「障害者総合福祉法(仮称)」の早期制定を求める件 我が国では、平成18年4月、障がいのある人も障がいのない人とともに、 地域社会で生活できるための仕組みを目指した「障害者自立支援法」が施行されました。 その後、障がい者の利用負担のあり方については、負担能力に応じた負担が 原則であることが昨年12月の改正法に明記されたところです。 また、平成25年8月までに新たな総合的な福祉法の施行を目指すことが示されています。 一方、国連では、平成18年12月に障害者権利条約が採択され、 既に100カ国以上が批准を終えていますが、我が国は、国内法が未整備のため、 いまだ批准できていない状況です。 これらの問題解決に向けて、障害者制度の集中的な改革を行うため、 平成22年1月に、内閣府における「障がい者制度改革推進本部 (本部長:野田佳彦首相)」の下に「障がい者制度改革推進会議」が設置されました。 ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には障害者基本法の改正が行われ、 また8月には同推進会議の下に設けられた総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」がとりまとめられました。 障がいの種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、 障がい者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法に沿って、障害者福祉制度を円滑に進めるために必要な 地方自治体の財源を十分に確保しながら、障がい者等の意見が十分に反映された 「障害者総合福祉法(仮称)」を着実かつ速やかに制定する必要があります。 よって、国会及び政府におかれては、上記の趣旨を踏まえ、 「障害者総合福祉法(仮称)」を早急に成立・施行されるよう要請します。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 平成23年12月16日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 様 仙台市議会議長 佐藤 正昭