福祉情報

視覚障害者が横断歩道を渡っている写真(1)視覚障害者が横断歩道を渡っている写真(2)

 視覚障害者に関する法律や制度、その他視覚障害者福祉に関する情報を紹介しています。




障害者基本法

「障害者基本法」は、1970年(昭和45年)に制定された心身障害者対策基本法の改正法として1993年(平成5年)11月に公布施行されました。この法律は、わが国の障害者のための施策に関する基本的な事項を定めた法律です。
旧法に比べると、目的・理念を障害者の自立と社会、経済、文化などのあらゆる分野への参加促進としたこと。障害者の定義に精神障害者を加えたこと。障害者の日の条文化。障害者基本計画の策定。などの点が特徴的です。
なお、同法は、2004年(平成16年)6月に同法の一部改正法が公布され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる部分を含む、大幅な改正が行われました。本改正により「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが基本理念として明記されました。
障害者基本法(総務省法令データ提供システム)のページへ
障害者基本法「内閣府共生社会政策統括官:障害者施策」のページへ

身体障害者福祉法

「身体障害者福祉法は」1949年(昭和24年)に制定されたわが国の身体障害者福祉の基本を定めた法律です。身体障害者の自立や社会経済活動への参加を促進するために、身体障害者を援助し、福祉の増進を図ることを目的としています。障害の範囲、援助の実施機関などが定められており、法別表では、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害等の障害の種類とそれぞれの種類ごとに障害程度の範囲を規定しています。また、同法の施行規則では、障害の程度に対応した身体障害者手帳が都道府県知事より交付されることが定められています。
なお、2005年(平成17年)10月末に成立した障害者自立支援法により、身体障害者福祉法に定められていた更生医療、補装具給付、ホームヘルパー派遣及び施設利用等の福祉サービスは、自立支援給付として、また、ガイドヘルパー派遣や日常生活用具給付等の福祉サービスは、地域生活支援事業として、3障害(身体・知的・精神)共通の制度として再編され、障害者自立支援法により提供されることとなりました。
身体障害者福祉法(総務省法令データ提供システム)のページへ。

障害者自立支援法

「障害者自立支援法」が平成18年4月から施行されました。
これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等が、「障害者自立支援法」により、共通制度の下で一元的に提供する仕組みとなります。
詳細は厚生労働省ホームページ  「厚生労働省:障害者福祉」のページ「厚生労働省:障害者自立支援法」のページでご覧いただけます。

障害者週間

「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化そのたあらゆる分野の活動に積極的参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。(「内閣府障害者施策:障害者週間趣旨・経緯」より)
「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から9日までの1週間です。
障害者施策の意識啓発「内閣府共生社会政策統括官:障害者施策」のページへ

平成18年身体障害児・者実態調査結果

この調査は、厚生労働省が在宅身体障害児・者の生活の実情とニーズを把握し、今後における身体障害児・者福祉行政の企画・推進のための基礎資料を得ることを目的として、5年に1度実施しているもので、平成20年3月24日付けで結果が発表されました。

詳細は厚生労働省ホームページ「統計調査結果:最近公表の統計資料」の平成18年身体障害児・者実態調査結果(平成18年7月1日調査)でご覧頂けます。

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