<スライド1> JDF全国フォーラム 「条約批准から4年ー私たちはこう取り組む」 2018/1/20 障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議/交通部会 鈴木千春 <スライド2> 「手すりについて考える会」 知っていますか?波型手すり? <スライド3> 大阪市交通局の事例 ※写真:大阪市交通局HP、障大連 <スライド4> ●エレベーターの複数ルート化 2011.03地下鉄・ニュートラム全駅(133駅)で ホーム〜地上までエレベーターによるワンルートが完成し、 現在は迂回や利便性から複数ルート化へ ●エレベーターの15人乗り基準 移動円滑化基準等はIPCアクセシビリティガイドより大幅に遅れている (例:エレベーターのサイズ:日本11人乗り。IPC 17人乗り)。 ●駅ホームの段差・すき間の解消 段差2cm・すき間3cmと目標数値定める。 <スライド5> 大阪市営地下鉄の取り組み 千日前線 全駅・すべての乗降口の段差・すき間を解消 <スライド6> 大阪市営地下鉄ホームドア設置駅 ↓ すべての乗降口全が段差とすき間解消 ↓ 車いすは単独乗降可能! 写真:千日前線 <スライド7> 段差20mm以下、隙間30mm以下 ●長堀鶴見緑地(全駅) 段差:0〜15mm すき間:約20mm ↓ 目標数値を定めて計画的に改修 <スライド8> 千日前ホーム柵検証会(2010年1月)資料より (長堀鶴見緑地線の嵩上げ施工資料) <スライド9> ホームドア設置と同時に、段差・すき間解消 ↓ ・車いす利用者は単独乗降可能 ベビーカー、スーツケースもスムーズに! ・勾配を2段階にすることで、 視覚障害者も違和感を感じず移動可能 <スライド10> モニター部会の設置 バリアフリー化を進めるにあたり、 2002年度から、障害や高齢などの団体との意見交換会、 駅での実証実験を行い、改善に取り組んでいます。 ↓ 当事者評価システム(条約4条、33条が関係) <スライド11> 台湾地下鉄(台北)は全線・全駅段差なし 車両は日本製!日本でも出来るはず ・全線、全駅、すべての乗降口で段差、すき間を解消。 ・電車内も広く、1つの乗降口から車いす3〜4台が乗車可能。 ・車両は日本製なので、日本でも実現できるはず。 <スライド12> なぜ、段差・すき間の解消が必要か? 1.制約の多いスロープ板利用 ・降車駅に職員配置できるまで乗車できない →待たされる(事業者によって20分〜1時間半も!) ・途中でルート変更できない(一度乗ったら最後まで) 2.段差・すき間解消で単独乗降可能 3.バリアフリー法で数値目標必要! ・大阪市営地下鉄は段差2cm・すき間3cmと目標数値定める →数値目標を定めることで計画的な解消実現へ <スライド13> 大阪でのその他の事例 <スライド14> 学校のバリアフリー化 用途 学校 バリアフリー法 適合義務 特別支援学校 2,000 その他の学校 − 府条例適合義務 特別支援学校 すべて その他の学校 すべて 府条例努力義務 特別支援学校 − その他の学校 − 大阪市要綱 特別支援学校 すべて その他の学校 すべて <スライド15> 共同住宅 用途 バリアフリー法適合義務 共同住宅 − 府条例適合義務 共同住宅 2,000または20戸 府条例努力義務 共同住宅 − 大阪市要綱 共同住宅 2,000または50戸 <スライド16> コンビニ 用途 バリアフリー法 適合義務 物販店舗 コンビニ 2,000 百貨店、マーケット、その他 2,000 府条例 適合義務 コンビニ 200 百貨店、マーケット、その他 200 府条例 努力義務 100〜200未満 大阪市要綱 コンビニ 100〜200未満 百貨店、マーケット、その他 200 <スライド17> 課題 ・移動・アクセシビリティ全般において、 権利性が法制度に明記されていない。 ・鉄道は一日利用客3000人以下の駅は対象外のため 地方の駅のバリアフリー整備が進んでいない。 ・情報コミュニケーションに関しては体系的な法律がない。 公共調達の仕組みがない。 ・建物・公共交通機関と情報コミュニケーションの両方で、 法制度についての監視と評価の仕組みがない。 ・職員研修はバリアフリー法基本方針に記載のみで、義務になっていない。 ・無人駅(終日、時間帯、片側など)が増えている。 第9条アクセシビリティの確保を「都市及び農村双方において」から地方課題を (条約9条都市部農村の双方でのアクセシビリティーが関係)