[ACITA]に、ある県では『人工内耳装用児は人工内耳を装用した状態での聴力で資格を判断されることになったので、特別児童扶養手当の受給資格が喪失した』との情報をいただきました。 一方で、補聴器は、補聴器を着けない状態での聴力で判断するとのこと。 早速、[ACITA]親子の部担当者が、厚生労働省に確認したところ、以下のような見解をいただき、無事不安は解消されましたので、ご報告いたします。 ◆厚生労働省 社会援護局 障害保険福祉部 企画課 手当担当の見解 ・現在、聴覚障害における特別児童扶養手当の認定基準については、詳しい事は ・これまでと同様に、補聴器、人工内耳ともにスイッチを切った状態で判定するということで ・今回、人工内耳はスイッチを入れた状態で判断するとした県にも手当担当から前項の見解を ・今後、都道府県によって不平等が無いよう、特別児童扶養手当の件で不明な点が生じた時は ※上記につき、新たな問題が生じた場合やご不明な点がある場合は、
遠慮なく |