社団法人北海道ろうあ連盟 定款

第1章 総    則

(名   称)
 第1条 この法人は、社団法人北海道ろうあ連盟と称する。
(事 務 所)
 第2条 この法人(以下「本連盟」という)の事務所を札幌市中央区北2条西7丁目1番地に置く。
(目   的)
 第3条 本連盟は、ろうあ者の相互扶助のもとに団結し、ろうあ者の福祉・社会的地位の向上及び社会参加の推進につとめるとともに、
    北海道内における社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事   業)
 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために各号に掲げる事業を行う。
   (1)ろうあ者の福祉向上に関する事業
   (2)ろうあ者の文化教養に関する事業
   (3)ろうあ者の保健体位向上に関する事業
   (4)ろうあ者に関する調査研究事業
   (5)ろうあ者に関する社会啓蒙事業
   (6)身体障害者福祉法の規定による手話通訳者設置及び派遣に関する受託事業
   (7)手話通訳者の養成に関する受託事業
   (8)その他本連盟の目的達成に必要とする事業

第2章 会    員

(会員の種類)
 第5条 本連盟は、次の会員をもって構成する。
   1. 会  員  本連盟の趣旨に賛同して入会した道内のろうあ団体。
   2. 賛助会員  本連盟の趣旨に賛同した者及び理事会で推薦し、承認のあった学識経験者経。
(入   会)
 第6条 本連盟の会員になろうとする団体は、所定の入会申し込み書に入会金を添えて申し出、理事会の承認を得て入会することができる。
(負 担 金)
 第7条 会員は、総会において定める所により、負担金を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
 第8条 本連盟の会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
   1.退  会
   2.除  名
(除   名)
 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会において会員の3分2以上の議決により、これを除名することが出来る。
    但し、総会は決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
   (1)本連盟の名誉を著しくそこない又、法人の趣旨、目的に反する言動があった会員
   (2)著しく反社会的な問題を起こし、本連盟の会員たる資格をとわれている会員
(退   会)
 第10条 会員は退会しようとするときは、その旨を連盟長に届け出なければならない。
   2.理由なくして、1年以上の負担金の滞納及び音信不通のときは退会したものとみなして処理する。

第3章 役員及び職員

(役員の定数)
 第11条 本連盟は、次の役員を置く。
      連 盟 長   1名
      副連盟長   2名
      常務理事   1名
      理  事   15名以上18名名以内
     (連盟長、副連盟長、常務理事、事務局長、青年部長、女性部長、高齢部長を含む)
      監  事   2名
(役員の任務)
 第12条
   1.連盟長は、本連盟の代表として会務を総括する。
   2.副連盟長は、連盟長を補佐し、連盟長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により、連盟長事故あるときは、
    その職務を代行する。
   3.常務理事は、常務を処理する。
   4.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
   5.監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の選任)
 第13条 理事及び監事は、総会において選出する。
   2.連盟長、副連盟長、常務理事は理事の互選により定める。
   3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
 第14条
   1.役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
   2.補欠役員の任期は前任者の残任期とする。
   3.役員は、辞任又は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
(事務局及び職員)
 第15条 本連盟には、事務を処理するために事務局を置く。
   2.事務局には、事務局長1名、その他職員若干名を置くことができる。
   3.事務局長その他の職員は、連盟長が任免する。

第4章 顧問及び名誉連盟長

(顧問及び名誉連盟長)
 第16条 本連盟に顧問及び名誉連盟長を置くことが出来る。
   2.顧問及び名誉連盟長は理事会の推薦により連盟長が委嘱する。
   3.顧問及び名誉連盟長は特定事項について連盟長の諮問に応じ本連盟の発展に協力する。

第5章 会    議

(種   別)
 第17条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構   成)
 第18条 総会は、第5条第1項の会員から選ばれた評議員をもって構成する。
   2.前項の評議員の定数は、各会員ごとに、基本人数2人に前年度会費を納入した構成員を20で除した数を加えた次の算式で
    求められる数とする。このとき、端数が出るときは四捨五入するものとする。
     各会員の評議員定数=基本人数(2人)+(前年度会費納入した構成員数)÷20
   3.理事会は、理事をもって構成する。
(権   能)
 第19条 総会は、定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
   (1)事業計画及び予算の承認
   (2)事業報告及び決算の承認
   (3)基本財産の処分及び基本財産の担保の提供の承認
   (4)定款の変更
   (5)解散(破産の場合は除く)時における残余財産の帰属法人の認定
   (6)その他この法人の業務に関する重要な事項の承認
  2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する
   (1)総会の決議した事項の執行に関すること
   (2)総会に付議すべき事項
   (3)諸規定の制定及び改廃に関する事項
   (4)その他総会の議決を要しない会務の執行
(開   催)
 第20条 通常総会は毎会計年度終了後3カ月以内に開催する。
   2.臨時総会は次の各号の場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があるとき
   (3)民法第59条第4号に基づいて監事が招集するとき
   3.理事会は随時開催する。
(招   集)
 第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて連盟長が招集する。
   2.連盟長は前条第2項第2号の場合には、請求の日から2週間以内に招集しなければならない。
   3.理事会は連盟長が招集する。
(議   長)
 第22条 総会の議長団は、その総会において出席会員の中から選任する。
   2.理事会の議長は連盟長がこれに当る。
(定 足 数)
 第23条 総会及び理事会は、その構成員の過半数の出席がなければ開会する事ができない。
(議   決)
 第24条 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、出席した評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、
     議長の決するところによる。
   2.理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、
    議長の決するところによる。
(書面表決等)
 第25条 やむを得ない理由のために会議に出席できない評議員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
     又は、他の評議員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、第23条、第24条の適用については、
     出席したものとみなす。
(議 事 録)
 第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)会議の日時及び場所
   (2)評議員又は理事の現在数
   (3)会議に出席した評議員又は理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者も含む)
   (4)議決事項
   (5)議事の経過及び要領ならびに発言者の発言要旨
   (6)議事録署名人の選任に関する事項
   2.議事録には、議長及び出席した評議員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
 第27条 この法人の資産は、次にあげるものをもって構成する。
   (1)この法人の設立時の財産目録に記載された財産
   (2)交付金ならびに委託金
   (3)共同募金よりの配分金及びその他の寄付金
   (4)負担金
   (5)資産から生ずる収入
   (6)事業に伴う収入
   (7)その他の収入
(資産の区分)
 第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
   2.基本財産は、次の各号をもって構成し、処分することができない。但し、やむを得ない理由がある時は理事会において、
    理事の3分の2以上の同意を得た後、総会の議決を得、その一部に限り処分し、また全部を担保に供することができる。
   (1)現金60万円
   (2)法人の設立後に基本財産として、指定して寄付された財産
   (3)法人の設立後に理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産
   3.運用財産は、基本財産以外の資産とする
(資産の管理)
 第29条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて連盟長が管理する。
   2.基本財産のうち現金は、郵便官署または確実な銀行に預け入れ、もしくは信託会社に信託して、保管しなければならない。
(経費の支弁)
 第30条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
 第31条 本連盟の事業計画書及び収支予算書は、事業年度開始前に総会の議決により定め、事業報告書及び収支決算に関する書類は、
     年度終了後3カ月以内に監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
   2.年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで、前年度予算を施行する。
   3.前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(特別会計)
 第32条 この法人に特別会計を設けることができる。
(会計年度)
 第33条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
 第34条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の議決を得、かつ、知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
 第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び同条第2項の規定より解散する。
   2.民法第68条第2項第1号の規定により解散するときは、評議員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
   3.解散のときに存する残余財産は、総会において評議員総数の3分の2以上の議決を経、知事の許可を得て、
    社会福祉事業を行う他の団体に寄附する。

第8章 雑    則

(表   彰)
第36条 この法人に対し、功労顕著なものを表彰し、又は感謝の意を表する。
   2.表彰に関する規定は、理事会の議決を経て別にこれを定める。
(施行細則)
第37条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めたものを除いて、理事会が定める規則による。

(付  則)
  1.この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず昭和50年3月31 日までとする。
  2.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1号および第2号ならびに第29条第1項の規定にかかわらず、
   設立総会の定めるところによる。
  3.この法人の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。
(付  則)
  昭和63年7月1日 定款一部改正。
(付  則)
  平成4年5月27日 定款一部改正。
(付  則)
  1998年7月7日 定款一部改正。
(付  則)
  2002年8月19日 定款一部改正。
(付  則)
  2003年5月11日 定款一部改正。
    (予算及び決算追加文・女性部長の変更による)
(付  則)
  2006年7月3日 定款一部改正。
(付  則)
  2007年12月26日 定款一部改正。ただし、この改正時に就任している役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず改正前の規定を適用し、
 2009年5月13日までとする。
(付  則)
  2008年8月4日 定款一部改正。