行政機関等は、その職員が、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について適切に対応するために、基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応要領」を作成することとされている(地方公共団体等は努力義務)。対応要領は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる。作成に当たっては、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることが求められている。
各行政機関等の対応要領に共通して見られる記載事項は、次のとおり。
事業を所管する各主務大臣は、不当な差別的取扱いの禁止や合理的な配慮の提供(事業者は努力義務)について、事業者が適切に対応・判断できるようにするため、基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応指針」を作成することとされている。
各主務大臣の対応指針に共通して見られる記載事項は、次のとおり。
障害者差別解消法に基づく合理的配慮等の具体例を収集・整理し、広く社会で共有するため、具体例データ集の「合理的配慮サーチ」を、平成27年12月から内閣府ホームページで公開している(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html)。
合理的配慮サーチでは、利用者のニーズに応じた情報提供ができるよう、検索機能のほか、障害種別ごと、生活の場面ごとに具体例を一覧できる仕組みを構築しており、今後、障害者差別解消法を施行する中で、さらに具体例を収集し、内容の充実を図ることとしている。