第2節 基本方針について

1.経緯

障害者差別の解消の推進は、教育、医療、福祉、公共交通、雇用などの障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の施策に横断的にまたがるものである。政府は、障害者差別解消法第6条第1項の規定に基づき、障害者差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、施策の基本的な方向などを示すものとして「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定することとされている。(基本方針の概要は図表1-2)

■ 図表1-2 基本方針の概要
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
  1. 1 法制定の背景
  2. 2 基本的な考え方
    1. (1)法の考え方
    2. (2)基本方針と対応要領・対応指針との関係
    3. (3)条例との関係
第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項
  1. 1 法の対象範囲
    1. (1)障害者
    2. (2)事業者
    3. (3)対象分野
  2. 2 不当な差別的取扱い
    1. (1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方
    2. (2)正当な理由の判断の視点
  3. 3 合理的配慮
    1. (1)合理的配慮の基本的な考え方
    2. (2)過重な負担の基本的な考え方
第3、4 行政機関等/事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
  1. 1 基本的な考え方
  2. 2 対応要領/対応指針
    1. (1)対応要領/対応指針の位置付け及び作成手続き
    2. (2)対応要領/対応指針の記載事項
  3. 3 地方公共団体等における対応要領に関する事項【※対応要領のみ】
  4. 3´ 主務大臣による行政措置【※対応指針のみ】
第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
  1. 1 環境の整備
  2. 2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備
  3. 3 啓発活動
    1. (1)行政機関等における職員に対する研修
    2. (2)事業者における研修
    3. (3)地域住民等に対する啓発活動
  4. 4 障害者差別解消支援地域協議会
    1. (1)趣旨
    2. (2)期待される役割
  5. 5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
    1. (1)情報の収集、整理及び提供
    2. (2)基本方針、対応要領、対応指針の見直し等
(平成27年2月閣議決定)

基本方針案の検討に当たっては、障害者政策委員会において、障害者団体、事業者等の関係者からのヒアリングが実施されるとともに、当事者団体等30団体、事業者等25団体からの意見を参照して審議が行われた。その後、30日間のパブリックコメントを行った上で、平成27年2月24日、閣議決定した。