ホーム > 役立ち情報 > 日常生活用具紹介 > 平成20年 2月29日:初稿 平成20年 4月 4日:更新

用具説明

日常生活用具の給付(貸与)

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉を増進に資することを目的としています。

対象者
 身体障害者手帳の交付を受けている人です。聴覚障害程度、また世帯の状況によって給付対象となる品目が異なります。

費用
 定率1割負担とされており、世帯の所得に応じて負担上限額があります。
 ただし、宮城県内各市町村では独自の月額負担上限額を定めているところがありますので、お住まいの福祉事務所にお問い合わせください。

手続
・ まず、宮城県内の各市町村役場・役所の窓口に日常生活用具の給付を受けたいと申出てください。その後担当の所に案内されると思います。
 申請書(各市町村の福祉課、出張所などに指定の用紙があります。)
・ 見積書、手帳、印鑑、その他(世帯の状況確認や負担上限額算定のため健康保険証や収入額の確認できる資料が必要な場合があります。)

注意
・ 必ず購入前に申請をしてください。(申請前に購入したものは助成の対象となりません。)

聴覚障害の日常生活用具とは?
(以下の3つがあります)

1.聴覚障害者用通信装置
電話のように音声で聞くことが困難な場合、FAXやテレビ電話のように文字や動画で連絡を行うための装置

2.聴覚障害者用情報受信装置
字幕放送と聴覚障害者専用の番組(特に緊急災害情報が手話や字幕で伝達)が受信できる装置

3.聴覚障害者用屋内信号装置
玄関のチャイム音・FAX音・アラーム(目覚まし)等を、光やバイブレーターで知らせる装置
以上、詳しいことは以下の㈱プラスヴォイスホームページに
http://www.plusvoice.jp/kiki_shingo.html


補装具費の支給制度

1.聴覚障害の補装具とは、聴覚機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです
聴覚障害者の場合は、補聴器が支給されます。
標準難聴用(箱形,耳掛形),高度難聴用(箱形,耳掛形),挿耳形(レディメイド,オーダーメイド),骨導型(箱形,眼鏡形) が対象となります。

2. 利用者負担について
定率負担になり、1割を利用者が負担することになります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
*地域によって軽減策が講じられる場合があります。詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

3.注意
購入される前に、市町村の福祉窓口にお問い合わせください。


補聴器について詳しいことは当協会の機関誌「みみっと」の広告でご協力いただいている、以下のお店で。

ワイデックス仙台店
http://www.widexjp.co.jp/sendai/

株式会社仙台リオン補聴器センター
http://www.sendai-rion.co.jp/




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