社団法人長崎県視覚障害者協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人長崎県視覚障害者協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を長崎県長崎市茂里町3番24号に置く。
(支部)
第3条 この法人に、支部を置くことができる。
支部は、市、町、又は村を(基本)単位として、単独又は合同で構成し、理事会においてこれを承認する。 支部の規定は、本定款に基づき、各支部においてこれを定める。
(目的)
第4条 この法人は、視覚障害者に対する社会の認識を深め、視覚障害者の生活の安定、文化の向上、福祉の増進に寄与することをもって目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)啓発活動
(2)更正福祉に関する事業
(3)視覚障害者に関する調査、研修
(4)公共団体等から委託された長崎県立点字図書館の管理運営事業、その他の委託事業
(5)その他、目的達成のため必要と認められた事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員・・・長崎県内に居住する視覚障害者であって、身体障害者手帳を有する者
(2)賛助会員・・・本会の主旨に賛同し、物心両面にわたって、本会の活動を支援しようとするものであって、理事会の承認を得た者
(3)特別会員・・・本会に功労のあった者、または学識経験者であって理事会において推薦された者
(会費)
第7条 正会員と賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 この法人の正会員となろうとする者は、所定の申込書を支部長を経由して会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 但し、支部が設置されていない地域の者は会長に直接申込書を提出するものとする。
(退会)
第9条 この法人の会員は、次の場合は退会したものとみなす。
(1)死亡または解散
(2)本人の退会届けを理事会が受理した時
(3)会費を故意に1カ年以上納入しない時
(除名)
第10条 会員で、この法人の名誉を毀損し、又はこの定款に反するような行為があった時は、総会の議決により除名することができる。
除名を決定するにあたって、その者の弁明を聞く機会を与えねばならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は返還しないものとする。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事15名以上19名以内、内、会長1名、副会長3名
(2)監事2名
(選出)
第13条 役員の選出は次のようにする。
1 会長、副会長及びその他の理事並びに監事は、正会員の中から総会において選出する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事は総会の議決に基づいて、会務を執行する。
2 会長はこの法人を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
4 監事は民法第59条の職務を行う。
(任期)
第15条 役員の任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員で役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の議決により解任することができる。
(名誉会長・顧問)
第17条 この法人に名誉会長、顧問を置くことができる。
名誉会長・顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(職員)
第18条 この法人に有給職員を置くことができる。但し、職員に関する規定は理事会において別に定める。
第4章 会議
(種別)
第19条 会議は総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会に分ける。
(構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第21条 総会はこの定款に規定するものの他、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他、この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するものの他、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第22条 定期総会は、毎年1回4月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)民法第59条4号に基づいて、監事が招集するとき
3 理事会は、必要なときに随時開催する。
(招集)
第23条 会議は前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は前条第2項第2号の場合には、請求のあった日から2週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに会議の日時及び場所を示して、5日以前に文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第25条 会議はこれを構成する正会員または理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第26条 会議の議決は、出席人員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議決については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)会員または理事の現在数
(3)会議に出席した会員又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員または理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産)
第29条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第31条 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第32条 この法人の収支予算は、年度開始前に会長において編成し、総会の議決を得なければならない。収支決算は年度終了後1カ月以内に財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第33条 この法人は、総会の議決によって特別会計を設けることがきる。
(会計年度)
第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において、正会員の3分の2以上の同意を経て、長崎県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項の規定により解散する。
2 解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経、長崎県知事の許可を得て類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第7章 雑則
第37条 この定款の施行について、必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
付 則
第38条 この定款は、主務官庁の設立認可の日より施行する。
第39条 設立当初の財産目録に記載の財産は、本会の資産とする。
昭和33年 9月30日 社団法人認可
33年10月 4日 登記完了
33年12月16日 一部改正
34年11月26日 一部改正
36年 5月19日 一部改正
43年 9月30日 一部改正
44年 7月 3日 一部改正 名称変更
53年 6月 2日 一部改正
57年 8月11日 一部改正
61年 6月 2日 一部改正
平成 元年 7月 4日 一部改正 名称変更