大阪視覚障害者の生活を守る会

(DAISIKAI)  【 こぶし 】404号

2009年 9月 5日発行


今月の主な内容

ハイキングとみかん狩り 盲老人ホーム見学会ご案内 大阪市交渉への検討会
大阪府交渉の報告 無資格マッサージ追放! 「星空マッサージ」を終えて
訪問介護サービスQ&A 自立支援法は今(守口市) お知らせのページ
今後の日程 編集後記

メールはこちら
   ご意見、ご感想などございましたら、
   お気軽にメールをお送りください。




    明日を開く大視会のあゆみ

ハイキングとみかん狩りの
お誘い




執行委員会


  会員の皆さんには、すでに何度も目にされている案内だと思います。
これで最後とします。
秋の一日、楽々ハイキングとみかん狩りをしませんか。
当日は、勤労者山岳会の方々の協力をいただきます。
山登りの魅力やハイキングの楽しさを交流します。
私たちの会も、若い頃に戻り、大いに外に出るきっかけになればと思います。
気軽に参加ください。
すでに多くの方の参加申し込みを受けています。


     日時 ・ 10月11日(日)雨天中止

    行き先 ・ 城山オレンジ園(富田林)

     集合 ・ 午前9時 御堂筋線 天王寺駅 西改札口

   現地集合 ・ 近鉄河内長野線「汐ノ宮」駅 改札口午前10時15分

    持ち物 ・ 身障手帳、弁当、飲み物、雨具、敷物 

     参加費 ・ 天王寺集合 1500円(交通費、みかん狩り代)
            現地集合   700円(みかん狩り代)

    申込先 ・ 氏野 06‐6697‐9053(点字民報社)

申し込み締め切り
9月30日(水)上記の集合場所を指定の上、全盲・弱視・晴眼、介助者の同伴の有無を教えてください。



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盲老人ホーム見学会ご案内




高齢者委員会


     厚労省の発表によると、視覚障害者の7割が60歳を過ぎているそうです。
当会の会員も高齢期を迎え、将来を心配されている方も多いことと思います。

  そこで、奈良県壺阪寺の盲老人ホーム「慈母園」をお尋ねし、園長さんより「盲人ホームはいま」のテーマでお話を伺い、すでに入所されている当会会員のA・Sさん、以前会員だったM・Yさんとも久しぶりに交流したいと思います。

  関心のある方のご参加をお待ちしています。

      時   10月31日(土曜日)

 待ち合わせ   8時50分、近鉄阿部野橋駅 西改札口

    参加費   2000円程度(交通費・昼食 代を含む)

  なお当日は、できるだけガイドヘルパーさんとおいでください。
身障手帳も忘れずにね。
ご参加いただける方は、10月20日くらいまでに堀部までご連絡ください。



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大阪市交渉への要求項目と
検討会のお知らせ




大阪市支部   亀甲 孝一


     今年の大阪市交渉は、10月下旬を予定していますが、すでに8月11日に他の団体とともに要求書を提出しました。

  大視会の要求項目は後述しますが、これらの要求に対する文書回答が9月中旬に大阪市より寄せられる予定です。

  そしてこの文書回答についての検討会を下記の通り行いますので、可能な方はぜひご参加くださいますようお願いいたしす。

  なお、ご参加できない方でご意見があれば、メールか電話でお知らせくださるようお願いいたします。


    と き  10月3日(土) 午後2時〜

  待ち合わせ  午後1時30分にJR西九条駅の改札前

    連絡先  亀甲孝一


2009年度 大阪市への要望事項 (大視会分)
(数字は通し番号)

【31】 マッサージ業における「無免許者」を厳正に取り締まってください。

【32】 市営地下鉄を障害者も利用しやすくしてください。

@ いつでも安心して駅が利用できるように、駅員を増やしてください。
特に営業時間中は無人となる駅がないようにするとともに、ホーム要員は必ず確保してください。
 また、早急な配置が困難な場合は、駅ボランティアを配置するなどの工夫を講じてください。

A 地下鉄全路線への可動式ホーム柵の設置計画を明らかにしてください。

B 新設・既設に関わらず地下鉄の駅・ホーム上にあるエスカレーターの所在および昇降方向が視覚障害者にも容易にわかるよう、音声で案内するとともに、誘導用ブロックを敷設してください。

C ホーム上から車両の扉位置がわかるよう、扉が開いている間はチャイム音を鳴らしてください。

D 駅構内やホーム上に防火シャッターが設置されつつありますが、その柱が視覚障害者には大変危険な存在となっています。
視覚障害者が衝突しても負傷しないようラバーで覆うなどしてください。
 また、すでにそうした対策を施した事例があればお示しください。

E 最近、地域住民からの騒音苦情を口実に、地下鉄の出入り口に設置されている音声ガイドやチャイム音を鳴らさないようにしている事例が増えていますが、地域住民の理解も得ながら適切な音量で鳴らすようにしてください。(森ノ宮駅7番出口や玉川駅など)
 特に音声ガイドやチャイム音を鳴らすことができない住宅密集地にある地下鉄の出入り口には必ず歩道に点字ブロックを敷設して誘導してください。

【33】 市バスを障害者も利用しやすくしてください。

@ 市バスの停留所の位置が視覚障害者にも容易にわかるよう、チャイムを設置するとともに、歩道に点字ブロックを敷設して乗車口へ誘導してください。(模範例:阪急「上新庄駅前」の「布施駅前」行き停留所など)
 特にチャイム音を鳴らすことができない住宅密集地にある停留所には必ず歩道に点字ブロックを敷設して乗車口へ誘導してください。

A 停留所に記載されているQRコードの位置が視覚障害者にも容易にわかるよう、周囲を点線で囲むなどの工夫を施してください。

B 一時的に停留所の場所が変更された場合、視覚障害者がそれを知る手段を講じてください。(停留所への点字表示や携帯メールへの配信、バスロケーションシステムの充実など)

C 「「市営バスに関するアクションプラン」に明記された、コミニュティバス(赤バス)28路線を含む47路線の廃止計画は、直ちに撤回してください。

【34】 タクシーを障害者も利用しやすくしてください。

@ タクシー助成券は1回に複数枚数使えるようにしてください。

A 希望者には一度に96枚すべてのタクシー助成券を配布してください。
 また、今年度より3回に分けて配布することにした理由を示してください。

B タクシー助成券の1枚あたりの助成額は定額ではなく、実際に利用した初乗り運賃額にしてください。
  また、今年度より突如500円に減額した理由を示してください。

【35】 公共施設を障害者も利用しやすいよう改善してください。

@ 大阪市が管理・運営している公共施設のエレベーターやトイレ、会議室などの部屋番号に点字表示をおこなってください。
また、エレベーターでは音声ガイドを行うようにしてください。

A 区役所など、大阪市が管理・運営している施設の入り口が視覚障害者にもわかるよう、チャイムを設置してください。

【36】 視覚障害者への防災対策を示してください。
  また、防災ワークショップの開催にあたっては、障害当事者も参加できるようにしてください。

【39】 障害者自立支援法に基づく福祉サービス費の利用料・自己負担金の軽減措置を講じてください。

B 地域生活支援事業は従来通り「応能負担」とするとともに、移動支援事業は無料にしてください。
  また、移動支援事業の利用時間制限を撤廃するとともに、通院への利用を制限しないでください。

E 日常生活用具の自己負担について、現状の応能負担を維持してください。
  また、課税世帯における負担額は給付限度額の1割を限度としてください。

【60】 日常生活用具を拡充してください。

@ 日常生活用具の申請・交付手続きを簡素化するとともに、手続き方法を点字でもお知らせください。

A 聴覚障害を有しない視覚障害者にも点字ディスプレイを給付してください。
  また現在、給付対象としていない理由を示してください。

B 鍋付きの電磁調理器も給付対象にしてください。
  また現在、給付対象としていない理由を示してください。

C 点字キーボードや点字・音声情報端末などの情報・通信支援用具の助成対象品目として認めてください。
  また、障害者自立支援法施行以前に「障害者情報バリアフリー化支援事業」を利用したことのある障害者も、「情報・通信支援用具」を利用できるようにしてください。

【74】 大阪市および区役所からの視覚障害家庭への通知文書は、その内容を点字でもお知らせください。
  また、夫婦ともに視覚障害者の場合、誰宛の文書かがわかるよう宛名を点字で記入してください。
  点字による封筒への差出人表示は、「大阪市からのお知らせです」といった漠然とした内容でなく、担当課名および連絡先電話番号を必ず記載してください。

【77】 障害者の参政権保障をすすめてください。

@ 視覚障害者の投票所への送迎にかかるガイドヘルパーの利用は無料とし、利用時間に加えないでください。



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2009年度 大阪府交渉 報告

医療対策課と労働局や警察との連携を再確認



就労支援委員会   藤本 勲


 今年度の大阪府交渉が、7月7日(教育)8日(盲導犬)14日(移動支援など自立支援、街づくり)16日(医療、労働、自立支援)の4日間、大阪市立中央青年センターで行われ、府下各地から障害者・家族・関係職員など、約700人(本会延べ十数人)が参加しました。

 今年の交渉は、橋下知事誕生後初の通年予算に対する交渉として実施され、財政再建プログラム(案)で削られようとしている障害者施策などの復活を求める声などが強く出された他、支援(養護)学校建設の具体的な促進についての要望が相次ぎました。

  こうした中、本会の重点要求は「無免許マッサージの取り締まり」、「柔道整復師の保険の不正請求の是正」、「移動支援事業での『負担なし』」でした。
無免許マッサージに関しては、、大阪府の具体的対応と厚生労働省の姿勢を知ることができました。
移動支援関連では、回答を聞くのみになりました。
一方、盲導犬の代替に関しては、別途対応が必要となりました。
私は、「労働保障」に関する報告をします。

【70】 マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを厳正に行ってください。

  ≪ 基本回答 ≫ 保健所職員が現地に出向き、無資格者が従事することのないよう、指導している。
あはき業における視覚障害者等有資格者を保護するための対策を講じるよう国に要望している。
今後とも法令の周知徹底に努めるとともに、警察当局と連携して指導に努めてまいりたい。

Q1 職安の窓口で「無免許者でも可能」の求人も出ているが、職安との連携はどうか?

A 実態を把握していないので、厚生労働省の見解も聞きながら検討していきたい。

Q2 警察との連携をここ2〜3年お願いしているが、昨年の八尾の鍼灸院での健康被害での摘発は、どの程度連携ができていたのか?

A 年に1回の情報交換をしている。
それ以外に、警察はあはき法に詳しくなく、そこの施術所が行っている行為があはき法のどの点に違反するのかの照会があるので答えている。
八尾の件は、鍼灸院利用者→八尾の保健所→医療対策課→八尾警察署と連絡を行った。
健康被害の訴えがあった場合は、結果がどうなるかわからないが全て警察に連絡している。

Q3 厚生労働省の動きが遅いのはどこに問題があると考えていますか。

A 無資格者への指導について文章で質問したところ、「健康被害がある場合は警察と連携をとって取り締まってください」との厚労省の回答がある。
すなわち、「法規制がない」というのが答えで、「大阪府として指導ができにくい状況にあり、具体的で明確な基準を示してください」と毎年要望している。

Q4 公営掲示板にも掲示してもらえないのか?

A ポスターなど費用がかかることは難しい。
ホームページの充実と市民の方が注意喚起をできるよう検討を行っている。

【71】 柔道整復師による医療保険の「カラ請求」、「水増し請求」、「振り替え請求」などの不正請求に関する実態把握に努め法の遵守を求めてください。

≪ 基本回答 ≫ 大阪府国民健康保険課と近畿厚生局が共同して指導・監督を実施しているところである。
今後とも不正請求を正すべく、取り組みをすすめてまいりたい。

Q1 不正請求に対処しているというが、関西は不正が全国的に多い事実があるが、どのように考えているのか?

A 朝日新聞の一面にでたこともあり、府民の方から「不正ではないか」との通報も多く寄せられている。通報があった場合、不正の事実を確認するため指導又は監査を行い、監査の結果不正が明らかになった場合、受領委任の取り扱いを中止する、5年間治療できないようにするなどの処分をするようにしている。
監査請求件数は、平成20年度は8件、平成21年度は5件とまだまだ少ないという感想である。
具体的に不正の疑いがある整骨院があれば市町村、府の国民健康保険課、近畿厚生局の方へ情報を入れてほしい。

Q2 ○○鍼灸整骨院と看板を出しているが、鍼灸院と整骨院は法律上、別々の施術室を有することになっているが、現実にはそうなっていないところがある。
保健所はどのように受け付ているのか教えてほしい。

  この件では、文章での要求を出していないこともあり、回答は得られなかった。

Q3 不正請求への法律遵守による対処は、有資格者を守るとともに視覚障害者の生活を守るという意味が強いことを踏まえ、今後の意気込みを聞かせてほしい。

 この件でも具体的回答はありませんでした。




7月8日交渉から



 執行委員会  不動 久雄

  去る7月8日午後、盲導犬利用者の2人と大阪府とのやりとりの内容を紹介します。   要求項目50、予防接種や医療費など補助犬の維持管理にかかる利用者負担を軽減する施策を講じてください。
また、代替犬についての検討状況を明らかにしてください。

  これに対して、大阪府障害福祉室自立支援課からの基本回答は、利用者負担の軽減については、府においては視覚障害、肢体不自由または聴覚障害により、日常生活に著しい障害のある身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的に、身体障害者補助犬貸与事業を実施し、盲導犬を始め、補助犬を必要とする方に貸与している。
事業に対しては身体障害者補助犬貸与実施要項を定め、貸与後の一切の費用は借受人の負担となる旨を規定すると同時に、貸与者の募集の際には補助犬飼育管理について、定期健康診断や狂犬病等ワクチン代等の費用負担を行えることを資格要件の一つとされている。
また、身体障害者補助犬法においても補助犬利用者は、補助犬の衛生の確保についてその体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の被害 を生じさせないように努めなければならない旨、規定されているところであり、ご要望に応じることは、困難と考えている。

  次に、代替犬について身体障害者補助犬貸与事業では、代替犬を必要とされている方も対象としており、大阪府身体障害者補助犬貸与候補者健康審査会において、補助犬の必要性等について、審議を行い候補者を決定している。

  以上が、基本回答でここから約10分足らずのやりとりですが、私の独断でポイントを絞って記します。

  【 Oさんの発言 】

  盲導犬のお陰で買い物や通勤、外出など安全に歩行ができていますが、犬も病気に罹ったりして、多額の費用がかかります。
全国の都道府県市町村の半分近くは、財政の厳しいにもかかわらず、年間6万から10万円の補助が出るようです。
地域によっては、獣医とのタイアップや支援団体による半額補助のところもあるようです。
一部では、ドッグフード代も出していると聞きます。
ドッグフード代や法に基づく狂犬病予防はともかくとしても健康管理に伴う予防接種や治療代を府として、何らかの対策を立ててほしい。
府の財政難もわかりますが、私たちも不況で生活が厳しく、仕事も晴眼者の進出や整骨院の増加で、大変厳しいんです。

  【 府側の回答 】

  府としては独自で都道府県が補助を行っているところは、少ないように把握している。
ただ地域によっては獣医師会による補助制度があるので、府としては、府の獣医師会に働きかけることは必要かなと思っているが、府としての基本は個人の責任と負担でやっていただきたい。

  次に代替犬についてのやりとりです。

  【 Oさんの発言 】

  盲導犬が急病や急死すると私たちは深刻です。
盲導犬ユーザーは、すぐには白杖歩行に切り替えられません。
でもそこを何とかと思い、外へ一歩出ると早速深さ50センチ以上の溝に落ちたり、つまずいてこけたりして、本当に命がけです。
府は審査会によって決定すると言っていますが、新規優先のように聞きます。
審査会の決定を待つのではなく、緊急用の貸与犬をおいてほしいのです。
現在、府は年間6頭貸与していますが、緊急用として、もう1頭増やして、毎年スライドしていけば、実現可能だと思うのですが。

  【 Kさんの発言 】

  私は3年前に痙攣病で苦しむ犬を持っていました。
外出途中、突如痙攣を起こし、私は大声で周りの人たちに助けを求めて、本当につらい思いを何度もしました。
そんな状況を府に説明し、申請しましたが審査会にも通りませんでした。
だから、薬で何とか1年間犬にも無理をさせて、使用しました。
審査会うんぬんではなく、ぜひ緊急枠を設けてください。

  【 府側の回答 】

  府として6頭貸与しているが、毎年十数名の申し込みがあり、調査等により、必要度の高いところから貸与している。
切実な話も理解できる。
体の一部であることも承知している。
ただ、現時点において貸与枠を設けることは困難と考えている。

  以上が主なやりとりでしたが、皆さんはこれを読んでどんな思いを持ったでしょうか。

  ユーザー側から、やりとりの中で新しい二つの提起がありました。
一つは緊急枠の創設。
もう一つは、審査会の中にユーザーを加えてほしいという提案がありました。
今回の要求内容に入っていなかったので、会として来年に向けて整理して論議していく必要があると思います。

  皆さんのご意見、投稿をお待ちしています。



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無資格マッサージ追放!
柔整師の保険不正請求の取り締まりを!に20人




就労支援委員会   藤本 勲


  8月21日に京橋駅前で行った「無免許マッサ-ジから住民を守る会」主催の街頭宣伝には本会より12人、大視協(大阪視覚障害者福祉協会)より8人が参加しました。
「視覚障害者の生活を脅かす無資格マッサージ追放」「整骨院の肩こり・腰痛マッサージ×、できるのは骨折、脱臼、打撲、捻挫の治療です」と書いたプラカードやゼッケンで目に見えるアピールを行うと共に、およそ5百枚近くのビラ配付を行いました。
また、拡声器で「マッサージを行うには『免許』が必要」「柔道整復師の資格では肩こり・腰痛マッサージはできません」など、声を大にして訴えました。

  当日は、マスコミ(テレビ5社、点字毎日を含む新聞社3社)へ取材依頼をしましたが取材はなく、26日に点字毎日からの取材がありました。

  昨年6月1日付、朝日新聞朝刊1面は「保険請求 『怪我3カ所』集中」「肩こりを『ねんざ』、業界も『不正横行』」と驚くべき実態を報道しました。
記事は、整骨院や接骨院で柔道整復師の治療を受けた患者の2人に1人が3カ所以上の怪我をしていたとして、健康保険の請求が行われていることが厚生労働省の調査でわかったというものでした。
都道府県別にみると、ワースト3の大阪、奈良、徳島の3府県は80%以上。業界団体の幹部でさえ「数の多い地域は、不正請求の割合が多いと推測せざるを得ない」と言います。
新たな「税金の無駄遣い」と言っても過言ではありません。
こうした報道も踏まえ、引き続きマスコミにもアピールしつつ運動を広げて行きたいと思います。



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「星空マッサージ」を終えて




大阪市支部   佐藤 里美


  今年の「平和盆踊り会場」での「星空マッサージ」は去る8月6日・7日の両日、いつもの様ににぎやかに行われました。

 毎年雨の心配をしながらのスタートですが、今年もやっぱりそうでした。

  大視会事務所兼、我が職場(点字民報社)には、「雨は大丈夫か?」とか、「雨が降りそうやけどどうするん?」という電話が何本かありました。
「雨降るんやったら今のうちにドオッと降ってや」とか言いながら待ち合わせ場所の地下鉄あびこ駅で参加者と合流。
7時前に現地(あびこ公園)に到着。

 心配なことがもう一つ、施術者が集まるかどうかでした。
昨年まで頼りにしていた施術者が2人も抜けてしまったので、ほんとうに心配でした。

  でも、そんな心配も杞憂だった様で、2日間で17人の方が来てくださいました。

  中には遠く枚方からガイドヘルパーさんと一緒に参加してくださった方(岩井さん)もいらっしゃいました。

  受け付けや呼び込み、お客様と施術者の配置、食べ物の調達など、いろいろとお手伝いくださった方が枚方からのガイドヘルパーさんを含めて8人、そしてお隣のブース(よさみ野作業所)の大崎さんにもお手伝いいただきました。

  私は、轟音のごとく鳴らされている盆踊りの曲に合わせて手拍子を打ったり、知っている曲があれば一緒に歌ったり、お客さんと楽しいお話をしたりと楽しみながらマッサージをさせていただきました。

  また、施術の合間に大崎さんが調達して来てくださった平和盆踊り名物?(私たちの中で)の「とうがん汁」や焼きそば、そうめんなどをおいしくいただきながらのマッサージでした。中にはかき氷を食べている人も!

  心配していた雨は、1日目の終りごろにパラッとは来たものの、去年の様に慌てふためくこともなく、2日目は全然心配ありませんでした。

  みなさん、去年よりは少し涼しかったとはいうものの、あの暑さとあの轟音の中遅くまで大変お疲れ様でした。
おかげさまでこの2日間、何のトラブルもハプニングもなく、62人のお客様に喜んでいただき、恒例となったこの「星空マッサージ」を無事終えることができました。

  控え室として職場を提供してくださった氏野さん、ありがとうございました。

  「この『星空マッサージ』を楽しみにしてる方がたくさん居てはるんで、来年もよろしくお願いしますね」との大崎さんのご伝言もありましたので、みなさん来年もがんばりましょうね!

  参加・ご協力くださったみなさん、ほんとうにお疲れ様でした。そしてありがとうございました。



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訪問介護サービスに関するQ&A
(平成21年4月改正)(2)



自立支援委員会   高岡 保司


2 生活援助

 (21)

 Q 昼間独居の利用者の場合、家族の共有部分の掃除を行えるか。
よい場合は、どの部分の掃除がよいのか。

 A 共有部分の掃除は、一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例にあたるため、基本的には介護給付費を算定することはできない。
ただし、利用者本人の使用により汚してしまった場 合のやむを得ない対応として掃除を行う場合は「直接本人の援助」と考えられ、介護給付費の算定の対象として差し支えない。

 (22)

 Q 季節的に使用する冷暖房器の出し入れや掃除をすることは可能か。

 A 一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例の「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」として「家具・電気器具の移動、修繕、模様替え」が示されている。
冷暖房器の出し入れや掃除もこれに類する行為と考えられるが、個別の事例において、当該行為が特段の技術や手間を必要とせずに訪問介護員が行うことが可能なもので、日常的に行われている家事の範囲であると考えられる場合は介護給付の算定の対象として差し支えない。
なお、判断に迷う場合は保険者に確認されたい。

 (23)

 Q 台所の換気扇の掃除は行われるか。

 A 一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例の「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」として「大掃除、窓ガラス磨き」が示されている。
換気扇やレンジフードの掃除もこれに類すると考えられ、介護給付費を算定することはできない。

 (24)

 Q 生活援助(調理)のサービスとして、弁当を購入してもよいか。

 A 生活援助のサービスとして「一般的な調理」が位置付けられているにもかかわらず、弁当を購入して届けるという方法により食事を提供することは生活援助(調理)のサービスの提供にはあたらない。
また、弁当を購入して届けるという方法をもって当該サービス提供の目的が達成できるのであれば、市の配食サービス等の利用を検討すべきである。

 (27)

 Q 利用者宅における、家具、電気器具等の移動、または模様替えは算定可能か。

 A 一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例の「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」として、「家具・電気器具の移動、修理、模様替え」が示されており、日常的に行われる家事の範囲を超えると考えられる場合は、介護給付費の算定の対象にはならない。
例えば、日常的な掃除の際に、椅子やコタツ等を移動する等の行為は、日常的に行われる家事(掃除)の範囲として介護給付費の算定の対象として差し支えない。

 (28)

 Q 利用者宅における電球や掛け時計の電池交換は対象となるか。

 A 同居家族がいるならば、家族が行うべきと考えられる。
利用者が独居の場合や、同居家族が障害、疾病その他やむを得ない事情により対応が困難な場合は、当該行為が特段の技術や手間を必要とせずに訪問介護員が行うことが可能なものであれば、「日 常生活の援助」に該当する行為として介護給付費の算定の対象となる。

 (33)

 Q 視覚障害者への代読や代筆は生活援助として算定可能か。

 A 代読・代筆は介護保険の「日常生活の援助」に該当しない行為であり、身体介護にも該当しないことから、当該行為のみをもって介護給付費を算定することはできない。
障害福祉サービスやボランティア等他の手段の活用を検討されたい。
ただし、訪問介護の提供に付随する「サービス準備・記録等」において行う「相談援助、情報収集、提供」行為として、新聞、チラシ、郵便物、回覧板等の短時間の説明や読み聞かせ等を行った場合については、これに要した時間を含め介護給付費を算定して差し支えない。

 (35)

 Q 認定調査の立会いをヘルパーにしてもらえるか。

 A 認定調査に際しては、できるだけ正確な調査が行われるよう、家族等の調査対象者の日頃の状況を把握している者に立ち会ってもらうことが重要であるが、調査対象者本人が訪問介護員の立会いを希望している場合であっても、立会い行為は、日常生活の援助にはあたらないため、介護給付費を算定することはできない。



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自立支援法は今

守口市における障害者自立支援法に
関わるサービス




北支部   秋元 喜代子



  視覚障害者が一般に利用している介護給付の家事援助を中心とした部分と、地域生活支援事業の移動支援と日常生活用具について記します。

  介護給付の中の居宅介護(ホームヘル・通院介助)は、障害程度区分の認定を受けた者で区分1から利用でき、利用時間数は、市としては多くの障害者に広く利用してもらえるように配慮しているとのこと。

  利用者負担額の支払いについては、原則1割負担、軽減措置は、平成20年7月から)負担上限額を判定するための所得区分認定を、18歳以上の利用者については世帯単位ではなく、「本人及び配偶者」のみの所得で判断することになりました。

  通所施設、ホームヘルプ利用の場合
低所得1 負担上限月額1500円
低所得2 負担上限月額3000円
ただし通所施設(短期入所を併用する場合を含む)を利用する場合1500円
一般 障害者(所得割16万円未満)負担上限月額9300円。
    障害児(所得割28万円未満)負担上限月額4600円。

  守口市では、1回の利用時間を1時間30分未満としているので、これに関しては不満の声が聞かれます。

  地域生活支援事業のうち、移動支援事業(ガイドヘルパー派遣)の対象者は、身障手帳1・2級の視覚障害で、公的機関等社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等社会参加のための外出、その他特に必要と認められる外出となっています。
市と本人との話し合いで利用時間数が決まるようです。

 利用者負担額は原則として1割負担ですが、上限月額は、
生活保護世帯        月0円、
市民税非課税世帯     月2000円、
市民税課税世帯       月4000円です。

  移動支援に伴うガイドヘルパー分の交通費・入場料等は利用者の負担。
(ただし、食事代は除く)と記されています。

  日常生活用具の費用は種目別に限度額および耐用年数が定められており、この範囲内で給付・貸与されます。
ただし、介護保険から同様のサービスが受けられる場合は、介護保険が優先となります。

  利用負担額は、原則は用具の費用の1割ですが、所得に応じ、
生保世帯0円、
市民税非課税世帯1万2千円、
市民税課税世帯2万4千円という負担上限月額があります。

 なお、同一月内に同一世帯の2人以上の障害者(児)が利用した場合は、利用者負担が最も高い者で算定され、これ以外の利用者については、上限月額を2分の1とするようです。

  障害者自立支援法の見直しが目前に迫っています。
視覚障害者の移動支援は介護給付に移行するとか・・・?
応益負担はどうなるのか・・・?

  安心して生活できる方向に向かうことを心から期待します。



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お知らせのページ

「障害者自立支援訴訟」を
支援して行こう!






  「障害者権利条約」が発効しました。
その基本はすべての人々の人権の確立であり、障害を理由とする差別の禁止です。
この理念は、憲法の第14条「法の下の平等」と基本的には同じもので、憲法の下、国内法の見直しを激しく迫るものです。

 私たちは、この訴訟を支援し、障害者や社会福祉政策を根本から改めさせ、憲法に照らし合わせた施策の下、豊かな生活が営める制度の実現を求めるとともに、こうした願いをもつ多くの皆さんと共に、この思いを広げていきます。

具体的取り組み

  ○支援する5000人アピール賛同と賛同金(1口500円)

  ○訴訟裁判傍聴行動への参加



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事務局伝言板

今後の日程





  9月 3日(木)  ハイキング実行委員会 ( 障害者センター )19時〜

     4日 (金)  街づくり委員会、( 障害者センター )19時〜

     6日(日)  第2回 運営委員会(全国委員会議案書討議を含む)
             ( 障害者センター )10時〜12時30分
             ハイブリッドカー試聴・接近体験会
             ( 障害者センター ) 14時〜

    10日(木)  生活支援委員会 ( 障害者センター )19時〜

    12日(土)13日(日)
            全視協全国委員会

    13日 (日)   北支部青空マッサージ(よっといで祭り)
             吹田・南千里公園
             集合・阪急南千里駅 改札 9時15分

    14日(月)  全国てつな要請行動

    26日(土)  関西手つな委員会 ( 障害者センター )15時〜

             歌声サークル てんてん 定期練習

 10月 2日 (金)   街づくり委員会 ( 障害者センター ) 19時〜

     3日(土)  大阪市支部会( アイフレンズ )14時

    11日(日)  大視会秋のハイキング( 富田林・城山オレンジ園 )
             集合 9時    御堂筋線 「 天王寺 」 西改札口
              10時15分 近鉄河内長野線「 汐の宮 」改札口

    31日(土)  盲老人ホーム慈母園見学
             8時50分 近鉄あべの橋駅 西改札口

 11月 6日(金)or13日(金)
             関西 手をつなごう集会

    15日 (日)   堺・えるとまつり 青空マッサージ

  1月31日(日)  大阪市支部 落語鑑賞会(繁昌亭)  




8月の日誌



    1日  第3回執行委員会

     4日  障連協事務局長会議

    6日  星空マッサージ( 住吉平和盆踊り )

    7日  星空マッサージ( 住吉平和盆踊り )

   21日  無免許マッサージから住民を守る連絡会
        街頭宣伝

   22日  歌声サークル てんてん 定期練習

   23日  大阪八点会 例会 

   25日  自立支援訴訟 裁判



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編集後記






 「歴史的大勝!政権交代!!」本来なら街中歓喜の声に震える劇的瞬間であろう。
しかし、加熱する報道にしっくり来ない。
私の一票はどこに行ったのか ?

  長い間議席に届いていない。
なにせ1位投票しか報われず半分以上あるいは7‐8割もの票が 「死に票」となる小選挙区制、つしか「勝ち馬乗り」競争にあおられ、マスコミの振 りまくその時の「風」なる伴奏にいつしか踊らされている感さえある。
選択の幅もなんとなく「二大政党制?」に誘導され、二者択一が争点のごとき扱いに偏向されてい るのである。

  勝敗の行方がいわゆる「無党派層」の如何に握られているかの扱いで、 政党を支持し、参加するという民意を形骸化している風潮さえ感じられる。
政治不信も政党離れも実は体制側が醸し出しているとも言えようか。

  ともあれ、55年の保守合同(麻生氏の祖父吉田氏と鳩山氏の祖父鳩山氏)以来初の第2党転落での政権交代という事実。
そんな選挙制度でも変化の可能性はこれを生かさなければならない。
選挙の結果は事の終わりでなくはじまりである。
言うところの「生活重視」の政策の実行をしっかり見極める目と批判の声を上げていこう!
少しの波が大きな振り子になる選挙制度は彼等にとっても「諸刃の剣」となる。
新政権の善し悪しも要は民意のその後の動向にかかっているのである。


  みなさんの熱い想いなどお待ちしています。編集 部ドットコム(小牟田 勇