障害者総合福祉法(仮称)の制定等に関する意見書 わが国では、平成18年4月、障害者自立支援法が施行されました。 しかし、法の施行直後から、様々な問題点が指摘されてきました。 その後、政府は平成22年1月に障害者自立支援法訴訟の71人の原告との間で、 速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し、 新たな総合的な福祉法制定を実現するとの基本合意を交わしました。 一方、国連では、平成18年12月に障害者権利条約が採択され、既に90ヵ国以上が 批准を終えていますが、わが国は、国内法が未整備のために、いまだ批准できない 状況にあります。 これらの問題解決に向けて、障害者制度の集中的な改革を行うため、平成22年1月に、 内閣府における「障がい者制度改革推進本部」の下に「障がい者制度改革推進会議」が 設置されました。ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には障害者基本法の改正が行われ、 また8月には同推進会議の下に設けられた総合福祉部会の構成員55人の総意として、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下「骨格提言」という。)がまとめられました。 多くの障害者・家族・関係者は、この骨格提言に大きな期待を寄せています。 よって、政府におかれては、障害者自立支援法に代わる新法の制定に際して、 骨格提言を最大限尊重するとともに、新法が実効性のあるものとなるよう十分な予算を 確保されるよう要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成24年3月22日 福井県勝山市議会