「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム
組織委員会 設置要綱

【目的】
第1条 「アジア太平洋障害者の十年」最終年を迎えるにあたり、「アジア太平洋障害者の十年」の活動を振り返り、ポスト十年を含む新世紀の障害者施策のあり方を切り拓くための記念フォーラムを開催し、わが国の障害者福祉の向上に寄与することを目的とする組織を設置する。

【名称】
第2条 この組織は、「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム組織委員会(以下「組織委員会」という。)と称する。

 2.「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム(以下「記念フォーラム」という。)の英文名を、
   International Forum on Disabilities to Mark the End Year of the Asian and Pacific Decade of Disabled Personsとする。

【事業】
第3条 組織委員会は前条の目的を達成するために、3つの国際会議、3つの国内キャンペーンからなる次の事業を行う。
 (1)2002年第6回DPI(Disabled Peoples' International)世界会議札幌大会の開催

 (2)RI(Rehabilitation International)アジア太平洋地域会議の開催及び第25回総合リハビリテーション研究大会並びに国際職業リハビリテーション研究大会の開催

 (3)アジア太平洋障害者の十年推進キャンペーン2002の開催及び国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)評価会議への協力

 (4)欠格条項の総点検を含む障害者の権利の確立に関する国内キャンペーン

 (5)市町村障害者計画の総点検とその推進に関する国内キャンペーン

 (6)ITネットワーク基盤整備の促進に関する国内キャンペーン

【主唱団体】
第4条 組織委員会は、次の7団体の主唱により設置するものである。
 (1)社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
 (2)日本障害者協議会
 (3)社会福祉法人全国社会福祉協議会
 (4)財団法人日本障害者リハビリテーション協会
 (5)日本障害者雇用促進協会
 (6)2002年第6回DPI世界会議札幌大会組織委員会(DPI日本会議)
 (7)「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念大阪フォーラム組織委員会

【組織構成】
第5条 組織委員会に実行委員会及び募金特別委員会を設置する。

 2.組織委員会、実行委員会、募金特別委員会(以下、「各委員会」という)の運営に関する必要事項はこの設置要綱に定めるところによるほか、必要に応じて別に定める運営要綱、規定の定めるところによる。

 3.前項の各委員会は、前条の主唱7団体が推薦する委員をもって構成する。

【組織委員会】
第6条 組織委員会に委員長1名、委員長代行1名、副委員長若干名、監事若干名を置く。

 2.委員長は必要に応じて顧問を委嘱することができる。

 3.委員長は組織委員会を招集し、その議長となる。

 4.委員長不在の場合は、委員長代行が委員長の職務を代行する。

 5.副委員長は委員長を補佐し、組織委員会の円滑な遂行を図る。

 6.監事は、組織委員会の運営全般について監査し、必要に応じて組織委員会に出席して意見を述べることができる。

【組織委員会の任務】
第7条  組織委員会は、実行委員会が作成した記念フォーラムの事業計画、収支予算及び事業報告、収支決算を審査し、承認する。

【実行委員会】
第8条 実行委員会は、記念フォーラムの事業計画及び収支予算の策定、事業の執行、事業報告書、収支計算書の作成を行い、必要事項を組織委員会に報告し承認を得なければならない。

 2.実行委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。

 3.実行委員会委員長は実行委員会を招集し、その議長となる。

 4.実行委員会副委員長は実行委員会委員長を補佐し、実行委員会の円滑な遂行を図る。

【募金特別委員会】
第9条  募金特別委員会は記念フォーラム実施に必要な資金を募金活動によって確保するための募金計画の策定、募金活動の運営実施を行う。
 
 2.募金特別委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。

 3.募金特別委員会委員長は募金特別委員会を招集し,その議長となる。

 4.募金特別委員会副委員長は募金特別委員会委員長を補佐し、募金特別委員会の円滑な遂行を図る。

【役員】
第10条 組織委員会の委員長、委員長代行、副委員長、監事、事務総長、及び実行委員会委員長並びに募金特別委員会委員長は、組織委員会の役員とし、組織委員会において選任する。

【議決方法】

第11条 第5条2項の各委員会は、それぞれ委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

 2.各委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 3.委員会開会の定足数、議決の定足数は、委任状によるもの、代理人によるものを出席と認める。

 4.緊急に委員会の議決を必要とする場合、各委員長は会議を開催せず、書面による表決を求めることができる。この場合の議決は、委員総数の過半数で決する。

【事務局】
第12条 組織委員会に事務局を置く。

 2.事務総長は事務局長1名、事務局次長若干名を任命する。

 3.第4条の主唱7団体は事務局員を若干名推薦し、記念フォーラムの事務を分担する。

 4.事務局は、財団法人日本障害者リハビリテーション協会内に置く。

【予算・決算及び会計年度】
第13条 この組織委員会の予算編成及び決算報告は実行委員会において作成し、実行委員会の議決を経て組織委員会の承認を得るものとする。

 2.事業会計年度は別途定める。

【準備・運営経費及び経理処理規定】
第14条 記念フォーラムの実施を含む組織委員会の運営に係る経費は、主唱7団体で分担するとともに、記念フォーラムに対する補助金、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。

 2.組織委員会の経理処理については、別に定めるところによる。

【設置要綱の改正】
第15条 組織委員会の運営は、この要綱の定めるところによる。この設置要綱を変更しようとするときは、組織委員会の承認を必要とする。

【解散】
第16条 この組織は、記念フォーラムが終了し、組織委員会において事業報告及び決算報告の承認を経て全ての事務が終了したときをもって解散する。

【付則】
 1.この要綱は、平成12年12月6日より発効する。
 2.この要綱は、平成13年11月22日から改正により施行する。

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