緒障害・自閉等を併せ持つ知的障害児についても、重複障害学級の対象として認定してください。
A法律違反の一般学級における「くくり」(複式学級編制)は行わないでください。
B重複障害学級における複式学級編制は、義務教育標準法施行令第1条に基づいて行ってください。重複障害児童又は生徒を一括して3で割るという不法な対応は直ちに改めてください。
C幼児・児童・生徒数増等に応じて、年度途中でも実態に応じて学級認定を行ってください。
(回答)特別支援学校の学級編制につきましては、大阪府教育委員会と協議の上、決定することとなっております。大阪市教育委員会としましては、幼児・児童・生徒の実態を踏まえた学級編制ができるよう、これまでも大阪府教育委員会に要望してきており、今後も引き続き、強く要望してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

D学習指導要領に「自立活動」が記述され、「自立活動」が行われていることに基づく教員配置を、盲・聾学校幼稚部にも小中高等部と同様に行ってください。また、学級数の規模に対応する乗数の小さい幼稚部、小学部、中学部に対して、実態を踏まえた教員配置を行ってください。
(回答)特別支援学校、特別支援学級の教員数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づきまして、大阪府教育委員会が決定し、府下の各市町村に配分して おります。教職員数の増員については、今後とも大阪府に対して要望してまいりたいと考えて おります。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06−6208−9125 FAX:06−6202−7053

E舎生の障害の重度重複化を踏まえて「寄宿舎指導員」の加配を行ってください。
(回答)
寄宿舎指導員の定数につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に 基づきまして、大阪府教育委員会が両校の寄宿舎の設置状況を踏まえ決定し、本市に配分されております。なお、各学校の実情・実態に応じて、増員を行うことにつきましては、ご要望の点も 踏まえ、大阪府教育委員会へ要望してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

F長谷川羽曳野学園に、男性職員7名、女性職員14名を正式採用教職員で配置してください。
(回答)平成17年度に市政改革マニフェストを策定し、本市方針として、一部職員以外の採用を凍結する方針が定められ、教諭については免許職のため採用が認められているもので ありますので、ご理解をいただきたいと思います。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

G特別支援学校に小児神経内科、精神神経科、整形外科等の校医を配置してください。
(回答)本市の特別支援学校におきましては、心身に障がいを持つ児童・生徒の健康管理の充実を図るため、必要に応じて精神神経科医、整形外科医などの学校医の配置を行っています。
担当/教育委員会事務局 教務部 学校保健担当 電話:06-6208-9141 FAX:06-6202-7053

H特別支援学校にPT、OT、STを配置してください。
(回答)理学療法士(PT)、言語療法士(ST)、作業療法士(OT)の配置につきましては、法令上根拠規定がなく、極めて困難でございます。しかしながら、理学療法士等につきましては、現在、肢体不自由特別支援学校3校に 派遣し、1校につき年間42回自立活動訓練の指導助言や相談に対応しているところで ございます。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

I聴覚障害者を聾学校などの教職員(幼稚部・寄宿舎・事務職員)に採用して、子どもたちが将来、理想のろうの大人像を思い描けるように便宜を図ってください。
(回答)教員採用選考テストに際しましては、個々の受験者と充分相談をし、筆記テストや面接テスト時に聴覚障がい者の方には試験日程など連絡事項を記したメモを手渡す等の配慮を行う等、受験者が充分実力を発揮でき、解答方法で不安をもつことのないような条件で受験できるように配慮しているところでございます。なお、配慮規定については平成8年度試験の募集要項より明文化いたしましたが、 過年度の聴覚障がい者に対する具体的な配慮については、試験日程などの連絡事項を 記したメモの配布や、実技試験および面接時の手話通訳配置をいたしました。なお、参考までに、視覚障がい者については昭和48年度より点字受験制度を設け、点字タイプ・ 点字板の使用、解答時間の延長(通常の1.5倍)を認めております。弱視者には拡大鏡の使用を認めたり、試験問題を2倍に拡大するなどし、難聴者には試験日程など連絡事項を記したメモを手渡す等の配慮をいたしました。
* 聴覚障がい者の受験配慮状況
平成16年度 2名・・高校(地歴)
平成17年度 2名・・小学校、中学(国語)
平成18年度 3名・・小学校、中学(国語)
平成19年度 7名・・中学(社会)、中学(数学)
盲・聾・養護学校(幼稚部・小学部共通)
平成20年度 3名・・小学校
特別支援学校(小学部)
特別支援学校(中学部・高等部共通 社会)
平成21年度 5名・・小学校
特別支援学校(中学部・高等部共通 英語、美術)
平成22年度 8名・・特別支援学校(幼稚部・小学部共通、小学部)
特別支援学校(中学部・高等部共通 美術、英語)
平成23年度 3名・・特別支援学校(幼稚部・小学部共通)
特別支援学校(中学部・高等部共通 英語)
平成24年度 2名・・特別支援学校(小学部)、幼稚園・小学校共通
平成17年度策定の市政改革マニフェストにより、本市方針として一部職員以外につきましては、採用を凍結する方針が定められていますので、ご理解をいただきたいと思います。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

J視覚特別支援学校(盲学校)の学校図書館に専任の司書教諭を配置してください。
(回答)司書教諭の定数措置につきましては、国・府においてその定数措置が行われていない 現在の状況におきましては、非常に困難でございます。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6208-7053

K聾学校の早期教育、視覚特別支援学校(盲学校)幼児教室 「こぐま教室」・「通級教室」 を市教委の責任で行い、必要な教員を配置してください。
(回答)聴覚特別支援学校の早期教育は、現行法制度上は就学前教育(0〜2才児)が学校教育として位置づけられておらず、学級認可がなされていないため、大阪府教育委員会からの定数配当を受けておりませんので、極めて困難でございます。しかしながら、視覚特別支援学校、聴覚特別支援学校における様々な実情を十分勘案し、別途、人的措置を講じてきたところであります。
今後とも、大阪府教育委員会に、実情に応じた措置を講じられるよう要望してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

L大学卒も 「寄宿舎指導員」 に採用されるよう、任用規程を改定してください。
(回答)
寄宿舎指導員採用試験の受験資格のうち、学歴については、従来から短大または高等 学校卒業程度とされております。この制度は、府市ともに実施してきたものであり、 ご理解願いたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

M長谷川羽曳野学園の子どもたちが、長谷川中学校卒業後も在園しながら高校教育が受けられるよう「校外小学校及び校外中学校規則」を改め、18歳までの生活を保障してください。
(回答)長谷川羽曳野学園は、大阪市立郊外小学校及び中学校規則第7条により設置された 長谷川小学校及び長谷川中学校に在籍する児童・生徒のための施設です。長谷川中学校を卒業した生徒で、高等学校への進学等で施設入所の必要がある生徒に ついては、現在までは他の養護施設への入所という措置変更で対処しています。 したがって、長谷川羽曳野学園設立の趣旨から、今後も現状のように対処してまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当 電話:06-6208-9187 FAX:06-6202-7055

N高等部の訪問教育を充実してください。
(回答)高等部の訪問教育につきましては、平成9年度より3年間の試行を経て、平成12年度より本格実施となり、高等部学習指導要領にも示されております。今年度5月1日の状況としましては、光陽特別支援学校に1学級、西淀川特別支援学校に2学級、平野特別支援学校に4学級の高等部の訪問学級を大阪府教育委員会の同意を 得て設置しております。今後も文部科学省や大阪府の動向をみながら、訪問教育の充実に努めてまいりたいと 考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


17.聴覚障害者を聾学校などの教職員(幼稚部・寄宿舎・事務職員)、管理作業員に採用して、子どもたちが将来、「理想のろうの大人像」を思い描けるように便宜を図ってください。(16Iと重複)


18.聾学校の校長、教頭について、他都道府県では実例があるにもかかわらず、大阪市ではろうの教師が就任した例がありません。資質と能力を備えたろう教師の登用について検討してください。
(回答)人事配置につきましては、人事異動方針に基づき、各学校の実情を踏まえ、適切な配置を進めるとともに、特別支援教育への理解、意欲ならびに専門性をもつ優秀な人材を確保し、教職員組織の充実に努めております。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053


19.医療的ケアを必要とする子どもたちが安心して学校生活をおくれるよう条件整備を行ってください。
@市教委内に対策委員会を設置してください。
A大阪市立総合医療センターなど専門医療機関と連携し、日常的健康管理や緊急医療体制を整備し、指導医制度や研修体制を確立してください。
B看護師を定数外で必要数配置してください。
C修学旅行などの泊を伴う学校行事には、医師・看護師の付き添いを市教委の責任で行ってください。
D医療的ケアや重症心身障害児の健康管理に必要な医療・健康機器や救急救命に必要な器具などの購入費を別途予算化してください。
E教職員への研修を行ってください。研修は、実技や医師の巡回指導など、教職員の求めに応じた内容としてください。
(回 答)医療的ケアを必要とする児童・生徒の在籍する学校については、保護者との連携、日常の健康管理、緊急の場合の体制作り、関係機関との連携等をすすめていただくよう従前よりお願いしております。また、本市では、教育と医療との連携を図ることの大切さを認識し、総合医療センターに療育相談室を設置しております。平成7年度より看護師資格をもった看護指導員の派遣を委託事業で実施いたして おります。特に修学旅行など泊を伴う学校行事につきましては、校医による事前検診、 養護教諭又は養護職員の付き添い、及び旅行先における病院、医院、消防署等との連携 体制など、児童・生徒の健康管理と緊急時の対応が十分できるように、各校で取り組んで いただいており、そのうえで医療的ケアのある児童・生徒への支援に関して看護指導員の派遣を行うよう努めております。具体的には、各校に派遣された看護指導員は、医療的ケアを行うほか、医療的ケアに 関する教職員の研修の講師となったり、教職員の指導助言にあたったりしております。 また、特別支援学校校長会が中心となり、大阪市立特別支援学校医療的ケア運営協議会を21年3月に設置し、特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の教育の充実にむけ、教育委員会や福祉局、子ども青?年局と連携を深めてまいります。 各学校では、該当児が学校で活動するうえでの注意事項等について医療機関と主治医に 直接相談し指導を受けたりする等、積極的に研修していただいております。さらに、平成16年度より、肢体不自由特別支援学校に定数内の特別非常勤講師として看護師を配置しており、今後も看護指導員派遣事業の充実も含め、医療的ケアに関する 検討をすすめてまいりたいと考えております。
医療的ケアや健康管理、また、救急救命に必要な機器につきましては、学校ごとに配当された維持運営費で購入し対応していただいております。
(回 答)医療的ケアや健康管理、また、救急救命に必要な機器につきましては、学校ごとに配当された維持運営費で購入し対応していただいております。教育委員会としましては、今後とも医療的ケアに関する医療機関との連携のあり方に つきましては、大阪市立特別支援学校医療的ケア連絡協議会等とも連携し、検討して まいりたいと考えております。また、教職員の研修につきましては、平成23年12月20日付文部科学省より「特別 支援学校等における医療的ケアの今後の対応について」の通知に基づき、登録研修機関である大阪市教育委員会が基本研修等を実施し、看護師配置や看護指導員等の巡回指導体制の下、教職員等が、たんの吸引等(特定の者対象)の医療的ケアを安全に実施できるよう進めております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


20.特別支援学校施設の整備・改善を行ってください。
@すべての教室(体育館を含む)に空調設備を設置してください。特に、色素性乾皮症(XP)の児童生徒が在籍する学校に、早急に体育館に空調設備を設置してください。
(回答)平成8年度には、肢体不自由特別支援学校3校に空調設備を設置いたしました。また、肢体不自由特別支援学校を除く、特別支援学校の1学年1教室に空調設備を設置することとし、平成12年度に難波、生野、住之江各特別支援学校に、平成13年度に聴覚特別支援学校、思斉特別支援学校に、平成14年度に視覚特別支援学校、さらに平成18年度以降も緊急的に設置を進めており、今年度も思斉、住之江、生野、視覚及び聴覚の各特別支援 学校に設置をすすめているところです。引き続き平成25年度までに特別支援学校の全ての普通教室に空調設備が設置できますよう計画的にすすめてまいります。なお、体育館への空調設備の設置につきましては、今後の研究課題と受け止めますが、現在の財政状況の中では、極めて困難な状況でございます。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9063 FAX:06-6202-7052

Aトイレットトレーニングができるように介助指導のスペースを確保するなどの既設トイレの改善を行うとともに、知的障害特別支援学校のトイレ不足を解消してください。車イス対応等ができるように手洗い設備を改善してください。
(回答)身障者対応多目的トイレについては、校舎改築時やトイレ全面修正の際に整備に努めております。特別支援学校のトイレ・手洗い整備の改善は、各学校との協議により必要に 応じて整備をおこなってまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9063 FAX:06-6202-7052

B視覚特別支援学校(盲学校)の寄宿舎にエレベーターを設置してください。
(回答)本市では、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、車椅子等の使用に より階段昇降が困難な児童生徒がより生き生きとして学校生活を送れるようにするため、エレベーターを設置してきております。設置にあたりましては、階段昇降が困難な児童生徒の在籍状況や就学予定の状況を把握しながら、小・中学校から進めてきており、平成23年度末時点で、小・中学校の約93%が設置を完了しております。
エレベーターの整備につきましては、先のエレベーター未設置校の解消を目指し、 取り組んでおります。視覚特別支援学校寄宿舎のエレベーター設置につきましては、今後の研究課題と考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9063 FAX:06-6202-7052

C聾学校の寄宿舎の改修を行ってください。簡易風呂の全面改修・拡張を行い、男女別の風呂を確保してください。舎室の全面改装を行ってください。また、幼児にふさわしい保育室、園庭などを備えた幼稚部専用の校舎を新築してください。当面、次の改善等を行ってください。寄宿舎との共有である1階トイレを、幼児・乳児にも使いやすいように改修してください。2階3階の天井や廊下の壁面より雨漏りがしています。床面に水がたまることもあるので改修してください。乳児と保護者が利用しやすい教室を増設してください。
D長谷川羽曳野学園の電話回線をプッシュフォン回線に切り替えてください。また、回線を増設してください。学園全体の電気容量を拡大してください。学園にインターネットを接続してください。
(回答)個々の学校設備の整備・改善につきましては、学校長からの要望をもとに関係部署と 連携を図りながら、対応可能なものについては検討してまいりたいと考えております。また、校舎改築等については、全市的な計画から判断してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9092 FAX:06-6202-7052


21.聴覚障害児がろうあ問題と手話について正しい理解を身につけるための「新しい教科」をろう学校の正科として設置するよう、国に強く働きかけてください。この面では大阪市立聾学校はわが国で最も先進的な取り組みの伝統を持っています。今後はさらにそれを発展させる立場で手話指導カリキュラムを聴力障害者団体とともに、研究できる体制を作ってください。また、そのための予算措置を講じてください。
(回答)聴覚障がい児にとりまして、手話は重要なコミュニケーション手段の1つであり、学校においても児童・生徒の実態や発達段階を考慮して、必要に応じて指導方法を工夫して いかなければならないと考えております。トータルコミュニケーションとして、児童・生徒の実態に即して指導している聴覚特別 支援学校では、「自立活動」の時間を中心に、手話と指文字の学習を行い、また普段の授業の中でも手話や指文字等を使ってコミュニケーションを図り、教育内容の充実に努めて いるところでございます。
「新しい教科」につきましては、皆様のご意向を大阪府、文部科学省に伝えております。手話につきましては、平成21年3月に改定された特別支援学校学習指導要領で コミュニケーションの手段としてその活用が示されており、聴覚特別支援学校の取組みも踏まえつつ今後の対応について検討してまいりたいと考えます。後段のご要望につきましては、今後の研究課題であるととらえております。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


22.小・中学校における障害児学級の在籍者数が大幅な増加傾向にあり、障害が重度化・多様化している実態を踏まえ、次の施策を実施してください。
@障害の重度化・多様化を踏まえ、障害種別の学級を設置するとともに、障害児学級担任者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置として行われている加配措置(介助員制度等)に見合った大幅な協職員増を行ってください。


A学校教育法81条・学校教育法施行規則第137条の定めに基づき、障害種別の学級設置を行ってください。また、年度途中の児童・生徒の増加に対して、新設・増学級を行うとともに、必要に応じた教員配置を行ってください。
(回答)「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に基づき、学級編制及び教員の配置につきましては、都道府県の教育委員会の示す基準に従って編制し、協議を経て決定することとなっています。大阪市教育委員会といたしましては、特別支援学級在籍児童・生徒数が年々増加して いる状況の中で、障がいも重度化・多様化していることを踏まえ、特別支援学級に在籍 する児童・生徒の障がいの実態をもとに障がい種別に応じた学級設置をすすめてまいりたいと考えており、大阪府教育委員会に対し、加配教員も含め、必要とする学級設置に 応じた特別支援学級担任の適正な配置を強く要望し、協議してまいります。また、本市では、特別支援学級に在籍する児童・生徒への学習支援や日常生活での 支援を行う、「特別支援教育補助員」を配置しています。特別支援教育補助員の配置については、各校の校内体制において安全面や指導面で困難さや緊急性がある場合、学校 からの申請に基づき配置を検討しておりますが、今後も市全体で適正な配置ができるよう努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06−6208−9193 FAX:06−6202−7052

B施設・設備の基準を設け、その改善・充実を図ってください。特に、肢体不自由児が在籍するすべての学校にエレペーターを設置してください。
(回答)特別支援学級の教室改善に係る条件整備については、児童生徒の在籍状況や就学予 定児童生徒の障がいの状況を把握しながら、児童生徒の実態に応じた支援が行えるように 対応しています。本市では、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、車椅子等の使用に より階段昇降が困難な児童生徒がより生き生きとして学校生活を送れるようにするため、エレベーターを設置してきております。エレベーターの設置に関しては、小学校は92.3%、中学校においては96.2%の割合で設置しております。今後も未設置校の解消を目指し、 取り組んでまいります。また、敷地狭隘などによる設置の困難校への設置に関しては今後の課題であると考えております。
担当/教育委員会事務局 総務部 施設整備課 電話:06-6208-9063 FAX:06-6202-7052 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

C障害児教育の専門性や継続性を尊重し、教員採用選考に障害児学級枠を設けるよう検討してください。また、希望する場合は、障害児学級担任として転勤できるようにしてください。
(回答)大阪市では、障がいを抱えた児童生徒への教育を目的として、特別支援学校と特別支援学級を設置しております。現在、特別支援学級枠での教諭の募集は行っておりませんが、特別支援学校に勤務する教諭は小学校、中学校、高等学校とは別枠で募集しております。また、昨年度末の人事異動において、特別支援学級における教育実践を希望する者に ついては、異動年限に満たない場合でも転任対象とする取り扱いをしているところで ございます。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

D「学校教育法施行令の一部改正」や「文科初発291号」通知にもとづき、「認定就学者」となる「特別な事情」の基準を明確にしてください。
(回答)本市におきましては、ノーマライゼーションの理念のもと、地域で共に育ち、共に学び、共に生きることを基本とした教育を推進しており、「障がいのある児童・生徒は、まず 居住地の学校の児童・生徒として位置づけられる」との方針に基づいて就学相談を行っています。本市に在住する障がいのある児童生徒の就学については、まず居住地の小学校が窓口となって就学の相談を受け、児童・生徒の発達や障がい状況、通学に伴う諸条件の他、 障がいに応じた指導体制や施設・設備の状況をふまえ、安全に学校生活を送ることが できること等について十分に検討し、本人・保護者の意向を尊重しながら相互理解のもとに就学先を決定しています。
今後も、就学に関する国の動向を注視しつつ、適切な就学指導に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

E「認定就学者」相当の児童生徒の受け入れについては、「学校教育法施行令の一部改正」や「文科初発291号」通知にもとづき慎重に判断し、「適切な教育を受けることができる」よう条件整備を行ってください。
(回答)本市では、障がいのある児童・生徒の発達や状況、通学に伴う諸条件などを十分に検討し、本人・保護者の意向を尊重しながら相互理解のもとに就学先の決定を行っています。また、障がいの状況に応じた指導体制や施設設備の必要性は認識しており、小・中学校へのエレベーターの設置(平成24年時点で、小学校は92.3%、中学校に96.2%)や エアコンの設置等の条件整備に努めております。また、通常学級で学ぶ、発達障がい等のある児童生徒への支援としまして、教育活動 支援員を配置するとともに、特別支援教学級で学ぶ児童生徒への学習及び日常生活への 支援として、特別支援教育補助員を配置するなど、今後も各校の個々の児童生徒の障がいの状況に応じた条件整備に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

F難聴学級を増やし、設備の充実、専門性をそなえた教職員を配置してください。校区に関わらず、聴覚支援学級・難聴学級の選択を、自由にできるようにしてください。
(回答)特別支援学級の担任を含め、学校内における人事配置につきましては、実情に応じ、各学校の創意工夫のもと、学校長を中心に決定しているところでございます。教育委員会といたしましては、引き続き各学校長から在籍児童生徒の状況等の把握に努めてまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053
(回答)児童・生徒が就学する小・中学校につきましては、学校教育法施行令第5条第2項で 「市町村の設置する小学校または中学校が2校以上あるときは、その就学すべき学校を 指定しなければならない」とされており、現在、本市では、住所による通学区域に 基づいて学校を指定しています。
ただし、本市の現行制度のなかで、教育上やむを得ず、相当な理由がある場合、指定 された学校以外への就学(指定外就学)を希望される方において、指定校の変更について区長および学校長の許可により認められる場合があり、特別支援学級在籍者については、校内の施設や設備に応じ通学距離を勘案したうえで、より適当な学校に就学いただくよう許可事項を設けております。
担当/教育委員会事務局 総務部 学事課 電話:06-6208-9114
FAX:06-6202-7052

G障害児学級在籍者を含めると、35人、40人の定数を超える通常学級をなくすよう、施策を講じてください。
(回答)小・中学校における学級編制は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に基づき、小学校1年生は1学級35人、その他の学年は1学級40人を基本として編制し、大阪府教育委員会へ届け出ております。
現在、大阪府では小学校2年生について35人で学級編制を実施しており、本市に おきましても府の基準に従い、小学校2年生について35人で学級編制を実施して おります。また、特別支援学級在籍者については、学級編制における通常学級との重複する算定は認められておりません。今般、国において、通常学級に関して小学校2年生以上の学級編制の標準を35人へ 引き下げることが検討されているところであり、本市教育委員会としましては、国や 大阪府教育委員会の動向を引き続き注視し、適切に対処してまいりたいと考えております。
担当/教育委員会事務局 総務部 学事課 電話:06-6208-9114 FAX:06-6202-7052

H医療的なケアや医療的な見守りを必要とする子どもたちのいる学校に看護師を配置してください。
(回答)
本市におきましては、医療的ケアが必要な児童・生徒に対して、現在看護指導員を 週1〜2日の程度で巡回派遣をしています。1日あたり4時間の派遣を行い、担当教員への指導・助言や教職員への研修、医療器具の衛生管理に関する指導及び助言、緊急時の対応、泊を伴う学校行事への付き添いなどを行っています。平成23年12月の文部科学省からの通知「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について」に示されていますように、学校と保護者と主治医との連携・協力のもと、看護師の活用を図りながら、安全で安心した学校生活が送れるよう、必要な医療的ケアの実施や教職員の研修に努めてまいりたいと考えております。看護師の派遣については、特に常時吸引などを必要とする児童・生徒の在籍する学校に、看護師資格を持つ看護指導員を派遣して支援に努めており、今後もその充実に努めて まいりたいと考えています。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055


23.特別支援教育にあたっては、すべてのこどもたちの成長・発達が保障されるよう、障害児学校・学級の増設、30人以下学級の実現など、十分な条件整備を行ってください。
@30以下人学級の実現など、通常学級に学んでいる障害児やLD、ADHD等の子どもたちへの教育保障と条件整備を行ってください。
(回答)教育委員会といたしましては、通常学級に在籍する、LD、ADHD、高機能自閉症等の発達障がいのある児童生徒への支援として教育活動支援員を必要に応じて配置し、学習や対人関係面での支援を行っています。
また、担任の気づきから支援の向上につなげるため、各校園からのニーズに応じて特別支援教育担当アドバイザーおよび指導主事が「巡回相談」を実施しています。授業を参観して子どもの実態を把握し、実態に応じた具体的な支援として、視覚支援のあり方や環境調整について等のアドバイスを行っています。
今後も、通常学級に学ぶ障がいのある児童生徒の教育について、教育活動支援員の適正な配置や巡回相談による支援の充実等に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 総務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

A通級指導教室を全ての小中学校に設置してください。
(回答)通級指導教室は、通常学級、特別支援学級、特別支援学校とともに、子どものその時点での教育的に―図に最も的確に応える指導を提供できる多様な学びの場の一つで あります。本市において、平成20年度までに14校に通級指導教室を設置し、平成21年度に 1校、平成22年度に1校、そして平成24年度に2校を新たに設置し、現在18校に 担当教員を配置していますが、今後も通級による指導を必要とする児童生徒の実態に 応じた設置を府に要望してまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

Bコーディネーターを専任配置し、学校全体で特別支援教育を進めていくことができる基盤をつくってください。
(回答)本市のほとんどの各校園では、特別支援教育コーディネーターが校務分掌等として位置づけられ、校内支援体制の推進・充実に取り組んでいます。教育委員会としましては、巡回相談や校内委員会での指導助言等、特別支援教育 コーディネーターを支える仕組み作りに努めております。また、教育センター特別支援教育推進ルームでは、特別支援教育コーディネーターに かかわる研修実施の他、コーディネーターが学校全体で特別支援教育を進めていくに あたってのさまざまな相談をうけています。さらに、各区特別支援教育コーディネーター連絡協議会でコーディネーター間の連携協力ができるような体制作りを行っています。今後も教育委員会といたしましては、各校園の特別支援教育コーディネーターが他校種や地域の様々な機関と連携をすすめ、校内体制を充実させていくための基盤づくりに努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 総務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053 教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

C地域に根差した「適正規模・適正配置」の障害児学校を増設してください。地域のセンター的役割を果たすために必要な人員配置を行ってください。
(回答)本市におきましては、特に教室不足や通学時間の長時間化等、喫緊の課題を有する特別支援学校について必要な整備を行うため、平成22年11月に「大阪市立特別支援学校整備計画」を策定し、まず市南東部の知的障がい校の空白、南西部の肢体不自由校の空白地域を解消するため、平成25年4月に知肢併置校である東住吉特別支援学校を開校します。 また、平成26年4月には現在の栄小学校が移転後、広い校舎・校地を活かして定員増を図るとともに、高等部職業教育の充実を図るため、難波特別支援学校に小学部と職業学科をあらたに設置し移転・拡充します。さらに、平成27年度には市北西部の知的障がい校の空白地域を解消するため知的障がい特別支援学校の整備を進めており、市全域に おいて、「適正規模・適正配置」に向けた特別支援学校の増設に努めております。各特別支援学校では、地域における特別支援教育のセンター的役割を果たすため、 専門性を活かし地域学校園のニーズに応じた支援を実施しております。
今後も、必要な人員配置につきましては、実質の権限のある府教育委員会に強く要望 してまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055 教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当 電話:06-6208-9125 FAX:06-6202-7053

D支援学校高等部では、自立をめざす青年期教育を豊かに保障するとともに、専攻科を設置してください。
(回答)現在、大阪市立特別支援学校では、視覚特別支援学校の理療科・保健理療科と聴覚支援学校のデザイン情報科の専攻科が設置されています。知的障がい特別支援学校と肢体 不自由特別支援学校につきましては、専攻科の設置予定はありませんが、平成26年4月には、難波特別支援学校が移転・拡充し、あらたに小学部と高等部に職業学科を設置し、職業に関わる複数の専門コースを設け、将来の社会参加と自立に向けた職業教育に 取り組んでまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

E中学校の支援学級について、教科担任制への対応などを含め、特別な教育ニーズを持つ生徒たちの実態に見合ったきめ細かな教育が受けられるようにしてください。
(回答)本市では、養護教育基本方針の中で、今後のめざすべき基本的方向として、障がいの ある幼児・児童・生徒一人一人のニーズに応じるため、多様な方策、施策を検討し、工夫した取り組みをすすめていくと示しております。各中学校においては、「個別の教育支援 計画」および「個別の指導計画」を基に、特別支援学級での個に応じた学習や通常学級 での交流及び共同学習を行うなど障がい状況等に応じた取り組みを進めています。今後も障がいのある生徒を学校全体で受け止めて、全教職員が協力した取り組みを進めていく よう支援に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 特別支援教育担当 電話:06-6208-9193 FAX:06-6202-7055

F高等学校で学ぶ障害のある生徒の教育保障を進めるために、適切な教育課程や教材の準備、専門性をもった教職員の確保や定数措置、施設・設備などの条件整備をすすめ、教育環境を改善してください。
(回答)高等学校の教育課程については、各教科・科目等の選択、その内容の取り扱いなどに ついて必要に応じて配慮を行うとともに、在学していた中学校等や教育センター、特別 支援学校等からの情報等もふまえながら各校で適切に編成し、それをもとに指導して います。また、教育委員会としましては、学校や生徒の状況に応じて介助補助員の配置 などを行っています。今後におきましても引き続き教育環境の改善に努めてまいります。
担当/教育委員会事務局 指導部 高等学校教育担当 電話:06-6208-9188 FAX:06-6202-7055


24.支援学校・学級で、子どもたちとの関係の中で起きた物損事故、人身事故について補償する制度を、教育行政としてとってください。
(回答)
学校の物品等を教育活動中に誤って破損してしまった場合は、故意又は重大な過失に よらなければ、学校維持運営費等の公金で修繕するなど行うこととなります。
担当
教育委員会事務局 学校経営管理センター学務担当 電話:06-6575-5282
FAX:06-6575-5631


25.小、中学校の手話通訳派遣はろうあ会館が担当していますが、幼稚園、保育所、高校は別団体となっており、同じ児童、親に対して一貫した通訳保障ができていません。必要に応じて幼稚園から高校まで、同じ事業所で派遣できるようにしてください。
(回答)現在、市立幼稚園及び市立保育所におきましては、手話通訳者の派遣はおこなって おらず、筆談や教員及び職員による手話通訳等により対応しております。
担当/こども青?年局 子育て支援部 保育企画課(幼稚園運営企画) 電話:06-6208-8165 FAX:06-6202-6963 こども青?年局 子育て支援部 保育所運営課 電話:06-6208-8121 FAX:06-6202-9050 教育委員会事務局指導部初等教育担当(幼稚園教育) 電話:06-6208-8173 FAX:06-6202-7055
(回答)高等学校は、小学校・中学校に比べ学校数が?なく、高校全体として会合等の回数も ?ないことから、各高校から相談があった場合に、状況に応じて個別に対応をしています。
担当/教育委員会事務局 指導部 高等学校教育担当 電話:06-6208-9188 FAX:06-6202-7055



<早期発見・療育・放課後保障>

26.障害の早期発見、早期対応に向けた施策を充実してください。
@乳幼児健診の整備拡充し、障害児通園施設の建設してください。保健師や発達相談員等の増員など、障害の早期発見・早期療育に必要な条件整備を行うよう、関係各機関に働きかけてください。
(回答)平成24年4月から「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に 関する法律」(通称:「整備法」)の公布に伴う児童福祉法の一部改正等により、通所による障がい児支援については「障がい児通所支援(児童発達支援等)」に一元化されたところ です。障がいのあるこどもに対し、早期療育・早期支援を図るため、児童福祉法による 障がい児通所支援の、職員配置や報酬の基準等について、今後とも、安定した事業運営が確保できるよう、国に対して必要な要望をしてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962
(回答)本市におきましては、各区保健福祉センターにおいて3か月、1歳6か月、3歳の時期を捉え、総合的な健康診査を個別通知により実施し、健康の保持増進を図るとともに、疾病や障がいの早期発見と予防に努めております。その結果、身体上、発達上の経過観察が必要な乳幼児を対象に、適切な時期に健康診査を行う発達相談を実施しております。また、疾病や障がいの疑いがある乳幼児は、大阪市立総合医療センターをはじめとする指定医療機関において実施しております精密健康診査ならびに療育指導診査につなげ、乳幼児の心身障がいの早期発見・早期治療に努めております。今後とも、乳幼児健康診査をはじめとする母子保健施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
担当/こども青?年局 子育て支援部 管理課 電話:06-6208-9966 FAX:06-6202-6963

A乳幼児健診後(とりわけ1才半検診)の障害への対応を市が責任をもって行ってください。
(回答)本市におきましては、各区保健福祉センターにおいて3か月、1歳6か月、3歳の時期を捉え、総合的な健康診査を個別通知により実施し、健康の保持増進を図るとともに、疾病や障がいの早期発見と予防に努めております。その結果、身体上、発達上の経過観察が必要な乳幼児を対象に、適切な時期に健康診査を行う発達相談を実施しております。また、疾病や障がいの疑いがある乳幼児は、大阪市立総合医療センターをはじめとする指定医療機関において実施しております精密健康診査ならびに療育指導診査につなげ、乳幼児の心身障がいの早期発見・早期治療に努めております。
今後とも、乳幼児健康診査をはじめとする母子保健施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
担当/こども青?年局 子育て支援部 管理課 電話:06-6208-9966 FAX:06-6202-6963

B障害乳幼児への対応機関等について幅広い市民に広報してください。
(回答)指定障がい児支援事業所一覧につきましては、各区保健福祉課に情報提供を行っているところです。今後、本市ホームページや福祉のあらましなどで、障がい児相談支援事業所をはじめ、幅広く周知を図ってまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962


27.放課後等デイサービスを拡充してください。
@通所する手段がなく利用したくてもできない実態に対する対策を講じてください。
(回答)平成24年度障がい福祉サービス等報酬改定は、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と 物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を 踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的考え方の下で行われたところであり、その中で、障がい児通所支援に係る報酬については、従来の水準を基本に報酬が設定されています。児童発達支援給付費及び放課後等デイサービス費における送迎については、障がいの 種類にかかわらず、基本報酬で評価若しくは加算の対象となっているところですので、 送迎体制については、利用者支援が適切に行えるよう、各施設等がそれぞれの状況に対応していただくものと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

A児童福祉法の放課後等デイサービスと、障害者自立支援法のサービスを利用した場合の利用者負担について、保護者に過度の負担にならないようにしてください。
(回答)平成24年4月の障害者自立支援法及び児童福祉法の改正により、旧「児童デイサービス」が、「放課後等デイサービス」や「児童発達支援事業」に移行したことに伴い、児童福祉法に基づくサービスと、障害者自立支援法に基づくサービスのそれぞれにおいて利用者負担上限額管理を行う必要があります。本市では、利用者が属する世帯の利用者負担額の軽減を図る観点から、同一世帯内で、児童福祉法に基づくサービスと、障害者自立支援法に基づくサービスの両方を利用して いる場合など、負担額が一定の限度額を超える場合に、各利用者からの支給申請に基づき「高額障がい児(通所・入所)給付費」を、償還払いにて支給しており、各施設利用者 への制度周知を行っております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962


28.放課後等デイサービス、日中一時支援事業、タイムケア事業などの障害児の放課後活動に、市の建物を使用できるようにしてください。
(回答)障がい児通所支援及び障がい福祉サービスは、児童福祉法及び障害者自立支援法に 基づき、人員・居室面積等の基準を満たした事業所が、指定を受けて実施する事業であることから、特定の公的な用途のある建物の使用は困難であると考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962



<文化・スポーツ施設の整備>
29.障害児・者が安心して利用できる、スポーツ施設や活動できる場を整備してください。
(回答)大阪市では、障がいのある方がいつ一人で来館しても指導者や仲間がいて、安心して いろいろなスポーツを楽しむことで、障がい者の社会参加の機会を増やし豊かな日常生活をおくっていただく目的で、昭和49年に全国で初めての障がい者専用のスポーツ施設と して長居障がい者スポーツセンターを整備しました。
また、平成9年にはスポーツ施設に宿泊・研修施設を併設した、舞洲障がい者スポーツセンターを整備し、障がいのある方がスポーツに接する機会をさらに増やすと共に社会 参加の促進に努めているところです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8075 FAX:06-6202-6962
(回答)現在、各区に設置しております屋内プール及びスポーツセンターは、障がいのある方を含め多くの市民の方にご利用頂いておりますが、これら施設につきましては、市会での 議論等をふまえ先般発表しました「市政改革プラン」において、見直し対象事業として おります。プール・スポーツセンターにつきましては、「区長が地域の実情に合わせて、どういった内容で実施するかを決定することを基本とし、新しい基礎自治単位で統合整理する」と いう考え方です。新しい基礎自治単位の考えのもと、プールにつきましては、「1館を基準として区に財源を配分」し「配分された財源の枠内での実施とする」こととし、スポーツセンターに つきましては、「2館を基準として区に財源を配分」し「配分された財源の枠内での実施とする」こととして、ともに、「配分された財源を超えて実施するかどうかについては、建設コストを含めたフルコストを利用者負担で実施することを基本とし、フルコストを公表 したうえで、区長が決定する」としております。したがいまして、個別のスポーツ施設につきましては、今後、区長が、地域の実情に 合わせて判断していきます。
担当/ゆとりとみどり振興局 スポーツ部 生涯スポーツ担当 電話:06-6469-3870 FAX:06-6469-3898


30.2016年以降も長居障害者スポーツセンターを存続してください。建て替えに際しては、スポーツ施設として充実させるとともに、宿泊施設を併設して、災害時の障害者の収容避難場所に指定するなど、障害者の防災拠点に位置づけてください。また、舞洲障害者スポーツセンターの宿泊施設は、障害者スポーツについての研修や支援学校の合宿、修学旅行などの観光拠点として存続を図り積極的に活用してください。
(回答)大阪市災害時要援護者避難支援計画では、福祉避難所としての利用が求められる社会 福祉施設等について、施設管理者と調整のうえ区単位で福祉避難所の指定を行うことしております。長居障がい者スポーツセンターも社会福祉施設に含まれていますので、指定の取り組みを進めることとなっております。また、指定した施設と各地域で連携を図り、施設の特色に応じて福祉避難所としてどのような役割を担っていただくかを、それぞれ検討していただくことになっております。
担当/危機管理室 危機管理課 電話:06-6208-7380 FAX:06-6202-3776
(回答)長居障がい者スポーツセンターは、トレーニングや健康・体力の維持だけでなく、 レクリエーションや文化活動など、スポーツを通じて自立と社会参加を促進し、生きる力を培うという面においても大きな役割を果たしており、今後も必要な施設であると考えています。また、舞洲障がい者スポーツセンターの宿泊施設は、重度の障がいのある方が安心して宿泊できるような設備や機能を備えており、スポーツ大会参加やスポーツ合宿、修学旅行、研修・会議、観光拠点などにご利用いただいています。効果的な運用を図りながら、 多くの方にご利用いただけるよう努めてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8075 FAX:06-6202-6962


31.各区手話サークルや手話奉仕員養成講座の開催に際し、すべての区の区民会館等を無料で利用できるようにしてください。また、一部の区では「夜間の利用を認めない」という区役所からの意向が出ていて、手話講座を開催できず困っています。市として指導してください。
(回答)各区役所附設会館においては、別添の「区役所附設会館使用料減免措置取扱要領」及び各区役所で定める「区役所附設会館減免規程」により、使用料の減免の取扱を行っておりますので、使用料の減免につきましては各区役所にお問合せください。
担当/市民局 市民部 区政課 地域振興グループ 電話:06-6208-7427 FAX:06-6202-7073


32.生涯学習センターが開催する生き生きセミナーなどの講習会は、ろうあ者や難聴者が学習するのに、情報保障が充実しており大変有意義なものとなっています。生涯学習センターの廃止を撤回してください。
(回答)「いきいきセミナー」は、聴覚障がいのある高齢者を対象に、多様な学習形態を取り 入れ、学ぶことの楽しさを味わい、生きがいをもち、積極的に社会参加をめざす一助と して、大阪市聴言障害者協会、大阪市難聴者・中途失聴者協会の協力を得て、総合生涯 学習センターにおいて実施している事業です。6月27日に公表しました「市政改革プラン(案)」では、生涯学習センターについては、5館すべてを廃止するとしておりましたが、市民のご意見や市会でのご議論等をふまえて、7月30日に公表しました「市政改革プラン」では、「市民の利便性と施設の経済性を考慮し、主として地域公共人材の育成や企画・立案、NPOとの連携、情報提供・学習相談などの 機能を果たす拠点として総合生涯学習センターを、主として営利事業になじまない社会的課題等に関する業務を担う拠点として阿倍野市民学習センターを存続させ、弁天町・難波・城北の市民学習センターは廃止する」と内容を変更いたしました。なお、学習機会の提供につきましては、民間にできるものは民間に任せることを基本としながらも、営利事業になじまない社会的課題に関するものなど、行政が担うべき役割については、引き続き効率的・効果的な事業執行を行ってまいります。
担当/教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習担当 電話:06-6208-9085 FAX:06-6202-7054



<交通>
33.市営交通機関の民営化は行わないでください。
(回答)市営交通の民営化につきましては、「民間でできる事は民間に任せる」という考えのもと、自由な経済活動によって、経済の活性化につながるものと考えており、経営の合理化や 収益力の向上、利便性やサービスの向上を図ることができると考えております。大阪府市統合本部から示された基本的方向性(案)において、地下鉄事業については、上下一体での民営化の方向性が示され、また、バス事業については、地下鉄事業とは 完全分離して運営、かつ路線譲渡及び管理委託の拡大による民営化を図る、との方向性が示されたところです。交通局としては、今後この方向性をもとに具体的な検討を進めてまいりたい。
担当/交通局 総務部 企画課(自動車事業改革担当) 電話:06-6585-6178 FAX:06-6585-6940 交通局 総務部 企画課(鉄道事業改革担当) 電話:06-6585-6135
FAX : 06-6585-6940


34.敬老パス乗車券を現行どおり存続させてください。障害者介護人付無料乗車券は有料化しないでください。
(回答)敬老優待乗車証交付制度につきましては、高齢者の方々に敬老の意を表するとともに、地域でのボランティア活動や友人たちとのふれあいなど、社会参加を促進し、元気で いつまでもご活躍いただくことを目的とした高齢者の生きがい施策としての制度です。本制度は創設から長年が経過していますが、その間の?子高齢化の進展や本市財政状況の厳しさが増すなど、本制度を取り巻く状況は大きく変化してきています。
本制度は多くの高齢者の方が利用されており、高齢者の方の生きがいづくりや社会参加の促進に大きく貢献している重要な施策であることから、本市としては、今後とも制度を廃止することなく持続可能な制度として維持していくことが必要であると考えており、 このたび、受益と負担の適正化を図る観点から、平成25年度より利用者負担として一律3千円を毎年ご負担いただき、加えて平成26年8月(予定)からは利用に応じた負担 として利用1回につき一律50円をご負担いただくこととする市政改革プランを策定したところです。
担当/福祉局 高齢者施策部 いきがい課 電話:06-6208-8056 FAX:06-6202-6964
(回答)大阪市では、障がいのある方の社会参加の促進を図るため、障がいの程度等に応じて 市営交通機関の無料乗車証等を交付し、移動手段の確保に努めております。
現時点では、障がいのある方の介護人付無料乗車証を含めた、無料乗車証等の有料化についての検討は行っておりません。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8082 FAX:06-6202-6962


35.市営地下鉄を安全で障害者も利用しやすいものにしてください。
@地下鉄ホームにおける転落防止のための可動式ホーム柵の設置について、作業工程の進捗状況をお教えください。また、設置が明らかにされていない路線の設置計画を早急に明らかにしてください。
(回答)千日前線では平成26年度の導入を目標に、現状の輸送力を確保するために必要な自動列車運転装置(ATO)への対応や、車両の扉と可動式ホーム柵の扉を連動させるための車両改造ならびに信号施設の改造を実施しております。このほか御堂筋線におきましては、可動式ホーム柵導入に向けた課題整理を行っております。
担当/交通局 鉄道事業本部 事業監理課(鉄道バリアフリー企画) 電話:06-6585-6656 FAX:06-6585-6617

A車いすでもスロープ無しで自由に乗車できるホームに改善してください。
(回答)車両とホームとの段差・隙間縮小対策につきましては、長堀鶴見緑地線では可動式 ホーム柵の導入に併せて、段差縮小対策として乗車位置でホームの嵩上げ(スロープ)を行い、隙間縮小対策として櫛状ゴムを設置し、車いすをご使用のお客さまでもスムーズに乗降していただけるようになりました。しかしながらその他の路線では、車両構造の違いや、ホームと車両との隙間を大きく する必要がある曲線ホームの多い路線があるなど、長堀鶴見緑地線と同様にできるかは 今後の課題と考えており、引き続き研究を重ねて参りたいと考えております。
担当/交通局 鉄道事業本部 事業監理課(鉄道バリアフリー企画) 電話:06-6585-6656FAX:06-6585-6617

B同時に緊急時対応、安全のためにホーム要員を配置してください。
(回答)交通局では、地下鉄各駅への要員配置につきましては、各駅舎の規模、列車の運行頻度やホームの形状、ご利用者数などを考慮して実施しております。特にホームでは、朝夕のラッシュ時を重点的に、それぞれの駅の実情に応じて可能な限り要員を配置し、ホームにおいてのお客さまの安全確保と、列車のスムーズな運行に努めております。
この中で、お身体の不自由なお客さまへの対応といたしましては、駅職員がお身体の 不自由なお客さまをお見かけした場合には、お声掛けをし、お客さまのご意向を確認の うえで、ホーム等への案内を行い、お客さまが列車に乗車された時には降車駅に連絡し、降車駅の職員がホームまでお迎えに行くといった対応を行っております。なお、お客さまのホームでの安全確保の観点から、軌道転落等の発生時に列車を止めるための「非常停止合図装置」を全駅に設置いたしております。さらに、全駅で駅構内に誘導用ブロックを敷設しているほか、「点字駅構内案内冊子」を全駅分作成し、目の不自由なお客さまにご利用いただいております。今後もお身体の不自由なお客さまをはじめ、全てのお客さまが安全・快適に地下鉄を ご利用いただけるよう、安全面・サービス面の向上に努めてまいりたく存じますので、 ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
担当/交通局 鉄道事業本部 運輸部 駅務課 電話:06-6585-6395 FAX:06-6585-6400

C車内の緊急通報装置(SOS)ボタンを車椅子でも届く位置に設置してください。
(回答)
一部の車両は、通報装置が天井付近に設置されているため、車椅子ご利用のお客さまには大変ご不便をおかけしておりますが、平成25年頃までに新造車両へ更新するため、通報装置も低い位置に替わる計画でございます。何卒、ご理解をお願い申し上げます。
担当/交通局 車両部 車両課 電話:06-6585-6587 FAX:06-6585-6598

D心斎橋駅の御堂筋線・鶴見緑地線乗り換え用のエレベーターを早急に設置してください。また、設置にあたっては計画段階から障害当事者の要望を聞く場を設けてください。
(回答)平成15年2月に策定した「市営交通バリアフリー計画」により、平成22年度末には全駅(133駅)で、エレベーターによるホームから地上まで移動が可能となるバリアフリー ルート(ワンルート)が完成いたしました。さらに地下鉄間の乗り換え経路および他社線やバスターミナルとの乗換え経路で、利便性向上の必要性が高い駅におきましても エレベーターによるバリアフリー化に取り組んでおります。心斎橋駅の御堂筋線・鶴見緑地線乗り換えエレベーターにつきましては、御堂筋線ホーム北寄りのデッキ階段付近にエレベーターを設置する計画で、平成21年度より工事に着手 しているところでございます。なお、エレベーターの設置に関するご要望につきましては、特定の方のご要望をお聞き する場を設けることはいたしておりませんが、エレベーター整備の基本的な考え方に つきましては、当局ホームページ上に「施設整備基準」として公表しておりますので、 そちらをご覧くださいますようお願いいたします。
当局HP 地下鉄・ニュートラム(既設線)
施設整備基準
http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/business/management/keieihousintou/barriar_free_shishin/top.html
(補足)
大阪市交通局ホームページ(http://www.kotsu.city.osaka.jp/)からは、ホームページ上の'市営交通事業のご案内&入札・契約情報'タブをクリックし、続いて'経営情報'の 見出しをクリックしてください。その画面から、 ' 経営計画等' >> '市営交通 バリアフリー化推進指針' >> '地下鉄・ニュートラム(既設線)施設整備基準'>> '第6項 エレベーター'の順にクリック(選択)していただくと、エレベーターの整備 基準をご覧いただけます。
担当/交通局 鉄道事業本部 事業監理課(鉄道バリアフリー企画) 電話:06-6585-6656 FAX:06-6585-6617

E地下鉄京橋駅からJR・京阪京橋駅までの乗換え通路を車いす利用者でも一般利用者と同様に雨にぬれることなく行き来できるようにエレベーターを設置してください。
(回答)大阪市では、平成15年4月から平成18年4月にかけて、市内25地区において交通 バリアフリー基本構想を策定し、鉄道駅及び駅周辺の道路等で一体的なバリアフリー化を進めており、京橋地区につきましては、平成16年4月に基本構想を策定しています。京橋地区は、JR京橋駅、京阪京橋駅、市営地下鉄京橋駅の3駅が立地することから、 交通バリアフリー基本構想では、鉄道駅間の乗り換え経路についても主要な経路と位置づけ、歩道の段差解消や視覚障がい者誘導用ブロックの敷設を整備の基本的な考え方としています。ご指摘のありました地下鉄京橋駅からJR・京阪京橋駅までの乗り換え経路につきましては、基本構想作成時から、より安全で利便性の高いルート整備が望まれていましたが、 既存の地下鉄京橋駅と京阪京橋駅の間の地下通路につきましては、エレベーター等を 新たに整備することは、大規模な改修となり現時点では実施が非常に困難であることや、地上についても、最短ルートは、歩道の幅が狭かったり自動車交通量が多く歩行者の通行が危険であるなどの理由により、多?の遠回りにはなりますが、安全な移動が確保できる経路を主要な経路として位置づけました。
今後も、すべての人が安全で快適に移動できる「ユニバーサルデザインのまちづくり」の観点から、より安全で利便性の高い乗り換え経路が確保できるよう、都島区役所と連携して、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
担当/計画調整局 開発調整部 開発誘導課(まちづくり支援) 電話:06-6208-7855 FAX:06-6231-3752

F地下鉄の駅・ホーム上にあるエスカレーターの所在および昇降方向が視覚障害者にも容易にわかるようにするための音声案内設備について、新たに設置されたところを明らかにしてください。また、既設のエスカレーターについて、簡易的な音声案内設備を新たに設置したところがあればお教えください。さらに今後の設置計画を明らかにしてください。
(回答)新設及び更新時に合わせてエスカレーターの音声案内設備を設置する計画をしており、平成23年度設置実績といたしましては、
新設 長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅 ホーム 〜 踊り場(D階段) 1台
更新 谷町線谷町六丁目駅 ホーム 〜 南改札(C階段) 1台
谷町線天王寺駅 南改札 〜 上りホーム(M階段)
下りホーム 〜 南改札(I階段) 2台
中央線本町駅 ホーム 〜 東改札(H階段)
東改札 〜 ホーム(H階段)
ホーム 〜 四つ橋線連絡通路(J階段) 3台
千日前線なんば駅 ホーム 〜 西改札(O階段) 1台
鶴橋駅 ホーム 〜 東改札(C階段) 1台
堺筋線天神橋筋六丁目駅 ホーム 〜 北改札(G階段) 1台
北浜駅 A号出入口(B1階)〜改札(B2階)(E階段) 1台
の、合計11台のエスカレーターに設置を行いました。さらに、平成23年度は既設エスカレーターにも音声案内設備を設置しており、実績としましては、梅田駅上りホーム〜北改札(F階段)及び上りホーム〜中北改札(H階段)の2台でございます。今年度につきましても、更新等で10台程度に音声案内設備を設置する計画を立てて おります。
担当/交通局 鉄道事業本部 工務部 建築課(設備企画) 電話:06-6585-6771 FAX:06-6585-6529

G谷町線など、扉が開いている間はチャイム音を鳴らしていただいている車両が多くなり、視覚障害者が安全に乗り降りできるようになりましたが、電車の発着を知らせる音が大きすぎて、せっかくのチャイム音がホーム上からは聞こえづらいことがよくあります。ホーム上での発着音を適正な音量にするとともにチャイムのスピーカーを車外に設置するようにしてください。また、今後の設備計画を明らかにしてください。
(回答)ご指摘されております"電車の発着を知らせる音"というのは、列車の到着放送と出発指示合図メロディーのことでございます。到着放送は、列車がホームに到着した タイミングで鳴動させており、列車に乗車されるホーム上のお客さまに列車の行き先や 方面などを、お伝えしております。また、出発指示合図メロディーは、列車出発時の戸 閉めのタイミングをお客さまだけでなく乗務員や駅職員にも伝えており、安定した列車 運行を維持するためには大変重要な情報となっております。放送メロディーの音量につきましては、ラッシュ時など雑踏の中でも明瞭に聞こえる 大きさで調整しております。ホーム上のスピーカーの配置につきましては、概ね7.5m間隔で設置しており、スピーカーの真下では、比較的大きな音で聞こえることになり、車両扉からのチャイム音が聞こえづらいこともあるかと思いますが、ご理解賜りますよう、 よろしくお願い申し上げます。
担当/交通局 電気部 電気課 電話:06-6585-6542 FAX:06-6585-6559
(回答)扉が開いている間のチャイム音「誘導音」用の車外スピーカーを設置する場合、車外の各出入口付近へ設置が必須であり、取り付けスペースの確保が必要です。しかしながら、出入口付近には扉が開閉するための機器等が設置されており、 スピーカーを設置するスペースは無いのが現状でございます。したがいまして、ご要望を実現するには困難な状況でございます。次に、「誘導音」につきましては、平成22年度に導入した車両より採用いたしました。今後、新造する車両につきましても引続き、採用をしていく計画でございます。何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
担当/交通局 車両部 車両課 電話:06-6585-6587 FAX:06-6585-6598

H地下鉄駅の有人改札口の所在が視覚障害者にも容易にわかるよう、改札口にチャイムを設置していただくようお願いし、整備の方法について、研究や検討を進める旨の回答をいただいておりましたが、その後の進捗状況を教えてください。
(回答)地下鉄の音声・音響による案内につきましては、移動等円滑化基準及び移動等円滑化 整備ガイドラインに基づき、ご要望の多かったトイレ、エスカレーター、地上出入口に ついて順次整備を実施しており、トイレと地上出入口につきましては設置可能な場所に おいて平成22年度末で整備を完了しております。なお、エスカレーターにつきましては更新時での導入を引き続き進めてまいります。有人改札口の音による案内につきましては、上記ガイドラインに準拠しつつ整備を 進めるための調査・研究として、平成23年度に四つ橋線肥後橋駅ならびに谷町線、 千日前線谷町九丁目駅におきまして、試行的に音声・音響案内装置を設置し、 視覚障がい者の方や障がい者団体の関係者等にご参加いただき、機器の音量や可聴範囲 などの聞き取りやすさを確認していただくとともに案内の間隔や内容等についてもご意見をいただきました。今後はこれらのご意見を参考に引き続き検討して参りたいと考えて おります。
担当/交通局 鉄道事業本部 事業監理課(鉄道バリアフリー企画) 電話:06-6585-6656 FAX:06-6585-6617


36.市バスを安全で障害者も利用しやすいものにしてください。
@赤字を理由にしたバス路線の廃止は行わないでください。特に公的施設など、市民・障害者の利便性を配慮して、存続や増発を行ってください。
(回答)本市のバス事業は、乗車人員の減?傾向が続き、厳しい経営状況にあり、職員の給与の削減をはじめとした経営の健全化に努めております。市営バスの運行につきましても、 交通ネットワーク全体の中で、より効果的かつ効率的なサービスが提供できるよう努めております。バス事業につきましては、市長の方針のもと、地下鉄事業からの財政支援を前提と しない、自立した経営を目指していく必要かあることから、民間事業者並みのコストでも維持することが困難な路線については、交通局においても維持することが困難であると 考えております。一方で、今般、大阪府市統合本部から示された「基本的方向性(案)」におきまして、 市バスについては「事業性のある路線」と、地域住民にとっての必要性があるものの、 民間事業者並みのコストでも採算性の確保が困難な「地域サービス系路線」に分類され、 「地域サービス系路線」につきましては、今後、区長が主体となって、地域の実情や 必要性などを精査しながら地域の移動手段の確保策の検討を行うことから、交通局と しましては、区長の検討を支援をしてまいりたいと考えております。
担当/交通局 自動車部 運輸課(路線計画) 電話:06-6585-6472 FAX:06-6585-6451

A路線などを検討する際は、障害をもつ人たちを含む幅広い市民の意見をきめ細かく聞いてください。
(回答)バスの路線やサービス水準につきましては、お客さまのご利用状況や移動ニーズを把握するために行う交通調査のデータを基本に、利便性や採算性、公共性、他の交通機関の 有無などを総合的に勘案して設計しておりますが、高齢者や障がい者を含めたお客さま からの電話や投書等で寄せられておりますご意見やご要望につきましても参考にさせて いただいております。例えば、平成22年12月より実施しました赤バスの路線の見直しや利用促進の取り組みにあたりましては、赤バスを運行するすべての行政区の「コミュニテイ系バス地域調整 協議会」においてご意見をいただくとともに、区民説明会を開催し、市民の皆さまから 直接ご意見やご要望をお聞きしたほか、アンケート調査を実施し、様々なご意見をお伺いしてまいりました。なお、「コミュニテイ系バス地域調整協議会」については、連合町会長など地域の代表の皆さまのほか、女性団体や障がい者団体などの各種団体の代表の皆さまにもご参加いただきました。また、市民・お客さまの代表として、障がい者団体、高齢者団体及び市民団体の代表で構成される「交通局バリアフリー化委員会モニター部会」を定期的に開催しているほか、新しい設備の設置などのタイミングにおいても開催し、交通局のバリアフリー施策に 対する有益なご意見をいただき、施設整備等に反映してまいりました。今後も市民の皆さまから寄せられたご意見・ご要望を参考にさせていただき、便利で 効率的な輸送サービスが提供できるよう努めてまいります。
担当/交通局 自動車部 運輸課(路線計画) 電話:06-6585-6472 FAX:06-6585-6451

Bすべてのバスを車椅子でも乗車できるバスにしてください。
(回答)当局では、平成8年度から車いすでも利用ができる「ノンステップバス」を導入し、 平成24年4月1日現在、全てのバス(663両)が、「ノンステップバス」となって おります。
担当/交通局 自動車部 整備課 電話:06-6585-6464 FAX:06-6585-6428

C市バス65系統(矢田行基大橋→府立総合医療センター)を存続し増発してください。
(回答)バスの路線やサービス水準につきましては、お客さまのご利用状況や移動ニーズを把握するために行う交通調査のデータを基本に、利便性や採算性、公共性、他の交通機関の 有無などを総合的に勘案して設計し、効果的かつ効率的なサービスの提供に努めております。平成24年4月1日に実施しました路線再編では、平成22年に実施した交通調査の 結果をもとに、市民の皆さまの生活に著しい影響を及ぼさないことに留意しつつ、 わかりやすく利用しやすいバス路線・運行ダイヤに見直すことを目指し、運行経路の変更や、重複する路線の集約、ご利用状況に応じた運行ダイヤの調整などを行いました。65号系統につきましても、運行経路を「矢田行基大橋」停留所まで延伸し、「千躰」 停留所から「沢の町」停留所間についてはあべの筋を運行する路線とし、利便性が向上 するよう変更を行いました。また、ご利用状況を踏まえて、平日の運行回数を往復48回から往復40回の運行と なるよう見直しをいたしました。市民の皆さまから寄せられたご意見・ご要望を参考にさせていただき、今後も、便利で効率的な輸送サービスが提供できるよう努めてまいります。
担当/交通局 自動車部 運輸課(路線計画) 電話:06-6585-6472 FAX:06-6585-6451

D「出来島駅前」停留所の所在が視覚障害者にもわかるよう、音声案内またはチャイム音で知らせてください。
(回答)バス停留所の音声案内につきましては、バスロケーションシステムで案内しております。
現在、市バス事業は、非常に厳しい経営状況の中、資金不足を生じさせることなく安定したバスサービスを提供していくことが喫緊の課題であることから、多額の経費が必要となる「出来島駅前」停留所へのバスロケーションシステム増設については、困難な状況にあります。
このため、視覚障がいのお客さまにはご迷惑をおかけしますが、バス停留所でお待ちのお客さまへの車外案内を確実に行っていくことで対応してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
担当/交通局 自動車部 業務課(路線施設) 電話:06-6585-6425 FAX:06-6585-6428

E撤去された停留所の点字案内板について、2年以上経過しても設置されていない理由を明らかにするとともに、早急に掛け替えを完了してください。
特に複数の乗り場のある停留所を先行して設置してください。(たとえば「千林」、「旭区役所」、「地下鉄都島」など)
(回答)バス停留所の点字案内板につきましては、平成23年度に大規模な路線再編を行った ため、更新が必要となっておりますが、バス事業の経営が厳しい中、その数量が膨大で あったことから、予算が確保できておりません。このため、今回ご指摘いただいたご意見も踏まえ、点字案内板の設置方法について検討してまいりたいと考えております。
担当/交通局 自動車部 業務課(路線施設) 電話:06-6585-6425 FAX:06-6585-6428



<住宅・各種減免制度>
37.住宅家賃減免制度を現行どおり存続させてください。
(回答)公営住宅の家賃は、その制度趣旨から、収入と住宅の規模・設備水準等に応じた応能 応益家賃として、所得の低い方でも負担可能な低廉な家賃となっておりますが、世帯の 収入が著しく低いなどの理由により家賃の全額負担が困難な場合に、応能応益家賃を補完するための福祉的配慮として、入居者からの申請に基づき、家賃の減免を行っております。平成24年2月以前の家賃減免認定分までは、公営住宅法施行令で定められている収入、 いわゆる政令月収74,000円以下の世帯を対象とし、政令月収を10段階に区分し、区分毎に 家賃減免算定基礎額を定め、家賃減免算定基礎額に住宅係数を乗じて得た額と、各区分毎に定めた最低負担額を比較して、いずれか高い額を減免後家賃としておりました。しかしながら、家賃福祉減免制度の適用を受けている世帯をみますと、同じ世帯収入でも収入の種類等によって家賃算定上の所得に大きな差が生じ、適用される家賃額が異なる という収入算定上の課題や、住宅の広さや設備水準等の便益が十分に反映されていない ことなど、受益と負担の公平の観点からの課題がございました。そのため、平成24年3月以降における家賃減免認定分からは、収入の種類にかかわらず総収入をもとに家賃減免の適否を判断するよう改めるとともに、減免後家賃について、 住宅の便益がより反映されるよう応能応益家賃に減額率を乗じて算定する方法に変更 しました。なお、今回の制度改正に伴い家賃が上昇する世帯に対しましては、入居者の居住の安定に配慮して、急激に負担が上昇しないよう、段階的に負担を調整する経過措置(激変緩和措置)が適用されます。
担当/都市整備局 住宅部 管理課 電話:06-6208-9262 FAX:06-6202-7063

38.住宅改造費助成制度の助成限度額を引き上げ、必要に応じて複数回使える制度に拡充してください。
(回答)本事業は、障がい者の方の在宅生活を支援することを目的に、厳しい財政状況の中、本市独自の事業として継続しているものであり、平成21年4月から課税世帯と非課税 世帯の上限額を同じとなるよう引き上げを行ったところです。助成額の拡充については、本市の財政状況から、現時点では困難であると考えております。なお、回数については、受益者負担の考え方、公平な支援、福祉施策的な観点から原則として1回とさせていただいております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7993 FAX:06-6202-6962


39.火災報知機について、聴覚障害者にもわかる報知機設置に独自に補助金をつけてください。また、「救助要請」の名目で屋外に設置、隣人に同意書をとることが義務となっていますが、ろう者自身が理解できるよう屋内設置を認めてください。
(回答)「火災警報器」については、日常生活用具給付事業の中で支給品目としているところ ですが、その性能形式は、救助要請を図るため屋外にも警報ブザーで知らせ得るものと しています。現在「聴覚障がい者用火災警報機」は支給品目にはありませんが、聴覚障がいのある方が確認できるよう、「火災警報器」と連動できる「聴覚障がい者用屋内信号装置」を併給していただくことは可能です。本市では国から示された日常生活用具の定義を踏まえながら、支給品目の設定を行っているところですが、今後とも給付品目のあり方につきましては、利便性等も考慮しながら、より効果的な給付事業が行えるよう、引き続き検討してまいりたいと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7993 FAX:06-6202-6962


40.水道料金相当額減免制度を存続してください。
(回答)本制度は、昭和48年3月の水道料金の改定に伴い、67歳以上の高齢者世帯、生活保護 世帯、母子家庭及び重度心身障がい者世帯の負担軽減を図ることを目的として、実施が はじまっています。その後、高齢者世帯については、65歳以上に年齢を引き下げるなどの改正を行って きました。本市では、パブリックコメントでいただいた市民の皆様のご意見や市会でのご議論等をふまえて、平成24年7月に「市政改革プラン」を策定しました。今回、この「市政改革プラン」では、水道料金・下水道使用料の福祉減免措置について、高齢者や障がい者の 所得やニーズを踏まえ、一律に減免を行う制度は平成25年10月に廃止するとともに、早急に施策の充実が必要な高齢者や障がい者等に対する支援施策を再構築して まいります。
担当/福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話:06-6208-7951 FAX:06-6202-0990 健康局 こころの健康センター 電話:06-6922-8520 FAX:06-6647-0804 こども青?年局 子育て支援部 こども家庭課 電話:06-6208-8034 FAX:06-6202-6963



<医療>
41.重度障害者医療費助成制度を存続・充実させ、医療費負担を無料に戻してください。また、障害の重度化を防ぎ、軽減・維持するために必要な医療(診察・治療・処方箋)については、中軽度の障害者も制度対象に加えてください。訪問リハビリ・訪問看護も助成対象としてください。
(回答)
重度障がい者医療費助成制度につきましては、平成16年11月に大阪府において、 制度の持続可能性の観点から、一部自己負担額の導入等の制度の改正が実施されましたが、給付の仕組みそのものの改正であったことから、市町村独自の取扱いを行うことが極めて難しく、本市においても、府と同様に、平成16年11月に改正を実施したところです。現在、1医療機関ごとに入通院各1日当たり500円以内で、月2日を限度に一部自己負担額の支払をお願いすることとしております。また、月額2,500円の限度額を設定し、限度額を超えた場合、申請により超過分の払い戻しを受けていただけます。
訪問看護利用料につきましては、医療保険適用後の自己負担額から、一部自己負担額として訪問看護利用料のうち総医療費の1割をご負担いただきますと、残りの金額が助成 されます。本市といたしましては、身体障がい者手帳3級の方にも対象範囲が拡大されるよう、 従前から大阪府市長会を通じて、府へ要望を行っております。なお、医療費助成制度は、医療に関する重要なセーフティネットであることから、その重要性や必要性に鑑み、国において、全国一律の制度として早期に制度化すべきと要望 しております。
担当/福祉局 生活福祉部 保険年金課(医療助成) 電話:06-6208-7972 FAX:06-6202-4156


42.総合医療センターに手話通訳者を正職員で複数配置してください。
(回答)総合医療センターにおきましては、手話通訳者1名をアルバイト配置し、院内での手話通訳の要望に対応しております。また、市民病院においては、患者さんと接する機会の多い看護職員、薬剤師、事務職員をはじめとする病院職員に対し、昭和61年度から、病院独自の手話通訳講習会を実施 しております。内容につきましては、接遇の心構え、手話法の理論から、手話法の実技まで、初級 コース、中級コースと段階的に実施しており、手話のできる職員の養成をめざしている ほか、既に講習会を終了した職員に対しても、再受講を呼びかけ、手話をより確実に習得できる職員が増えるよう、努めているところです。今後とも、積極的に職員の手話技術向上に努めるなど、手話についての取り組みを進め、皆様に利用していただきやすい施設となるよう、取り組んでまいります。
担当/病院局 総合医療センター 患者支援センター 電話:06-6929-3631 FAX:06-6929-0632


<点字通知>
43.大阪市から視覚障害者にむけた点字通知について、以下の改善策を講じてください。
@大阪市において実施されている視覚障害者家庭への点字通知文書の受け取りを希望する場合、その手続きが簡単にできるよう、各区保健福祉課を受付担当窓口としてください。
(回答)視覚障がいのある方への点字による通知文書の受け取り希望につきましては、その一部について各区保健福祉課を窓口としておりますが、業務内容が多岐にわたることから全ての点字通知文書のご希望について、各区の保健福祉課を窓口とすることは現状では困難な状況です。ご理解いただきますようお願いいたします。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

A各区保健福祉課窓口において点字が読めない視覚障害者に対して、音声による広報(カセットテープやCD)が発行されていることを周知してください。
(回答)「市政情報」における音声広報(カセットテープまたはディジーCD版)の貸し出しを、 早川福祉会館点字図書室において行っております。また、音声広報ほか情報の提供について、(身体障がい、知的障がい、精神障がいがある方たちの)「福祉のあらまし」を福祉局 障害者施策部より発行するとともに各区保健福祉センター等へ配付周知を行っております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8072 FAX:06-6202-6962

B点字シールの表記について、送付書類の名称と担当課名および電話番号は必ず記載してください。
(回答)現在、視覚障がいのある方への通知文書については、その一部について関係部局から 点字による通知を行っております。今般、本市の情報発信ガイドライン等をふまえ、視覚障がいのある方に対して、その方が自ら内容を確認できる形態により迅速・正確に情報を伝達することができるよう、 「大阪市障がい者施策推進会議」において、同会議の幹事を通じて、以下の対応を要請 したところです。
・本市から視覚障がいのある市民の方に対して通知文書等を発出する際には、視覚 障がいのある方本人が内容を確認できるよう点字文書を同封する。
・開封前に差出人等がわかるよう、その封筒にも差出人等を点字で記載する。
今後とも障がいに応じた情報提供ができるよう努めてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

C国民健康保険の利用明細を点字でもお知らせください。
(回答)大阪市国民健康保険では被保険者の皆様に、ご自身の受診状況をご確認いただく目的で、2か月に一度、「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付しております。医療費のお知らせについては、被保険者の皆様によりわかりやすい情報提供を行える よう、今後も検討を行ってまいります。
担当/福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付) 電話:06-6208-7971 FAX:06-6202-4156



<就労>
44.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを厳正に行ってください。
(回答)マッサージ業については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第1条に免許の規定、第9条の2及び3には施術所の開設等届出義務等が定められており、届出を受け付ける際には施術所の構造等の他、施術者の免許についても確認しています。あん摩マッサージ指圧師の免許を取得しないで行われるいわゆる「法定外医業類似行為」については、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になりますが、あん摩マッサージ指圧の定義や人体に危害を及ぼすおそれがあるか否かの判断基準が法律上明記されておらず、体系的な国の見解も示されておりません。そこで、本市では、大都市衛生主管局長会議等を通じ、国に対して@法定医業類似行為(あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう、柔道整復)の定義の明確化、A法定外医業類似行為における「人体に危害を及ぼすおそれがある行為」の判断基準の明示、B法定外医業類似行為を行う者に対して行政としてとり得る対応と根拠の明示の3点について要望を続けています。また、市民に対しては、有資格者による施術を受けるよう周知に努めており、今年度からは、無届での施術所営業や無資格者による施術を防止し、市民が安心して施術を受けられるよう、法令に基づく開設届等を行っている施術所の情報を本市ホームページに掲載しています。
今後とも、無資格者の法違反に関する苦情や通報には、法令や国の通知等に基づき指導してまいります。
担当
健康局 大阪市保健所 保健医療対策課 医療指導グループ 電話:06-6647-0679 FAX:06-6922-8526


45.柔道整復師による医療保険の「カラ請求」、「水増し請求」、「ふりかえ請求」などの不正請求に関する実態把握に努め法の遵守を求めてください。
(回答)大阪市国民健康保険では、柔道整復師の施術に係る保険請求を受けた際は、請求内容について、国の基準に基づいて請求されたものであるか審査を行い、請求内容に疑義のある場合については当該施術所に返戻することとしています。また、整骨院等からの保険請求にあたっては、申請書に負傷内容や受療回数、請求金額を記載し、被保険者の方が内容確認したうえで署名したものを、整骨院等が各健康保険に提出することとなっています。このことから、被保険者の方が整骨院等で申し出た負傷内容や受療回数に対し、整骨院等の請求内容が適正であるか、必要に応じアンケート調査等を実施し、請求内容等の確認を行っています。その結果、不適正な請求であることが判明した場合は、整骨院等に費用の返還を求めるとともに、適正な保険請求に向けた指導を行っています。加えて、 平成24年10月から民間業者に委託し、柔道整復施術に係る療養費支給申請書の内容点検事業を実施することとしています。さらに、整骨院等に調査指導権限を持つ大阪府に必要に応じて報告を行うことで、適正な保険請求に向けた取組みがなされるよう努めています。この他、柔道整復師における施術のうち、保険適用となるものは、打撲、捻挫、骨折などに対する施術に限られ、単なる肩こりや腰痛はその対象にならないことから、被保険者の皆様にはホームページや医療費通知の同封ビラ等において、制度の周知を図っている ところです。年々増加する医療費や近年の経済状況等から極めて厳しい財政状況の中で、適正な 療養費の支出に努めることは保険者の責務であることから、柔道整復師からの保険請求について、不当に請求された療養費を減額又は返戻することで療養費の適正な支出を行い、国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。
担当/福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付) 電話:06-6208-7971 FAX:06-6202-4156


46.高齢聴覚障害者の再就職に関わる実態調査を実施し、具体的な支援を行ってください。
(回答)本市では、高齢で聴覚障がいのある人だけではなく、全ての障がいのある人への就労 支援として、大阪市障害者就業・生活支援センターなどの支援機関と連携し、就業支援 体制の強化に努めてまいりたいと考えています。また、高齢者の就労支援として、60歳以上高齢者の自己労働能力を活用し臨時的・ 短期的な就業を提供することにより、高齢者の健康維持や社会参加に寄与し就労を通じた重要な生きがい施策として、公益社団法人シルバー人材センターと連携し、就労機会確保事業や就業相談事業を行っております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962 福祉局 高齢者施策部 いきがい課 電話:06-6208-8056 FAX:06-6202-6964



<大規模災害時への対応>
47.大阪市内の福祉避難所について、様々な障害者が安心して利用できるよう、整備を進めてください。長居障害者スポーツセンターや大阪市立特別支援学校など、障害者の利用頻度の高い公共施設や福祉施設を障害者向けの福祉避難所に指定するとともに、適切な人員を確保してください。
(回答)大阪市では、障がい者などで一般の避難所での生活が困難な要援護者のため、福祉避難所の指定を進めることとしており、平成23年7月29日には大阪市老人福祉施設連盟と、 平成24年3月8日には大阪市障害児・者施設連絡協議会と福祉避難所の指定に向けた覚書を締結したところです。引き続き、福祉避難所の指定については、可能な限り了解が得られる施設と協定の締結を行ってまいります。また、災害発生後、速やかな開設と円滑な運営に必要な人員が確保できるよう取り 組んでまいります。
担当/危機管理室 危機管理課 電話:06-6208-7380 FAX:06-6202-3776


48.各区でろうあ者が福祉避難所で安心して避難生活ができるように、各区の担当職員を対象とした「ろうあ者のための避難所づくりの学習会」を開いてください。
(回答)大阪市では、平成21年11月に「大阪市災害時要援護者避難支援計画」を策定し、具体的な取組みを行っております。この計画には、聴覚障がい者や認知症高齢者など要援護者の特性ごとのニーズや情報伝達の際の配慮事項、避難生活における配慮事項等も例示しており、内容について区役所職員にも熟知するよう周知しております。また、市内各地で避難所運営の核となる地域の方々を中心に実施している避難所開設・運営訓練や防災ワークショップ等で要援護者支援の取組みも進めているところです。今後、「大阪市災害時要援護者避難支援計画」に基づき、福祉避難所の指定や運営・管理など行政責務と役割を踏まえ、要援護者の避難支援等の具体的取組みを進めてまいります。
担当/危機管理室 危機管理課 電話:06-6208-7380 FAX:06-6202-3776


49.消防署署員、救急救命士を対象に聴覚障害者に対する知識や理解を得られる学習会および手話講習会を市の責任で開いてください。
(回答)大阪市では、聴覚障がい者を含む要援護者に対する災害時の対応等につきましては、大阪市地域防災計画に基づき大阪市災害時要援護者避難計画を策定し、要援護者の特性 ごとにニーズを明確にし、それぞれの配慮事項を定め、消防局職員を含む全ての大阪市 職員に周知し対応しているところです。
担当/消防局 総務部 人事課 電話:06-4393-6111 FAX:06-4393-4460



<原子力発電所>
50.原子力発電所において、事故が発生すると、広範囲にわたって回復不可能な甚大な被害が予想されます。大阪市は関西電力の大株主としての力を発揮し、他の大株主にも協力を求めて、原子力発電に依存しない自然エネルギーを活用した電力供給を行うよう関西電力に働きかけてください。
(回答)本市では、平成24年2月27日に「大阪府市エネルギー戦略会議」を設置して、原子力発電や電力需給問題などの専門家による議論を経て、大阪府市一体としてのエネルギー 戦略の策定を進めております。本市は、原子力発電所の再稼働の是非を判断・決定する法的権限を有していないこと から、関西電力株式会社の株主として、また、万一事故が発生したときには被害が及ぶ 可能性がある自治体として、「大阪府市エネルギー戦略会議」等でこの問題について議論・検討を重ね、市政に関する重要事項などについて最終的な意思決定を行う「大阪市戦略 会議」において、平成24年4月11日に「脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新」などを求める株主提案を行うことを決定し、6月27日に開催された第88回定時株主総会において株主提案を行いました。
「脱原発と安全性の確保及び事業形態の革新」では、「原子力発電の代替電源として、再生可能エネルギーなどの飛躍的な導入による自立分散型電源の活用など、多様な エネルギー源の導入により、新たな発電事業を積極的に推進すること。」としたもので、 今回御提案いただきました「自然エネルギーの活用」については、これらの提案内容に 包含されていると考えております。
これら提案について、賛同を呼び掛けるため株主を訪問するとともに手紙を発送 いたしましたが、株主総会において、本市提案はすべて否決されたことからその実現には至りませんでした。しかし、「大阪府市エネルギー戦略」を策定し、再生可能エネルギーの導入についてもあるべき姿を示してまいりたいと考えております。
今後も、関西を視野に入れた広域的な観点から脱原発などのエネルギー施策を推進してまいります。
担当/環境局 環境施策部 環境施策課 電話:06-6630-3483 FAX:06-6630-3580



<福祉>
51.障害者自立支援法に変わる新法の制定については、福祉部会が提案した「骨格提言」を反映した新法になるように国に強く働きかけてください。
(回答)「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係 法律」が平成24年6月20日に参議院で可決・成立し、同月27日に交付されました。 本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」とするとともに、 障がい者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、障がい程度区分を見直して 障がい支援区分を創設、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。これまでも大阪市は障害者自立支援法の見直しにあたっては、国の責任において 低所得者や重度障がいのある方などに十分配慮した負担軽減策を実施するとともに、安定した施設運営による利用者の良好な処遇の確保や適正な報酬単価等の設定が図られるよう要望してまいりました。今後とも、国の動向を注視しつつ、国に対して必要な要望をしてまいりたいと考えています。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962


52.利用者負担を早急に廃止するよう国に強く要望してください。また大阪市として、食事提供等に関わる独自の軽減措置を講じてください。
53.2010年度からの応益負担の軽減措置で対象にならなかった一般世帯の利用料負担について、大阪市単独で軽減措置を講じてください。
(回答)今後増大する福祉サービスの費用について、社会全体で支えあい、安定的なサービスの提供を目指すことが障害者自立支援法の考え方の柱の一つであり、利用者の方にも一定のご負担をお願いするものですが、平成22年12月10日公布の「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて傷害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域 生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」において、平成24年4月1日から 応能負担を原則とする改正障害者自立支援法が施行されました。
また、自立支援給付における利用者負担は、全国共通のものとして設定されるべきものと考えており、利用者負担の軽減措置として、所得水準に応じた段階的な月額負担上限額の設定、居宅で生活されている方に対する通所施設・在宅サービス等軽減、補足給付や 食費等に対する軽減措置、利用者負担により生活保護を受けることにならないようにするための減免措置等様々な減免措置が設けられております。今後も各減免措置を、十分活用いただきたいと考えております。軽減措置につきましては、国に対し利用者の十分な状況把握を行ったうえ、今後も実費負担の軽減措置等を速やかに講ずるよう要望するとともに、食費等に対する軽減措置で ある食事提供体制加算の経過措置については、他の経過措置とともに、引き続き適切な 負担軽減措置を講じるよう要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962


54.福祉施設について充分な職員配置が行えるよう報酬単価の引き上げを国に強く要望するとともに、大阪市として独自に支援策を講じてください。
@「障害福祉サービスの事業者の人員、設備及び運営に関する基準」により定められている各事業の職員配置を、常勤換算ではなく全て正規職員で配置できるように、報酬単価の引き上げを国に強く要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
(回答)平成24年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的な考え方の下、報酬改定が行われました。今回の改定により、前回改定以降の物価の下落分として基本報酬は平均で0.8%の マイナスとなりましたが、今まで基金事業として実施されてきた福祉・介護職員の処遇 改善に向けた取り組みが、今後は新たに処遇改善加算として創設されたことなどにより、トータルではプラス2.0%の改定となっております。今後も国に対して、安定した施設運営が図られ、利用者への良好な支援が確保できる ための適正な報酬単価等を設定するよう、引き続き要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

A事業所定員の規模に応じて、最低1名以上の給食調理員及び事務職員の配置ができるよう国に要望するとともに、大阪市として独自の支援策を講じてください。
(回答)平成24年度の障がい福祉サービス等報酬改定では、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的な考え方の下、報酬改定が行われました。今回の改定により、前回改定以降の物価の下落分として基本報酬は平均で0.8%の マイナスとなりましたが、今まで基金事業として実施されてきた福祉・介護職員の処遇 改善に向けた取り組みが、今後は新たに処遇改善加算として創設されたことなどにより、トータルではプラス2.0%の改定となっております。今後も国に対して、安定した施設運営が図られ、利用者への良好な支援が確保できる ための適正な報酬単価等を設定するよう、引き続き要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

B生活介護事業などで必要に応じた看護師配置ができるように国に要望するとともに大阪市として独自の支援策を講じてください。
(回答)「障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」において、生活介護 事業については、看護職員を1名以上配置することとされています。本市としましては、医療的ケアを必要とする利用者等に対して充分な支援体制をとる ことが可能となるよう、適切な報酬体系の設定等について引き続き国に働きかけます。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

C施設・事業所の報酬を月額払いに戻すよう国に強く要望するとともに、当面大阪市として独自の支援策を講じてください。又障害の特性配慮し、通院など必要不可欠な事由については、出席扱いにするなど実態に応じたものとしてください。
(回答)障害者自立支援法の施行により、介護給付費等は利用実績払い(日払い方式)となり ましたが、国においても、施設等の急激な減収を避けるため激変緩和措置が設けられる などの対策がとられていました。また、平成24年度においては、新体系定着支援事業として24年度末までの間、新体系移行後のソフトランディングを支援することを目的として、旧体系における収入額の90%との差額を助成することとなりました。
本市といたしましても、安定した事業運営ができるよう充分配慮した報酬の設定に ついて、引き続き国に要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

D19名定員以下の基本報酬単価が設けられたところではありますがまだ不充分な状況です。報酬単価の引き上げを国に強く要望するとともに、大阪市として独自に支援策を講じてください。
(回答)平成21年度報酬改定により、定員20名以下の報酬区分が設定されたところですが、 本市としましては、さらに安定した施設運営が可能となり利用者の良好な支援が確保 されるよう、引き続き適正な報酬単価等の設定について要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962


55.大阪市として福祉人材の確保対策を講じてください。また、施設職員に対する人件費補助制度を創設してください。
@障害児施設に対する民間社会福祉施設職員給与改善費補助金を存続してください。
(回答)平成22年12月に交付された「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて 障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係 法律の整備に関する法律」により、本年4月より障がい児施設に入所している年齢超過児については、児童福祉法による給付から自立支援法による給付に移行するなど、児童福祉法が大幅に見直されました。障がい児施設に対する民間社会福祉施設職員給与改善費補助金につきましては、 昭和48年からの事業で、時代に即した制度のあり方が求められるとともに、本市の厳しい財政状況において、補助金についてはゼロベースでの見直しが必要となり、前年度末を もって廃止することとなりました。
施設の安定的な運営に向けた職員の配置基準や報酬単価の設定等、必要な財政措置に ついては、引き続き国に要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

A過齢児加算や夜間勤務などの民間社会福祉施設予備職員等雇用費補助事業、ならびに民間社会福祉施設産休代替職員雇用費補助事業を継続してください。
(回答)児童福祉法の改正により、障がい児施設に入所している加齢児については、障害者自立支援法による給付対象となったことから、加齢児加算については廃止いたしました。また、民間社会福祉施設予備職員等雇用費補助事業については、平成18年の児童福祉法の改正により、それまでの措置費制度から給付費制度に変更となり、職員の配置基準も 見直されてきたため補助の対象となる職種も減?してきたことから、昨年度末をもって 廃止することになりました。民間社会福祉施設産休代替職員雇用費補助事業についても、障がい児施設を含む福祉局所管施設においてこの数年間実績がなかったことから廃止してきたところです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

B福祉・介護職員の処遇改善にあたっては、引き続き税による「交付金」を支給するとともに、対象業種、職種を拡充するよう国に強く要望してください。また、当面施設内で矛盾が出ないよう大阪市として直接処遇職員以外の職員についての助成措置を講じてください。
(回答)介護職員処遇改善交付金については、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業として、都道府県が平成21年10月から平成24年3月までの間実施されてきました。平成24年度障がい福祉サービス等の報酬改定後からは、福祉・介護職員の賃金月額 1.5万円相当分の引き上げ経費として、新たに処遇改善加算が創設され、総単位数に サービス別の加算率を乗じた単位数が加算されることになりました。また、処遇改善加算が算定できない場合であっても一定額の加算ができるよう処遇改善特別加算も創設されてきたところです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

C市内の福祉職場の人材不足の実態を市として早急に調査・把握し、福祉人材確保ができるようさらなる改善を強く国に働きかけてください。
(回答)多様化する福祉ニーズに対応するためには、福祉に携わる人材の養成・確保や資質の 向上が極めて重要なことから、本市では、平成19年8月に厚生労働省が示した「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」に基づき、福祉・介護制度の実施主体としての立場から、必要なサービス提供体制の確保に努めているところです。とりわけ、福祉・介護サービスの意義や重要性についての啓発に努めるとともに、 従事者に対する研修の実施や相談体制の整備及び経営者や関係団体等のネットワークの構築など、地域の特色を踏まえたきめ細やかな人材確保の取り組みを進めるよう、市としての役割を果たしてまいります。
担当/福祉局 生活福祉部 地域福祉課 電話:06-6208-7954 FAX:06-6202-0990
(回答)本市では、国に対し、障がい福祉サービスを行う事業者が安定した運営が図られ、 利用者の良好な処遇を確保するため、適正な報酬単価等の設定を行うよう要望して まいりました。平成24年度障がい福祉サービス等報酬改定においては、福祉・介護職員の処遇改善の 確保を目的として、新たに処遇改善加算及び処遇改善特別加算が創設されてきたところ です。今後も、より良いサービス提供のため必要な財源措置を行なうよう、国に対し要望してまいりたいと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

D国の社会福祉施設最低基準の撤廃にともなう市の条例作成にあたっては、市として現行基準を上回る水準としてください。
(回答)「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に 関する法律」(平成23年法律第37号(第1次一括法)及び平成23年法律第105号(第2次一括法)。以下「一括法」という。)が制定され、関係法律の整備が行われました。これにより、障害者自立支援法及び児童福祉法も改正され、今まで国の法令により全国一律に定められていた事業や施設における人員、設備及び運営に関する基準について、 本市の条例により定めることになりました。現在、条例の策定に向けて事務を進めているところでありますが、国の基準は、従う べき基準・標準とする基準・参酌すべき基準として整理されており、基準の根幹をなす 人員や設備については従うべき基準とされていることから、国の示す基準を踏襲する予定です。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

E障害児者施設職員や障害者団体職員など、全ての福祉職員に対する頸肩腕・腰痛症検診、メンタルヘルス検診を実施してください。当面、早急に問診表を作成し民間福祉施設職員の健康状況を市として把握するようにしてください。
(回答)社会福祉法人は、社会福祉施設職員に対して適切な健康管理の確保に努める必要があることから、指導監査実施時に提出を求めている資料(調書)において、腰痛症対策、 メンタルヘルス対策等の取組みについて報告を求めています。
また、指導監査を実施した際は、施設長等幹部職員より、具体的な取組み状況について、聴取し、具体的な取組みが確認できない場合は、取組みを促すべく口頭での指導を行っています。今後とも、労働安全衛生法に定める定期健康診断の実施状況を確認するなど、社会福祉施設職員の健康管理が確保されるべく指導に努めます。
担当/福祉局 総務部 総務課(法人監理) 電話:06-6241-6540 FAX:06-6202-0990
(回答)快適な職場環境を実現し、職場における労働者の安全と健康を確保することが事業者の責務と労働安全衛生法において定められています。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962


56.グループホーム、ケアホーム利用者への家賃補助(月額最大1万円)について、賃貸住宅等家賃を支払っている全ての障害者に拡大するよう国に強く要望してください。また大阪市は大都市特有の地価高騰により家賃が高い状況です。大阪市は大都市の特性に配慮して家賃補助への上乗せを独自に行ってください。
(回答)平成23年10月から、グループホーム等の家賃について、生活保護または市民税 非課税の利用者を対象に、月額上限1万円の補足給付が開始されました。障がいのある方の地域での生活を支援できるよう、制度の改善について国に対して要望してまいりたいと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962


57.グループホーム、ケアホームを拡充してください。
@報酬単価について、現状の単価設定では利用者が安心・安全にホームで生活して行くにはまだまだ不十分です。国に報酬単価の引き上げを強く要望してください。
(回答)平成21年度報酬改定において、利用者への障がい程度や職員配置の状況、夜間支援 体制を評価した報酬基準等が設定されており、平成24年度報酬改定において、地域区分の見直しが行われるなど、一定の改善が図られております。本市におきましては、グループホーム等の安定した事業運営が図られるよう、国に 対して、十分な財政的支援について引き続き要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

A国の報酬単価では小規模ホームの運営は大変厳しい状況です。大阪市として小規模ホーム等に対する加算制度等支援策を講じてください。
(回答)平成21年度報酬改定において、?人数単位の支援を評価する観点から、世話人の配置に応じた報酬基準が設定されるなど、一定の改善が図られております。本市といたしましては、グループホーム等の安定した事業運営が図られますよう、国に対して、十分な財政的支援について引き続き要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

B新規開設のための土地購入費や建物建設費及び購入費、初度調弁費等の施設階改善補助について補助額及び適用箇所数を更に拡大し、介護度の高い入居者も安心して生活できるよう適用範囲を拡充してくだい。
(回答)本市におきましては、障がい者グループホーム・ケアホームの整備を促進するため、 新たにグループホーム等を開設する際の、新築・購入、住宅の賃貸借、住宅改造に関する補助、備品購入にかかる経費について補助を行うなど、整備の促進を図っております。なお、適用箇所数につきましては、グループホーム等開設予定調査を実施し、必要数を確保するよう努めております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

C利用実績払い(日払い方式)を見直すよう国に強く要望するとともに。大阪市として独自の支援策を講じてください。
(回答)障害者自立支援法の施行により、介護給付費等は利用実績払い(日払い方式)になり、利用者の障がい程度に応じたサービスの提供体制を確保するために必要な人員の配置基準及び報酬単価が定められています。本市といたしましては、グループホーム等の安定した事業運営が図られますよう、国に対して、十分な財政的支援について引き続き要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

Dホームでのホームヘルパー利用が一部認められたものの適用範囲や利用制限が強く、大変使いがたいものとなっています。国に見直しを強く要望するとともに、当面大阪市として独自の支援策を講じてください。
(回答)グループホームやケアホームにつきましては、経過的居宅介護利用型を除き、基本的にホームヘルプサービスの併給は認められておらず、世話人や生活支援員がその役割を担うこととされています。しかしながら、平成19年4月からは、ケアホームの利用者のうち区分4以上かつ行動援護または重度訪問介護の対象者につきましては、個人単位でホームヘルプサービスの 利用が可能となり、平成20年4月からは対象者がさらに拡大されております。また、平成21年度からは、個人単位でホームヘルプサービスを利用する場合について、これまで一律であった報酬単価が障がい程度区分ごとに設定され、単位数が引き上げ されております。現在、国におきましては、ケアホームのグループホームへの一元化に併せて、グループホームの新たな支援形態の1つとして外部の居宅介護事業者と連携すること等により 利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供を行うことが検討されているところです。
本市といたしましても、グループホーム等の安定した事業運営が図られますよう、 財政支援や制度の見直し等について国に対して要望しております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

E市営住宅等の公営住宅について、ホーム利用に積極的に空部屋の斡旋をするよう各課に働きかけるとともに、公営住宅の新築・改築時に居室の一部をホーム等福祉用専用住宅として整備できるよう各課に要請してください。
(回答)本市における市営住宅のグループホーム等への活用については、平成10年1月に市内で最初の市営住宅を活用した知的障がい者グループホームが開設し、現在16箇所で運営 されております。また、平成16年度よりグループホーム等運営法人に対し、グループホーム等開設予定調査の実施にあわせて市営住宅の活用希望調査を行っており、市営住宅の活用が促進 されるよう、関係部局と連携を図りながら整備促進に努めております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

F土・日・祝日や災害等による事業所の休所時、利用者本人の急病で日中をホームで過ごす必要がある場合、日中支援が十分行うことができる職員配置の確保ができるよう国に強く要望するとともに、大阪市として独自の加算補助制度等支援策を講じてください。
(回答)日中の時間帯に介護等の支援を行った場合には、一定の条件の下に日中支援加算が 設けられております。本市といたしましても、グループホーム等が安定的かつ継続的に運営できるよう、 財政支援や職員配置基準等の制度の見直しについて国に要望しております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

G利用者が入院した場合、入院期間中の報酬単価をうち切らないよう国に強く要望するとともに、入院時の24時間の付き添いや、退院後の安静時期及び体調不良時の日中見守りの対応等に対する支援を大阪市として独自に講じて下さい。また大阪市重度障害者等入院時コミュニティーサポート事業の利用対象者の条件緩和を早急に行ってください。
(回答)現在、利用者が入院した場合には、本体報酬については算定されませんが、国制度 として、入院時支援特別加算や、平成20年度からは新たに長期入院時支援特別加算が 設けられているところです。また、日中の時間帯に介護等の支援を行った場合には、一定の条件の下に日中支援加算が設けられております。本市といたしましても、国に対して、入院・外泊期間中であっても減額をしない取り 扱いとするよう要望しております。重度障がい者等入院時コミュニケーション事業の利用対象者の要件等については、 平成21年度の「在宅福祉サービスあり方検討会」において、様々な意見等を伺ったことを受け、平成22年4月に対象要件を緩和したところであり、対象者の拡大につきましては、現在のところ困難であると考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

Hホーム利用者がひとり暮らしに移行する際の補助制度を創設してください。又家賃契約時の連帯保証人の確保など、市として援助してください。
(回答)グループホーム、ケアホーム利用者に対して単身生活への移行に向けた相談支援を 行った場合には、国制度として自立生活支援加算が設けられております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962
(回答)本市では、障がいのある方の地域での生活を推進するため、賃貸契約による入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により、入居が困難な障がいのある方に対し、各区障がい者相談支援センターにおいて「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」を行っています。この事業は、不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援、 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援や関係機関との連絡・調整等、及び利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるための調整等の入居に必要な支援を行うものです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8071 FAX:06-6202-6962

Iグループホーム・ケアホーム利用者の通院介助でのヘルパー利用は慢性疾患の定期通院のみで、月2回・4時間までの利用制限があります。突発的に病気やけがをした時には利用できません。ホーム職員が通院支援する場合、マンツーマンでの対応が必要となり、職員体制を確保することが困難な状況です。大阪市の支援策として、通院に移動支援でヘルパー利用ができるように、ホーム利用者に対する算定を認めてください。
(回答)グループホーム、ケアホームにかかる通院介助については、基本的に日常生活上の支援の一環として世話人や生活支援員がその役割を担うこととなりますが、平成19年度から慢性疾患の利用者がいる場合、定期的に通院を必要とし、世話人等が個別に対応することが困難な場合があることから、月2回まで利用が可能となりました。
本市といたしましては、グループホーム等が安定的かつ継続的に運営できるよう、 財政支援や職員配置基準等の制度の見直しについて国に対して要望しております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962


58.短期入所事業を実施している事業所に対して、大阪市の責任において各事業所最低1名の短期入所利用枠を確保し、緊急時に利用できるようにして下さい。また各事業所の状況の把握、および利用の際の窓口を各行政区に設置し、短期入所の利用がスムーズに行えるようなシステムを作ってください。
(回答)短期入所の利用を希望する人が、必要なときに利用できるようにするためには、 サービス基盤の確保が必要であるため、国に対し報酬単価改定を含む制度の見直し等を 働きかけてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8073 FAX:06-6202-6962


59.居宅介護事業を拡充してください。
@入院時のホームヘルパー派遣が認められるよう国に強く要望するとともに、大阪市としてそれに見合う支援策を講じてください。また大阪市重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業について、利用対象者の条件が最重度に限定されていて受けたくても受けられない障害者たくさんおられます。利用対象者の条件緩和等を早急に行ってください。
(回答)ホームヘルプサービス事業は、居宅における日常生活の家事、介護や外出の介助を提供し、住み慣れた地域での生活を支援する目的で実施しています。入院中の方につきましては、国からの通知で病院内の移動等の介助は基本的に院内スタッフにより対応されるべきと定められています。大阪市としましては、意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、本人の希望によりコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの 意思疎通の円滑化を図ることを目的として、大阪市重度障がい者等入院時 コミュニケーションサポート事業を平成20年10月から実施しております。平成22年4月からは、対象者を障がい程度区分認定調査項目の「6−3 ア.意思の伝達」、「6−3 イ.本人独自の表現方法を用いた意思表示」、「6−4 ア.指示への反応」、 「6−4 イ.言葉以外のコミュニケーションを用いた説明の理解」の4項目全てが 「できる」以外と認定されている者としてきた規定を、「6−3 ア.意思の伝達」、 「6−4 ア.指示への反応」のいずれかが「できる」以外と認定されている者へと 緩和いたしました。今後、大阪市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業については、 事業内容やサービス提供実態等、慎重に検証を行なってまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245
FAX:06-6202-6962

A現在ろう高齢者が入院した場合、介護保険でのヘルパー派遣ができず病院内でコミュニケーションがとれず孤立してしまい、治療にも支障が出ます。聴覚障害者に対応できるヘルパーの病院派遣を認めてください。
(回答)
入院期間中は、治療等の医療行為以外の「生活上の世話」は、病院の看護職員等が対応 することになります。つまり入院中の「生活上の世話」は、医療保険給付として病院等へ 支払われています。
入院中の利用者に対する介護保険給付は、医療保険と重複することになるため、「介護 保険によるヘルパー派遣」はできないことになっております。
もちろん、退院され居宅(ご自宅)での生活に戻られましたら、介護保険の「訪問介護サービス」等を利用いただくことができます。何卒、ご理解をお願いいたします。
担当
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 電話:06-6208-8059
FAX:06-6201-5175

B各区役所担当窓口ではあっせん・連絡・調整をしっかりと行い、障害者が安心してサービスを利用が出来るようにしてください。
(回答)障がい福祉サービス等の相談や申請があった場合においては、各区役所担当窓口に おいて相談内容等を充分に聞き取り、ニーズを把握し、各サービス等の説明や手続き等の説明を丁寧に行っております。また、新たにサービスを利用される方や、心身の状態、環境の変化等によりサービスの変更を希望される方等、サービス提供事業者等との連絡調整が必要な方につきましては、計画相談支援の案内を行い、適切なサービス利用ができるよう調整を行う等、障がいの ある方が安心してサービスを受けることができるようにしております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8071 FAX:06-6202-6962


60.視覚障害者の同行援護にかかる課税世帯の自己負担額については、移動支援給付において実施された大阪市独自の軽減策の金額(3,000円)を維持してください。
(回答)視覚障がい者に対するサービスである「同行援護」につきましては、自立支援給付で あり、利用者負担の上限額については定められており、市町村等により軽減措置等を行うことはできません。所得に変動等があり、減免等の対象となる場合においては、その状況等を聞き取りの うえ決定しております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962


61.移動支援事業を拡充してください。
@移動支援について福祉サービスの併用禁止や通勤・通学・日中活動の場に移動する際の利用禁止などの支給制限をなくし、必要なサービスを自由に利用できるようにしてください。
(回答)本市における移動支援事業については、平成18年10月から、それまでの支援費制度における居宅介護事業の中の移動介護サービス(ガイドヘルパー)として実施していた事業を、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の一つとして実施しています。移動支援事業は、障がい者及び障がい児が地域で生活する上で必要な外出及び余暇活動など社会参加等を行う上で重要な支援であると考えており、これまで移動介護サービスを利用していた方に対し、サービス低下をきたさないよう支援費制度と同じ事業内容、基準で実施しています。ご要望の通勤や日中活動の場への送迎の際の利用につきましては、現在のところ困難であると考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962

A移動支援事業の利用対象範囲を拡大し、利用時間制限を撤廃するとともに、通院への利用を制限しないでください。
(回答)移動支援事業につきましては、支援費制度時に移動介護サービスを利用していた方に 対し、これまで受給されている方のサービス内容の低下をきたさない観点から、同じ事業内容、基準により実施しており、支給量につきましては、障がい者(18歳以上)は 月51時間以内、障がい児(18歳未満)のうち、小学5年生以上は月24時間以内、 小学4年生以下(就学前児童は除く)は月12時間以内を基準としています。また、 障がい児の夏休み等長期休暇の期間については月30時間以内を基準として実施して います。また、医療機関への通院に際しての介護につきましては、居宅介護に「通院等介助」「通院等乗降介助」があり、移動支援における余暇活動のための外出の機会を多く確保 する観点からも、居宅介護の「通院等介助」又は「通院等乗降介助」の利用とすることが望ましいと考えております。

B慢性的なヘルパー不足を解消するため移動支援の単価を引き上げてください。
(回答)人材の育成研修事業については、障害者自立支援法では、都道府県地域生活支援事業として位置付けられており、広域的に取り組むことが最も効果的・効率的であると考えて います。また、大阪市内の平成23年8月末現在における移動支援事業所数は約1,000ヶ所であり、事業所数は増加傾向となっておりますが、福祉に携わる人材の養成・確保や資質の向上は 重要であることから、社会福祉事業従事者が安心して働き続けることができるよう福祉人材確保施策の充実について、本市としても引き続き国に対して要望しております。また、障害者自立支援法においては、今後増大する福祉サービスの費用について、社会 全体で支えあい、安定的なサービスの提供を目指すことが、法の考え方の柱の一つであり、継続可能な制度構築や報酬体系が必要であると考えているとともに、移動支援事業については障がいのある方にとって、地域での社会参加や日常生活を行う上で必要かつ重要な支援であり、国の責任において実施すべき事業であると考えていることから、国に対し、障がいのある方のニーズに対応できるだけの十分な財源措置を講じるとともに、地域生活支援事業ではなく自立支援給付で対応するよう制度改正等を要望しております。なお、ご要望の移動支援の単価の拡充につきましては、平成24年4月より1時間あたり1,840円から、1時間あたり1,880円に改定したところです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962


62.補装具・日常生活用具等給付事業を拡充してください。
@IH台所用機器を肢体障害者にも、安全に障害を配慮した日常生活用具として認めてください。
(回答)日常生活用具の給付については、地域生活支援事業への移行にあたり、国において用具の定義が明確に示されたところであります。
日常生活用具については、
・安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
・日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するもの。
・製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。
この3点の要件をすべて満たすものと定義されております。
本市といたしまして、日常生活用具給付事業におけるご要望の当該用具の給付に つきましては、日常生活を営むうえでより制限が多いと考えられる単身で生活して おられる重度の視覚障がいのある方又は知的障がいの程度が重度の方もしくはこれに 準じる世帯を給付対象としております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7993 FAX:06-6202-6962

A上肢に障害がなくても、(医師が認めるなど)必要な場合は電動車いすの支給を認めてください。
(回答)
電動車いすの支給要件については、重度の下肢障がいであって、「電動車いすに よらなければ歩行機能を代替できないもの」という観点から、上肢になんらかの障がいがなければ該当しないこととしています。具体的には、手帳に上肢障がい7級以上の記載があることを条件としています。現在、手帳に上肢にかかる障がいの記載がない方については再認定を受けて いただきます。ただし、上肢障がいに該当しない方でも生活環境上の条件、障がい状況等の詳しい情報を基に判定会議で自立した生活を送る上で真に必要かどうかを検討します。また、呼吸器機能障がい、心臓機能障がいが1級であり、歩行に著しい制限を受ける者であって、医学的所見から適応が可能な方で、当該障がいに関する主治医からの診療情報提供書を提出された方も支給の対象となります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962

B情報不足を補い、社会参加を促進するために、パソコンを日常生活用具として復活させてください。
(回答)
日常生活用具の給付については、地域生活支援事業への移行にあたり、国において用具の定義が明確に示されたところであります。
日常生活用具については、
・安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
・日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するもの。
・製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。
この3点の要件をすべて満たすものと定義されております。
本市といたしまして、ご要望のパソコンにつきましては、その利便性から障がいの ある方についても日常生活での様々なバリアを解消する一助になっている点は認識して おりますが、近年における職場や各家庭への普及状況等からそれらの要件全てを満たす ものとは考えにくく、国と同様に平成18年10月に給付品目の見直しを行ったところです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7933 FAX:06-6202-6962

C視覚障害者用白杖について、通勤・通学途中に自転車の車輪や歩行者の足が引っかかって破損することが、よくあり、予備の杖を携帯せざるを得ませんが、この予備の2本目の白杖も補装具として給付してください。
(回答)盲人用安全つえ(いわゆる視覚障がい者用白杖)については、他の補装具と同様に、 1種目1個が原則となっており、予備用や交換用としての2本目の支給はできません。なお、日常生活場面において、使用場所や目的が異なる場合は職業上または教育上特に必要があると確認したうえで、支給可能となる場合があります。
【例】
・室内用と室外用、日常用と作業用(入浴用)
・施設や学校で使用する用とそれ以外用
また、災害等本人の責めによらない事情で亡失・毀損した場合は、再度支給することができますので、各区保健福祉センター保健福祉担当の担当者に相談してください。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8245 FAX:06-6202-6962

D日常生活用具の自己負担額の算定は、障害者本人の市民税額を基準とするとともに、応能負担による自己負担額の上限額は給付限度額の1割以下に抑えてください。現在、大阪市独自の施策として、給付品目に関係なく、応能による自己負担額を定額としている理由を示してください。
(回答)日常生活用具につきましては、障害者自立支援法施行時に地域生活支援事業に位置づけられた際、自己負担については応益負担ではなく応能負担とされ、平成22年4月には 市民税非課税世帯の方の自己負担を無料にするなど、低所得者に配慮した負担方法と なっております。市におきましては、厳しい財政状況の中、今後もこの負担方法の維持について努力してまいりたいと考えております。また、自己負担額の上限額を給付限度額の1割に抑える ことについても困難な状況であると考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7993 FAX:06-6202-6962

E障害者自立支援法施行以前に「障害者情報バリアフリー化支援事業」を利用したことのある障害者も、日常生活用具の「情報・通信支援用具」を利用できるようにしてください。本来、連続性のない制度であるにもかかわらず給付を認めない理由を示してください。また現在、厚生労働省のガイドラインに反して、聴覚障害を有しない視覚障害者に点字ディスプレイを日常生活用具として給付していない理由を示してください。
(回答)日常生活用具給付事業におきましては、「障がい者情報バリアフリー化支援事業」の利用の有無に関わらず、受給資格の要件を満たされている方については支給しております。また、本市では障害者自立支援法施行後も「障がい者情報バリアフリー化支援事業」を継続して実施しており、重度の視覚障がいのある方がパソコンを使用するのに必要となる周辺機器及びソフト等の購入に要する費用の一部を助成しております。視覚障がいのみの方であっても助成対象者として、点字ディスプレイ等の助成も行っております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7993 FAX:06-6202-6962


63.障害者自立支援法で訪問介護を受けていた市民税非課税の人が介護保険優先の年齢に達した場合、介護保険でも訪問介護の利用料は無料にしてください。本人が希望すれば、いままで利用していた障害者施設が引き続き利用できるようにしてください。
(回答)介護保険サービスを利用するにあたっては、利用料として、サービスに係る費用の1割を負担いただいています。この1割負担が高額になる場合は、高額介護サービス費の支給により負担軽減を図っており、年金収入等が年80万円以下の第2段階の方については、月額負担上限額を 15,000円とする等、低所得者に対する自己負担が?なくなるよう配慮されています。また医療保険における世帯単位で1年間の介護保険及び医療保険の利用者負担の合計が一定の上限金額を超えた場合については、高額医療合算介護(介護予防)サービス費を 支給しています。加えて、施設入所者等にご負担いただいている食費・居住費についても、所得に応じた負担限度額が設けられ、基準費用額と負担限度額との差額が、特定入所者介護サービス費として支給されています。さらに、社会福祉法人等が提供する福祉サービスについては、低所得者の利用料を軽減する制度を法人等の協力を得て実施しているところです。
担当/福祉局 高齢者施策部 介護保険課 電話:06-6208-8059 FAX:06-6201-5175
(回答)自立支援給付と介護保険制度との適用関係の基本的な考え方は、国の通達により介護保険サービスが優先されることとなりますが、相当するサービスが介護保険にあっても、介護保険サービスを一律に優先させるのではなく、必要としている支援内容を介護保険 サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断することとされていますので、 利用者の個別の状況によっては、引き続き障がい福祉サービスを利用することは可能です。なお、就労系サービス等、介護保険サービスには相当するものがない障がい福祉固有のサービスについては、引き続き利用することが可能です。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8073 FAX:06-6202-6962


64.訪問入浴は、必ず週2回利用できるような支給決定をしてください。月8回という決定では5週目がある月は週1回になることがあります。週2回の入浴は入所施設でも保障されている最低の人権です。月9回という支給決定が無理なら、妥当な支給決定方法に変更してください。
(回答)本事業は、重度障がい者の方の在宅生活を支援することを目的に実施しているものですが、年々利用件数が増大しており、事業費の伸びは著しい状況です。入浴するということは必要最低限の生活保障であると考えているため、厳しい財政状況の中、毎年予算確保を行っておりますが、今後も現状の制度が継続できるよう、予算確保に努めてまいります。なお、入浴回数の拡充については、大阪市の財政状況から、現時点では困難でありますが、制度の柔軟な運用方法などについて、今後検討してまいりたいと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8081 FAX:06-6202-6962


65.地域活動支援センターへの補助を拡充してください。
@地域活動支援センターへの移行について、利用者5人以上から10人未満であっても条件が整った場合、順次設置してください。
(回答)地域活動支援センターは利用定員を10人以上とし、そのために必要な人員配置や建物整備の基準を定め、委託料についても利用人員に応じた委託料や各種加算を設けており、安定した運営ができるよう支援を行っています。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962

A地域活動支援センターについて委託料を生活介護事業の報酬単価と同等以上になるよう引き上げてください。また、委託料の算定について、各障害の特性に配慮して通院など必要不可欠な事由については出席扱いにするなど実態に即したものとしてください。


B事業体系への事業移行がおこなえるよう必要な建物及び設備整備の確保が出来るよう委託補助制度を拡充してください。また、大阪市の私有地及び建物について情報公開するとともに無償貸与してください。
(回答)地域活動支援センター事業(活動支援A型)の委託料については、前年度の平均利用 人数を定員として人数規模や事業を推進するための体制及び業務遂行上必要となる物品・役務等にかかる経費の積算に基づき算定しており、運営実態や利用者の実態に即した事業内容となるよう、基本委託料に加え、それぞれの事業者が選択して行う事業への加算や 建物等賃貸借加算、重度・重複障がい者加算等を行っており、創作的活動や生産活動の 機会の提供、社会との交流促進等を行う社会資源として安定した運営ができるよう支援に努めているところです。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074 FAX:06-6202-6962
(回答)小規模作業所等が障がい福祉サービスに移行するためには、法人格の取得や定員要件を満たすことに加え、使用する建物について消防法や建築基準法等の関係法令による基準を満たすことが必要であり、本市においては前記基準等に係る改修工事に対する「障害者 自立支援移行整備助成」を平成20年度から行ってまいりましたが、同助成は障害者自立 支援法に規定された移行経過措置期間である平成24年4月1日までに新事業体系への移行を促進するための制度であったため、平成23年度末をもって終了しております。市有地の未利用地につきましては、本市ホームページに未利用地活用方針一覧表が掲載されているところです。本市におきましては財政状況の改善が喫緊の課題としてあり、無償貸与については困難な状況にあると考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8075 FAX:06-6202-6962

C総合福祉法制定に向けて、地域活動支援センターの問題点(委託料の低額及び地域格差の是正等)を改善するよう強く国に要望してください。
(回答)地域活動支援センターは、障害者自立支援法の市町村事業として位置付けられており、委託料の積算等は地域の実情に基づいて行っているところです。地域活動支援センターへの財政的支援を、国に対して要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8074
FAX:06-6202-6962


66.障害者のコミュニケーション保障に係る施策を充実してください。
@手話通訳者派遣事業、ろうあ者生活相談事業、中途失明者訪問指導事業に予算を拡充してください。
(回答)コミュニケーション支援事業は地域生活支援事業の必須事業として位置づけられているところです。本市におきましては、聴覚・言語に障がいのある方が日常生活を送るうえで不可欠な コミュニケーションの確保を図るため手話通訳者を配置・登録し、聴覚・言語に障がいのある方の生活相談及び助言や関係機関への連絡調整等を図るために生活相談員を配置しているところです。今後とも手話通訳者派遣及び生活相談事業が円滑に実施・運営できる よう、努めてまいりたいと考えております。
また、本市におきましては、在宅の中途失明者に対し、精神的援助や自立に向けた感覚・歩行訓練等のため、訪問・相談・指導を中途失明者訪問指導事業として実施している ところです。今後も、本事業が円滑に実施・運営できるよう、努めてまいりたいと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

A各区役所保健福祉課に手話通訳者を正規職員で設置してださい。当面の間、手話通訳者派遣事業の委託先の職員を巡回する等によって対応してください。
(回答)聴覚・言語に障がいのある方の支援としまして、手話通訳者派遣事業や聴言障がい者 生活相談事業に専任者を配置して実施しているところです。聴覚・言語に障がいのある方の日常生活に不可欠なコミュニケーションの確保や生活 相談につきましては、同事業をご利用いただきますようお願いいたします。聴覚・言語に障がいのある方々のコミュニケーション手段確保及び生活相談の重要性については認識しており、今後とも円滑に事業運営できるよう、努力してまいりたいと 考えております。
なお、各区役所保健福祉課への手話通訳者の配置は困難な状況です。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

B手話通訳派遣事業に係る機械的な競争入札による事業者選定はやめてください。手話通訳は金額だけではなく、通訳者の専門性、ろう者に対する知識や経験などさまざまなものがあり、入札形式では専門性が反映されません。
(回答)コミュニケーション支援事業は地域生活支援事業の必須事業として位置づけられているところです。本市におきましては、聴覚・言語の障がいにより意思疎通を図ることに支障のある 障がい者の方に、地域生活支援事業の必須事業であるコミュニケーション支援事業として手話通訳者派遣を入札形式によらず、実施しております。
今後も手話通訳に当たっては、通訳者の手話技術や通訳経験だけではなく障がいに ついての知識やその専門性も重要であると認識しており、手話通訳者派遣事業を円滑に 実施できるよう努めてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

C障害福祉サービスを利用に関わるコミュニケーション保障の基盤となる手話通訳派遣事業について、委託団体の負担を増やさないよう必要な措置を講じてください。他の政令指定都市と比較してもあまりにも手話通訳派遣予算が少ない状況を早急に改善してください。
(回答)手話通訳者派遣事業は、地域生活支援事業のコミュニケーション支援として市町村の 必須事業に位置づけられております。その事業費につきましては、聴覚・言語に障がいのある方の日常生活に必要、不可欠なコミュニケーションの確保という事業の重要性を十分認識しており、所要の財源確保に 引き続き努力してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

D24時間手話通訳派遣体制を実施し、緊急時の情報保障を図ってください。特に、救急救命は必要性が非常に高いため、消防署と連携し、消防署の119FAXに、手話通訳の要否記入欄を設け、消防署で手話通訳者の名簿を保管し、手話通訳が要るという連絡があれば救急車発動と同時に手話通訳依頼の連絡を消防署から送り、病院で通訳者と合流するといったシステムを確立してください。
(回答)聴覚・言語に障がいのある方の緊急の連絡手段としては、FAX119番通報やe-mail119番通報サービスが実施されているほか、在宅用として、協力者に連絡を行う緊急 通報システムの貸与も行っているところです。また、障がい者スポーツセンター、市立大学附属病院、総合医療センターに公衆 ファックスを設置しているほか、聴覚・言語障がいのある患者さんとの連絡を容易にするため、市立病院に専用ファックスを設置しています。聴覚・言語に障がいのある方々のコミュニケーション手段確保の重要性は認識しておりますが、緊急時の手話通訳者派遣依頼への対応につきましては困難な状況であり、緊急時の情報保障につきましては、今後も検討してまいりたいと考えております。また、 手話通訳者派遣事業実施場所以外での手話通訳者名簿の保管については個人情報の保護に鑑み困難な状況です。なお、消防局につきましては、福祉局における緊急時の情報保障の検討結果を踏まえ、福祉局と連携してまいりたいと考えております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962消防局 警防部司令課 電話:06-4393-6665 FAX:06-4393-4800

E手話通訳者養成講座を堺市のように、大阪市でも実施してください。
(回答)
手話通訳者養成事業につきましては、平成17年度までは本市におきましても実施して いたところですが、障害者自立支援法施行に伴い、手話通訳者養成事業は都道府県の地域生活支援事業に位置づけられたところです。大阪府と本市との役割が明確に切り分けられましたことから、手話通訳者養成事業は 大阪府で、手話通訳者の派遣につきましては本市が実施しています。今後も大阪府と本市とで連携を図りながら円滑な事業実施に努めてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

F手話奉仕員養成講座の講師養成の経費を予算化してください。
(回答)
本市では、手話通訳派遣事業の円滑な実施を図るためには人材の養成が重要と考え、 その養成として手話奉仕員養成事業を昭和45年度から毎年実施しているところです。この奉仕員養成講座の受講者が、その後手話通訳者として経験も積まれ、講師としても十分対応できる方々が輩出されていると考え、「講師養成」としての予算化については困難であります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

Gコミュニケーション支援について、大阪市が担う重大な事業、とりわけろう者の生命財産にかかる内容の説明や講習には、内容的にレベルのあった通訳ができる 者、通訳の資格を持った通訳者が派遣できるよう市が責任を持ってください。(東日本大震災の瓦礫焼却事業の説明会など、重大な内容の通訳には高いスキルをもった通訳者が求められます。
(回答)コミュニケーション支援事業は地域生活支援事業の必須事業として位置づけられているところです。本市におきましては、聴覚・言語に障がいのある方が日常生活を送るうえで不可欠な コミュニケーションの確保を図るため手話通訳者を配置・登録し、手話通訳者派遣事業を実施しているところです。今後とも円滑に事業運営できるよう努めてまいります。また、聴覚・言語に障がいのある方々のためのコミュニケーション手段の確保については重要であると認識しており、大阪市の他の部局と認識を共有できるよう努めて まいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-7994 FAX:06-6202-6962

Hろう高齢者が地域のデイサービスやショートスティを利用したくてもコミュニケーションの問題があり、なかなか利用できません。ろう高齢者が地域のデイサービスに集まれる曜日をるなど、制度や施設を利用するための特別の配慮が講じられるようにしてください。
(回答)
居宅介護サービス計画においては、要介護者等が、在宅サービスを適切に利用できる ように、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者や家族の 希望、利用者の心身状況や置かれている環境等に応じ、利用者が自立した日常生活を 営めるように解決すべき課題を分析、及びそれぞれのサービスの目標が定められます。
またケアマネジャーは、居宅介護サービス計画の作成にあたって、「サービス担当者会議」等を通じて、各サービス提供事業者に専門的見地からの意見を求め、利用者の心身の状況等の把握に努めるとともに、その情報をサービス提供事業者で共有することとなって います。デイサービスやショートステイ事業所においてもサービス提供にあたっては、 ケアマネジャーが作成する「居宅介護サービス計画」に沿いつつ、自ら利用者の心身の 状況等の把握に努めながら、それぞれに「通所介護計画」あるいは「短期入所生活 介護計画」を作成し、利用者の皆様に説明し同意を得ることとなっております。
ろう高齢者である被保険者の方の利用についても心身の状況に応じたサービスの提供がされることになります。ろう高齢者の皆様にとって、コミュニケーションのとり方については難しい問題が あるかと存じますが、ケアマネジャーはもちろん、それぞれのサービス提供事業者に 対して、サービス提供に関わる要望を伝えていただく等、十分に話し合ったうえで、 介護サービスを利用いただきますようお願いいたします。
担当/福祉局 高齢者施策部 介護保険課 電話:06-6208-8059 FAX:06-6201-5175


67.日本ライトハウスの諸事業への支援を拡充してください。
@情報文化センターについて、著作権法の改正で、音声情報の提供対象が、視覚障害者以外の活字情報摂取困難な人にも拡大され、視覚障害者情報提供施設の役割は格段に大きくなっています。著作権法の改正に伴うサービスの改善ができるよう、大阪市独自の補助金を出してください。
(回答)日本ライトハウス情報文化センターは、点字図書や点字刊行物の貸し出しをはじめ、様々な情報提供、ボランティアの養成等を通じ、視覚障がいのある方の社会参加の促進・福祉の向上に大きな役割を担っているものと認識しており、その運営につきましては従前から「点字図書館運営補助」として基本的なセンターの運営経費について、国1/2、大阪市1/2の割合で、点字図書館運営補助を行っております。
また、本市独自加算として上乗せ補助金を経過措置を設け、交付しております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8072 FAX:06-6202-6962

A視覚障害リハビリテーションセンターについて、視覚障害者の歩行訓練や日常生活動作訓練等は、職員と1対1または少人数で行なう必要があります。また、視覚に障害を持った方が他の視覚障害者に出会う場として、施設は大きな役割を担っています。しかし、国の職員配置基準は利用者6名に対し職員1名となっているため、視覚障害者に充分なサービスを提供するのが非常に困難な状況です。視覚障害者が生活に必要なリハビリテーションを受けられるよう、視覚障害者のリハビリテーション施設に対し、大阪市独自に職員の加配をしてください。
(回答)
施設入所支援および自立訓練事業の人員配置基準および報酬体系等については、 それぞれ「障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」「障害福祉サービスに 要する費用の額の算定に関する基準」において定められています。本市としましては、利用者によりよい支援の提供が可能となるよう、引き続き国に 働きかけていきます。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-8073 FAX:06-6202-6962


68.障害児施設の処遇向上のため、下記の手立てを講じてください。
@児童福祉法の理念に基づき、障害児施設への契約導入をやめ、措置費制度に戻すとともに単価を大幅に引き上げるよう国に強く要望してください。
(回答)障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として平成18年10月に障がい児施設給付費制度が導入されました。平成24年4月から「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に 関する法律」(通称:「整備法」)の公布に伴う児童福祉法の一部改正等により、障がい児 支援については、通所による支援を「障がい児通所支援(児童発達支援等)」に、入所に よる支援を「障がい児入所支援(障がい児入所施設)」にそれぞれ一元化され、引き続き 契約制度が実施されているところです。しかし、「保護者が不在で利用契約の締結が困難な場合」、「保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準ずる状態にある場合」、「保護者の虐待等の場合」など 措置が必要な障がい児には、引き続き措置制度での入所を行っております。また、平成21年11月17日に、措置と契約のガイドラインとして「障がい児施設の入所における措置と契約について」が厚生労働省より通知されましたが、通知前の措置の判断を補足するだけのものであり、今後も、引き続いて、必要に応じて措置入所を行うことになります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

A障害児生活施設における職員配置基準や施設最低基準などの大幅な改善・拡充を強く国に要望してください。また、大阪市としても予算措置を講じてください。
(回答)平成24年度障がい福祉サービス等報酬改定は、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と 物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を 踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的考え方の下で行われたところであり、その中で、障がい児入所支援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬を設定されています。児童福祉法による障がい児入所支援の職員配置や報酬の基準等については、今後とも、安定した事業運営が確保できるよう、国に対して必要な要望をしてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

B虐待児受け入れ加算(1年間)についても職員配置が正規職員で配置されるように国に要望してください。看護師・臨床心理士などの専門職員の複数配置を強く国に要望し、市としての加配措置を講じてください。
(回答)平成24年度障がい福祉サービス等報酬改定は、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と 物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を 踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的考え方の下で行われたところであり、その中で、障がい児入所支援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬を設定されています。また、虐待を受けた児童への支援方法に効果的とされている小規模グループケアによる療育や心理的ケアについて、小規模グループケア加算が新たに報酬上評価されている ところです。
本市においても、措置により入所している被虐待児に対し、よりきめ細やかな支援が 行えるよう、引き続き、「障がい入所施設等被虐待児受入加算費」(1年間)の支給を 行っております。児童福祉法による障がい児入所支援並びに障がい児入所施設における被虐待児受入加算の実施については、今後とも、安定した事業運営が確保できるよう、国に対して必要な 要望をしてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

C現在、都道府県の加算となっている強度行動障害加算(3年間)については、大阪市としても職員配置が正規職員で配置されるように財源措置を国に要望してください。また、住環境の整備・修繕が多くかかることを含めて財源措置を講じてください。
(回答)平成24年度障がい福祉サービス等報酬改定は、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と 物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を 踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的考え方の下で行われたところであり、その中で、障がい児入所支援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬を設定されています。また、改正前の報酬で評価していた、「強度行動障がい児特別支援加算」については、 継続して算定できることとされております。本市においても、措置により入所している強度行動障がい児に対し、行動障がいの軽減を図り福祉の推進に資するため、引き続き、「強度行動障がい特別処遇加算費」(3年間)の支給を行っております。安定した事業運営が確保できるよう、児童福祉法による障がい児入所支援並びに強度 行動障がい特別処遇加算費については、今後とも、国に対して必要な要望をして まいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

D障害児生活施設における中軽度のこどもについて実態を調査するとともに、専門的な施設整備を国に要望すること。当面、市として人員加配など対策を講じてください。
(回答)平成24年度障がい福祉サービス等報酬改定は、「福祉・介護職員の処遇改善の確保と 物価の動向等の反映」及び「障がい児・者の地域移行・地域生活の支援と経営実態等を 踏まえた効率化・重点化」の2つの基本的考え方の下で行われたところであり、その中で、障がい児入所支援に係る報酬については、障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の趣旨等を踏まえ、従来の障がい種別の施設と同等の支援の水準を確保しつつ、障がい種別に応じた報酬を設定されています。安定した施設運営が図られ、利用者の良好な処遇が確保できるよう、適正な報酬単価等の設定をするよう、国に対して要望してまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

E卒業してからの進路の実態について調査するとともに、その後の生活、就労できる場を確保、整備してください。
(回答)学校卒業後、施設から地域生活に移行するには、さまざまな社会資源を充実させていく必要がありますが、生活の場として、とくに重要な社会資源であるグループホーム・ケアホームについては、今後とも整備費・設備整備費の助成制度等の活用により、一層の設置促進に努めてまいります。
担当/福祉局 障害者施策部 障害支援課 電話:06-6208-7986 FAX:06-6202-6962

F就労後の実態について調査するとともに、様々な相談にのれる場、ネットワーク等の体制を整えてください。
(回答)各区1ヶ所に設置している障がい者相談支援センターでは、障がいがある方やその家族等の地域における生活を支援するため、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、 ピアカウンセリング、介護相談、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供 などを行っております。
担当/福祉局 障害者施策部 障害福祉課 電話:06-6208-8071 FAX:06-6202-6962



以上