障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書 我が国では、平成17年4月、障がいのある人も障がいのない人とともに、 地域社会で生活できるための仕組みを目指した「障害者自立支援法」が施行された。 しかし、法の施行直後から、新たに導入された応益負担をはじめ、 障害程度区分など様々な問題点が指摘されてきたところである。 その後、政府は平成22年1月に障害者自立支援法訴訟の71人の原告との間で、 速やかに応益負担を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、 障害者自立支援法を廃止し新たに総合福祉的な福祉制度を実現するとの 基本合意を交わした。 一方、国連では、平成18年に障害権利条約が採択され、 すでに100か国以上が批准を終えているが、 我が国では、国内法が未整備のため、いまだ批准できない状況である。 これらの問題解決に向けて、障害制度の集中的な改革を行うために平成22年1月、 内閣府における「障がい者制度改革推進本部(本部長 野田佳彦)」の下に 「障がい者制度改革推進会議」が設置された。 ここでの検討を踏まえて、平成23年7月には、障害者基本法の改正が行われ、 続いて8月には、同推進会議の下に設けられた総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が 取りまとめられたところである。 障害の種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず 障がい者が自ら選んだ地域で、自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法や総合福祉部会の骨格提言に沿って「障害者総合福祉法(仮称)」を 着実かつ速やかに立法化する必要がある。 したがって、同推進会議の総合福祉部会が取りまとめた提言を 最大限尊重し反映させた、障害者総合福祉法(仮称)について、 早期に制定することを要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成24年6月14日 埼玉県小鹿野町議会