障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書 平成18年4月、障害のある人も障害のない人とともに、 地域社会で生活できるための仕組みを目指した障害者自立支援法が施行された。 しかし、法の施行直後から、新たに導入された応益負担制度をはじめ、 様々な問題点が指摘されてきたところである。 その後、政府は平成22年1月に、障害者自立支援法訴訟の原告との間で、 速やかに応益負担制度を廃止するとともに、 遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し 新たな総合的な福祉法制を実現するとの基本合意を交わした。 一方、国連では平成18年12月に障害者権利条約が採択され、既に100ヵ国以上が批准を終えているが、 我が国では国内法が未整備のため、批准に至っていない。 これらの課題を受けて、障害者制度の集中的な改革を行うため、 内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議での検討を踏まえ、 平成23年7月には障害者基本法の改正が行われた。 また8月には同推進会議の総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。 障害の種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、 障害者自らが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、 障害者基本法の今般の提言に沿って、障害者総合福祉法(仮称)を着実かつ速やかに立法化する必要がある。 よって、国においては、下記の事項を十分に配慮した上で、 障害者総合福祉法(仮称)を早期に成立させ、施行するよう強く要望する。 記 1.障害者総合福祉法(仮称)制定に当たり、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、 反映させること。 2.制度を円滑に進めるための地方自治体の財源について配慮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月19日 奈良県御所市議会