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「障害分野NGO連絡会」規約
■ [名称]
第1条
本会は、「障害分野NGO連絡会」(Japan NGO Network on Disabilities)と称する。
略称は「JANNET(ジャネット)」とする。
■ [目的]
第2条
アジア太平洋地域を中心に障害分野の民間の国際協力・交流を推進するための関係団体の情報交換および協力・連携の強化、推進等をはかるとともに
海外の関係国際団体等との情報交換および経験交流の推進を図ることを目的とする。
■ [会員]
第3条
本会の会員は、次のとおりとする。
- (1)正会員:
- 本会の目的に賛同し、障害分野において国際的活動を行っている民間団体若しくは個人。又は、これから活動しようとする民間団体若しくは個人をいう。
- (2)賛助会員:
- 本会の目的に賛同し、事業運営に関し、財政的に支援する目的で入会した民間団体又は個人をいう。
- (3)学生会員:
- 本会の目的に賛同し、活動に参加する学生。
- (4)名誉会員:
- 本会の活動に特別の貢献があり役員会で承認された個人をいう。
■ [会費]
第4条
会費は、次のとおりとする。
- (1)正会員:
- 団体の場合は、年額1口2万円
個人の場合は、年額1口5千円
- (2)賛助会員:
- 団体の場合は、年額1口10万円
個人の場合は、年額1口5千円
- (3)学生会員:
- 年額一口千円
- (4)名誉会員:
- 免除
2.
会費の納入は、別に定める内規によるものとする。
■ [事業]
第5条
本会の目的を達成するため、次のような事業を行う。
- (1)国内関係団体の名鑑(日・英)の発行
- (2)国内外の情報収集・提供
- (3)会員の活動に対する相互協力
- (4)啓発を目的とした研究会、交流会等の開催
- (5)海外の関係国際団体との交流等
- (6)政策提言
- (7)その他
2.
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
■ [役員]
第6条
この会に次の役員を置く。
会長
副会長 ・・・・若干名
幹事 ・・・・若干名
監事 ・・・・2名
2.
役員は総会において選任する。
第7条
会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2.
副会長は,会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.
幹事は、会の目的に沿った事業を企画・立案し、実施する。
4.
監事は、会の事業ならびに会計を監査する。
■ [任期]
第8条
役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.
役員は再任されることができる。
■ [総会および役員会]
第9条
この会の会議は、総会と役員会の2種類とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
2.
総会は会長が招集して、その議長となる。
3.
総会は、正会員をもって構成する。
但し、正会員以外の会員の参加を認めるが、議事の議決権は有しないものとする。
4.
役員会は会長が招集して、その議長となる。
5.
役員会は、役員をもって構成する。
■ [総会の定足数]
第10条
総会は、正会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開き議決することはできない。
2.
総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.
開会の定足数、議決の定足数については、委任状によるもの、代理人によるものを認める。
■ [委員会]
第11条
本会の事業運営に当たり、次の特別委員会を設けるほか、必要に応じ、その他の委員会を設ける
ことができる。
- (1)広報・啓発委員会
- (2)研修・研究委員会
- (3)財務委員会・組織委員会
■ [入会]
第12条
本会の会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書によって申し込むものとする。
2.
正会員になろうとする者は、役員会の承認を得なければならない。
■ [会員の特典]
第13条
会員は、次の権利を有する。
- (1)本会が企画する事業への参加ができること。
- (2)本会が発行する機関紙等の無料配布を受けること。
- (3)本会の主催する講演会、研究会等へ優先的に参加できること。
- (4)本会が発行する図書その他の資料を優先的に購入できること。
■ [資格の喪失]
第14条
会員は、次の事由により資格を喪失する。
- (1)書面又は口頭で退会の意思表示があった場合。
- (2)団体が解散した場合、および個人会員が死亡した場合。
- (3)2年以上会費の滞納が生じた場合。
- (4)本会の名誉を傷つけ、あるいは反社会的行為等を行った場合において、総会の過半数の議決があった場合。
■ [既納の会費の不返還]
第15条
既納の会費は、これを返還しない。
■ [規約改正]
第16条
この規約は総会の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
■ [事務局]
第17条
本会の事務局は、財団法人日本障害者リハビリテーション協会に置く。
■ 付則
- この規約は、1993年9月30日から施行する。
- この規約は、2000年6月5日に、一部改正される。
- この規約は、2002年6月2日に、一部改正される。
- この規約は、2003年6月8日に、一部改正される。
- この規約は、2005年4月16日に一部改正され、2005年4月16日から施行する。
- この規約は、2008年5月31日に一部改正され、2008年5月31日から施行する。
第4条第2項に定める会費納入に関する内規
- 年会費の納入は、事務局の請求に基づき請求後1ヶ月以内に指定口座
(三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 普通預金 口座番号1786740 口座名義 JANNET会長松井亮輔)に振り込むものとする。
- 会費納入にかかる経費は、会員の負担とする。
- 納入期限内に払い込みが困難な場合は、あらかじめ事務局の承認を得るものとする。
- 新規会員の会費についても、上記に準拠するものとする。
- 正会員の会費の請求は、総会承認後にこれを行うものとする。
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