確実かつ実効的な「障害者総合福祉法」(仮称)の制定を求める意見書 さいたま市は、本年2月定例会において、指定都市及び市区町村に先駆けて 「さいたま市は、本年2月定例会において、指定都市及び市区町村に先駆けて 「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」を制定し、 障害者の自立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、 市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊重され、 その権利を享受することができる地域社会の実現を目指しています。 また、この条例は、その検討過程において障害のある人とその家族、関係者を始め、 市民が広く参加し、障害のある人の実情や多岐にわたる要望、意見などを踏まえるとともに、 国際連合で採択された障害者の権利に関する条約の基本的な理念に沿った 地域づくりを行うことを定めている点において重要な特徴があります。 現在、我が国では、この条約の批准に向けた国内法の整備を図るために、 その集中的な制度改革の検討が、当事者や関係者の参画の下に進められています。 本年7月には障害者基本法の改正が行われ、翌8月には障がい者制度改革推進会議の下に設けられた総合福祉部会において、 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられました。 障害の種別間の谷間や制度間の空白の解消を図るための支援の提供、個々のニーズ に基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法」(仮称)では、 平成24年通常国会への法案提出、平成25年8月までの施行を目指すこととされています。 障害者自立支援法に代わるこの「障害者総合福祉法」(仮称)が制定されることにより、 障害者の権利の擁護及び障害者支援に関する諸施策を大きく推進することが期待されます。 以上のことから、国においては、下記のとおり、確実かつ実効的な「障害者総合福祉法」(仮称)の制定がなされることを求めます。 記 1「障害者総合福祉法」(仮称)制定に当たっては、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が取りまとめた 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、反映させること。 2「障害者総合福祉法」(仮称)の施行に当たっては、 制度を円滑に進めるための地方自治体の財源確保について十分に配慮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成23年11月30日提出 提出者 さいたま市議会議員