第一条(名称)本会は、群馬ホスピスケア研究会と称する。 第二条(目的)本会は、ホスピスケアの理念の学習、啓蒙、実践に努め、群馬県にお けるホスピスケア推進のためのネットワークづくりを目的とする。 第三条(事業)本会は、次の活動、事業をおこなう。 1.研究会、講演会、セミナーなどの開催。 2.会報の発行。 3がん、在宅ケアなどに関する相談。 4.全国のホスピス運動を目指す人々との交流、研修の実施。 5.ボランティアを目指す人々との交流、研修及びボランティア活動の実施。 6.その他、本会の目的に沿った活動。 第四条(会員)1.本会は、年齢、職種を問わず、上記の目的を目指す人々によって構成される。 2.会員は、本会からの情報を受け、活動に参加し、恩典を受けることができる。 第五条(組織)1.本会の活動のために、代表、事務局長、会計(以上事務局三役)及び運営委員を置く 2.運営会議、事務局会議及び各種委員会を置き、随時会議を持つ。 これらの会議には誰でも参加できる。 3.運営委員(任意自由参加)は、三役を選任する。三役の任期は定めないが、 会員の過半数の賛同でリコールできる。 第六条(会費)1.入会金4,000円をもって会費に当てる。 2.年に一度、任意会費納入の機会を設け、これを会費に当てる。l 3.会計報告は、年に一度会報紙上にて行なう。 第七条(報告会)1.本会活動全般に関し、適宜報告会を持つ。 2.会員からの開催要請があれば、運営会議に諮り随時開催する。 第八条(入会)本会への入会は、入会金の納入をもって随時発効する。 第九条(退会)会員は、事務局に届出て随時退会できる。 |