障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書 我が国では、平成18年4月、障害のある人も障害のない人とともに、 地域社会で生活できるための仕組みを目指した 「障害者自立支援法」が施行された。 しかし、法の施行直後から、新たに導入された応益負担制度をはじめ、 さまざまな問題点が指摘されてきたところである。 その後、政府は平成22年1月に、障害者自立支援法違憲訴訟の71人の原告との間で、 速やかに応益負担制度を廃止し、 遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し 新たな総合的な福祉法制を実現するとの基本合意を交わした。 一方、国連では、平成18年12月に障害者権利条約が採択され、 平成23年12月3日現在106カ国が批准を終えているが、我が国は、 国内法が未整備のため、いまだ批准できていない状況にある。 これらの問題解決に向けて、障害者制度の集中的な改革を行うため、 平成22年1月に、内閣府における「障がい者制度改革推進本部 (本部長:内閣総理大臣)」の下に「障がい者制度改革推進会議」が設置された。 ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には障害者基本法の改正が行われ、 また8月には同推進会議の下に設けられた総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめたところである。 障害の種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、 障害者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法や今般の骨格提言に沿って「障害者総合福祉法(仮称)」を 着実かつ速やかに立法化する必要がある。 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、 下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。 記 1.障害者総合福祉法(仮称)制定にあたり、推進会議総合福祉部会が取りまとめた 「障がい者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、 反映させること。 2.障害者総合福祉法(仮称)制定にあたり、制度を円滑に進めるための 地方自治体の財源を十分に確保すること。 3.障害者総合福祉法(仮称)制定にあたり、障がい者のニーズにあった インフラ整備がすすめられるよう配慮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成23年12月26日 滋賀県蒲生郡竜王町議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 宛